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【2026年】市街化調整区域とは?宅地なら売買できる?稲沢市での条件をご紹介

【2026年】市街化調整区域とは?宅地なら売買できる?稲沢市での条件をご紹介
まずは概要をチェック!
  • 稲沢市は全体の約88%が「市街化調整区域(原則 建築不可)」に指定されている
  • ただし「既存宅地」「分家住宅」の要件を満たせば、住宅の建築ができる
  • 稲沢市の「建築緩和エリア」に該当すれば、どなたでも家が建てられる

「売却査定を不動産業者に依頼したら、市街化調整区域だから金額が出せない!!」
「不動産を購入しようと土地の問い合わせをしたら、市街化調整区域だから建物が建てられない土地と言われた!!」
そのように、稲沢市特有のご質問を頂くことが多いです。

私自身、長いこと稲沢市で不動産営業をしておりますが、見渡す限り空き地が広がっていて風景が昔の儘だなと感じることが多々あります。 西尾張中央道などの主要幹線道路沿いでも変わっていないですね!!

その大きな要因の一つに、稲沢市は市街化調整区域の割合が多いことがあります!!

全体の大部分が調整区域の稲沢市でも土地の売買はできるのか、疑問に思われるかもしれませんが、条件さえクリアすれば建築や売却ができるケースがあります。

長年、稲沢市の不動産に携わってきた視点から、詳しくご説明させていただきます。

目次

\ 稲沢市の市街化調整区域のことなら /

そもそも
「市街化調整区域」とは?

そもそも市街化調整区域とはどんなエリアなのでしょうか?

建物を建てる場合、法令上の制限の第一関門として「都市計画法」と「建築基準法」があります。
都市計画法により、

  • 都市計画区域
  • 準都市計画区域
  • 都市計画区域外

の3つに分類されています。稲沢市では、そのうちの「都市計画区域」に該当しています。
都市計画区域はさらに、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引き区域

の3つに分類されます。分類された3つの区域については以下の通りです。

区域名 どんな区域? 建物を建てる
難易度
市街化区域 店舗や住宅が並ぶ「街を活性化させる」場所 原則OK(自由に建てやすい)
市街化調整区域 自然を守るため「市街化を抑制する」場所 原則NG(行政の許可が必要)
非線引き区域 上記のどちらにするか未定の場所

この3つの区域について以下でご説明します。

① 市街化区域

市街化区域とは、住宅が多く建ち並び、生活に必要なお店や施設も揃っている市街化された区域、または、おおむね10年程のスパンで市街化を進めていく地域のことです。

一般的にイメージされる「市街地」がここにあたります。

② 市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則、建築物の建築はできません。自然や資源を守るための地域のため、新しく建物を建てることが原則できません。

また、更地に建築する場合はもちろん、現在、建っている建物を立て替える場合であっても原則、行政の許可が必要です。

③ 非線引き区域

市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない、都市計画区域が存在します。

これを「非線引き区域」と言います。将来的には都市計画に基づいて区域区分する予定はあるが、現段階では何も決められていない区域です。

稲沢市では、昭和45年11月24日に線引きされ、市街化区域と市街化調整区域に分かれましたが、大部分が市街化調整区域に区域区分がされています。

\ 市街化調整区域の土地はどう活用する?/

【稲沢市での土地購入】
調整区域でも家が建てられる
3つのケース

市街化調整区域の定義は、繰り返しになりますが、原則として建築物の建築はできないとされています。
でも、私たち不動産業者はお仕事が成り立っています。市街化調整区域で一切、家が建てられなければ土地を所有されている方も困りますし、私たち不動産業者は本当にピンチです(笑)

市街化調整区域で住宅が建築できるケースを以下でご説明します。

① どなたでも住宅が建築できる「既存宅地」

昭和45年11月24日の線引き以前からの宅地、または「既存宅地確認」制度の認定を受けた宅地を既存宅地(線引き前宅地)と呼んでいます。

この、既存宅地はどなたでも住宅が建築できる土地です。

「既存宅地」として建築が認められる主な要件
  • 昭和45年11月24日の線引き以前から「宅地」であること(または既存宅地確認を受けた土地)
  • 敷地の周辺に50戸以上の建築物が立ち並んでいること
  • 敷地面積が160㎡未満の場合、平成13年5月18日以降に分筆等による分割がなされていないこと
  • 建築物の高さが10m以下に制限

お家を建てる方に要件は必要ありませんが、上記のような要件が必要になりますので個別にご相談ください。

市街化調整区域で土地を購入して建築する場合は、一般的にはこの既存宅地を購入することとなります。
不動産業者の資料には、「既存宅地」や「愛知県開発審査会基準第17号の許可が必要」と記載されることが多いです。

