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【2026年RN】遠方から不動産を売却することは可能?方法や注意点について解説

遠方から不動産を売却することは可能?方法や注意点について解説

この記事のハイライト
●遠方にある不動産は「持ち回り契約」や「代理契約」によって売却できる
●遠方からであっても通常の不動産売却と同様の流れで進める
●遠方からの不動産売却には「専属専任媒介契約」か「専任媒介契約」がおすすめ

親から相続した実家など、所有している不動産が遠方にあり、処分したいけれど頻繁に現地に出向くことが難しいという方も多いのではないでしょうか。
不動産を売却する際には、売主が立ち会うべきタイミングが何回かありますが、工夫することで現地に出向かなくても遠方からスムーズに手続きを進められます。
そこで今回は、遠方から不動産を売却する方法と流れ、注意点について解説します。
愛西市やあま市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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遠方から不動産を売却する方法

遠方から不動産を売却する方法

本来、不動産を売却する際には、売主が立ち会うべき場面がいくつかあります。
売主が立ち会う必要があるタイミングは、主に以下のような手続きのときです。

  • 不動産査定時
  • 媒介契約時
  • 売買契約時
  • 決済・引渡し時

しかし遠方に住んでいる場合、上記のようなタイミングすべてに立ち会うことができないというケースも珍しくありません。
では遠方から不動産を売却したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
売主が立ち会えない場合、以下のような方法で不動産を売却することが可能です。

売買契約を「持ち回り契約」で結ぶ

持ち回り契約とは、売買契約時に売主と買主が同席できない場合に、不動産会社が双方に出向いて売買契約書に署名・捺印をもらい契約を結ぶ方法です。
売主や買主が遠方に住んでいる場合は、郵送でおこなうのが一般的です。
売主が遠方に住んでいる場合の具体的な方法は、まず不動産会社が売買契約書や重要事項説明書といった契約書類を作成し、買主が署名・捺印をします。
次に不動産会社から売主に、買主の署名・捺印のある売買契約書を郵送します。
売主は売買契約書の内容を確認し、署名・捺印のうえ不動産会社に返送すれば、売買契約の成立です。

代理契約で手続きする

代理契約とは、当事者が同席できないことから、代理人を選任し、その代理人が代わりに契約手続きをおこなうことです。
主に知人や親せきが選ばれることが多く、媒介契約や売買契約を結ぶときや決済時など、代理人が引き受けてくれるのであれば、代理契約が認められます。
ただし、契約の際に署名した代理人の行為が原因でトラブルが起こった場合、代理を依頼した売主の責任となります。
不動産売買は、大きなお金が動く取引です。
やむを得ず代理契約で手続きする場合は、慎重に代理人を選ぶことが大切です。

司法書士に依頼する

司法書士とは、不動産登記に関連する書類の作成や手続きを代行する専門職です。
司法書士事務所にもよりますが、現地での立ち会いから不動産売買契約まで、一連の手続きをすべておこなえるため、不動産売却の一切を依頼できます。
親戚や知人に代理人の候補者がいない場合は、司法書士が代理人となって代理契約を結ぶことも可能です。
ただしその場合は、司法書士への報酬が発生します。
このように、遠方にある不動産は、「持ち回り契約」もしくは「代理契約」によって、売主が立ち会えない場合でも売却できます。
したがって、「遠方にある不動産を売却したいけれど手続きが面倒で放置している」という方は、不動産査定から弊社で承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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遠方から不動産を売却するときの流れ

遠方から不動産を売却するときの流れ

実際に遠方から不動産を売却するにあたって、どのような流れで進めれば良いのかを事前に知っておくと安心ですよね。
そこで次に、遠方から不動産を売却する場合の一連の流れについて解説します。
不動産の売却は、以下のような流れに沿って進めるのが一般的です。

ステップ1:不動産の査定を依頼する

どれくらいの価格で売却できるのかを知るために、不動産会社に査定を依頼します。
不動産査定には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
とりあえず大まかな価格が知りたい場合は「机上査定」、売却することが決まっていて現実的な価格が知りたい場合は「訪問査定」を依頼しましょう。
訪問査定では売主の立ち会いが必要ですが、売主が遠方に住んでいる場合は代理人の立ち会いで問題ありません。

ステップ2:不動産会社と媒介契約を結ぶ

査定価格に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に依頼する業務内容や、仲介手数料などを、不動産会社と売主のあいだで取り決めるための契約です。
媒介契約は郵送でのやりとりで結ぶことが可能です。

ステップ3:売却活動をおこなって買主を探す

媒介契約を結んだ不動産会社が、チラシを作成してポスティングしたり、インターネットに物件の情報を掲載したりといった売却活動をおこないます。
購入検討者が現れると、ほとんどの場合、内見を希望されます。
そのため、物件の鍵を不動産会社に預けておくようにしましょう。

