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特定空き家の認定基準とは?固定資産税と稲沢市の対策を解説

特定空き家 認定基準

空き家の管理と売却

稲沢市で空き家を所有する方へ

稲沢市から空き家について助言・指導の通知が届いたり、近隣から苦情が寄せられたりすると、「特定空き家の認定基準に該当するのでは」と不安になる方もいるでしょう。

特定空家等と判断されたことだけで、直ちに住宅用地特例がなくなるわけではありません。

管理不全空家等または特定空家等について市区町村から勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されます。

この記事では、特定空き家の認定基準や行政対応に加え、稲沢市の除却補助と現状買取を比較するポイントを解説します。

この記事のよくある質問

まず、よくある疑問から

特定空き家はどのような基準で判断され、固定資産税にどう影響しますか?

倒壊などの保安上の危険、衛生上の有害、著しい景観の悪化、周辺の生活環境への悪影響などを踏まえて市区町村が判断します。

認定されたことだけで住宅用地特例が外れるわけではありませんが、勧告を受けるとその敷地は対象から除外されます。

詳細は「特定空家等の基準」の見出しから

稲沢市の空き家除却補助はどの空き家でも利用できますか?

すべての空き家が対象ではありません。

市内にある1年以上使用されていない木造の空き家であることなど複数の条件があり、市による不良度判定も必要です。

詳細は「稲沢市の除却補助」の見出しから

特定空き家になる前に解体せず売却する方法もありますか?

建物を残した状態で不動産会社などへ買取を相談する方法があります。

解体を先に決めず、解体後に売却する場合の手取りと現状買取の査定額を比較しましょう。

詳細は「現状買取という選択」の見出しから

特定空家等の基準

特定空き家の認定基準と固定資産税への影響

特定空家等は、建物の状態や周辺への悪影響を踏まえて市区町村が判断します。

認定されたことだけで住宅用地特例が外れるわけではなく、勧告を受けた敷地が特例の対象から除外される点が重要です。

特定空き家の認定基準

一般に「特定空き家」と呼ばれるものは、空家法上の「特定空家等」です。

周辺への悪影響や建物の状態などを踏まえ、市区町村が判断します。

保安上著しく危険

放置すれば倒壊など、保安上著しく危険となるおそれがある状態。

著しく衛生上有害

著しく衛生上有害となるおそれがある状態。

著しい景観の悪化

適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態。

生活環境への悪影響

周辺の生活環境を守るために、放置することが不適切な状態。

2023年12月13日に施行された改正空家法では、適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある「管理不全空家等」に対する指導・勧告の仕組みが設けられました。

助言・指導から勧告までの流れ

特定空家等では、助言・指導を受けても必要な改善が行われない場合、勧告や命令などへ進むことがあります。

管理不全空家等も、指導後に改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きい場合は、勧告の対象となります。

図:空き家への行政対応と住宅用地特例の関係

空き家の管理状態が悪化し、市区町村が調査・判断

管理不全空家等

  • 指導
  • 勧告
  • 住宅用地特例の対象外

特定空家等

  • 助言・指導
  • 勧告
  • 住宅用地特例の対象外
  • 必要に応じ命令・代執行等

勧告で住宅用地特例の対象外に

住宅用地特例が適用される土地では、固定資産税の課税標準について、原則として住戸1戸につき200㎡までの部分と、それを超える部分で割合が変わります。

住戸1戸につき200㎡までの部分

1/6

価格に対する課税標準の割合

200㎡を超える部分

1/3

価格に対する課税標準の割合

※勧告の有無にかかわらず、家屋が住宅と認められない状態になるなど、そもそも住宅用地の要件を満たさないと判断された場合は、特例の対象外となることがあります。

一方、管理不全空家等や特定空家等について指導などに従わず勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例を受けられなくなります。

固定資産税は毎年1月1日の状況を基準に課税されるため、実際の税負担については市へ確認すると安心です。

住宅用地特例が外れることと「固定資産税額が必ず6倍になる」ことは同じではありません。

稲沢市から助言・指導を受けた場合は放置せず、通知内容と建物の状態を確認し、改善・売却・除却などを検討しましょう。

解体してから売るか、残したまま売るか。

空き家が老朽化し、「解体してから売るべきか、建物を残したまま売れるのか」と迷っている方は、工事を契約する前に現状買取の査定額を確認してみましょう。

解体前に空き家の現状買取を相談する

稲沢市の除却補助

稲沢市の空き家除却補助を確認

稲沢市には、倒壊のおそれなどがある危険な空き家について、除却工事費の一部を予算の範囲内で補助する制度があります。

対象条件があるため、工事を始める前の確認が重要です。

稲沢市の空き家除却補助の対象条件

稲沢市の「空き家(不良住宅)の除却補助」は、市民生活の安全・安心と良好な生活環境の確保を目的とした制度です。

チェックリスト:稲沢市の空き家除却補助を検討する前の確認項目

  • 稲沢市内にある空き家か
  • 1年以上使用されていないか
  • 建物の2分の1以上が居住用だったか
  • 木造か
  • 個人が所有しているか
  • 所有権以外の権利が設定されていないか、または権利者から除却への同意を得ているか
  • 不良住宅と同等と判断される状態か
  • 市への事前相談・不良度判定を済ませているか

