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2023年の法改正で「管理不全空き家」という新たな区分が追加され、空き家の管理ルールがより厳しくなりました。
「管理不全空き家」に指定され、指導を経て勧告措置が
取られると、固定資産税の住宅用地特例の適用除外になり、
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放置せず、早めの対策が大切です。
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※緊急時の判断は弊社基準によりますので、 お客様のご指示にて点検を行うものではございません。
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※管理料金のお引き落としも2ヶ月に1回となります。 プラン変更に関するご注意点
・通常プラン ⇒ 隔月管理プランへのプラン変更は行えません。
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空き家を相続したものの、「もし火災が起きたらどうなるのだろう」と不安を感じていませんか。空き家は人が住んでいない分、火災リスクや責任問題が複雑になりがちです。「火災が起きたら自分の責任になるのか」「隣の家に延焼したら賠償金を払うのか」「火災保険は使えるのか」など気になる点も多いと思います。この記事では、空き家で火災が起きた場合にどうなるのかをテーマに、法律上の責任、火災保険の扱い、延焼時の賠償リスクまで、専門的な内容を整理します。空き家を相続後に後悔しないためにも、ぜひ最後までご覧ください。 【目次】・相続した空き家で火災が起きた場合の基本整理・空き家火災の原因別にみる責任判断のポイント・相続した空き家における火災保険と注意点・隣家への延焼に備えるための賠償リスクと対策・まとめ 相続した空き家で火災が起きた場合の基本整理 空き家の火災における賠償責任の基本的な考え方 まず結論からお伝えすると、空き家で火災が起きたからといって、直ちに所有者が賠償責任を負うとは限りません。日本には「失火責任法」という法律があり、火災が重大な過失によるものでなければ、原則として損害賠償責任は制限されます。ただし、この原則がそのまま適用されるかどうかは、火災の原因と空き家の管理状況によって大きく左右されます。 空き家を相続した時点で生じる所有者責任 空き家を相続した場合、実際に住んでいなくても法的には建物の所有者です。そのため、管理を怠った結果として火災が発生すれば、「重過失」と判断される可能性があります。つまり、空き家であること自体がリスク要因になってしまうことがあるので注意が必要です。 相続した空き家で火災が発生!? 相続した空き家のご相談はこちらから 空き家火災の原因別にみる責任判断のポイント 空き家で発生しやすい火災原因の傾向 空き家で発生する火災には、いくつか典型的な原因があります。特に多いとされているのが、以下のようなケースです。 原因内容 放火管理されていない印象の建物が狙われない 設備の劣化(漏電・ガス漏れ等)老朽化した配線や契約を残したままの状態 タバコ・可燃物庭や建物周囲のゴミ・雑草への引火 これらの原因は、管理の有無が責任判断に直結しやすい点が共通しています。 放火による火災と所有者責任の考え方 放火は第三者による犯罪行為であり、所有者が直接引き起こしたものではありません。そのため、原則論として、放火されたこと自体だけで所有者の責任が認められることは少ないです。しかし、長期間にわたって施錠をせずに空き家を放置していた場合や、建物が明らかに荒廃しており第三者が容易に侵入できる状態だった場合には、所有者の管理体制が問題視されることがあります。このような状況では「管理不十分」と評価され、結果として重過失と判断される可能性も否定できません。そのため、放火という第三者の行為であったとしても、空き家の管理状況によっては責任を免れないケースがある点には注意が必要です。 設備の劣化が原因となる火災と責任リスク 漏電や老朽化した設備が原因で火災が発生した場合、責任が認められる可能性は高まります。特に民法717条の「工作物責任」は、建物の設置や保存に欠陥があった場合に、所有者の責任を認める考え方です。空き家は人が住んでいない分、劣化に気づきにくく、結果として「瑕疵が放置されていた」と判断されやすくなります。そのため、定期的な点検や記録が大切です。 相続した空き家における火災保険と注意点親名義の火災保険を継続する場合のリスク相続後も、親が契約していた火災保険をそのまま使っている方は少なくありません。しかし、空き家になった事実を保険会社に伝えていない場合、告知義務違反や危険増加と判断されることがあります。その結果、火災が起きても保険金が減額されたり、支払われないトラブルに発展するケースも見られます。 住宅物件と空き家における火災保険の違い 火災保険では、建物の使用状況によって区分が分かれます。今後も人が住む可能性が低い空き家は一般物件とみなされるため、人が住んでいる住宅物件よりも保険料が割高になったり、補償内容が変更されたりします。現在は、空き家向けに設計された火災保険や特約も用意されています。まずは保険会社に現状を伝え、補償内容が空き家に合っているか確認することが大切でしょう。 隣家への延焼に備えるための賠償リスクと対策延焼時に賠償責任が生じるケース空き家から出火し、隣家に延焼した場合でも、必ず賠償責任が生じるわけではありません。ただし、管理不十分による過失が認められると、民法709条にもとづき損害賠償責任を負う可能性があります。