2024-06-04


市街化調整区域は、無秩序に市街地が拡大していくのを防ぐために設定された区域で、農地や自然を守ることが目的です。この区域では、建物を建てたり改築したりすることが原則禁止されています。例外的に許可される場合もありますが、行政の審査が厳しいです。
愛知県の稲沢市や愛西市では、土地の大部分が市街化調整区域に指定されています。このエリアで都市計画区域が制定されたのは昭和45年(なんと50年以上前)です。そのころは農業従事者が非常に多かった年代でした。人口が増えると予想される地域では、農地を守るために制限をしないと、都市化がすすんでしまうことが懸念されました。農業を守るために定められているのが市街化調整区域です。
近隣市町村の市街化調整区域の割合も高いです。以下にまとめました。
| 市町村 | 市街化調整区域の割合 |
| 愛西市 | 約95% |
| 稲沢市 | 約88% |
| 津島市 | 約73% |
| あま市 | 約58% |
| 弥富市 | 約77% |
このように見ると、愛西市や稲沢市ではほとんどが『市街化を抑制するべき区域』=『市街化調整区域』に該当します。はたして、お家は建てられる土地はあるのでしょうか???
ご相談の案件のお話に戻ります。
今回、売却相談を頂いたのが写真の土地①91番1と土地②91番2の土地の2筆です。
法務局で調査した結果は以下の通りです。

土地①91番1の従前地番である47番3及び47番3の分筆前の地番47番1は、線引き前に宅地に地目変更がされている。
土地②91番2の従前地番である46番が、線引き前に宅地に地目変更がされている。
土地①、土地②ともに『既存宅地』で良いように感じますが・・・。
結論は、土地①415.70㎡のうち294.21㎡が既存宅地、残り121.49㎡は『新宅地』。
土地②全体が既存宅地。
土地①と土地②の違いは何でしょうか?
写真の土地①、土地②をご覧いただくと『昭和54年3月13日土地改良法による換地処分』とあります。
土地改良事業とは、農業にとって基本となる土地と水の利用化を図るためのものであり、具体的にはかんがい排水施設を造ったり、農用地を造成したり、圃場整備を行ったりする「建設事業」と、それによって造成された施設を「管理事業」からなっています。また、土地改良事業には、農用地の集団化を図る交換分合(区画整理)も含まれています。

