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【2026年RN】相続した不動産を売却するメリット・デメリットとは?売却のポイントも解説!

相続した不動産を売却するメリット・デメリットとは?売却のポイントも解説!

この記事のハイライト
●相続した不動産の売却は「税金・維持費を負担しなくて済む」「現金化できる」「近隣トラブルを回避できる」のがメリットである
●相続した不動産の売却は「所有権がなくなる」「譲渡所得税がかかる」「収益を得られない」のがデメリットである
●「早く売却する」「売却方法を決める」「共有名義では共有者に同意してもらう」のが売却のポイントである

不動産を相続すると維持費や税金がかかるため、不動産売却を考える方は少なくありません。
不動産売却をする際は、メリット・デメリットの両面をよく理解してから本当に売却するべきか判断しましょう。
今回は相続した不動産を売却するメリット・デメリットと、売却のポイントを解説します。
愛知県弥富市で不動産を相続する予定の方は、ぜひ本記事をご参考にしてください。

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相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するメリット

ここからは、相続した不動産を売却するメリットについて解説します。

メリット①税金・維持費を負担しなくて済む

不動産を所有すると税金や維持費を負担しなければなりませんが、売却すればそれらを負担しなくて済むのがメリットです。
不動産の所有者にかかるおもな税金として、固定資産税と都市計画税が挙げられます。
固定資産税と都市計画税は毎年課税されるため、大きな負担になります。
住宅用地の固定資産税と都市計画税は軽減措置が適用されますが、自治体から特定空家に指定されると軽減を受けられなくなるため要注意です。
特定空家とは、放置されて安全性が低下したり不衛生になったりした空き家を指します。
特定空家に指定されないように、不動産の安全性や衛生を保つ維持管理は欠かせません。
たとえば建物の外壁が破損した場合は、壁の修理が必要です。
雑草が伸びてきたら、剪定もおこなわなければなりません。
不動産の築年数が古いと、それだけ維持にも手間がかかり費用もかさみます。
こういった税金や維持費の負担から解放されたい方は、不動産売却をしたほうがメリットが大きいでしょう。

メリット②現金化できる

不動産売却により現金化できることも大きなメリットです。
複数人で不動産を相続する場合は、相続人の間でトラブルになりやすい傾向があります。
なぜかというと、不動産は物理的に分割できず平等な分配が難しいためです。
そこで売却して不動産を現金に換えてしまえば、相続人同士で平等に分配することができます。
相続税も売却資金から捻出できるため、納税もスムーズです。
相続した不動産を売却して、その資金を分配する方法を換価分割といいます。
換価分割は平等に分配できるため、トラブルの発生が少ない方法です。
現在、相続人同士の話し合いで揉めている場合は、不動産売却をすることをおすすめします。

メリット③近隣トラブルを回避できる

不動産売却のメリットとして、近隣トラブルを回避できる点も挙げられます。
相続した不動産を放置していると、近隣住民に迷惑がかかりクレームが入ることも少なくありません。
外壁が剥落して近隣住民に当たったなどの事象が発生すれば、損害賠償に問われることもあるでしょう。
近隣と揉めたくないのであれば、迷惑がかかる前に不動産売却をするのも手です。


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相続した不動産を売却するデメリット

相続した不動産を売却するデメリット

相続した不動産を売却するのは、メリットばかりではありません。
ここからは、相続した不動産を売却するデメリットについてご紹介します。

デメリット①所有権がなくなる

不動産を売却すると、所有権はなくなります。
愛着のある実家を再び訪れることは難しくなるでしょう。
将来住みたいと考えているのであれば、一時的に賃貸に出す方法もあります。

デメリット②譲渡所得税がかかる

不動産売却をして利益が出た場合は、譲渡所得税がかかる点がデメリットです。
譲渡所得税とは、不動産の売却益(譲渡所得)に対して課される所得税・住民税・特別復興所得税のことです。
まずは譲渡所得を計算して、次に課税譲渡所得、最後に税率をかけて譲渡所得税の税額を計算します。
譲渡所得=売却額-(取得費+譲渡費用)
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
譲渡所得税の税率は、不動産の保有期間によって異なるので注意しましょう。
相続した不動産を売却するときは、3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
特例の適用を受けられるのは、被相続人が居住していた家とその敷地が対象です。
さらに、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。
そのほかにも適用条件があるので、あてはまるかどうか内容をよく確認しましょう。
もし特例の適用を受けられれば、譲渡所得3,000万円以下の場合、譲渡所得税は無税になります。
大きな節税効果を発揮してくれるため、積極的に利用したい制度です。

デメリット③収益を得られない

相続したのが賃貸需要が高い不動産だった場合、売却すると収益を得られず損するデメリットがあります。
とくに、都心の駅から近い物件や築年数が新しい物件は需要が高く、大きな収益を得られる可能性が高いでしょう。
そのような不動産を相続した場合は第三者に賃貸物件として貸し出したほうが、将来にわたり安定的な収益を得られます。
ただし賃貸物件にする場合は、維持費・税金に加えて、入居者募集費用などがかかります。
不動産の収益と費用を両方シミュレーションし、バランスを見極めるプロセスが必要です。
また、売却するタイミングを間違えると、売却損を出してしまう可能性があります。
不動産は「いつ売却するか」がとても重要です。
一番の売り時は、不動産価格が高騰しているタイミングになります。
反対に底値のタイミングで売却してしまうと、損をするので気を付けましょう。