特に空き家は、管理状態が厳しく見られやすい点が特徴です。 空き家火災に備えて検討したい保険や特約 延焼リスクに備えるためには、以下のような補償を検討しておくと安心です。 補償タイプ内容目的 施設賠償責任保険建物が原因の損害を補償所有者責任の備え 類焼損害特約延焼被害を受けた近隣への住宅へ支払われる近隣トラブルの緩和 ※補償内容や付帯条件は保険商品によって異なります。管理と保険を両立させるための実務上のポイント定期的に空き家を巡回して建物の状態を確認し、その内容を記録として残しておくことは、適切に管理していた証拠になります。また、電気やガスの契約を見直し、不要な設備を停止しておくことで、漏電やガス漏れなどの火災リスクを抑えることができます。さらに、防犯カメラや人感センサー付き照明の設置など、第三者の侵入や放火を防ぐ対策を講じておくことも有効です。こうした管理を行うことで、万が一火災が発生した場合でも、所有者としての責任リスクを大きく下げることができます。 まとめ 空き家で火災が起きた場合、責任や保険対応は「原因」と「管理状況」によって大きく変わります。放火であっても、管理を怠っていれば賠償や保険トラブルに発展する可能性は否定できません。相続後は、「とりあえず放置する」のではなく、保険内容と管理体制を一度見直すことが重要です。万が一の事態に備え、早めに対策を講じておくことが、空き家を守る最大のポイントといえるでしょう。 お問い合わせはこちら この記事の執筆者 このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 ◇ 保有資格宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー ◇ キャリア:28年 市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!! 「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします! まずはご相談からお待ちしております!! (株)不動産トータルサポートは、安心と信頼の空き家管理の全国ネット「日本空き家サポート」と提携する「空き家サポーター」です!「日本空き家サポート」の空き家管理サービスは、こんなに安心!日本空き家サポート運営会社の厳正な審査に基づいて提携している「空き家サポーター」は、建物維持管理業務に定評のある不動産関連企業ばかりです。住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をお守りします!動画・写真が豊富な管理レポート! 紙のレポートとはココが違います!「日本空き家サポート」の管理レポートは、ホームページ上のお客様専用「マイページ」にてご覧いただきますので、インターネットに接続できる環境さえあれば世界中どこにいても空き家の様子をご確認いただけます。また、管理作業の様子を撮影した動画、画像(写真)も豊富に含まれているため、紙のレポートでは伝わりにくい、空き家の「実際」の様子をご覧いただけます!空き家管理レポートイメージ①空き家管理レポートイメージ②緊急時も安心!緊急時無料巡回点検!河川の氾濫による浸水や台風による被害など、空き家周辺で緊急点検を要する事態が発生した場合の無料点検(※)を実施しているため、遠くに住んでいても安心です!緊急時の場合も、管理レポートにて空き家の様子をご確認いただけます。※緊急時の判断は日本空き家サポート運営会社の基準によりますので、お客様のご指示にて点検を行うものではございません。稲沢市、愛西市、あま市、津島市、弥富市の空き家の売買・リフォームなど、空き家に関するあらゆるご相談にお応えします!(株)不動産トータルサポートは、空き家(住宅)に関するあらゆるご要望にお応えできるよう体制を整えています。売買・リフォームなどのご相談を始め、空き家(住宅)の総合アドバイザーとして、是非ご活用ください!株式会社不動産トータルサポート〒496-8007 愛西市南河田町高台10番地2TEL:0567-22-5665 FAX:0567-22-5670https://fudosantotalsupport.com/ 【不動産売却をお考えの方】稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】※土地をお探しの方人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説※新築一戸建てをお探しの方人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!※不動産を売りたい方人気№1:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!人気№3:ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)最後まで読んで頂きありがとうございました!!【(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域【(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域https://fudosantotalsupport.com/商号 毎週 水曜日営業時間 10:00~18:00事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介 土地、中古住宅、中古マンションの買取画像でわかりやすく説明!不動産売却の Instagramはこちら!!稲沢市の土地探しはこちらから!!稲沢市の新築一戸建て探しはこちらから!!
