2024-03-12
不動産売却時に家の権利証を紛失したことが発覚した場合、売却できるのかと不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
権利証は不動産売却時に必要な書類ですが、権利書を紛失したからといって必ずしも売却ができないわけではありません。
そこで、権利証とはどんな書類なのか、失くした際の売却方法と注意点について解説します。
愛知県稲沢市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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家の権利証は、家を売却する際にも必要となるため、非常に大事な書類の1つです。
ここでは、そもそも権利証とはなにか、どんな意味をもつ書類なのか解説します。
権利証とは、正式には「登記済証」と呼ばれ、不動産を所有している事実を証明する書類です。
また、不動産登記法改正により平成17年3月7日以降は、登記識別情報として交付されています。
いずれも、不動産の所有者であることを示す書類であり、売却する際は意思を示す書類として必要になります。
なお、権利証は紛失しても再発行はできません。
そのため、紛失しないように大切に保管しましょう。
不動産売却時に権利証(登記済証)が必要な理由として以下のことが挙げられます。
権利証は、売却による所有権移転登記で必要になります。
司法書士によって、権利証で売主の本人確認と売却の意思確認をおこないます。
その際は、権利証だけでなく実印や印鑑証明書などが必要です。
ただし、相続による所有権移転登記は、所有者の意思とは関係なくおこなわれる手続きのため、権利証は不要です。
相続においては、遺産分割協議書によって意思確認をすることになります。
前述したように、権利証を紛失しても再発行はできません。
もちろん、現在発行されている登記識別情報に切り替えることも不可能です。
では、権利証を失くしてしまった場合、不動産売却はできないのでしょうか。
結論からいえば、権利証を失くした場合でも不動産売却することは可能です。
紛失した際に備えて、いくつかの代替措置が用意されています。
紛失した場合の売却方法については、次項でご説明します。
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権利証を紛失してしまった場合、どのような方法で不動産売却をおこなえば良いのでしょうか。
権利書を紛失した際の売却方法は以下の3つがあります。
それぞれの内容について順にご説明します。
権利証を紛失した際に不動産売却する1つ目は、事前通知制度を活用する方法です。
事前通知制度とは、登記所が売主に「この売主は登記申請をおこないました」と記載された書類を郵送で通知する制度です。
登記申請後に、売主に不動産の所有者本人であることが法務局から通知されます。
その後、売主はその通知書に署名・押印し返送すれば登記が完了します。
なお、通知書の返送期限は2週間です。
2週間以内に返送をしなかったり、書類の不備が発覚した場合は、登記は却下されてしまうため注意しましょう。
このように、事前通知制度は本人確認の通知を返信すれば本人確認をしたとして取り扱う制度です。
2つ目の方法は、司法書士や弁護士などの専門家に本人確認をしてもらう方法です。
司法書士などの専門家と面談し、売却する予定の不動産の所有者であることが確認されれば不動産売却することができます。
この方法は、依頼した司法書士などに書類の作成から登記所への提出までの一連の手続きを代行してもらえるため、手間や労力をかけず安心して手続きを任せることができます。
そのため、権利書がない場合にもっとも多く利用されている方法です。
ただし、依頼した司法書士や弁護士へ支払う報酬が必要です。
相場はおよそ3~5万円程度、場合によっては数十万円かかることもあります。
なお、司法書士へ依頼する際は、写真付きの身分証明書や印鑑証明書、実印などが必要になるため注意しましょう。
3つ目は、公証人役場で公証人に本人確認をおこなって売却を進める方法です。
身分証明書や実印、印鑑証明書などの必要書類を準備して公証人役場で手続きをします。
そうすれば、権利書の代わりとして法的に認められ、不動産売却が可能になります。
司法書士などの専門家に依頼するよりも、費用が安く抑えられる点がメリットといえるでしょう。
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権利証を紛失した際は、前述したような3つの方法で売却することは可能ですが、注意すべき点がいくつかあります。
主な注意点は以下の3つです。
それぞれの注意点を順にご説明します。
事前通知制度が利用できるのは、買主との売買契約が成立して所有権移転登記の申請をおこなったあとです。
そのため、そこから登記が完了するには約2週間から1か月程度の期間を要するでしょう。
この場合、買主はすでに購入代金を売主へ全額支払っていることになります。
しかし、この制度は2週間以内に返送がなかったり、書類に不備がある場合は登記が却下されてしまいます。
つまり、売主に悪意があった場合、あえて返送せずに所有権を移転させないといったこともあり得るのです。
このような買主にとってリスクが高い方法で購入を決める買主はいないでしょう。
権利証が紛失した際に、本人確認ができるのは所有権移転手続きを委託された司法書士のみです。
そのため、費用節約のために知り合いの司法書士に本人確認をしてもらっても、手続き上無効となるため注意が必要です。
また、一般的に所有権移転登記手続きは、買主側の司法書士がおこないます。
公証人に依頼して本人確認をおこなう場合は、手続きに時間や手間がかかる点に注意が必要です。
権利証があれば、司法書士が法務局へ向かって所有権移転登記をすれば手続きが完了します。
しかし、公証人により本人確認してもらう場合は、決済後に公証役場に向かう必要があるため、通常よりも時間や手間がかかってしまいます。
なるべくスムーズに売却を完了させたい場合は、司法書士に本人確認をしてもらいましょう。
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不動産売却時には、家の所有者を証明するためや所有権移転登記をおこなうために、家の権利証が必要になります。
もし紛失してしまった場合は、公証人による本人確認や事前通知制度を利用することで売却は可能ですが、もっとも現実的なのは司法書士による本人確認でしょう。
ただし、本人確認がおこなえるのは、所有権移転登記手続きを委任された司法書士のみという点に注意が必要です。
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