2026-06-07

【弥富市不動産売却】宅地建物取引士
国家資格で人気のある資格「宅建士」。正式名称は宅地建物取引士。
主婦や学生などの受験者も多くみられ、不動産業に全く関わりの無い人が資格を持っていたりもします。
逆に、不動産業に従事している者なのに資格を持っていない人が意外と多いのも驚きです。
不動産業に従事しているのに【資格が無くて問題ないのか?】という質問を頂くことがありますが、宅建士は具体的には以下の業務をするために必要な資格です。
主な業務は3つ。
重要事項説明書とは、不動産を購入する際に、その物件に該当する登記状況や都市計画法、建築基準法、その他条例など、また契約に関する条件等の説明を書面にしたものです。
この書面(説明書)は宅建士の責任において発行される物ですので、作成した取引士が自身の資格番号と氏名を記載し押印します。
また、この説明書を売主様や買主様に説明することも宅建士の資格がないとできません。
売主様、買主様が重要事項説明を受け、契約に問題ないと判断して頂いて、初めて契約を締結することとなります。
ちなみに、契約書は取引士が署名捺印をする必要はありますが、契約書を読み合わせしたりするのは取引士以外の者でも可能となっています。
前述した3つの業務以外は資格がなくても可能となりますので、売却の相談を受けたり、物件の案内や説明をしたりすることには取引士の資格は不要ということになります。
でも、ここで私の思うことですが、お客様は不動産会社に相談する際に、「不動産のプロに聞いてみたい」という思いからご連絡をされるのではないでしょうか?
その相談相手が、取引士の資格を持っていないというのは本当にプロなのでしょうか?自分の大切な資産の売却や資産となる不動産の購入について信頼をもって頼むことができるでしょうか?
確かに資格によってできる業務以外だから問題ないという考え方もあると思います。
でも、その担当者を信頼して契約することとなっても、結局はその者とは別の者が売買にとって最も重大な重要事項説明を行うことになります。
私が過去に経験した契約で「これはあり得ないな」と思ったのは、その店舗の正社員はだれも取引士の資格を持っておらず、パート従業員の女性が重要事項説明を行っていました。
私は売主という立場でその場所にいたのですが、全く物件のことを理解しておらず、間違った説明をする場面もあったため、私が代わりに買主様に説明をしていました。
おそらく、パート従業員の取引士は役割分担で重要事項説明書を読むだけの仕事を任されていたんだろうと思います。
不動産という人生において非常に高額な買い物をする契約の場で、担当営業マンを信頼して契約まで至ったはずなのに、物件をしっかり理解していない者から重要事項説明を受けるというのは、買主様が可哀そうだなと感じてしまいました。
また、重要事項説明は、読んで字の如く「重要な事項を説明する」ことです。
ですが、大半が重要事項説明書に書いてあることをそのまま読むだけのいわゆる「重要事項朗読」になっている場合が多いのも大変残念です。
一般の方には見慣れない専門用語が羅列している文章をただ単に読まれて理解できるとは思えません。
本来ならばその用語を解説しながなら対象不動産にはどのように関係してくるかを説明していくことが必要なのだと私は考えています。契約者に理解を得て頂く重要事項説明を行うと軽く2時間程はかかるはずですが、30分くらいで簡単に終わらせてしまう業者が多いのが現状です。
文頭に戻り、【資格が無くて問題ないのか?】というご質問に対する私の答えは、実務上は問題ないかもしれませんが、信頼関係が重要な不動産の取引では問題になる場合もあると考えています。
私が従事しています㈱不動産トータルサポートでは、営業マン全員が宅建士の資格を保有しております。
これは、お客様と一番最初に接点をもった担当営業マンが、お客様の大切な不動産の売却あるいは購入の「お引渡し」という最後の場面までしっかりとサポートさせて頂くためのポリシーなのです。
不動産のご売却をお考えの際は、是非ご相談ください。
弥富市は市街化調整区域が市全体の約77%を占める特殊なエリアです。
弥富市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂くのが近道です!!
部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)
資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人
不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。
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