稲沢市では、不良住宅の目安として、建物の傾きが一見して分かる状態や、屋根が大きく崩れている状態などを挙げています。

最終的には市職員が現地を確認して判断します。

補助申請前には事前相談と不良度判定が必要で、事前相談をせずに補助申請することはできません。

空き家を更地にするメリットとデメリット

メリット

建物を解体すれば、老朽化した建物の倒壊などに対する管理負担をなくせます。

デメリット

解体費用が必要なうえ、建物がなくなることで住宅用地の要件を満たさなくなれば、土地に適用されていた住宅用地特例にも影響します。

そのため、「危険だからすぐに解体する」と決めるのではなく、更地にした後の売却や活用の見通しも含めて検討しましょう。

解体費用と更地後の税負担を比較する

図:解体を検討するときに整理する費用

解体費用
利用できる補助
更地後の保有コスト

整理したうえで比較する

更地にした場合の想定売却価格と、建物を残したまま売却する場合の査定額

費用負担まで含めて並べて比べると、どちらの進め方が自分の状況に合うか判断しやすくなります。

稲沢市の除却補助を利用したい場合は、工事を先に進めず、市の案内に沿って事前相談と不良度判定から始めましょう。

現状買取という選択

特定空き家になる前に!現状買取を検討

空き家の状態を含めて買取可能な不動産会社などが見つかれば、所有者が先に建物を解体せず、現在の状態を前提として売却する方法も検討できます。

解体費用をかけず現状買取を相談する方法

現状買取では、売主が建物を解体して更地にしてから売却するのではなく、現在の建物や敷地の状態を踏まえて買取条件を確認します。

買取が成立すれば、売主が先に解体費用を負担する必要がない場合があります。

ただし、建物の状態や土地の立地・法令上の条件などによって、買取の可否や査定額は異なります。

売却で空き家の管理負担を終わらせる

空き家を所有している間は、建物の破損や敷地の草木などを確認し、適切に管理する必要があります。

売却による所有権移転と引渡しが完了すれば、元の所有者として建物や敷地を管理し続ける必要はなくなります。

そのため、査定額だけでなく、売却までの期間や維持管理の手間、税負担なども判断材料にしましょう。

表:解体してから売却する場合と現状買取の比較

比較項目解体してから売却現状買取
解体費用売主負担が発生する売主が先に解体しなければ不要
売却前の手続き解体・補助申請などが必要査定・買取条件の確認が中心
管理期間売却・引渡しまで継続引渡しまで継続
主な判断基準解体後の想定手取り現状での買取査定額

表のように、比較すべきなのは売却価格だけではありません。

最終的な手取り額・必要な時間・管理負担まで含めて検討することが重要です。

無料査定で解体と現状買取を比較する

当社の無料査定を利用すれば、現在の建物や敷地の状態を踏まえた買取査定額を確認できます。

「解体後の想定売却価格-解体費用など」と「現状買取の査定額」を比べて、どちらが手元に残りやすいか検討しましょう。

売却までの維持管理費や税負担も含めて整理すれば、どちらが自分の状況に合っているか判断しやすくなります。

解体工事を契約する前に査定を受けておけば、解体と現状買取の両方を比較できます。

この記事のまとめ

まとめ

特定空き家の認定基準に該当する可能性がある場合は、市からの助言・指導を放置せず、建物の状態と通知内容を確認することが重要です。

  • 認定だけで住宅用地特例が直ちになくなるわけではなく、勧告による住宅用地特例の除外が重要

  • 稲沢市で除却補助を検討するなら、解体前に事前相談と不良度判定を行う

  • 解体費用・更地後の税負担・現状買取の査定額・管理負担を比較する

解体と現状買取のどちらかを先に決めるのではなく、費用や手取り、今後の管理期間を整理したうえで対応方法を選びましょう。

空き家・不動産のご相談

工事を契約する前に、査定額の確認を。

当社では、老朽化した空き家や管理が難しい不動産も、現在の建物や敷地の状態を踏まえて買取を検討しています。

解体費用などを負担してから売却する場合と、現状のまま買取を依頼する場合を比較したい方もご相談ください。

解体前に空き家の現状買取を相談する

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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