2023-09-03
親から相続した実家など、所有している不動産が遠方にあり、処分したいけれど頻繁に現地に出向くことが難しいという方も多いのではないでしょうか。
不動産を売却する際には、売主が立ち会うべきタイミングが何回かありますが、工夫することで現地に出向かなくても遠方からスムーズに手続きを進められます。
そこで今回は、遠方から不動産を売却する方法と流れ、注意点について解説します。
愛西市やあま市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/

本来、不動産を売却する際には、売主が立ち会うべき場面がいくつかあります。
売主が立ち会う必要があるタイミングは、主に以下のような手続きのときです。
しかし遠方に住んでいる場合、上記のようなタイミングすべてに立ち会うことができないというケースも珍しくありません。
では遠方から不動産を売却したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
売主が立ち会えない場合、以下のような方法で不動産を売却することが可能です。
持ち回り契約とは、売買契約時に売主と買主が同席できない場合に、不動産会社が双方に出向いて売買契約書に署名・捺印をもらい契約を結ぶ方法です。
売主や買主が遠方に住んでいる場合は、郵送でおこなうのが一般的です。
売主が遠方に住んでいる場合の具体的な方法は、まず不動産会社が売買契約書や重要事項説明書といった契約書類を作成し、買主が署名・捺印をします。
次に不動産会社から売主に、買主の署名・捺印のある売買契約書を郵送します。
売主は売買契約書の内容を確認し、署名・捺印のうえ不動産会社に返送すれば、売買契約の成立です。
代理契約とは、当事者が同席できないことから、代理人を選任し、その代理人が代わりに契約手続きをおこなうことです。
主に知人や親せきが選ばれることが多く、媒介契約や売買契約を結ぶときや決済時など、代理人が引き受けてくれるのであれば、代理契約が認められます。
ただし、契約の際に署名した代理人の行為が原因でトラブルが起こった場合、代理を依頼した売主の責任となります。
不動産売買は、大きなお金が動く取引です。
やむを得ず代理契約で手続きする場合は、慎重に代理人を選ぶことが大切です。
司法書士とは、不動産登記に関連する書類の作成や手続きを代行する専門職です。
司法書士事務所にもよりますが、現地での立ち会いから不動産売買契約まで、一連の手続きをすべておこなえるため、不動産売却の一切を依頼できます。
親戚や知人に代理人の候補者がいない場合は、司法書士が代理人となって代理契約を結ぶことも可能です。
ただしその場合は、司法書士への報酬が発生します。
このように、遠方にある不動産は、「持ち回り契約」もしくは「代理契約」によって、売主が立ち会えない場合でも売却できます。
したがって、「遠方にある不動産を売却したいけれど手続きが面倒で放置している」という方は、不動産査定から弊社で承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\お気軽にご相談ください!/

実際に遠方から不動産を売却するにあたって、どのような流れで進めれば良いのかを事前に知っておくと安心ですよね。
そこで次に、遠方から不動産を売却する場合の一連の流れについて解説します。
不動産の売却は、以下のような流れに沿って進めるのが一般的です。
どれくらいの価格で売却できるのかを知るために、不動産会社に査定を依頼します。
不動産査定には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
とりあえず大まかな価格が知りたい場合は「机上査定」、売却することが決まっていて現実的な価格が知りたい場合は「訪問査定」を依頼しましょう。
訪問査定では売主の立ち会いが必要ですが、売主が遠方に住んでいる場合は代理人の立ち会いで問題ありません。
査定価格に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に依頼する業務内容や、仲介手数料などを、不動産会社と売主のあいだで取り決めるための契約です。
媒介契約は郵送でのやりとりで結ぶことが可能です。
媒介契約を結んだ不動産会社が、チラシを作成してポスティングしたり、インターネットに物件の情報を掲載したりといった売却活動をおこないます。
購入検討者が現れると、ほとんどの場合、内見を希望されます。
そのため、物件の鍵を不動産会社に預けておくようにしましょう。
買主が決まったら、売主と買主とのあいだで売買契約を結びます。
先述のように、遠方に住んでいる場合は、持ち回り契約もしくは代理契約によって手続き可能です。
売買契約を結んだら、売却代金の決済と引渡しをおこないます。
同席することが困難な場合は、代理人もしくは司法書士に依頼して立ち会ってもらうようにしましょう。
\お気軽にご相談ください!/

最後に、遠方から不動産を売却するにあたって、知っておくべき注意点について解説します。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
このうち、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は、売主へ定期的に売却活動の状況報告をすることが義務付けられていますが、「一般媒介契約」の場合はその義務がありません。
したがって遠方から不動産を売却する場合は、状況を把握しやすい「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結ぶようにしましょう。
通常、不動産を売却する際には、3か月~半年程度かかるのが一般的です。
遠方からの売却の場合、流れは通常の不動産売却と同じですが、書類のやりとりなどに時間がかかることが予想されます。
売却の期限が決まっている場合は、事前にしっかりと売却のスケジュールを立て、早めに行動を起こすことが大切です。
持ち回り契約や代理人に依頼することで、遠方にある不動産を現地に行かずに売却することは可能です。
しかし、大事な不動産を売却するにあたって、できれば「査定時」「売買契約締結時」「引渡し時」の3回は現地に行くことをおすすめします。
査定時には不動産会社の担当者と直接会って話せる良い機会です。
遠方からのやりとりで不安な点や、売却活動の方法など、しっかり話をしたうえで安心して仲介を依頼しましょう。
また売買契約を結ぶ際や決済時などは、売主が同席しないと買主が不安に思うかもしれません。
売主と買主の双方が安心して不動産を売却するためにも、先述した3回のタイミングにはできるだけ現地に行けるよう、スケジュールを調整しましょう。
遠方にある不動産を売却するにあたって、持ち回り契約や代理契約によって、現地に行かなくても売却を完了することは可能です。
しかし、顔が見えない相手との取引について不安に思う買主も少なくありません。
したがって、売買契約時や決済時には同席し、双方が安心して取引できるようにスケジュールを調整することをおすすめします。
あま市の不動産売却なら「ハウスドゥ 愛西 (株)不動産トータルサポート」へ。
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【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
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商号 ハウスドゥ 愛西(株式会社不動産トータルサポート )
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
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FAX 0567-22-5670
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
部署:代表取締役
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