- 権利証は正式には登記済証と呼ばれ、現在は代わりに登記識別情報通知が発行されている
- 権利証を紛失しても、実印や印鑑証明書がなければ勝手に売却・登記されることはない
- 権利証を紛失した場合は事前通知制度の活用や司法書士・公証人による本人確認をしてもらえば不動産売却が可能になる
- 権利証を紛失した際は司法書士へ本人確認を依頼するのがリスクが少なく現実的
不動産売却の準備を進めるなかで、家の権利証が見当たらず、慌てて探し回ったという経験はありませんか。
権利証は不動産売却時に必要な書類ですが、権利書を紛失したからといって、必ずしも売却ができなくなるわけではありません。
そこで、権利証とはどんな書類なのか、失くした際の売却方法と悪用が心配なときの対処法、注意点について解説します。
権利証(権利書)とは
不動産売却時に必要となる権利証は、正式には「登記済証」と呼ばれる書類です。
不動産を所有している事実を証明するもので、「権利書」と呼ぶ方もいらっしゃいますが、指しているものは同じです。
また、不動産登記法の改正にともない、平成17年3月7日以降は「登記識別情報通知」という形式に切り替わりました。名称こそ変わったものの、果たす役割は権利証と変わりません。
以前発行されていた登記済証と、現行の登記識別情報通知の違いを、以下の表にまとめました。
| 登記済証(旧) | 登記識別情報通知(現行) | |
|---|---|---|
| 発行時期 | 〜平成17年 3月6日 |
平成17年3月7日〜 |
| 形式 | 冊子・書面 | 12桁の英数字(封で保護) |
| 紛失時の 再発行 |
不可 | 不可(ただし失効の 申出は可能) |
なお、いずれの形式であっても、紛失した場合の再発行はできません。だからこそ、交付されたときは大切に保管しておく必要があります。
不動産売却時に権利証が必要な理由
不動産売却時に権利証(登記済証)が必要な理由として、主に以下の2つが挙げられます。
- 不動産の所有者を確認するため
- 売却する際に移転登記が必要なため
司法書士は、権利証をもとに売主の本人確認と売却の意思確認をおこないます。
一方、相続による所有権移転登記は、所有者の意思とは関係なくおこなわれる手続きです。そのため権利証は不要となり、代わりに遺産分割協議書によって意思確認が行われます。
権利証を紛失したら不動産売却はできない?
権利証は、一度紛失すると再発行できません。もちろん、現在発行されている登記識別情報への切り替えも不可能です。
では、権利証を失くしてしまった場合、所有権まで失われてしまうのでしょうか。
ご安心ください。登記には権利証のほかに実印や印鑑証明書も必要になるため、権利証を紛失しただけで、直ちに所有権が失われたり、第三者に無断で売却・登記されたりすることはありません。
とはいえ、権利証がないままでは通常の手続きは進められないため、紛失時に備えていくつかの代替措置が用意されています。
万が一悪用が心配な場合の対処法とあわせて、次の章で詳しくご説明します。
▶ 政府広報オンライン「土地・建物の権利証を紛失しても権利を失うことはありません」
権利証を紛失した場合の売却方法
権利証を紛失した場合、どのような方法で不動産売却をおこなえば良いのでしょうか。権利証を紛失した際の売却方法には、以下の3つがあります。
- 事前通知制度を活用する
- 司法書士や弁護士に本人確認をしてもらう
- 公証人に本人確認してもらう
それぞれの内容を順にご説明します。
売却方法①事前通知制度を活用する
権利証を紛失した際に不動産売却する1つ目の方法は、事前通知制度を活用することです。
事前通知制度とは、登記所が売主に「この売主は登記申請をおこないました」と記載された書類を郵送で通知する制度です。
登記申請後、売主が不動産の所有者本人であることが法務局から通知されます。その後、売主はその通知書に署名・押印し返送すれば登記が完了します。
ただし通知書の返送期限は2週間となっており、期限を過ぎたり書類に不備があったりした場合は登記が却下されてしまうため、注意しましょう。
このように、事前通知制度は本人確認の通知に返信することで、本人確認が完了したとみなす制度です。
売却方法②
司法書士や弁護士に本人確認をしてもらう
2つ目の方法は、司法書士や弁護士などの専門家に本人確認をしてもらう方法です。
この手続きで作成される書類は、正式には「本人確認情報(本人確認証明情報)」と呼ばれます。
司法書士などの専門家と面談し、売却する予定の不動産の所有者であることが確認できれば、この本人確認情報を添付することで不動産売却が可能になります。
