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【2026年RN】相続後の遺産分割方法の1つ「現物分割」とは?メリット・デメリットも解説

相続後の遺産分割方法の1つ「現物分割」とは?メリット・デメリットも解説

この記事のハイライト
●現物分割とは、遺産の形や性質を変えることなくそのままの状態で分割する方法
●現物分割は手続きが簡単というメリットがある一方で、平等に分割するのが難しいデメリットもある
●多様な遺産がある場合や預貯金が多い場合は現物分割しやすいが、相続財産が不動産のみの場合は現物分割が難しい場合もある

相続時に遺言書がない場合、相続人で話し合ってどのように遺産を分割するか決める必要があります。
相続財産のなかに不動産が含まれている場合は、現物分割で分ける方法が多いですが、相続財産の種類や相続人の数によっては現物分割が向いていないケースもあるため注意が必要です。
そこで、現物分割とはどのような分割方法なのか、またメリット・デメリットなどについて解説します。
愛知県弥富市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。


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相続後の遺産分割方法の1つ「現物分割」とは?

相続後の遺産分割方法の1つ「現物分割」とは?

遺産分割には、遺産を現物のままの状態で分割する「現物分割」があります。
不動産のように分割しにくい遺産が含まれている場合は、この現物分割がもっともシンプルでトラブルなく分割できる方法です。
ここでは、現物分割とは具体的にどのような分割方法なのか、またそれ以外の分割方法についても解説します。

現物分割とは

現物分割とは、財産の形や性質を変更することなく現物のまま分割する方法です。
仮に長男と次男が相続人で親から相続した遺産が「現金」と「不動産」だったとします。
この場合、たとえば長男が不動産を、次男が現金を相続する方法が現物分割です。
不動産の相続方法では、実際に多くのケースでこの現物分割による相続がおこなわれています。
また、土地を相続した場合は、分筆(複数の土地に分けること)してから現物分割することも可能です。

そのほかの遺産分割方法

遺産分割方法には、現物分割のほかに「代償分割」「換価分割」などがあります。
それぞれの分割方法についてご説明します。
代償分割とは
代償分割は、相続人のうちの1人が財産を取得し、残りの相続人に代償金などを支払うことによって清算する分割方法です。
たとえば、長男が評価額2,000万円の不動産を相続し、次男が現金1,000万円を相続したと仮定します。
この場合、子である2人は同等な立場であるため、長男が次男へ500万円の代償金を支払うことにより平等に分割したことになります。
つまり、長男・次男ともに1,500万円ずつ取得する分割方法です。
この方法は、一見平等に分割できているように見えますが、資金に余裕がなければできない分割方法とも言えます。
換価分割とは
換価分割とは、相続した不動産を売却し金銭に換えてから相続人で分割する方法です。
分割しにくい不動産を現金に換えるため、分割はしやすくなりますが売却に手間と費用がかかってしまいます。
相続財産に現金や預金などがなく現物分割が困難である場合などに、有効な手段とも言えます。


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相続後に現物分割を選択するメリット・デメリットとは

相続後に現物分割を選択するメリット・デメリットとは

続いて、相続後に現物分割を選択するメリットとデメリットを解説します。

現物分割のメリット

メリットは主に、複雑な手続きが不要なことや、不動産評価方法を巡るトラブルが少ない点です。
2つのメリットについて解説します。
メリット①複雑な手続きが不要
現物分割の特徴は、そのままの形で相続する分割方法です。
そのため、不動産であれば相続した方が名義変更の手続きをおこなえば良いだけです。
代償分割のように不動産の評価額から代償金を支払う手間や、換価分割のように売却する手間もかかりません。
したがって、現物分割は手続きが簡単である点が大きなメリットと言えるでしょう。
メリット②不動産評価を巡るトラブルになりにくい
代償分割や換価分割は、不動産の評価額をもとに遺産分割をおこなうため、トラブルに発展する可能性が高いです。
なぜなら不動産の評価方法には、相続税路線価や公示地価などさまざまあるからです。
どの評価方法を用いるかによって、相続人の間で公平・不公平と差が出てしまいます。
その点、現物分割は不動産の評価額とは関係がないため、トラブルが起きにくい点がメリットです。

