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【2023年】知らないと大変!?住宅ローンを返済しないとどうなる??



【2023年】知らないと大変!?住宅ローンを返済しないとどうなる??
稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。先日のご相談内容は、『住宅ローンの返済が厳しい』といった内容でした。昨今の物価高の影響を受けて同じようなご相談が増えています。
お家を購入される際に住宅ローンを利用される方がほとんどです。みなさんが30年~35年の期間で返済されるわけですから当初の計画が崩れるアクシデントがないわけではありません。(最近は返済期間40年の住宅ローンを利用される方もいらっしゃいます。)
住宅ローンの返済は、家計の中で最も大きな出費の一つですよね!購入時にお聞きになった方もいらっしゃると思いますが、住宅ローンの返済には、理想的な比率があります。それは、年収に占める住宅ローンの年間返済額が20~25%以内であるということです。これを超えると、家計が少なからず圧迫されるといわれています。(※ご年収にもよりますが)
実際に、多くの方がこの比率を上回る返済をしているというデータがあります。もしも、住宅ローンの支払いで「返済がが苦しいな…」と感じるようになったら、それは危険信号です。早めに対策を講じることが大切です。後述しますが、住宅ローンの返済が苦しいと感じられたら、返済が滞る、つまり滞納する前に必ず動いでください!相談してください!では、どのような対策があるのでしょうか?今回は、住宅ローンの返済がつらいと感じたときにできることを、具体的にご紹介します。稲沢市、清須市で住宅ローンの返済が苦しいと感じられている方に是非読んでいただきたいです。また、一人で悩まず、是非、ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートにご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富・佐屋を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
年間100件以上の売却相談を頂いています!!


住宅ローンを返済しないとどうなる?


住宅ローンの返済は、住宅を購入された多くの方が経験されるのですが・・・。慎重に人生設計を検討したはずなのに、人生には予測できないこともあります。病気や失業、離婚などのアクシデントが発生すると、住宅ローンの返済ができなくなる可能性があります。このような状況に陥ると、自宅を失うだけでなく、自己破産を余儀なくされる場合もあります。そうならないためには、どのような対策をとるべきでしょうか?
まず、住宅ローンの返済が苦しいと感じたら、家計の見直しをすることが大切です。支出を減らすために、不要なものは断捨離したり、節約したりしましょう。収入を増やすために、副業や資格取得などに挑戦したり、家族に協力してもらったりしましょう。家計のバランスを整えることで、返済の負担を軽減することができます。
また、住宅ローンを借りている金融機関に相談することが重要です。金融機関は、返済ができなくなることを望んでいません。返済が困難になったことを早めに伝えることで、返済計画の見直しや猶予期間の設定などの対応をしてもらえる可能性があります。金融機関とのコミュニケーションは、信頼関係の構築にもつながります。滞納が始まる前に相談することが重要です!
それでも解決しない場合は、自宅の売却を検討することも一つの選択肢です。自宅の売却は、住宅ローンの返済を一括で完了させることができます。しかし、自宅の売却には、手数料や税金などの費用がかかります。また、自宅の価値が住宅ローンの残高よりも低い場合には、売却しても返済が完了しないこともあります。自宅の売却は、慎重に判断する必要があります。
住宅ローンの返済が苦しくなった場合は、早めに対策をとることが大変重要です。少しでも不安を感じたら、すぐに行動しましょう。

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滞納から競売までの流れを解説


住宅ローンの滞納を続けるとどうなるのかをおおよその滞納期間別に説明します。但し、金融機関により対応が異なります。『○ヶ月だからまだ大丈夫!』といった目安にはなりませんのでご注意ください。
【滞納1か月目】
住宅ローンの返済日に口座から引き落としができなかった場合、金融機関から電話やメールで、別途入金するよう、案内が来ることが一般的です。これは、金融機関からの催促の第一段階です。1か月程度の滞納であれば、入金を忘れていたり、一時的な事情で支払いが遅れることもあるので、深刻な問題にはなりません。ただし、金融機関によっては、数日の遅れでも遅延損害金や延滞利息を請求されることがあるため、注意してください。金融機関の指定日までに滞納分を支払えば、滞納は解消されます。
【滞納2~3か月目】
滞納が2か月ほど続くと、金融機関からの催促が強まります。毎月の返済額に加え、遅延損害金(滞納に対する違約金)が加算された「支払い請求書」が送付されます。支払い請求書は、はがきや手紙での文書で届く場合が多く、滞納期間や滞納金額が記されています。また、はがきや文書と併せて電話で督促される場合もあります。この段階になると、金融機関との信頼関係が損なわれる可能性があります。 支払いの遅れが起こると、個人の支払い状況を確認できる「信用情報機関」に遅延情報が登録されます。信用情報機関は、個人の信用力を評価する機関で、クレジットカードやローンなどの審査に影響します。信用情報機関によっては、1か月分の支払いが遅れると信用情報の履歴が残ることがあります。信用情報の履歴は、一定期間経過すれば消去されますが、滞納が繰り返されると、信用力が低下し、新たな借り入れやカードの発行ができなくなることもあります。この状態がいわゆる『ブラックリスト』入りと呼ばれています。住宅ローンだけでなく、自動車ローンやクレジットカード、携帯電話の支払いなどの滞納も信用情報に影響しますので、ご注意ください。
【滞納3~4か月目】
滞納が3~4か月になると、金融機関から「催告書」が届きます。催告書には、「期日までに滞納している住宅ローンの元金、利息、遅延損害金を支払わないと『期限の利益の喪失』となる」、「このままの状況では法的手続きを取る」という内容が書かれています。催告書は、金融機関からの最終通告とも言える文書で、滞納の解消を強く求めるものです。なお、金融機関によっては、滞納が2か月程度で催告書が届く場合もあります。 期限の利益の喪失とは、住宅ローンでいえば「返済期間内で分割して返済する権利を失う」ことを意味しています。つまり、分割払いによる返済はできなくなり、一括返済することを求められるということです。期限の利益の喪失が起こると、金融機関との契約が破棄され、住宅ローンの残額を全額支払う必要があります。一括返済はとても無理ですよね・・・。この段階になると、金融機関との交渉が困難になります。