広告の物件概要にこれらの記載があるか否かが、一般の方でもマイホームが建てられる土地かを判断する基準になります。

【注意】
地目が「宅地」でも家が建たない「新宅地」とは

一方、市街化調整区域にある宅地で、線引き以降に宅地となったものを「新宅地」と呼んでいます。この新宅地は、一般の方は住宅の建築ができませんのでご注意ください。

物件情報で地目が「宅地」となっていても、この「新宅地」であるケースもあります。必ず購入前に、「いつから宅地なのか」の履歴調査が必要になります。

② 地元に縁がある方が建築できる
「分家住宅」

市街化調整区域では、線引き以前からご実家がそのエリアにあるお子さんやお孫さんが、分家住宅を建築することができます。
この分家住宅を建てることができる方を「資格者」と呼びます。

「資格者」は以下のように定義されます。

  1. 昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、賃貸住宅(市営住宅含む)にお住まいの方、又は、その方の子供、孫。
  2. 昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、自己用住宅所有の方の子供、孫。

資格者は、要件が整えば、市街化調整区域の新宅地や田畑などの農地でも住宅を建築することができます。

不動産業者の資料に「要資格」と記載されている土地だと、一般の方は住宅の建築はできませんのでご注意ください。

ご自身が資格者かどうかは、調査が必要になりますのでお気軽にご相談ください。

③【稲沢市の強み】
誰でも家が建つ「建築緩和エリア」

通常は上記の①「既存宅地」と②「分家住宅」で終わりなのですが、稲沢市においては市街化調整区域の建築制限が緩和されたエリアがあります。

2020年4月1日施行の「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」のエリアに該当する土地については、宅地・新宅地・雑種地問わず住宅の建築が可能です。
これは、どこの市町村でもある条例ではないのです。この近隣では稲沢市が該当する条例です。

愛知県では、2011年10月1日に「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」が施行されました。
市町村長からの申し出を受け、県が指定した区域については、建築制限が緩和され、一定の基準を満たせば住宅が建築できます。

この条例に基づき、稲沢市独自の条例を制定し、指定された区域については住宅の建築ができるようになりました。

\ 稲沢市の市街化調整区域に家を建てたい!/

【稲沢市での土地売却】
市街化調整区域でも売却できる
2つのケース

市街化調整区域の土地を相続されたり、所有されたりしている方の中には、「家が建たない場所だから売却するのは難しいだろう」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、一般的な市街地の土地と比べると、売却のハードルが上がることは事実です。しかし、市街化調整区域だから絶対に手放すことができないわけではありません。

① 一般の「住宅用地」として売却できる
ケース

稲沢市には、市の基準で建築制限が緩和された「建築緩和エリア」や、昭和45年の線引き以前から引き継がれている「既存宅地」など、一般の方でもマイホームが建築できる土地があります。

もしお持ちの土地がこれらに該当していた場合、「稲沢市内で、予算を抑えつつ広めのマイホームを建てたい」とお考えの方に向け、通常の住宅用地として売却活動を行うことが十分に可能です。

ご自身がお持ちの土地が該当するかは、調査が必要になりますのでお気軽にご相談ください。

②「資材置き場」や「事業用地」として
売却できるケース

既存住宅地でも建築緩和エリアでもなかった場合でも、稲沢市のように幹線道路や名古屋へのアクセスが良いエリアでは、以下のようなニーズをお持ちの事業者から需要があるケースがあります。

  • 資材置き場や、トラック・重機の駐車場をお探しの事業者
  • 事業用の倉庫(一定の基準を満たすもの)を建築したい方
  • 周辺にお住まいの方の生活に役立つ店舗(一定の許可基準を満たすもの)を開業したい方

住宅用地にはならなくても、事業用として必要とされる需要は存在しています。

③ 不動産会社による「買取」をご利用いただくケース

一般の購入希望者を探すのではなく、不動産会社が直接その土地を買い取らせていただく方法です。

「いつ売れるか分からない不安をなくしたい」「管理が大変なので早く手放したい」というお悩みをお持ちの場合には、買取をご検討いただくのも一つの手段です。

一見すると活用が難しそうな土地であっても、過去の履歴や要件を紐解くことで、次の方へ引き継ぐ道が見つかることもあります。まずは一度、ご相談ください。

\ 市街化調整区域の土地は売却できる?/

なぜ稲沢市は市街化調整区域が
多いエリアなのか

先ほどから、稲沢市の多くのエリアが市街化調整区域に指定されていると繰り返していますが、いったいどれくらいかご想像できますか?

