2023-01-27
一般的に不動産を所有していればプラスの財産だと考える方も多いと思いますが、空き家を所有している場合はマイナスの財産となる可能性があります。
空き家を所有している方や、これから相続する予定の方は、空き家を放置するリスクや固定資産税の節税対策についても確認しておきましょう。
今回は、空き家を放置する危険性や空き家にかかる固定資産税の計算方法、節税方法についても解説します。
愛知県弥富市周辺で空き家の対処法でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
誰も住まない空き家は、光熱費もかからず負担がないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は通常の不動産と同様に固定資産税の支払い義務が生じます。
固定資産税とは、毎年1月1日に時点で土地や家屋を所有している方が支払う税金のことで、各地域の市町村が徴収します。
通常、土地の上に建物がある場合は、住宅用地の特例が適用され、最大で6分の1に固定資産税が軽減されます。
ただし、空き家が特定空家に認定された場合は、軽減措置が受けられず固定資産税の負担が増す可能性があるのです。
特定空家とは、2014年施行の空き家対策特別措置法によって規定された空き家のことです。
空き家対策特別措置法では、適切な管理がおこなわれていない空き家を特定空家に指定し、改善のための助言や指導をおこないます。
助言や指導の時点で問題に対処すれば大丈夫ですが、助言や指導を無視していると、書面で対応についても勧告がおこなわれます。
勧告も無視していると、固定資産税の軽減措置が解除され、罰金や行政代執行がおこなわれる可能性があるのです。
固定資産税の軽減措置解除を受けないためには、助言・指導・勧告の間に改善することが必要です。
特定空家に指定される条件は、次のように定められています。
空き家は適切な管理をせずに放置すると、老朽化が早まり倒壊の危険性も高まります。
また、周辺地域の景観を損なうほどに荒れた状態では、放課や犯罪に巻き込まれる危険性や、衛生面にも支障が生じます。
そのため、空き家は放置せずに、適切な管理を続けることが大切です。
\お気軽にご相談ください!/
空き家を所有している場合に課税される固定資産税の計算方法を、特定空家と比較しながら解説します。
固定資産税の計算方法は、土地と家屋のそれぞれの固定資産税を別々に計算し、それぞれの値を合算します。
計算方法は、土地・建物の固定資産税評価額に税率1.4%を掛けます。
また、建物がある土地は軽減措置が適用されるため、次の計算式で計算することができます。
固定資産税評価額は、毎年春頃送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。
また、納税通知書が見当たらない場合は、空き家の所在する役所で調べることも可能です。
住宅用地の特例による軽減措置は、土地の面積によって異なり、200㎡以下の部分が6分の1、200㎡超の部分は3分の1となります。
特定空家に指定されると、これらの軽減措置が受けられない可能性があります。
上記の計算方法を使って、数字を使った固定資産税の計算例をご紹介します。
たとえば、土地の面積が200㎡、家の評価額が500万円、土地の評価額が2,000万円の場合の固定資産税の計算方法は次のとおりです。
家の固定資産税:500万円×1.4%=7万
土地の固定資産税:2,000万円×1.4%×6分の1=4万7,000円
空き家の固定資産税:7万円+4万7,000円=11万7,000円
特定空家に指定されていない通常の空き家では、11万7,000円が固定資産税の支払い額となりました。
特定空家に指定され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなった場合の計算例を上記と同じ数字を使ってご紹介します。
家の固定資産税:500万円×1.4%=7万
土地の固定資産:2,000万円×1.4%=28万円
特定空家の固定資産税:7万円+28万円=35万円
軽減措置を利用した計算方法では、固定資産税が11万7,000円でしたが、軽減措置がない場合は35万円となり、負担が大きくなることがわかります。
固定資産税の負担を減少させるためにも、特定空家に指定されないよう適切な空き家の管理が必要です。
\お気軽にご相談ください!/
空き家にかかる固定資産税の負担を減らすためにも、空き家の節税方法を把握しておきましょう。
空き家の利用方法が決まっていないのなら、しばらくは親族が住むという方法もあります。
賃貸物件として第3者に貸し出すよりも、気楽で安心感もあるかもしれません。
また、人が住むことによって自然と家が管理されるため、急速な家の老朽化を防ぐことができます。
空き家ではなくなるため、特定空家に指定されるリスクもなくなり、住宅用地の特例を受け続けることが可能です。
固定資産税を家賃で賄うことで節税対策もできるでしょう。
一度、特定空家に指定されたとしても、行政の助言や指導に従い改善することで、特定空家の指定を解除してもらえます。
雑草や立木が生い茂り近隣に悪影響を及ぼしているなら、伐採して清潔な状態を保ちましょう。
倒壊の危険性がある場合は、修繕をおこない危険が生じないよう建物を管理します。
空き家が遠方にあって管理ができないなら、管理代行サービスに依頼する方法も対処法の1つです。
ただし、特定空家の解除によって節税ができても、修繕や管理のための費用がかかることも知っておきましょう。
空き家を利用する予定がないのなら、売却することをおすすめします。
売却することで、固定資産税の節税につながり、管理の手間から解放されるメリットもあるでしょう。
売却の方法には、仲介による売却と不動産会社が買い取る買取があります。
不動産買取の場合は仲介による売却と比べて売却価格が少し安くなる傾向がありますが、すぐに売却できることと仲介手数料がかからないメリットがあります。
また、買取ならリフォームや修繕をせずに売却できるため、売却にかかる費用や手間を減らすことが可能です。
相続のために空き家に遺品が残されている場合でも、そのままの状態で買い取ってもらえるので、遠方でなかな片づけができない方にもおすすめです。
空き家は適切な管理を続けなければ特定空家に指定され、行政処分が課される可能性があり注意が必要です。
特定空家に指定されれば、固定資産税が6分の1になる軽減措置が受けられず税金の負担が大きくなる可能性があります。
固定資産税節税のためにも、売却や人が住むなど、特定空家に指定されないための対策をおこないましょう。
ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートでは、愛知県弥富市を中心に不動産取引のサポートをしております。
空き家の対処でお困りの場合や、不動産に関するお悩みがある場合は、お気軽に弊社までご相談ください。
弥富市は市街化調整区域が市全体の約77%を占める特殊なエリアです。
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【ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
愛西市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域
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愛西市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域
商号 ハウスドゥ 弥富・佐屋(株式会社不動産トータルサポート )
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地 〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地
電話番号 0567-69-5660
FAX 0567-69-5662
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
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