依頼した司法書士などに書類の作成から登記所への提出までの一連の手続きを任せられるため、権利証がない場合に最も多く利用されている方法です。
ただし、依頼した司法書士や弁護士へ支払う報酬が必要になります。
費用の相場はおよそ5万円〜15万円程度ですが、依頼する内容によってはこれ以上かかることもあるため、事前に確認しておきましょう。
なお、司法書士へ依頼する際は、写真付きの身分証明書や印鑑証明書、実印なども必要になるため、あわせて準備しておいてください。
売却方法③公証人に本人確認してもらう
3つ目の方法は、公証人役場で公証人に本人確認をおこなってもらい、売却を進める方法です。
身分証明書や実印、印鑑証明書などの必要書類を準備し、公証人役場で手続きをします。こうすることで権利証の代わりとして法的に認められ、不動産売却が可能になります。
司法書士などの専門家に依頼するよりも手数料が4,000円程度と費用を抑えられる点がメリットといえるでしょう。
3つの方法の比較
ここまでご紹介した3つの方法を、費用や特徴で比較すると以下の通りです。
| 方法 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事前通知制度 | 無料 | 費用はかからないが、 期限内の返送が必須 |
| 司法書士・ 弁護士による本人確認 |
5〜15万円 前後 |
手続きを一任できるため、 最も一般的な方法 |
| 公証人による 本人確認 |
4,000円 程度 |
費用を抑えられるが、 決済後に公証役場へ 出向く必要がある |
それぞれにメリット・デメリットがあるため、費用や手間を踏まえて、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。
迷う場合は、まず仲介する不動産会社や司法書士に相談することをおすすめします。
権利証の悪用が
心配なときの対処法
「権利証を紛失してしまったが、誰かに悪用されないか心配」という場合には、次のような対処法があります。売却を急がない場合でも、不安があるときは早めに対応しておくと安心です。
主な対処法は以下の2つです。
- 不正登記防止申出
- 登記識別情報の失効申出
不正登記防止申出
不正な登記がされていないか、法務局から通知を受け取れる制度です。ポイントは以下の通りです。
- 申出から3か月以内に関連する登記が申請された場合、申出人宛てに通知が届く
- 効力は3か月間のみ。不安な状態が続く場合は再度申出が必要
- 手続きは原則本人が法務局へ出向くが、やむを得ない事情がある場合は代理人でも可
「とにかく早く、身に覚えのない動きがないか確認したい」という場合に向いている制度です。
▶法務局「不動産登記に関するよくある質問」
登記識別情報の失効申出
現行の権利証にあたる登記識別情報(12桁の英数字)そのものを無効化する制度です。ポイントは以下の通りです。
- 申出をすると、対象の登記識別情報が無効になる
- 一度失効させると元には戻せない(永久に無効)
- 申出ができるのは名義人本人やその相続人などに限られる
「番号を他人に見られてしまった」「根本的にリスクを断ちたい」という場合に向いている制度です。
まずは法務局や司法書士へ相談を
権利証を紛失した際にどちらの対処法を選べばよいか迷う場合は、まず最寄りの法務局に相談してみましょう。状況に応じて、具体的な案内を受けられます。
稲沢市の不動産登記を管轄しているのは「名古屋法務局 一宮支局」です。
不正登記防止申出や登記識別情報の失効申出についても、相談・手続きが可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 名古屋法務局 一宮支局 |
| 住所 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4丁目17-3(一宮法務合同庁舎) |
| 電話番号 | 0586-71-0600 |
| 管轄エリア | 一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市 |
| 受付時間 | 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く) |
すでに司法書士に不動産売却を依頼している場合は、その司法書士に相談するとスムーズです。
売却を進める予定がある方は、権利証を紛失している旨を、仲介する不動産会社や司法書士へ早めに伝えておくことをおすすめします。
権利証を紛失した状態で
不動産売却する際の注意点
