2024-06-04
よく『調整区域』と表現される市街化調整区域は、『市街化を抑制すべき区域で、原則建築物の建築はできません』と定義されています。建物をたくさん建てちゃダメ!と制限があるエリアってことです。
市街化調整区域は、都市計画法に基づいて設定された地域で、都市開発が制限されています。そのため、市街化調整区域にある土地や家は、建築物の建設や改築が制限されることがあります。これが、市街化調整区域にある家が安くて売れにくい理由の一つです。自由に建築できない土地は価値が下がってしましますよね。
さらに、市街化調整区域は、都市開発が制限されるため、その地域のインフラ整備が遅れることがあります。(限られた税金で維持管理している上水や下水ですから人口が集中しているエリアから整備するのは当然ですよね。)
そのため、市街化調整区域にある土地や家を購入する際には、周辺のインフラ整備状況を確認することも重要です。(水道が利用できなかったり、前面道路に側溝がなくて排水ができないなど)
以上のように、市街化調整区域にある土地や家を購入する際には、様々な点を考慮する必要があります。先ほど記載した通り、稲沢市は全体の約88%が市街化調整区域に該当するのです。
もう少し、簡単な表現をさせて頂くと、稲沢市は都市計画法により市街化区域と市街化調整区域に線引きされています。これは、法律に基づいた区分けですので土地所有者さんが変えようと思って変えられるものではないのです。市街化調整区域は、そもそも建築物の建築が原則NGなエリアであり、ライフラインの整備が遅れている所が多く土地や建物が売りづらいエリアと考えられる。ということになります。
もう少し、市街化調整区域が売りづらい理由を考えてみます。
①建築には許可が必要
市街化調整区域は、都市計画法に基づいて設定される地域で、市街地の拡大を抑制することを目的としています。そのため、市街化調整区域には、建築物の建設や改築に関する法律上の制限が多く存在し、不動産価格に影響を与えることがあります。
市街化調整区域で家を建てる場合、自治体からの開発許可や建築許可が必要です。また、建て替えも同様です。基本的に、都市計画法に適合する建築物以外は認められません。
具体的には、山林や水田などの未整備の土地を住宅用の土地にするための宅地整備工事のことを開発行為といい、この行為の許可を開発許可といいます。また、すでに家が建てられているなどの場合では開発行為は不要ですが、建物を再建築したり、増改築する場合は建築許可が必要になります。
都市計画法で建築を認められる建物は、農業や林業、漁業を営む人々が建てる建物などに制限されています。これらの制限があるため、市街化調整区域では土地や家の価格が安くなることがあります。
②金融機関の融資が通りづらい
ここまで、長文を読んでいただきありがとうございます。ここまでの内容からすると市街化調整区域の土地や建物は売れないんじゃないか?と多くの方が思われたかと思います。しかしながら、そんなことはありませんのでご安心ください!ハウスドゥ155号稲沢は適正価格での売却のお手伝いをします!!
【地目、種類別】
①(既存)宅地の場合
ご所有の土地が既存宅地に該当する場合は、なんのご心配もいりません。売却物件として適切な価格設定であれば十分売却できます。稲沢市で住宅用地として売却されている土地のほとんどが、この既存宅地です。既存宅地とは、市街化調整区域になる前(稲沢市では昭和45年11月24日)から宅地であって、継続して宅地として利用されている土地です。この既存宅地であれば、問題なく売却可能です。
だれでも住宅の建築ができる土地ですから自信を持って販売できます!!
ご所有地が既存宅地かどうかの判断をされたい方、お気軽にご相談ください!
①条例による許可制限緩和エリアの場合
農地や雑種地、山林にも希望の光が!!
2020年4月1日に施行された『都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例』により、指定区域内であれば住宅が建てられるようになりました。この条例の目的は、人口減少が進む市街化調整区域内の既存集落について、定住人口の確保と地域コミュニティの維持を図ることです。指定区域内で建てられる住宅は、最低敷地面積が200㎡、最高高さが原則10m以下となっています。これにより、指定区域内での売却や査定が増加し、新しい住宅も少しずつ建築されてきました。
条例の施行により、地目を問わず住宅の建築が可能となったエリアが稲沢市にはあります!!このエリアに該当する土地、建物はスムーズに売却可能です。お持ちの不動産がエリア内に該当するかもお調べしますのでお気軽にご相談ください!!
②幹線道路に面した土地の場合
事業用の店舗などの可能性があります!!
都市計画法第34条1号には、『市街化調整区域周辺に居住している者が利用する公益上必要な建築物及び日常生活に必要な店舗等』に関して規定されています。
病院や介護施設の他、理美容業、飲食店、学習塾など様々な業種が建築可能とされています。
コンビニエンスストアはどれだけ田舎に行ってもありますもんね!
事業用地としての要件を満たしている場合(立地、広さなど)は、地目を問わず売却可能な場合もありますので是非ご相談ください!!


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