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【2026年RN】弥富市の空き家を賃貸に出すメリットとは?デメリットや注意点についても解説!

空き家を賃貸に出すメリットとは?デメリットや注意点についても解説!

この記事のハイライト
●空き家を賃貸に出すと収入が得られるだけでなく物件管理の負担が減るメリットもある
●空室期間は家賃収入がゼロになるため、事前に賃貸需要を調査しておくことも大切
●将来的に賃貸物件以外での活用を考えている場合は、定期借家契約を選択する

所有している空き家を活用する方法の1つに、「賃貸に出す」という選択肢があります。
空き家はそのまま放置していると急速に劣化が進んでしまうため、賃貸物件として誰かに住んでもらうのは資産価値を保つ意味でも有効な手段です。
そこで今回は、空き家を賃貸に出すメリットをはじめ、デメリットや賃貸に出す際の注意点についても解説します。
津島市、弥富市で空き家の活用法にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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放置していた空き家を賃貸に出すメリットとは

放置していた空き家を賃貸に出すメリットとは

相続などによって取得した不動産を、空き家のまま放置してしまっている方はいませんか?
建物は、人が住まなくなると急速に劣化が進むため注意しなければなりません。
劣化が進むと資産価値が下がるだけでなく、壁の倒壊や瓦の落下などで近隣住人に迷惑をかけてしまう危険性があります。
また、空き家を放置することで放火のターゲットになってしまったり、害獣や害虫が住みついたりするリスクについても対処が必要です。
そうならないための空き家の取り扱いとしては「自分が居住する」「売却する」「解体する」といった選択肢がありますが、今回は「賃貸に出す」という方法について解説します。
まずは、空き家を賃貸に出すメリットについて見ていきましょう。

メリット1:家賃収入が入る

賃貸に出すと、入居者がいる限り毎月の家賃収入を得ることができます。
空き家は所有しているだけでも毎年の固定資産税や管理維持のための費用がかかるため、安定した収入が得られる点は大きなメリットです。
家賃収入が大きな額ではなかったとしても、空き家にかかる費用を家賃でまかなえるだけで賃貸に出す意味があるといえます。

メリット2:不動産を手放す必要がない

空き家を所有している方のなかには、「退職後に移り住みたい」「将来は子どもに相続したい」「生まれ育った実家なので手放したくない」といった事情がある方も多いのではないでしょうか。
賃貸に出す方法であれば、空き家をご自身で所有したまま活用することができます。
将来的に住むことを想定している場合の注意点としては、賃貸借契約の形式を定期借家契約にしておくことです。
普通借家契約では貸主の都合で入居者を退去させることが難しいため、契約期間があらかじめ決まっている定期借家契約を選択しましょう。

メリット3:物件管理の負担が軽減される

先述したとおり、空き家を放置していると劣化がどんどん進行してしまいます。
その主な原因は、人の出入りがないことで換気がおこなわれず、湿気がたまってしまうことです。
湿気はカビの発生や木材部分の腐食などにつながります。
そのため、所有者は定期的に空き家に足を運び、換気や清掃をおこなわなければなりません。
しかし、空き家が遠方にあるという方や、なかなか時間が割けないという方にとっては、その作業が大きな負担になってしまうでしょう。
空き家を賃貸に出して誰かに住んでもらうことができれば、日常の基本的な維持管理に関しては入居者に任せることができます。
修繕が必要な場合などは所有者が対応することになりますが、定期的に空き家をおとずれる手間がなくなり、放置することによる空き家の劣化が防げる点は、賃貸に出す大きなメリットだといえるでしょう。

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空き家を賃貸に出す前に知っておくべきデメリットとは

空き家を賃貸に出す前に知っておくべきデメリットとは

空き家を賃貸に出すメリットは多いですが、デメリットの要素がないわけではありません。
ここでは、空き家を賃貸に出した場合のデメリットについて解説します。

デメリット1:入居者とトラブルになる可能性がある

入居者によっては、家賃滞納や、家の使用状況などについてトラブルになる可能性があります。
管理会社に対応を任せることも可能ですが、問題が深刻化した場合は所有者本人の対応が必要になるでしょう。
また、入居者が近隣住人とトラブルになるケースもあります。
ご近所トラブルが大きくなってしまうと、近隣住人と所有者自身の信頼関係にも影響することがあるため注意が必要です。
将来的にその家に戻る予定がある方は、とくに気を付けたいポイントといえます。

デメリット2:リフォームや修繕の費用がかかる

空き家の状態によっては、賃貸に出す前にリフォームが必要になります。
また、賃貸借契約を結んだあとも、入居者から設備の劣化や不具合についてクレームが入れば対応しなければなりません。
入居者が退去したら、次の入居者のためのハウスクリーニングも必要です。
家賃や敷金礼金以上に出費がかさんでしまうケースもあるため、賃貸物件として運営がなりたつかどうかの資金計画は慎重に検討しましょう。