これまでご紹介した3つの方法で、権利証を紛失した状態でも不動産売却は可能です。しかし、それぞれの方法には注意すべき点もあります。主な注意点は以下の3つです。
- 事前通知制度は買主にとってリスクが高い
- 本人確認ができる司法書士は手続き代理人のみ
- 公証人による本人確認には時間がかかる
それぞれの注意点を順にご説明します。
注意点1:事前通知制度は買主にとって
リスクが高い
事前通知制度が利用できるのは、買主との売買契約が成立し、所有権移転登記の申請をおこなったあとです。そのため、登記が完了するまでには約2週間から1か月程度の期間を要します。
この間、買主はすでに購入代金を売主へ全額支払っている状態です。しかし、この制度は2週間以内に返送がなかったり、書類に不備があったりする場合は登記が却下されてしまいます。
つまり、売主に悪意があれば、あえて返送せずに所有権を移転させないということも起こり得るのです。
このようにリスクが高い方法であるため、事前通知制度での購入を望む買主は少ないでしょう。
注意点2:本人確認ができる司法書士は
手続き代理人のみ
権利証を紛失した際に本人確認ができるのは、所有権移転手続きを委託された司法書士のみです。
そのため、費用節約のために知り合いの司法書士に本人確認をしてもらっても、手続き上は無効となってしまいます。
なお、一般的に所有権移転登記手続きは、買主側の司法書士がおこないます。
注意点3:公証人の本人確認は時間がかかる
公証人に依頼して本人確認をおこなう場合は、手続きに時間や手間がかかる点にも注意が必要です。
権利証があれば、司法書士が法務局へ向かって所有権移転登記をすれば手続きは完了します。
一方、公証人による本人確認の場合は、決済後にあらためて公証役場へ向かう必要があるため、通常よりも時間や手間がかかってしまいます。
なるべくスムーズに売却を完了させたい場合は、司法書士に本人確認をしてもらう方法を選ぶとよいでしょう。
権利書を紛失した時の
不動産売却に関するFAQ
売却を進めたい場合は事前通知制度や司法書士による本人確認情報の作成など、状況に応じた案内を受けられます。
まとめ
今回は、権利証を紛失した場合の不動産売却について解説させていただきました。最後に大切なポイントを振り返りましょう。
-
権利証を紛失しても、所有権が失われるわけではない
登記には権利証のほかに実印や印鑑証明書も必要になるため、紛失しただけで所有権が失われたり、無断で売却・登記されたりする心配は低いといえます。
詳しくは 権利証(権利書)とは をご覧ください。
-
権利証を紛失していても、不動産売却は可能
事前通知制度、司法書士や弁護士による本人確認、公証人による本人確認という3つの方法があります。
詳しくは 権利証を紛失した場合の売却方法 をご覧ください。
-
悪用が心配な場合は、不正登記防止申出などの制度もある
不正登記防止申出や登記識別情報の失効申出を利用すれば、悪用のリスクに備えることができます。
詳しくは 権利証の悪用が心配なときの対処法 をご覧ください。
-
もっとも現実的なのは司法書士による本人確認
手続きを一任できるため、権利証がない場合にもっとも多く利用されている方法です。
ただし、本人確認がおこなえるのは、所有権移転登記手続きを委任された司法書士のみという点に注意しましょう。詳しくは 権利証を紛失した状態で不動産売却する際の注意点 をご覧ください。
権利証を紛失していても、慌てず正しい手順を踏めば不動産売却は十分に可能です。
弊社「不動産トータルサポート」は、司法書士など専門家とも連携しながら、お客様の状況に合わせて、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。
稲沢市を中心に権利証の紛失をはじめ、事情が複雑な不動産の売却・買取実績も豊富にございます。ぜひお気軽にご相談ください。
あわせて読んでほしい!関連記事
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社不動産トータルサポート |
| 代表者名 | 代表取締役 渡邉 友浩 |
| 所在地 | 愛知県愛西市南河田町高台10-2 |
| 電話番号 | 0567-22-5665 |
| FAX | 0567-22-5670 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 事業内容 | 土地・中古住宅・新築住宅・ 中古マンションの売買仲介/買取 |
| 得意エリア | 稲沢市・愛西市・あま市・津島市・ 弥富市を中心とした西尾張全域 |
| URL | //fudosantotalsupport.com/ |

