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2024年リニューアル|ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)



2024年リニューアル|ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)
稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。私がご担当させて頂く案件のほとんどが『市街化調整区域』の物件です。先日、ご自宅の売却をご相談頂いた件に、私達からするとよくあるお話なのですが、所有者さんにすんなりとご理解頂きずらい案件がありましたので今回のブログでご紹介させて頂きます!稲沢市およびその近郊で不動産売却をお考えの方に是非読んでいただきたいです。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
年間100件以上の売却相談を頂いています!!


自宅の一部が既存宅地?残りが新宅地?なぜ?


今回、ご相談頂いたのが土地①と土地②にまたがって建っているお宅にお住まいのお客様です。2筆合計で1,000㎡を超える広い敷地なのですが、結論から申し上げるとこの敷地の一部は『新宅地』扱いとなり建物を建築できません。いったい何故なのでしょうか?
後程、詳しく解説させて頂きますが、まずは市街化調整区域についてのおさらいです。

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立ちはだかる都市計画法


日本には、都市計画法という法律があります。この法律は、都市の発展と整備に関する基本的なルールを定めています。この法律によって、日本全国の土地は3つの区域に分けられます。それぞれの区域によって、建物を建てたり改築したりするときに守らなければならない制限や条件が異なります。
3つの区域とは、以下の通りです。
①都市計画区域
  住宅や商業施設が多く集まっている地域や、今後10年以内にそうなる予定の地域です。
  建物を建てたり改築したりするときは、建築基準法や条例などに従わなければなりません。都市計画区域はさらに3つに細分されます。
  ●市街化区域
    市街化が進んでいる地域です。
    建物を建てたり改築したりする自由度が高いです。
  ●市街化調整区域
    市街化を抑制すべき地域です。
    自然や資源を守るために、建物を建てたり改築したりすることが原則禁止されています。例外的に許可される場合もありますが、行政の審査が厳しいです。
  ●非線引き区域
    市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域です。
    将来的にはどちらかに区分される予定ですが、現在はまだ決まっていません。
②準都市計画区域
  都市計画区域外であっても、将来的に都市計画区域に編入される可能性が高い地域です。
  建物を建てたり改築したりするときは、都道府県の条例などに従わなければなりません。
③都市計画区域外
  都市計画法の適用範囲外の地域です。
  建物を建てたり改築したりするときは、国土法や農地法などに従わなければなりません。

稲沢市、愛西市では、土地のほとんどが、津島市では大部分が都市計画区域の中でも市街化調整区域になっています。このエリアの不動産売買では、市街化調整区域が切っても切れない関係にあります。(笑)

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初心者



何のために市街化調整区域はあるの?


市街化調整区域は、無秩序に市街地が拡大していくのを防ぐために設定された区域で、農地や自然を守ることが目的です。この区域では、建物を建てたり改築したりすることが原則禁止されています。例外的に許可される場合もありますが、行政の審査が厳しいです。

愛知県の稲沢市や愛西市では、土地の大部分が市街化調整区域に指定されています。このエリアで都市計画区域が制定されたのは昭和45年(なんと50年以上前)です。そのころは農業従事者が非常に多かった年代でした。人口が増えると予想される地域では、農地を守るために制限をしないと、都市化がすすんでしまうことが懸念されました。農業を守るために定められているのが市街化調整区域です。

近隣市町村の市街化調整区域の割合も高いです。以下にまとめました。

| 市町村 | 市街化調整区域の割合 |

| 愛西市 | 約95% |

| 稲沢市 | 約88% |

| 津島市 | 約73% |

| あま市 | 約58% |

| 弥富市 | 約77% |

このように見ると、愛西市や稲沢市ではほとんどが『市街化を抑制するべき区域』=『市街化調整区域』に該当します。はたして、お家は建てられる土地はあるのでしょうか???