空き家を相続したものの、「一部のリフォームだけで十分なのか」「大規模なリノベーションをして、物件の価値を高めたほうがよいのか」と悩んでいる方は少なくありません。 空き家を住まいとして再利用する場合や、将来的に売却や賃貸を考える場合であっても、最初の判断を誤ると、余計な費用や手間がかかってしまうことになります。 本記事では、空き家のリフォームとリノベーションの違いを整理したうえで、費用の目安や判断基準、事前に確認すべきポイントを不動産の視点から解説します。 ご自身の状況に合った選択ができるよう、判断材料としてお役立てください。 【目次】・空き家のリフォームとリノベーションの違い・空き家の活用方法によって修繕方法は変わる・空き家のリフォーム・リノベーションの費用相場・リフォームとリノベーションのどちらが最適か判断するポイント・まとめ空き家のリフォームとリノベーションの違い リフォームは原状回復、リノベーションは価値向上が目的 一般的に、リフォームとは、老朽化した部分を修繕し、できるだけ元の状態に戻す工事を指します。 壁紙や床の張り替え、水回り設備の交換など、比較的限定的な工事が中心となり、短期間・低コストで対応しやすい点が特徴です。 一方、リノベーションは、間取り変更や耐震補強、断熱性能の向上などを行い、住宅そのものの性能や資産価値を高める改修を意味します。 単なる修繕にとどまらず、暮らしやすさや将来性を重視する点が大きな違いといえます。 修繕の目的を明確にすることが判断の出発点どちらを選ぶべきかは、「工事内容の違い」ではなく、何のために手を入れるのかによって判断が分かれます。 まずは、修繕が目的なのか、それとも価値向上まで見据えるのかを整理することが重要です。 改修の種類 主な目的 具体的な修繕箇所 リフォーム 劣化箇所を直して元に戻す 壁紙張り替え、設備交換、小規模修繕など リノベーション 住宅の価値や性能を高める 間取り変更、耐震補強、断熱強化など 空き家を改修したいあなたへ ▶空き家の活用に関するご相談はこちら 空き家の活用方法によって修繕方法は変わる 住む・貸す・売るで異なる最適な改修方法 空き家をどのように活用するかによって、適した改修方法は変わります。たとえば、自分で空き家に住む場合は、最低限のリフォームで問題ないですが、長期的な快適性を重視するならリノベーションを行い、物件の性能向上を検討した方が良いでしょう。さらに、将来的に売却や賃貸を視野に入れる場合、表面的なリフォームだけでは市場評価が伸びにくいこともあります。耐震性や断熱性といった基本性能が不足していると、買い手や借り手が見つかりにくくなるためです。 部分的なリフォームによるリスク 築年数が古い空き家や、長期間使用されていなかった物件では、見えない部分の劣化が進んでいることがあります。こうした状態で部分的なリフォームにとどめると、後から追加工事が必要になり、結果的に費用がかさむ可能性もあります。そのため、目先の費用だけでなく、将来の使い道まで含めて判断する視点が欠かせません。 空き家のリフォーム・リノベーションの費用相場 リフォーム・リノベーションの費用目安 空き家の改修費用は、建物の規模や状態、工事内容によって大きく異なります。あくまで一般的な目安として、以下のような傾向があります。 工事の種類 費用目安 内容イメージ 部分リフォーム 数十万円~500万円程度 水回り交換、壁紙・床の張り替えなど フルリノベーション(築古物件など) 700万円~2,500万円程度 間取り変更、耐震・断熱工事など構造から見直す全面的な改修 これらはあくまで参考価格であり、実際の金額は立地や建物の状態によって変動します。リノベーションはどうしても費用が膨大になりやすいので、金銭面を考慮して部分的なリフォームを行うのも選択肢の一つです。※参考:国土交通省「部位別リフォーム費用一覧」 金額よりも費用対効果を重視する 重要なのは、いくらかけるかではなく、かけた費用に対してどのような価値が得られるかという視点です。住みやすさの向上や将来の売却価格への影響を考慮しながら、現実的なラインを見極める必要があります。そのためには、現地調査を行ったうえで複数社から見積もりを取り、内容を比較することが有効です。 リフォームとリノベーションのどちらが最適か判断するポイント 自分で確認できるポイント まずは、目視で確認できる範囲から建物の状態を把握します。屋根や外壁のひび割れ、雨樋の詰まり、室内の雨染みやカビ跡などは、劣化のサインとして注意が必要です。 専門家の確認が望ましいポイント 一方、シロアリ被害や床下の状態、耐震性などは、専門家による調査が欠かせません。特に1981年以前に建てられた建物は旧耐震基準の可能性があるため、耐震診断を受けることで判断材料が明確になります。