なんと……市全体の約88%が市街化調整区域に指定されています。これは、稲沢市だけではありません。お隣の津島市は約73%、さらに愛西市では約95%が市街化調整区域に線引きされています。

駅周辺も市街化調整区域に含まれる
稲沢市の特殊性

市街化調整区域は、一般的に郊外に制定されます。
稲沢市のように、多くのエリアが市街化調整区域に制定されている場合は、国府宮駅北部や、奥田駅、大里駅周辺も市街化調整区域に指定されていますので郊外という定義は当てはまりません…。

昭和45年当時の
「豊かな農家」を守るための決断

市街化調整区域の役割としては、無秩序に市街地が拡大していくのを防止する目的があります。
線引きされたのが、昭和45年ということは、今から約56年になりますから、このエリアでは農家の方が非常に多かった時代です。

市街化調整区域を広くしたと考えられる主な理由
  • 田んぼに家が建つことによる農作業効率の低下や排水汚染を防ぐため
  • 市街化による税金(固定資産税等)の跳ね上がりから農家を守るため
  • 離れた一軒家のために、行政がライフラインを維持するコストを抑えられるため

一段の田んぼの中にぽつぽつと家が建てば、農作業効率も落ちますし、お家から出る排水で田んぼの水が汚れる可能性もありますよね!
農家の方からしても、田畑が市街化区域になることにより固定資産税が跳ね上がったり、都市計画税が課税されたりすると、農業経営が圧迫されてしまいます。

また、行政側からしても、集落から離れた一軒のお家のためにライフラインを維持していくのもコストの面からして大変ですね!

そういった事情もあり、農業や植木産業が盛んだった稲沢市では、市街化調整の割合を多くしたのだと思います。

一宮市と稲沢市の人口の差は「繊維工場」にあり?

少し余談になりますが、お隣の一宮市は人口約37万人。一方、稲沢市の人口は約13万人(どちらも2026年6月時点の数字)。
名古屋市からは稲沢市の方が近い(稲沢駅から名古屋駅までJRで約12分!!)のに人口が約3倍も違うのはなぜ?とご質問を頂くことがあります。

人口に差がある原因の一つに、この都市計画における線引きがあります。もともと繊維業が盛んだった一宮市は昭和45年当時も繊維工場が各所にあったため、市街化区域の割合が多いのです。

その工場跡にマンションや分譲住宅が建築され、一宮市の人口増加につながったと考えています。

\ 稲沢市の市街化調整区域のことなら /

市街化調整区域に関する
よくある質問

Q. 物件情報で地目が「宅地」になっていれば家を建てられますか?
A. いいえ、地目が「宅地」であっても、建築できるとは限りません。 昭和45年の線引き(区域区分)以降に宅地に変更された「新宅地」である場合、原則として一般の方は家は建てられません。 「いつから宅地となったのか」という過去の履歴までさかのぼって確認することが、マイホーム用として購入する時の必須条件となります。
Q. 市街化調整区域の土地を購入して家を建てる場合、住宅ローンは組めますか?
A. 一般的な市街地の土地と比べると、金融機関の審査が厳しくなる傾向にあります。 金融機関の審査において「本当に合法で建物が建築できるのか」という公的な証明(開発許可書や既存宅地の確認書など)を求められます。
Q. 相続した調整区域の「田んぼ」や「畑」でも売却できますか?
A. 可能ですが、「農地転用許可」という特別な手続きが必要になります。 田んぼや畑は、法律上「農地」として厳しく守られています。そのため、農地のままでは原則として「農家の方に、農地としてそのまま売る」ことしかできません。 これを一般の方や事業者に「建物を建てるための土地」として売却するには、農業委員会の許可(=農地転用許可)を取得しなければ、売買契約そのものが法的に成立しないのです。 事前の調査から農地転用の手続きまで、私たちがサポートいたしますので、まずはお気軽にお声かけください

まとめ

今回は、市街化調整区域について投稿させていただきました。最後に大切なポイントを振り返りましょう。

市街化調整区域については、制限が多岐にわたるのでご理解が難しい点も多々あります。しかしながら、一般の方が、住宅が建築できる土地も多々あります。

稲沢市は、市街化調整区域が市全体の約88%を占める特殊なエリアです。
だからこそ、稲沢市で不動産売買を成功させるには、稲沢市に密着し市街化調整区域が得意な会社「不動産トータルサポート」にご相談いただくことが近道です!!

「(株)不動産トータルサポート」には市街化調整区域に精通したスタッフばかりです。不動産の購入も売却もお気軽にお問い合わせください!

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この記事の執筆者
渡邉 友浩
このブログの担当者:
代表取締役 渡邉友浩
◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
◇ キャリア:28年

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします!

まずはご相談からお待ちしております!!

不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください!

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会社概要

商号 株式会社不動産トータルサポート
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地 愛知県愛西市南河田町高台10-2
電話番号 0567-22-5665
FAX 0567-22-5670
定休日 毎週水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地・中古住宅・新築住宅・中古マンションの売買仲介/買取
得意エリア 稲沢市・愛西市・あま市・津島市・弥富市を中心とした西尾張全域
URL //fudosantotalsupport.com/
不動産情報ネットワーク「at home」加盟店

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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