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【2023年】弥富市不動産売却|空き家をリフォームやリノベーションするメリットとは?減税制度もご紹介

空き家をリフォームやリノベーションするメリットとは?減税制度もご紹介

この記事のハイライト
●空き家をリフォームやリノベーションする場合メリットだけでなくデメリットも生じる
●工事の範囲や使用する材料のグレードなどによって費用は異なる
●空き家のリフォームやリノベーションではさまざまな減税制度が用意されている

相続した家を活用できず、空き家になるケースは少なくありません。
リフォームやリノベーションをおこなうことは、空き家の売却に有効的なのでしょうか。
今回は空き家をリフォームやリノベーションするメリットとデメリット、費用や減税制度について解説します。
愛知県津島市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。


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空き家をリフォームやリノベーションするメリットとデメリット

空き家をリフォームやリノベーションするメリットとデメリット

まずは、空き家をリフォームやリノベーションするメリットとデメリットをご紹介します。

メリット1:買い手が見つかりやすくなる

メリットとしてまず挙げられるのが、買い手が見つかりやすくなることです。
相続した物件などは、築年数が古いがゆえに、設備が故障していたりクロスやフローリングの貼り替えが必要だったりするケースがあります。
そのため、そのままの状態では買い手が見つからないかもしれません。
リフォームやリノベーションによって新しい設備を導入すれば、空き家の早期売却につながります。

メリット2:物件の資産価値の向上が期待できる

物件の資産価値の向上が期待できるのも、メリットのひとつです。
リフォームの場合、水回りの設備を交換したり、物件に生じている不具合を修繕したりします。
リノベーションでは間取りの変更や排水管の交換、耐震工事などをおこなうことも可能です。
築年数の古い空き家でも、新築のような仕上がりになるかもしれません。
物件の性能がアップすれば、資産価値もおのずと向上するでしょう。

メリット3:買い手がすぐに引っ越しできる

買い手がすぐに引っ越しできるのも、大きなメリットです。
築年数の古い空き家の場合、状態によってはリフォームやリノベーションをしないと入居できないことがあります。
そのような場合、引き渡し後に買い手は必要な修繕をおこなわなくてはなりません。
工事が終わってから引っ越しすることになるため、すぐに新生活を始められないのがデメリットです。
その反面、リフォームやリノベーション済みであれば、すぐに入居することができます。
「即入居可能」を売却時にアピールできるので、売り手にとってもメリットが生じるでしょう。

デメリット:工事費用を回収するのが難しい

空き家をリフォームやリノベーションするデメリットは、工事費用を回収するのが難しいことです。
たとえば工事費用が100万円かかったとします。
100万円を上乗せして売り出しても、中古物件の魅力である安さが失われてしまい、買い手が見つからない可能性があります。
工事費用は回収しにくいことを念頭に置いたうえで、優先順位を決めてリフォームやリノベーションするのがおすすめです。



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空き家をリフォームやリノベーションする際の費用

空き家をリフォームやリノベーションする際の費用

続いて、空き家をリフォームやリノベーションする際の費用を見ていきましょう。

一部をリフォームやリノベーションする場合

水回りや床、壁など一部をリフォームやリノベーションする場合は、数十万円~500万円が相場です。
とくに水回りは汚れや劣化が目立つところなので、優先的に手をかけたい場所といえます。
場所ごとのおおよその費用は、下記のとおりです。

  • 水回り:キッチン50~150万円・トイレ20~50万円・バスルーム50~150万円・洗面所15~50万円
  • 居室:リビング15~150万円・ダイニング90~120万円・クローゼット設置10~50万円・床60~90万円
  • 外回り:屋根30~200万円・外壁50~200万円
  • そのほか:断熱工事25~200万円・耐震工事50~250万円

上記はあくまでも目安の費用です。
使用する材料やグレードによって費用は異なります。

フルリフォームやリノベーションの場合

空き家をフルリフォームやリノベーションする場合、費用の目安は500~2,000万円です。
一部を工事する場合より費用が高くなるため、資金をあらかじめ準備しておく必要があります。
また、工期も長くなるため時間にも余裕を持っておきましょう。

最低限の工事にするのも良い

先述したとおり、優先順位を決めてリフォームやリノベーションするのもおすすめです。
水回りのみ、床とクロスのみ、外壁のみという風に、状態が悪いところのみを工事するケースもあります。
また、空き家を購入する方のなかには、ご自身でのリフォームやリノベーションを前提にしている方も少なくありません。
物件に雨漏りなどの不具合がない場合、見た目の不快感をなくす工事を優先的におこなっておけば、購買意欲も高まるでしょう。




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空き家のリフォームやリノベーションで活用できる減税制度

空き家のリフォームやリノベーションで活用できる減税制度

最後に、空き家のリフォームやリノベーションにおける減税制度をご紹介します。

減税制度1:住宅ローン減税

減税制度としてまず挙げられるのが、住宅ローン減税です。
空き家のバリアフリー化や、省エネ住宅などにリフォームやリノベーションする際に、利用できる可能性があります。
年末の住宅ローン残高の1%が、所得税から10年間控除される減税制度です。

減税制度2:ローン型減税

空き家をリフォームやリノベーションする際、ローン型減税も利用できるかもしれません。
ローン型減税とは、5年以上のリフォームローンを組んで工事をおこなった場合、指定の控除対象限度額の2%+αが所得税から5年間控除されるものです。
バリアフリー化や同居対応、増改築などが対象となります。

減税制度3:固定資産税の軽減

空き家をリフォームやリノベーションする場合、固定資産税を軽減する減税制度もあります。
物件に課税される固定資産税の3分の1~2分の3が、1~3年度分軽減されるものです。
バリアフリー化や耐震工事、長期優良住宅へのリフォームやリノベーションなどが対象となります。
ただし、固定資産税の軽減を受けるためには、工事完了後3か月以内に申請しなければなりません。
そのため、リフォームやリノベーションが終わったら、速やかに手続きをおこないましょう。

減税制度4:投資型減税

投資型減税とは、一定の条件を満たす工事をおこなった際に、所得税が控除されるものです。
たとえばバリアフリー化する場合、最大で20万円が1年間控除され、耐震工事や同居対応にした場合は最大25万円が控除されます。
また、耐震工事と省エネ住宅へのリフォーム、長期優良住宅への工事を一緒におこなう場合、控除額は最大50万円となります。
リフォームローンを利用しているか否かに関係なく検討できる減税制度です。

減税制度5:贈与税の非課税措置

空き家をリフォームやリノベーションする際の減税制度として、贈与税の非課税措置も挙げられます。
バリアフリー化や増改築などの工事をおこなった際、親または祖父母から贈与を受けた場合、一定の条件を満たすと贈与税が非課税になるものです。

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まとめ

空き家をリフォームやリノベーションするメリットとデメリット、費用や減税制度について解説しました。
空き家をリフォームやリノベーションすると、資産価値の向上が期待でき、減税制度も活用できます。
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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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