これらを総合的に確認したうえで、リフォームで十分なのか、リノベーションを検討すべきかを判断することが重要です。 まとめ 空き家のリフォームとリノベーションは、どちらが優れているかではなく、建物の状態と将来の活用目的によって選ぶべきものです。費用の目安やチェックポイントを把握し、必要に応じて専門家の意見を取り入れることで、判断の精度は高まります。無理のない範囲で計画を立て、納得できる形で空き家の活用を進めていくことが、後悔しない選択につながるでしょう。まずは現状を正しく知ることから始めてみてはいかがでしょうか。 お問い合わせはこちら この記事の執筆者 このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 ◇ 保有資格宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー ◇ キャリア:28年 市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!! 「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします! まずはご相談からお待ちしております!! (株)不動産トータルサポートは、安心と信頼の空き家管理の全国ネット「日本空き家サポート」と提携する「空き家サポーター」です!「日本空き家サポート」の空き家管理サービスは、こんなに安心!日本空き家サポート運営会社の厳正な審査に基づいて提携している「空き家サポーター」は、建物維持管理業務に定評のある不動産関連企業ばかりです。住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をお守りします!動画・写真が豊富な管理レポート! 紙のレポートとはココが違います!「日本空き家サポート」の管理レポートは、ホームページ上のお客様専用「マイページ」にてご覧いただきますので、インターネットに接続できる環境さえあれば世界中どこにいても空き家の様子をご確認いただけます。また、管理作業の様子を撮影した動画、画像(写真)も豊富に含まれているため、紙のレポートでは伝わりにくい、空き家の「実際」の様子をご覧いただけます!空き家管理レポートイメージ①空き家管理レポートイメージ②緊急時も安心!緊急時無料巡回点検!河川の氾濫による浸水や台風による被害など、空き家周辺で緊急点検を要する事態が発生した場合の無料点検(※)を実施しているため、遠くに住んでいても安心です!緊急時の場合も、管理レポートにて空き家の様子をご確認いただけます。※緊急時の判断は日本空き家サポート運営会社の基準によりますので、お客様のご指示にて点検を行うものではございません。稲沢市、愛西市、あま市、津島市、弥富市の空き家の売買・リフォームなど、空き家に関するあらゆるご相談にお応えします!(株)不動産トータルサポートは、空き家(住宅)に関するあらゆるご要望にお応えできるよう体制を整えています。売買・リフォームなどのご相談を始め、空き家(住宅)の総合アドバイザーとして、是非ご活用ください!株式会社不動産トータルサポート〒496-8007 愛西市南河田町高台10番地2TEL:0567-22-5665 FAX:0567-22-5670https://fudosantotalsupport.com/ 【不動産売却をお考えの方】稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】※土地をお探しの方人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説※新築一戸建てをお探しの方人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!※不動産を売りたい方人気№1:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!人気№3:ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)最後まで読んで頂きありがとうございました!!【(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域【(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域https://fudosantotalsupport.com/画像でわかりやすく説明!不動産売却の Instagramはこちら!!稲沢市の土地探しはこちらから!!稲沢市の新築一戸建て探しはこちらから!!
