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弥富市不動産売却|空き家を売りたい!現状と更地で売却するそれぞれのメリット

空き家を売りたい!現状と更地で売却するそれぞれのメリット

この記事のハイライト
●現状のまま売りたい場合は古家付き土地や中古物件として売却する
●更地にすれば土地の状態が把握しやすく見た目の印象も良くなるため早期の売却が見込める
●空き家の売却では税金や解体費用などがかかる

空き家を所有している以上、管理の手間や税金などのコストが発生し続けます。
そのため、空き家を売りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は空き家を現状のまま売却する場合と更地にして売却する場合、それぞれの方法とメリットを解説します。
売却でかかる費用についてもまとめましたので、愛知県弥富市で空き家を売りたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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売りたい空き家を現状のまま売却する方法とメリット

売りたい空き家を現状のまま売却する方法とメリット

まずは、売りたい空き家を現状のまま売却する方法とメリットを解説します。

現状のまま売却する方法1:古家付き土地として売り出す

売りたい空き家が古い場合、古家付き土地として売却します。
古家付き土地とは、空き家を土地のみの価格で売り出す方法です。
建物に資産価値がほぼないため、土地をメインに販売します。
土地をお探しの方に向けた売却方法なので、建物はおまけで付いてくるというイメージです。

現状のまま売却する方法2:中古物件として売り出す

売りたい空き家がまだ住める状態なら、中古物件として売るのも1つの方法です。
空き家であっても、リフォームや必要な修繕をおこなえば、居住可能なケースも少なくありません。
そのため、状態が良い場合は中古物件として売り出すことも検討してみましょう。
ちなみに、現状のまま古家付き土地として売るか中古物件として売るか、明確な定義はありません。
一般的には、築年数が20年を超える場合、古家付き土地として売り出すことが多いです。
木造建築物の法定耐用年数が22年のため、新築後20年前後経過している場合、建物の価値はほぼないといえます。
ただし、不動産の場合は傷や破損の状態、立地や周辺環境などによって価値が左右されるのが一般的です。
さまざまな角度から売りたい空き家を調査し、売却方法を決める必要があります。

現状のまま売り出すメリット

売りたい空き家を現状のまま売却する場合、下記のようなメリットが生じます。

  • 費用を抑えられる
  • すぐに販売活動を開始できる
  • 更地の状態に比べて固定資産税の負担が少ない

現状のまま売却する場合、解体費用をかけずに売り出すことが可能です。
更地にする場合は解体工事が必要になるため、完了後に売り出すことになりますが、古家付き土地ならすぐに販売活動を開始できます。
また、住宅用地における税金の軽減措置の対象となるので、固定資産税の負担が少ないのもメリットです。


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売りたい空き家を更地にして売却する方法とメリット

売りたい空き家を更地にして売却する方法とメリット

続いて、売りたい空き家を更地にして売却する方法と、メリットを解説します。

建物や樹木などがない状態で売り出すこと

更地とは、建物などがない土地の状態のことです。
売りたい空き家の築年数が古い場合、古家付き土地として売り出しても売却できないことがあります。
廃屋のような状態であれば、マイナスのイメージを与えてしまい、候補から外されてしまうこともあるでしょう。
そのような空き家を売りたい場合は、更地にして売り出すのがおすすめです。
また、倒壊や景観の悪化を招く恐れのある空き家も、更地での売却が適しているでしょう。

更地にして売り出すメリット

売りたい空き家を解体し、更地にして売り出すメリットは下記のとおりです。

  • 買主が見付かりやすい
  • 土地の状態を把握しやすい
  • 買主が購入後すぐに着工できる
  • 空き家を巡るトラブルを心配しなくて良い
  • 管理の手間から解放される

更地にすると建物がなくなるため、すっきりと見えます。
見た目の印象が良くなり、買主が見付かりやすいのがメリットです。
また、建物がない分土地の状態も分かりやすくなります。
形状や広さ、水はけの良し悪しなどが把握でき、建物完成後のイメージも湧きやすくなるでしょう。
古家付き土地の場合、買主側でリフォームや解体工事が必要になることもあります。
工事が完了してから引っ越しや着工となるので、実際に住めるまでに時間がかかるのがデメリットです。
更地ならすぐに新築工事に入れるため、その分早く買主が新生活を開始できます。
また、空き家を放置すると、ごみが不法投棄されたり犯罪の温床になったりするケースも少なくありません。
必要な修繕がおこなわれないがゆえに、倒壊や景観悪化のリスクも生じます。
更地にすれば、そのようなリスクや心配からも解放されるでしょう。
空き家を巡るトラブルを心配せずに売りたい方は、更地での売却を検討してみてください。
さらに、管理の手間から解放されるのも、大きなメリットです。
冒頭でも解説したとおり、空き家は所有しているだけで管理の手間がかかります。
管理するにも時間やコストがかかるため、古い空き家は更地にするのが良いでしょう。


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空き家を売りたい!売却する際にかかる費用や税金

空き家を売りたい!売却する際にかかる費用や税金

最後に、空き家を売却する際にかかる費用や税金を解説します。

相続登記費用

空き家の売却でかかる費用として、まず相続登記費用が挙げられます。
相続登記費用とは、空き家の名義変更に必要な費用です。
空き家を相続したあとに名義変更の手続きをおこなっていないと、原則売却できません。
そのため、販売活動を開始する前に相続登記が必要です。
相続登記には、一般的に下記の費用がかかります。

  • 登録免許税
  • 司法書士への報酬
  • 書類の取得費用

登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
司法書士への報酬の相場は、5~8万円となりますが、依頼する司法書士によって費用は異なります。
また、相続登記の手続きにはさまざまな書類が必要です。
そのため、書類の取得費用として、2万円前後を準備しておきましょう。

譲渡所得税

空き家を売却し、譲渡所得(利益)が出た際は譲渡所得税がかかります。
譲渡所得(売却で得た総収入から取得費や譲渡費用を差し引いた金額)に、税率をかけたものが譲渡所得税です。
税率は不動産の所有期間(相続の場合は空き家を購入してから)によって、下記のとおり異なります。

  • 所有期間5年以下(短期譲渡所得):39.63%
  • 所有期間5年超え(長期譲渡所得):20.315%

所有期間によって、税率は2倍近く異なります。
そのため、譲渡所得税を抑えつつ空き家を売りたい場合は、売り出すタイミングにも注意したいところです。

解体費用

空き家を解体して売りたい場合、解体費用もかかります。
解体費用は、木造建築の一戸建てなら1坪あたり3万円~4万円が相場です。
ただし、空き家の広さや使用している建材、周辺環境(道路状況など)によって費用は異なります。
愛知県津島市においても、住宅密集地や樹木が多い場所などは、解体費用が割高になる可能性が高いです。

仲介手数料

仲介手数料も、売却の際にかかる費用の1つです。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う費用となります。
売却が成立した際に発生する報酬で、上限額は法律で定められているのが特徴です。
空き家を売りたい場合、買主を個人で探すのは難しいため、一般的には販売活動を不動産会社に依頼します。
仲介によって売買契約が成立すると仲介手数料が必要となるのです。


まとめ

空き家を売りたい場合、現状のままか更地にして売却する方法があります。
それぞれにメリットがあるため、空き家の状態や売却の目的に合わせて選びましょう。
売却でかかる費用についても知っておくことで安心して不動産売却がおこなえます。
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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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