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【滞納5~6か月目】
滞納が5~6か月になると、「期限の利益喪失」を告げる通知が届きます。これは、金融機関との契約が破棄され、住宅ローンの残額を一括で返済しなければならないことを知らせる通知です。なお、金融機関によっては、滞納が4か月程度で通知が届く場合もあります。この段階になると、金融機関との交渉はほぼ不可能になります。 保証会社を利用していた場合は、保証会社が債務者に代わって住宅ローンの残額を金融機関に支払います。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われると、債権者(返済相手)が金融機関から保証会社に変わります。そのため、保証会社から返済の請求が来ることになります。保証会社を利用していない場合は、金融機関から一括返済の請求がなされます。 この後、金融機関や保証会社へ住宅ローンの残額や遅延損害金などが一括返済されない場合は、不動産が差し押さえられ、競売の手続きへと進みます。
【滞納6~7か月目】
滞納が6~7か月になると、金融機関や保証会社は裁判所へ「競売の申し立て」を行います。これは、不動産を差し押さえて売却するための手続きを開始することを意味しています。競売の申し立てが裁判所に認められると、対象の不動産が差し押さえられます。差し押さえられた不動産は、自由に売却することができなくなります。また、差し押さえられた不動産に住んでいる場合は、退去を求められる可能性があります。この段階になると、金融機関や保証会社との交渉はほとんど不可能になります。


【滞納8~9か月目】
競売の申し立てから、数週間で競売開始が決定されると、債務者に「競売開始決定通知」が届きます。これは、裁判所が競売手続きを開始したことを知らせる通知です。競売開始決定通知は、競売が開始となる日時を知らせる通知であり、競売を拒否することはできません。 競売開始決定通知が届いた後、裁判所より「現況調査通知」が届きます。 これは、対象物件の競売基準価格を査定するため、裁判所の執行官が訪問するという内容とその日時などが記された通知書となります。「現況調査」とは、裁判所の執行官と不動産鑑定士による物件の調査で、執行官が記載した物件の権利関係や占有情報の現況調査書をもとにその物件の入札可能価格を決定することができます。 現況調査が終わると「入札期間の通知」がされ、約1週間~1か月ほどで競売物件は一般公開されます。その後は、入札期間の通知書に記載された期間に沿って入札が開始されます。裁判所からの許可が降りた買主(落札者)は裁判所へ代金を納付し、裁判所が売主から買主への競売物件の所有権移転と、抵当権抹消の登記手続きを行ったら競売が終了です。 
このように、滞納が長期化し競売が確定すると、所有者の意思とは関係なく物件は強制的に売却されてしまいます。より良い条件で売却するには競売になることはできるだけ避けて頂きたいです。

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競売を避けるためにできることは?


住宅ローンの返済に苦しんでいるときは、早めに対応することが重要です。最悪の場合(競売)に備えて、できることから始めてみましょう。どうしても返済が困難になっても、解決策はきっとあるはずです!!ここでは、住宅ローンの返済に困ったときの対策を紹介します。


 家計の見直しから始める 
住宅ローンの返済に困たら、まずは家計の見直しから始めることが大事です。「もう充分節約している!」と思われた方ももう一度冷静に家計簿を見直ししてください。特に保険料や通信費などの固定費に、無駄な支払いや高額な支払いがないか確認しましょう。プランの変更や解約も検討することで、支出を減らすことができます。また、娯楽費や交際費などの変動費も節約することで、家計に余裕ができるかもしれません。