ステップ4:売買契約を結ぶ

買主が決まったら、売主と買主とのあいだで売買契約を結びます。
先述のように、遠方に住んでいる場合は、持ち回り契約もしくは代理契約によって手続き可能です。

ステップ5:決済・引渡し

売買契約を結んだら、売却代金の決済と引渡しをおこないます。
同席することが困難な場合は、代理人もしくは司法書士に依頼して立ち会ってもらうようにしましょう。

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遠方から不動産を売却するときの注意点

遠方から不動産を売却するときの注意点

最後に、遠方から不動産を売却するにあたって、知っておくべき注意点について解説します。

注意点1:「専属専任媒介契約」か「専任媒介契約」を選ぶ

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
このうち、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は、売主へ定期的に売却活動の状況報告をすることが義務付けられていますが、「一般媒介契約」の場合はその義務がありません。
したがって遠方から不動産を売却する場合は、状況を把握しやすい「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結ぶようにしましょう。

注意点2:売却のスケジュールをしっかり立てる

通常、不動産を売却する際には、3か月~半年程度かかるのが一般的です。
遠方からの売却の場合、流れは通常の不動産売却と同じですが、書類のやりとりなどに時間がかかることが予想されます。
売却の期限が決まっている場合は、事前にしっかりと売却のスケジュールを立て、早めに行動を起こすことが大切です。

注意点3:最低3回は現地に行くようにする

持ち回り契約や代理人に依頼することで、遠方にある不動産を現地に行かずに売却することは可能です。
しかし、大事な不動産を売却するにあたって、できれば「査定時」「売買契約締結時」「引渡し時」の3回は現地に行くことをおすすめします。
査定時には不動産会社の担当者と直接会って話せる良い機会です。
遠方からのやりとりで不安な点や、売却活動の方法など、しっかり話をしたうえで安心して仲介を依頼しましょう。
また売買契約を結ぶ際や決済時などは、売主が同席しないと買主が不安に思うかもしれません。
売主と買主の双方が安心して不動産を売却するためにも、先述した3回のタイミングにはできるだけ現地に行けるよう、スケジュールを調整しましょう。

まとめ

遠方にある不動産を売却するにあたって、持ち回り契約や代理契約によって、現地に行かなくても売却を完了することは可能です。
しかし、顔が見えない相手との取引について不安に思う買主も少なくありません。
したがって、売買契約時や決済時には同席し、双方が安心して取引できるようにスケジュールを調整することをおすすめします。
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あま市のほかに愛西市にも密着しており、市街化調整区域の物件を得意としています。
お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


よくある質問

Q1. 愛西市・あま市にある実家の売却を考えています。実家の中にまだ「親の荷物や家具(残置物)」が大量に残っているのですが、遠方にいながら処分を依頼することはできますか?

A1. はい、現地にお越しいただかなくても、室内の片付けから不用品の処分まで遠隔で一括手配することが可能です。 まずは当社の担当者が現地で室内の状況を確認し、信頼できる専門の遺品整理・不用品回収業者に見積もりを依頼します。売主様には写真や動画で室内の状況や見積もり内容をご確認いただき、ご了承いただければ、売主様の立ち会いなしで処分の作業を進めることができます。 また、荷物が入ったままの状態で不動産会社が買い取る「買取」という方法を選べば、売主様側での処分費用や手間をいっさいかけずにそのまま手放すことも可能です。

Q2. 記事にある「持ち回り契約(郵送での契約)」を行う場合、通常の一同に集まる契約と比べて、売主側で何か特別な書類や準備が必要になりますか?

A2. 特別な追加書類は原則ありませんが、郵送の往復が発生するため「実印」を押印するタイミングやスケジュール管理、本人確認の手続きが重要になります。 持ち回り契約であっても、用意する書類(印鑑証明書や住民票など)は通常の契約と同じです。ただし、不動産会社や司法書士が売主様のご自宅へ伺うか、郵送でのやり取りになるため、書類の紛失が起きないよう「簡易書留」や「レターパックプラス」など対面手渡しの郵送方法を厳守する必要があります。 また、売主様の「本人確認」や「売却の意思確認」のために、司法書士が売主様のお住まいの近くまで出張するか、オンライン(ビデオ通話等)で面談を行う手続きが挟まれるのが一般的です。

Q3. 愛西市やあま市の物件は「市街化調整区域」が多いと聞きました。遠方からの売却において、市街化調整区域ならではの注意点はありますか?

A3. 市街化調整区域の物件は、役所での法令調査やインフラ(給排水管)の状況確認が非常に複雑なため、遠方から一般の不動産会社に依頼すると売却活動が長引くリスクがあります。 当エリアの市街化調整区域は、「誰でも家を建て替えられる土地」なのか「一定の要件を満たした親族しか住めない土地」なのかなど、役所の担当課と綿密な協議を重ねないと正確な売却条件が定まりません。 遠方にお住まいの売主様が状況を把握しづらいからこそ、地元の役所の動きや地域特有の条例を熟知し、市街化調整区域の取引に強い不動産会社をパートナーに選ぶことが、遠隔売却を成功させる最大のポイントとなります。


あま市は市街化調整区域が市全体の約58%を占める特殊なエリアです。

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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