デメリット3:空室期間は収入が得られない

入居者がいない期間は、当然ながら家賃収入が得られません。
入居者の有無によって収入が極端に変化する点は、空き家を賃貸物件として活用するデメリットだといえるでしょう。
入居が決まることを前提としてリフォームなどをおこなった場合は、その費用を自費で負担しなければならなくなります。
そのため、賃貸経営をはじめる前に、周辺エリアの賃貸需要について調べておくと安心です。
また、空室期間は収入が得られないだけでなく、空き家の定期的な換気や清掃をおこなう必要があります。
入居者がいつ決まるかわからないため、いつでも入居できる状態にしておかなければなりません。


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空き家を賃貸に出す場合の3つの注意点とは

空き家を賃貸に出す場合の3つの注意点とは

空き家を賃貸として活用する際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、3つの注意点について見ていきましょう。
デメリットと内容が重複している部分もありますが、大切なことなので注意点としてあらためてお伝えしますね。

空き家を賃貸に出す際の注意点1:空室リスクがある

空き家を賃貸経営する場合の収入源は、基本的に家賃収入のみです。
そのため、入居者がいない期間はまったくお金が入ってきません。
また、空室期間は収入が得られないだけでなく、空き家を維持管理するための手間と費用がかかります。
賃貸経営を開始してから空室期間が長く続けば当然ながら出費ばかりがかさむことになるため、賃貸に出す前に対象地域の賃貸需要などをしっかり調査しておきましょう。

空き家を賃貸に出す際の注意点2:確定申告が必要になる

空き家の賃貸経営で収入を得たら、毎年の確定申告が必要です。
また、収入の額に応じた所得税の納税義務が生じます。
確定申告に不慣れな場合は税理士に日常的な会計処理などを任せることができますが、その場合は報酬を支払う必要があるので注意しましょう。

空き家を賃貸に出す際の注意点3:適切な契約形態を選ぶ

賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
定期借家契約を結んだ場合は、事前に決めた一定の期間がすぎれば契約満了です。
しかし、普通借家契約を結ぶと、入居者が退去を申請しないかぎりは原則として貸主から退去させることができません。
そのため、将来的にご自身が空き家に住むことを想定している場合や、売却を予定している場合には適さない契約形態だといえます。

まとめ

空き家を賃貸物件として活用すると、「家賃収入を得られる」「思い入れのある家を手放さずに済む」「将来的に移り住める」といったメリットがあります。
一方で、「空室期間は収入が得られない」「入居者とトラブルになる可能性がある」といったリスクを抱えることも事実です。
しかし、空き家を放置していてもデメリットしか生みません。
空き家を所有している方は、まず賃貸に出すべきか売却するべきかを検討してみましょう。
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よくある質問

Q1. 津島市や弥富市周辺で、一戸建ての空き家を「定期借家契約(期間を限定して貸す)」にする場合、入居者は見つかりにくいですか?

A1. 一般的な「普通借家契約」に比べると、期間の制限があるためターゲットは絞られますが、当エリアでは一定の需要が見込めます。 たとえば、「実家の建て替え期間中だけ仮住まいしたいファミリー層」や「数年間の期間限定で赴任してきた転勤族」「社宅として一時的に利用したい地元の企業」など、最初から短期・中期での入居を希望する層を狙うのがポイントです。 普通借家契約よりは少し家賃設定を低くするなどの工夫は必要ですが、「将来は自分が住む、または売却する予定がある」という場合は、確実に家を返してもらえる定期借家契約を選ぶメリットは非常に大きいです。

Q2. 実家がかなりの築古(空き家)です。入居者募集のためのリフォーム費用をできるだけ抑える、または「入居者負担」でリフォームしてもらう方法はありますか?

A2. はい、近年注目されている「DIY可能物件(借主が自由に改装できる契約)」として現状のまま貸し出す方法があります。 この方法であれば、オーナー様側での高額な初期投資(リフォーム費用)を大幅に抑えて賃貸をスタートできます。また、手を入れるのが好きな入居者に長く住んでもらいやすい点もメリットです。 ただし、退去時の「原状回復(どこまで元の状態に戻すか)」を巡って後々トラブルになりやすいため、契約書に「改装可能な範囲」や「退去時はそのまま置いていってよい設備」などを非常に細かく明記しておく必要があります。

Q3. 賃貸に出して「家賃収入」を得た場合、確定申告はいくら以上の利益が出たら必要になりますか?また、赤字の場合はどうなりますか?

A3. 会社員などの給与所得者の場合、不動産投資による「所得(家賃収入から経費を差し引いた利益)」が年間20万円を超えると確定申告が必要です。 ここでいう「経費」には、リフォーム費用、毎年の固定資産税、火災保険料、管理会社への委託手数料、建物の減価償却費などが含まれます。 もし、リフォーム費用などの出費がかさんで年間収支が「赤字」になってしまった場合は、確定申告を行うことで「損益通算(不動産の赤字を会社の給与所得から差し引くこと)」ができ、支払った所得税の還付を受けたり住民税を安くしたりできる節税メリットがあります。赤字であっても申告するメリットがあるか、事前にぜひご相談ください。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

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