住宅ローンの借り換えを検討する 

住宅ローンの返済がつらいと感じても、まだ返済に余裕があるなら、金利の低い住宅ローンに借り換えることも一つの方法です。 住宅ローンの借り換えとは、現在の住宅ローンを一括返済して、別の金融機関から新しい住宅ローンを借りることです。金利が低い住宅ローンに借り換えれば、毎月の返済額を下げることができます。 しかし、借り換えにも手数料や登記費用などの費用がかかります。その費用を差し引いても借り換えるメリットがあるかどうか、しっかり計算しましょう。 また、収入が減ってしまった場合は、借り換えが難しくなります。借り換えを考えるなら、収入が安定しているうちに行うのがよいでしょう。現在の返済を滞納していると借り換えが難しくなりますので注意してください。

金融機関と相談する 

家計の見直しをしても返済が厳しい場合は、住宅ローンを借りた金融機関に相談することがおすすめです。それもできるだけ早い段階でです!「返済が難しい」という相談は恥ずかしいと思うかもしれませんが、早めに相談すれば金融機関も協力的に対応してくれる可能性があります。早く相談することで、返済計画の見直しや金利の交渉などの対応が可能になる場合があるのです。返済計画の見直しには、元金返済の猶予や返済期間の延長などがあります。これらの対応は、最終的な返済額が増えるというデメリットもありますが、差し押さえや競売などのリスクを回避するというメリットもあります。重要なのは、返済が滞る前に金融機関に相談することです。滞納が発生すると、金融機関の信用を失ってしまいますが、滞納前なら金融機関も柔軟に対応してくれる可能性があります。


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売却を検討する 

住宅ローンの返済が滞る前に、家を売却することも考えてみましょう。ただし、売却するときは、売却したお金で住宅ローンを完済できるかどうかが重要です。そのためには、売却する前に不動産会社に家の価値を査定してもらうことが必要です。 もし売却しても住宅ローンを完済できないオーバーローンの状態になる場合は、金融機関との交渉が必要になります。 また、通常の売却ではなく、任意売却という方法もあります。任意売却とは、金融機関の協力のもとに、自分で家を売却することです。

以下、任意売却について詳しく説明します。


住宅ローンが残る不動産でも売却できる任意売却


住宅ローンの返済が滞ってしまうと、金融機関が抵当権を行使して家を競売にかけることがあります。競売では、市場価格よりも安く売られることが多く、債務者の希望も反映されにくいです。そこで、住宅ローンが残っている不動産でも、金融機関の協力のもとに自分で売却する方法があります。それが任意売却です。

任意売却では、通常の不動産売却と同じように不動産会社に依頼して売却活動を行います。そのため、市場価格に近い金額で売れる可能性が高くなります。また、引渡しの日程などの条件も債務者の希望を考慮して決めることができます。 ただし、任意売却をするには、金融機関の了承が必要です。また、競売の開札日までに売却を完了させる必要があります。開札日を過ぎると、任意売却はできなくなってしまいますので、注意が必要です。金融機関の了承を得て任意売却したとしても住宅ローンが残る場合は、残った住宅ローンが免除される訳ではありませんのでご注意ください。


マンガ売却編



住宅ローンが払えなくても自宅に住めるハウス・リースバック


住宅ローンの返済に困り、家を売らなければならなくなっても、住み慣れた家から離れたくないと思う方もいるでしょう。そんな方には、「ハウス・リースバック」をご提案します。ハウス・リースバックとは、自分の家をハウスドゥにご売却して頂き、その後は賃借人として家賃を払って住み続ける方法です。ハウス・リースバックは将来、再度買戻ししていただくことも可能です。

ハウス・リースバックは、通常の場合ですと約40日間、最短5日~(別途要手数料。物件や状況により5日間で対応できないケースも有)で対応しています。最短5日で現金化することも可能ですからお急ぎの場合でも対応が可能な場合があります。引越しの手間や費用もかかりません。 しかし、ハウス・リースバックにはデメリットもあります。売却価格は仲介よりも安くなることが多いです。


↓ハウス・リースバックの詳しい内容はこちら!!

ハウスリースバック



まとめ


住宅ローンの返済が滞ると、信用情報に悪影響が及ぶだけでなく、競売という最悪の結果になる可能性もあります。任意売却は競売よりは良い方法ですが、理想的な売却とは言えず、注意が必要です。
住宅ローンの支払いに困ったときは、家計の見直しや金融機関との相談を早めに行うことが大切です。それでも返済が続けられない場合は、通常の売却を考えることも必要です。通常の売却ができなくなってしまった場合は、任意売却を知っておくことで競売を回避できるかもしれません。 住宅ローンの返済に不安があるなら、すぐに金融機関に連絡しましょう。早く相談すれば、問題が深刻になる前に対策できる可能性があります。金融機関に相談するのがご不安な方は、ハウスドゥ155号稲沢にお気軽にご相談ください。お客様とともに最善の解決に向けてお手伝いをします!!



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最後まで読んで頂きありがとうございました!!
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商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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