調整区域で家が建つ土地=既存宅地


市街化調整区域内でも住宅が建築できる土地があることをご存知でしょうか?それが『既存宅地』です。既存宅地とは、市街化調整区域に指定される前から宅地であった土地で、一定の要件を満たせば都道府県知事から建築許可を受けることができる土地です。既存宅地は「線引き前宅地」とも呼ばれます。
線引きとは、都市計画法第7条1項で定められた市街化区域と市街化調整区域との区分けのことです。線引きは昭和43年から53年ごろまでに各都道府県で行われました。西尾張の多くの市町村では、昭和45年11月24日に線引きされています。線引き前に既に住宅が建っていた場合や基礎工事に着手していた場合などは既存宅地として扱われます。
既存宅地では、「同規模同用途」に限り住宅の建て替えや増改築が可能です。
一方、市街化調整区域に指定された後に宅地になった土地は『新宅地』と呼ばれます。新宅地では、原則として住宅の建築や改築ができません。
愛知県の稲沢市や愛西市では、土地の大部分が市街化調整区域に指定されています。その中でも既存宅地は少なくありません。既存宅地はどなたでも住宅の建築ができる貴重な土地です。しかし、既存宅地であることを証明するには、登記事項証明書や建築確認申請図面などの公文書が必要です。また、市区町村によっては独自の要件を定めている場合もあります。
『既存宅地』=建物が建てられる宅地
『新宅地』=建物が建てられない宅地
と覚えておいてください。
稲沢市や愛西市で不動産売却をご検討の方は、ご所有地がいつ宅地に地目変更されたか?をご確認ください。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。既存宅地であれば、売却価格にも有利になる可能性がありますし、新宅地であれば、売却価格に大きく影響してしまいます。市街化調整区域内の土地は、市街化区域の土地とは異なる特徴や制約がありますので、是非ハウスドゥ155号稲沢にお任せください!

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マンガ売却編



既存宅+既存宅≠既存宅?なぜ????


ご相談の案件のお話に戻ります。

今回、売却相談を頂いたのが写真の土地①91番1と土地②91番2の土地の2筆です。

法務局で調査した結果は以下の通りです。


土地①91番1の従前地番である47番3及び47番3の分筆前の地番47番1は、線引き前に宅地に地目変更がされている。

土地②91番2の従前地番である46番が、線引き前に宅地に地目変更がされている。

土地①、土地②ともに『既存宅地』で良いように感じますが・・・。

結論は、土地①415.70㎡のうち294.21㎡が既存宅地、残り121.49㎡は『新宅地』。

土地②全体が既存宅地。

土地①と土地②の違いは何でしょうか?

写真の土地①、土地②をご覧いただくと『昭和54年3月13日土地改良法による換地処分』とあります。

土地改良事業とは、農業にとって基本となる土地と水の利用化を図るためのものであり、具体的にはかんがい排水施設を造ったり、農用地を造成したり、圃場整備を行ったりする「建設事業」と、それによって造成された施設を「管理事業」からなっています。また、土地改良事業には、農用地の集団化を図る交換分合(区画整理)も含まれています。


上の図のように、水路や道路を整備し畑や田の場所を入れ替えて効率よく農業ができるように区画整理することを指します。これにより、もともと所有していいる土地の場所や面積がかわることがあります。

今回の場合、土地①ではもともとの47番3と青色で囲われている47番1の土地をまとめて91番1という土地になりました。もともとの47番3の土地(既存宅地)面積9.78㎡と47番1の土地(既存宅地※土地③)284.43㎡が合筆されて91番1になったイメージです。


43番3(既存宅地)9.78㎡+47番1(既存宅地)284.43㎡=91番1(既存宅地?)294.21㎡→415.70㎡


このように土地改良による換地処分が行われた場合、もとの面積より敷地が広くなる場合もあります。この場合、『増えた部分については既存宅地として認められない』というのが行政の見解です。もっとも、増えた部分について行政が納得する既存宅地を証明する確証がある場合やそもそも換地処分が線引き前に完了している場合は、敷地全体が既存宅地として許可を受けられます。


今回の場合は、既存宅地+既存宅地=既存宅地+新宅地となったのですが、実務でいいますと、確定測量を行い415.370㎡の敷地を284.43㎡とそれ以外の敷地に分筆して、284.43㎡の部分で建築許可(家が建てられる部分)を取得することとなりました。

当然、既存宅地と新宅地は売却しようとした場合、査定金額に差が出ていますのでみなさんの資産価値に影響します。稲沢市で売却をご検討されている方は一度、ご自宅の敷地の登記簿謄本をご覧になってください。




マンガ売却編



まとめ


今回は、市街化調整区域の既存宅地について投稿しました。市街化調整区域の不動産売却を成功させるには、専門性と経験が必要です。ハウスドゥ155号稲沢には市街化調整区域の不動産売却を熟知したメンバーがそろっています。お気軽にご相談ください!


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【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市を中心とした西尾張全域
【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市を中心とした愛知県全域




商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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