2023-11-19


①ブッロク塀やフェンスの改修工事をするとき
先述のご相談案件のように、ブロック塀やフェンスを工事する場合はお隣さんに境界の確認が必要があります。なかには、ご自身のブロックだと思っていたらお隣さんとの共有だったというケースもあります。共有ブロックを勝手に壊してしまったら大きなトラブルとなってしまいます。
②土地を売却するとき
土地を売却する際には、特段の取り決めがない限り、買主に対して、土地の範囲を正確に伝える「境界明示義務」が発生します。境界明示義務を怠ってしまうと、隣家とのトラブルや適正な価格での売却が困難になる可能性が高いです。
もちろん、登記事項証明書には土地の面積が記載されていますし、地積測量図があれば土地の面積を確認できます。しかし、登記事項証明書に記載されている面積が正確ではない場合も多く、そもそも地積測量図が法務局に提出されていないケースも少なくありません。
もし、登記事項証明書・地積測量図・現地の境界標(境界線を示す印)が一致しない場合は、土地家屋調査士に依頼して、正確な「境界確認書」を作成してください。そうすれば、のちのちトラブルが発生することを防ぐことができます。
③土地を分筆するとき
分筆とは、これまでひとつだった土地を、複数の土地に分割して再登記する手続きのことです。土地面積が広いと、そのままひとつの土地として利用するのが不都合になってくるケースがあります。そういう場合は、分筆が非常に有効です。
•土地の一部を分筆して売却する
•親世帯の土地を分筆して子どもが家を建てる
•土地の一部の地目(農地→宅地など)を変更する
•相続した土地を相続人で分け合う
たとえば、自宅の建物に対して土地が広すぎる場合、土地の一部を切り分けて、第三者に売却できます。農地を所有していれば、分筆した土地だけを農地転用して、住宅や店舗を建てることも可能です。
なお、分筆の手続き自体は個人でも可能ですが、正確な面積の提示が求められるため、土地家屋調査士に代理人として依頼するのが一般的です。
④土地を相続するとき
土地を相続する際に、一番気をつけたいのが「境界線」です。なぜなら、この境界線があいまいだと、あとで大変なトラブルを引き起こしかねないからです。
土地の相続には、大きく3つのケースが考えられます。
•ひとつの土地を相続人数分に分筆
•相続税を物納するために土地の一部を売却
•相続税を物納するために土地をすべて売却
上記3パターンいずれの場合も、現地測量による境界線の明示化は必須です。とくに、高額な相続税の負担を軽減するために物納(現金の代わりに土地を渡す)をする場合は、土地の面積が決まっていないと、受領してもらえません。(物納自体が難しくなっていますが)
また、物納に限らず、相続した土地はいずれ売却する可能性もあります。その際も、前期の通り境界が不明瞭な土地は、基本的に売却が困難です。通常の土地売却と同様に、相続の土地に対しても、必ず土地家屋調査士による正式な境界確認をおこないましょう。
稲沢市の新着ブログ:売却初心者さん必見!稲沢市の土地売却の流れ!
近隣とのトラブルは、日常生活に影響を及ぼすだけでなく、マイホーム建築の際にも大きな問題になります。お隣さんとの関係を良好に保つためには、土地の売却や購入の際に、境界線を明確にすることが重要です。境界線を明確にするには、確定測量を行うことをおすすめします。
稲沢市、清須市の不動産売買専門会社であるハウスドゥ愛西(株)不動産トータルサポートでは、不動産の売却や購入についてのご相談を承っています。不動産に関することは、どんなことでもお気軽にご相談ください。最初はみなさん素人さんです。私たちは、不動産のプロとして、お客様のご要望に応えることができます。お気軽にご相談ください!!
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部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
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