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相続した不動産の売却を成功させるポイント

相続した不動産の売却を成功させるポイント

相続した不動産を売却すると決めたなら、できるだけ費用を抑えて高く売却したいですよね。
ここからは、相続した不動産の売却を成功させるポイントについて解説します。

ポイント①早く売却する

できるだけ高値で売りたいのであれば、早く不動産売却をするのがポイントです。
一般的に不動産は、時間が経つほど価値が低下していきます。
築20年を経過した建物の価値は、ほぼゼロになることが多いのです。
しかも空き家の状態が続くと湿気やほこりがたまって、老朽化のスピードは速まります。
また、相続から売却まで時間がかかると、譲渡所得の特別控除を受けられなくなるのもデメリットです。
相続した不動産の3,000万円特別控除には、売却日の期限があるので注意しましょう。
もし不動産売却をしようか迷っている場合は、放置せずに不動産会社に相談することをおすすめします。

ポイント②売却方法を決める

相続した不動産の売却方法は、買取と仲介の2種類があります。
買取は不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。
不動産会社と条件がまとまり次第すぐに売却できる点が、買取のポイントになります。
ただし、買取価格は相場よりも安くなることが一般的です。
一方で仲介の方法では、不動産会社経由で買主を探します。
仲介は相場と同等の価格で売却できますが、売却に時間がかかることを覚悟しなければなりません。
早期売却を重視している方は買取、高値売却を重視している方には仲介をおすすめします。
自分に合った売却方法を選ぶことが、売却を成功させるポイントです。

ポイント③共有名義では共有者に同意してもらう

共有名義で相続した不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要です。
だれか一人でも反対すると、不動産売却ができなくなってしまいます。
手続きが複雑になるため、共有名義で不動産を相続するのはあまりおすすめしません。


まとめ

今回は相続した不動産を売却するメリット・デメリットと、売却のポイントを解説しました。
売却時のポイントして、方法を定めて早期に行動することや共有名義では共有者に同意してもらうことなどが挙げられます。
メリットがある反面、デメリットもあるので慎重に判断しましょう。
弥富市の不動産売却なら「 ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」へ。
弥富市のほかに津島市にも密着しており、お客様に情報をより迅速・豊富・的確に提案いたします。
不動産のことならなんでも、お気軽にご相談ください。


よくある質問


Q1. 相続した不動産を売却するメリットとデメリットは何ですか?

A1. 主なメリットは「毎年の固定資産税や維持費、管理の手間から解放される」「現金化して相続人間で平等に分け合える」点です。一方、デメリットは「実家の所有権がなくなる」「売却益が出ると譲渡所得税がかかる」点などが挙げられます。

売却すべきか、賃貸などで残すべきかは、以下のメリット・デメリットを比較して慎重に判断することが大切です。

メリットデメリット

* 固定資産税や都市計画税がかからなくなる


* 特定空家の指定や近隣トラブルのリスクを防げる


* 現金化(換価分割)で親族間の遺産トラブルを回避できる

* 愛着のある実家の所有権を失う


* 売却による利益(譲渡所得)に税金が課される


* 賃貸需要が高い好立地物件の場合、将来の家賃収入を失う


Q2. 相続した実家を売却すると税金(譲渡所得税)が高くなると聞きましたが、節税対策はありますか?

A2. 相続した実家やその敷地を売却する場合、一定の要件を満たせば、売却益から最大3,000万円まで控除できる「3,000万円の特別控除(空き家の発生を抑制するための特例)」が適用できる可能性があります。

この特例が適用されれば、売却益が3,000万円以下であれば譲渡所得税はかかりません(無税になります)。ただし、この特例を利用するには以下のような期限や条件があります。

  • 売却の期限: 相続が始まってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

  • その他の条件: 被相続人(亡くなった方)が直前まで居住していた家であることなど、複数の適用条件を満たす必要があります。


Q3. 兄弟など複数人の「共有名義」で相続した不動産を売却することはできますか?

A3. はい、売却できます。ただし、共有名義の不動産全体を売却するには「共有者全員の同意」が必須となります。

相続人のうち誰か一人でも売却に反対している場合は、不動産会社を通じて一括売却することができません。

名義が複数になると売却手続きや意思決定が複雑になるため、トラブルを避けるためには以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 事前の話し合い: 売却をスムーズに進めるため、事前に共有者全員で売却方針を一致させておく。

  • 換価分割の検討: 不動産をそのまま共有するのではなく、売却して得た「現金」を全員で平等に分配する方法(換価分割)をとることで、その後の親族間トラブルを防ぎやすくなります。



この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
でも、ご安心ください。 私たちは単に不動産の取引をしている訳ではありません。お客様の次のライフステージを造るお手伝いをしています。 「買ってよかった」「売ってよかった」というお客様のお言葉が私たちの最大の報酬です。

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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