空き家を売却した場合、確定申告が必要になることをご存じでしょうか?実際に手続きを行おうとすると、どのような書類を用意すれば良いのか不安を感じる方も多いものです。本記事では、空き家の売却を検討している方へ向けて、確定申告が必要となる場合や、事前に準備しておきたい書類について解説します。余計な手間やトラブルを避けるためにも、正しい知識を身につけて申告を進めていきましょう。 【目次】・確定申告が必要になるケースと提出時期・確定申告に必要な基本的書類一覧・特例や控除を利用する場合に必要な追加書類・確定申告手続きの流れと提出のポイント・まとめ確定申告が必要になるケースと提出時期 空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、原則として確定申告が必要です。譲渡所得とは、売却代金から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた金額を指します。1.確定申告が必要になるケース相続で取得した空き家を売却した場合は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用できるケースがあります。しかし、控除を使って譲渡所得がゼロになっても、特例を受けるための申告は必ず行う必要があります。 一方で、会社員など給与所得者には「給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要」となる例外もあります。ただし、この場合でも住民税の申告は別途必要となるため、申告漏れがないよう注意しましょう。2.提出時期 確定申告の提出期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内であれば、税務署への窓口提出、郵送、または電子申告(e-Tax)を選択できます。 項目内容 申告要否空き家売却で利益が出た場合は原則必要特例を利用する際は、利益がゼロでも申告は必須 申告不要の例給与所得のみで、他の所得と合計して20万円以下の場合※所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要 提出期間売却翌年の2月16日~3月15日 提出方法窓口、郵送、電子申告(e-Tax)のいずれか 稲沢市の空き家売却なら! ▶株式会社不動産トータルサポートへ 確定申告に必要な基本的書類一覧 空き家を売却したときの確定申告では、まず確定申告書と「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」を用意します。これらは税務署の窓口や国税庁ホームページから入手できます。次に、売却に関する書類として、売買契約書の写しや登記事項証明書が必要です。取得費や譲渡費用を証明する領収書や明細も忘れずにそろえましょう。これらの書類があることで、正しい譲渡所得を計算できるようになります。 加えて、ご自身や配偶者など給与所得がある方の場合、源泉徴収票など給与所得を確認できる書類や本人確認書類(マイナンバーカード等)もご用意いただくと安心です。これにより、他の所得との合算や本人確認が円滑に進みます。 書類名 主な役割 入手・確認場所 確定申告書(第一表・第二表・第三表) 譲渡所得を申告する基本書類 税務署・国税庁ホームページ 譲渡所得の内訳書(土地・建物用) 譲渡価格や取得費などの明細記載 税務署・国税庁ホームページ 売買契約書の写し・登記事項証明書価格や費用の確認・証明 自身の保管・法務局 取得費・譲渡費用関係書類取得費や仲介手数料・解体費などの証明自身の保管分 源泉徴収票・マイナンバー関連書類他の所得や本人確認のための書類勤務先・自身の保管分 上記の書類をそろえることで、確定申告の基本的な準備が整います。不明な点があれば、お気軽にご相談ください。 特例や控除を利用する場合に必要な追加書類 空き家を売却して、特例や控除を活用したい場合には、上記でご紹介した基本書類に加えて追加で以下のような書類が求められます。特例ごとに必要書類が細かく異なるため、売却前に税理士や専門家へ相談し、早めに準備しておくと安心です。 特例・控除の種類必要な書類概要 空き家特例(譲渡所得3,000万円特別控除)①被相続人居住用家屋等確認書②耐震基準適合証明書相続した空き家を一定の条件で売却した場合の特別控除 取得費加算の特例(相続財産の譲渡)①相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書②譲渡所得の内訳書(確定申告書付表計算明細書【土地・建物用】)または株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書相続税の一部を取得費に加算できる特例 特に「被相続人居住用家屋等確認書」は、市区町村長の発行で、確定申告期限に間に合うよう余裕を持って申請することが大切です。耐震改修や解体などの要件を満たした証明書類も併せて準備してください。 また、相続財産として取得した空き家を売却する際は、相続税の計算明細書などが、取得費の加算特例を受けるために重要な書類となります。 稲沢市の空き家売却なら! ▶株式会社不動産トータルサポートへ 確定申告手続きの流れと提出のポイント 空き家売却の確定申告は、流れを押さえておくとスムーズに進みます。まずは、これまで紹介した必要書類を一覧にし、漏れがないか確認します。次に、譲渡所得の内訳書を使って、譲渡価格や取得費、譲渡費用を整理しながら利益を計算しましょう。そのうえで、確定申告書の第一表・第二表・第三表に金額を転記していきます。なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って入力できるので安心です。 ステップ 内容 ポイント ① 必要書類の準備 確定申告書(第一表・第二表・第三表)譲渡所得の内訳書売買契約書写し登記事項証明書など 国税庁のホームページからダウンロード可能 ② 書類の作成・記入 譲渡所得の計算申告用紙への記入を段階的に行う 譲渡所得の内訳書を先に書くと記入がスムーズ ③ 提出・納税 e‑Tax、税務署窓口、郵送のいずれかで提出その後所得税・住民税を納付 e‑Taxは便利で時間外でも手続き可能 提出方法は、e-Tax、税務署窓口、郵送の三つから選べます。e-Taxを利用すれば、自宅から24時間送信でき、還付金の振込も比較的早い傾向があります。窓口では職員に相談しながら提出できるため、初めての方にもおすすめです。郵送の際は、提出期限内の消印があるかを必ず確認しましょう。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。 まとめ 空き家を売却した場合、譲渡所得が生じれば原則として確定申告が必要です。相続空き家の特例などを使って税金がゼロになっても、特例を受けるには申告が欠かせません。そのためには、確定申告書や内訳書、売買契約書、登記事項証明書、各種領収書などの必要書類を事前にそろえておくことが重要です。特例や控除を利用する場合には、確認書や耐震証明書、相続税の計算明細書など、追加で必要となる書類もあります。提出方法はe-Tax、窓口、郵送から選べるので、ご自身の状況に合った方法を選んでください。提出期限を守り、分からない点は税務署や専門家に相談をしながら、余裕を持って準備しておきましょう。 お問い合わせはこちら この記事の執筆者 このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 ◇ 保有資格宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー ◇ キャリア:28年 市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!! 「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします! まずはご相談からお待ちしております!! (株)不動産トータルサポートは、安心と信頼の空き家管理の全国ネット「日本空き家サポート」と提携する「空き家サポーター」です!「日本空き家サポート」の空き家管理サービスは、こんなに安心!日本空き家サポート運営会社の厳正な審査に基づいて提携している「空き家サポーター」は、建物維持管理業務に定評のある不動産関連企業ばかりです。住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をお守りします!動画・写真が豊富な管理レポート! 紙のレポートとはココが違います!「日本空き家サポート」の管理レポートは、ホームページ上のお客様専用「マイページ」にてご覧いただきますので、インターネットに接続できる環境さえあれば世界中どこにいても空き家の様子をご確認いただけます。また、管理作業の様子を撮影した動画、画像(写真)も豊富に含まれているため、紙のレポートでは伝わりにくい、空き家の「実際」の様子をご覧いただけます!空き家管理レポートイメージ①空き家管理レポートイメージ②緊急時も安心!緊急時無料巡回点検!河川の氾濫による浸水や台風による被害など、空き家周辺で緊急点検を要する事態が発生した場合の無料点検(※)を実施しているため、遠くに住んでいても安心です!緊急時の場合も、管理レポートにて空き家の様子をご確認いただけます。※緊急時の判断は日本空き家サポート運営会社の基準によりますので、お客様のご指示にて点検を行うものではございません。稲沢市、愛西市、あま市、津島市、弥富市の空き家の売買・リフォームなど、空き家に関するあらゆるご相談にお応えします!(株)不動産トータルサポートは、空き家(住宅)に関するあらゆるご要望にお応えできるよう体制を整えています。売買・リフォームなどのご相談を始め、空き家(住宅)の総合アドバイザーとして、是非ご活用ください!株式会社不動産トータルサポート〒496-8007 愛西市南河田町高台10番地2TEL:0567-22-5665 FAX:0567-22-5670https://fudosantotalsupport.com/空き家の管理にお困りの方必見!(株)不動産トータルサポートがご提供する空き家管理についての詳細はこちらから! 【不動産売却をお考えの方】稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!お問い合わせはこちらから!【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】※土地をお探しの方人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説※新築一戸建てをお探しの方人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!※不動産を売りたい方人気№1:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!人気№3:あなたはどっち??相続した空き家は売る?貸す?人気№5: 株式会社不動産トータルサポート代表者名 代表取締役 渡邉 友浩所在地 愛知県愛西市南河田町高台10-2電話番号 0567-22-5665定休日