現物分割のデメリット

一方で、現物分割にはデメリットも存在します。
主なデメリットは、平等な分割が難しいことや、土地でも分筆できないケースがある点です。
2つのデメリットについて解説します。
デメリット①平等な分割が難しい
現物分割は、現金や不動産、車など現物のまま相続するため、相続する遺産の価値が不公平となってしまう可能性があります。
不動産のような高額の遺産を取得する場合は、ほかの相続人から不満が出ることもあるでしょう。
このように現物分割では完全に平等に分割するのが難しい点がデメリットです。
デメリット②土地でも分筆できないケースもある
建物は複数人の相続人で分割することはできませんが、土地の場合は分筆することにより比較的平等に分割することが可能です。
しかし、なかには条例によって分筆できない地域があるため注意が必要です。
また、分筆により最低敷地面積よりも小さくなってしまうケースや、境界が確定されていないケースは分筆することはできません。
さらに、分筆できたとしても土地が小さくなることにより、土地の評価額を下げてしまう可能性もあります。
このように、土地を分筆して取得する際は注意が必要になります。

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相続した遺産を現物分割しやすいケースと難しいケースとは

相続した遺産を現物分割しやすいケースと難しいケースとは

遺産分割時に選ばれやすい現物分割ですが、なかには現物分割が難しいケースもあります。
ここでは、現物分割しやすいケースと難しいケースに分けて解説します。

現物分割がしやすいケースとは

現物分割がしやすいケースでは、特定の相続人に遺産を集中させたいような場合です。
たとえば、親と同居していたり介護をしていた相続人に相続させるようなケースです。
このような場合は、ほかの相続人が納得していたらトラブルなく分割できるでしょう。
また、相続財産のなかに不動産、車、株式、ゴルフ会員権など多様な遺産がある場合も、不公平なく分割できる可能性が高いでしょう。
さらに預貯金や現金がある場合も平等に調整することができるため、現物分割しやすくなります。
たとえば、長男と次男が相続人で「評価額3,000万円の不動産、500万円の車、現金・預貯金2,500万円」を相続することとします。
長男が3,000万円の不動産を取得し、次男が500万円の車と現金・預貯金2,500万円を相続すれば、お互いに3,000万円ずつとなり公平に分割することが可能です。
このように多様な遺産があり、なおかつ預貯金や現金が含まれている場合は、現物分割が適していると言えるでしょう。

現物分割が難しいケース

一方で、現物分割が難しいケースもあります。
たとえば、相続人が複数人いるのに相続財産が不動産しかないような場合です。
とくに建物の場合は物理的に分割が難しくなります。
また、前述したとおり分筆により資産価値が減少するような場合も、現物分割はおすすめできません。
相続財産が不動産しかなかったり、分筆が適さない場合は、別の分割方法(換価分割や代償分割など)を検討すると良いでしょう。


まとめ

相続財産のなかに不動産がある場合は分割が難しいため、一般的には現物のまま分割されることが多いです。
現物分割であれば、換価分割や代償分割のような手間が不要なため、簡単な手続きのみで相続することができます。
一方で、分筆など現物分割により資産価値が減少するようなケースもあるため、ほかの分割方法を比較しながら話し合うことをおすすめします。
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よくある質問

Q1. 不動産を「現物分割」する場合、相続登記(名義変更)の手続きに必要な書類は何ですか?

A1. 主に「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明書」「被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)」などが必要です。 現物分割は手続きがシンプルですが、不動産を特定の人に引き継ぐためには、相続人全員が合意したことを証明する「遺産分割協議書(実印の押印が必要)」が必須となります。また、2024年4月より相続登記が義務化されておりますので、遺産分割が決まった後は速やかに名義変更の手続きを行うようご注意ください。

Q2. 記事に「土地を分筆して現物分割する」とありますが、弥富市内で分筆する場合に気をつけることはありますか?

A2. 道路への接道状況や、分筆後の土地の形・面積(最低敷地面積など)によって、土地の価値が大きく下がらないか注意が必要です。 例えば、1つの土地を前後に2分割した際、奥の土地が道路に2メートル以上接していないと、法律上「家が建てられない土地(再建築不可)」になってしまい、価値が激減します。また、境界が確定していない場合は測量の手間や費用もかかります。弥富市内で土地を分けて相続することを検討される際は、事前に設計士や不動産会社などの専門家へ相談することをおすすめします。

Q3. 不動産しか遺産がないため、現物分割ではなく「1つの不動産を兄弟2人の共有名義」にしようと考えていますが、問題はありますか?

A3. 共有名義にするとその場は現物分割のように収まりますが、将来的に大きなトラブルの原因になりやすいため、あまりおすすめできません。 不動産を共有名義にすると、将来「売りたい」「リフォームしたい」「賃貸に出したい」と思ったときに、共有者全員の同意が必要になり、意見が食い違うと身動きが取れなくなります。また、将来さらに相続が発生すると名義人がネズミ算式に増えて複雑化します。不動産しか遺産がない場合は、共有にするよりも「換価分割(売却して現金を分ける)」や「代償分割」を検討したほうが後々のトラブルを防げます。


この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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