上の図のように、水路や道路を整備し畑や田の場所を入れ替えて効率よく農業ができるように区画整理することを指します。これにより、もともと所有していいる土地の場所や面積がかわることがあります。
今回の場合、土地①ではもともとの47番3と青色で囲われている47番1の土地をまとめて91番1という土地になりました。もともとの47番3の土地(既存宅地)面積9.78㎡と47番1の土地(既存宅地※土地③)284.43㎡が合筆されて91番1になったイメージです。
43番3(既存宅地)9.78㎡+47番1(既存宅地)284.43㎡=91番1(既存宅地?)294.21㎡→415.70㎡
このように土地改良による換地処分が行われた場合、もとの面積より敷地が広くなる場合もあります。この場合、『増えた部分については既存宅地として認められない』というのが行政の見解です。もっとも、増えた部分について行政が納得する既存宅地を証明する確証がある場合やそもそも換地処分が線引き前に完了している場合は、敷地全体が既存宅地として許可を受けられます。
今回の場合は、既存宅地+既存宅地=既存宅地+新宅地となったのですが、実務でいいますと、確定測量を行い415.370㎡の敷地を284.43㎡とそれ以外の敷地に分筆して、284.43㎡の部分で建築許可(家が建てられる部分)を取得することとなりました。
当然、既存宅地と新宅地は売却しようとした場合、査定金額に差が出ていますのでみなさんの資産価値に影響します。稲沢市で売却をご検討されている方は一度、ご自宅の敷地の登記簿謄本をご覧になってください。
今回は、市街化調整区域の既存宅地について投稿しました。市街化調整区域の不動産売却を成功させるには、専門性と経験が必要です。(株)不動産トータルサポートには市街化調整区域の不動産売却を熟知したメンバーがそろっています。お気軽にご相談ください!
【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】
※土地をお探しの方
人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?
人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介
※新築一戸建てをお探しの方
人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説
人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説
人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介
人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!
※不動産を売りたい方
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。
まずは概要をチェック! ...
2024-06-04
まずは概要をチェック! ...
2022-09-10
【稲沢市不動産】青地とは?青地とは、法務局に備え付けの公図で青色に色付けされた部分で、国有地である水路や河川敷のことを示しています。【青道】ともいいます。公図の色付けには意味があり、赤色/道...
2026-01-01
まずは概要をチェック! ...
2022-10-04
企業版ふるさと納税を通じて稲沢市を応援しましたいつも株式会社不動産トータルサポートのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。愛知県愛西市・稲沢市・弥富市エリアを中心に、不動産売却や買取、活用のサポートを行っ...
2026-08-04
企業版ふるさと納税を通じて弥富市を応援しました 企業版ふるさと納税を活用し、弥富市の取り組みを支援させて頂きました! →→ 弥富市HP 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは?...
2026-07-16
この記事でわかること ・私道の持分がない土地でも売却は可能 ・通行・掘削承諾書がないとローン審査に影響する ・売却前に登記簿・公図・測量図で私道持分を確認 ・境界やライフラインの状況を事前に整理...
2026-05-28
この記事でわかること ・取得費加算の特例は譲渡所得を抑えるための制度 ・空き家の特別控除と取得費加算の特例は併用不可 ・稲沢市で特例を使うには、被相続人居住用家屋等確認書の取得が必要 「親から引き...
2026-05-28
相続で引き継いだ実家や、今は誰も住んでいない一戸建てなど、稲沢市の空き家をどうすべきか悩んでいませんか。そのまま放置していると、固定資産税の負担や老朽化による倒壊リスク、近隣への景観・防犯面の影響など、思わぬ問題につなが...
2026-07-30
相続で稲沢市の空き家を引き継いだものの、売却するか、活用するか、あるいはしばらく様子を見るか、どう判断すべきか悩んでいませんか。相続の手続きや税金に加え、老朽化や近隣トラブルの不安もあり、放置したまま時間だけが過ぎてしま...
2026-07-03
使っていない実家や、相続で引き継いだものの手つかずの空き家を、このまま持ち続けて良いのか迷っていませんか。何となく売却した方が良い気はするものの、何から手を付ければいいのか分からず、不安だけが大きくなってしまう方は少なく...
2026-05-14
相続した実家が空き家のまま長期間放置されていると、老朽化や防犯面の心配、近隣への影響など、気がかりなことが次々と出てきます。とはいえ、今後も住むのか、貸すのか、それとも処分して売却するのか、自分たちだけで判断するのは簡単...
2026-05-05
【稲沢市不動産】青地とは?青地とは、法務局に備え付けの公図で青色に色付けされた部分で、国有地である水路や河川敷のことを示しています。【青道】ともいいます。公図の色付けには意味があり、赤色/道路、 青色/水路、 黄色/田、...
2026-01-01
【2024年】市街化調整区域の不動産売却!成功の秘訣と注意点とは?市街化調整区域にある実家を売却したいと考える方は多いでしょう。しかし、このエリアの不動産売却には特有の知識が必要です。市街化調整区域の特徴や制約を理解する...
2024-12-30
【2024年】市街化調整区域の実家売却成功の秘訣とは?ポイント徹底解説!市街化調整区域にある実家の売却を考えている方へ、その特徴と売却のポイントを解説します。市街化調整区域は一般的な市街地とは異なり、売却には特有の注意点...
2024-11-25
まずは概要をチェック! 稲沢市は全体の約8...
2024-06-04