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【津島市不動産売却】津島市で実家を相続した方必見!相続や売却の流れと注意点を紹介



ご家族から津島市の実家を相続された際、「この家をどうするべきか」と悩まれる方は多いです。住む予定がなければ、売却を検討されるのはごく自然な選択肢ですが、手続きや費用、税金など分からないことも多いのではないでしょうか。この記事では、実家を相続して売却を考えている方に向けて、手順や必要な費用、税金、複数人での相続時の注意点、そして売却以外の活用法まで、分かりやすく解説します。ぜひご自身の状況に合わせて参考にしてください。

津島市で実家を相続された方が、売却を検討する際の手続きと必要な費用について詳しく解説いたします。

相続した実家を売却する際の手続きと必要な費用

相続した実家を売却するには、いくつかの重要な手続きと費用が発生します。以下に、主な手続きとそれに伴う費用を詳しく説明いたします。

まず、相続登記の手続きが必要です。これは、被相続人(故人)から相続人への名義変更を行うもので、法的に不動産の所有権を移転するために不可欠です。相続登記を行わないと、売却手続きが進められません。手続きの流れとしては、必要書類(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など)を準備し、法務局に申請します。この際、登録免許税が発生し、税額は固定資産税評価額の0.4%です。例えば、評価額が3,000万円の場合、登録免許税は12万円となります。また、手続きを司法書士に依頼する場合、報酬として5万~10万円程度が必要です。

次に、売却時に発生する主な費用として、仲介手数料、印紙税、登記費用などがあります。仲介手数料は、不動産会社に売却を依頼した際に支払う成功報酬で、法律上の上限額は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です。例えば、売却価格が2,000万円の場合、仲介手数料は72万6,000円(税込)となります。印紙税は、売買契約書に貼付するもので、契約金額に応じて税額が決まります。1,000万円超5,000万円以下の契約では1万円です。登記費用は、所有権移転登記の際に発生し、通常は買主が負担しますが、契約条件によっては売主負担となる場合もあります。

売却前に必要な準備として、家財整理、測量、解体費用などが挙げられます。家財整理は、実家に残された家財道具を片付ける作業で、専門業者に依頼する場合、量や内容によって数万円から数十万円以上かかることがあります。測量は、隣地との境界が不明確な場合に必要で、土地家屋調査士に依頼し、費用は35万円~80万円以上かかることもあります。解体費用は、建物を解体して更地で売却する場合に発生し、建物の構造や大きさ、アスベスト除去の有無などにより大きく変動しますが、一般的な木造住宅で100万円~300万円以上かかることもあります。

以下に、相続・売却に伴う主な費用をまとめた表を示します。

費目 費用の目安・計算方法 発生タイミング
登録免許税 固定資産税評価額 × 0.4% 相続登記申請時
司法書士報酬 5万~10万円程度 司法書士依頼時
仲介手数料 (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税 売買契約時・決済時
印紙税 売買価格による(例: 1,000万円超5,000万円以下で1万円) 売買契約時
家財整理費用 数万円~数十万円以上 売却前
測量費用 35万円~80万円以上 売却前(境界確定必要時)
解体費用 100万円~300万円以上 売却前(更地売却時)

これらの費用は、物件の状況や売却条件によって変動します。事前にしっかりと見積もりを取り、計画的に進めることが大切です。

相続した実家を売却する際の税金と特例措置

相続した実家を売却する際には、さまざまな税金が発生しますが、適切な特例措置を活用することで税負担を軽減できます。以下に、主な税金と特例措置について詳しく解説します。


譲渡所得税と住民税の計算方法と税率

不動産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)には、譲渡所得税と住民税が課されます。譲渡所得は以下の式で計算されます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは、購入時の価格や購入にかかった費用を指し、譲渡費用には仲介手数料や登記費用などが含まれます。譲渡所得に対する税率は、所有期間によって異なります。

所有期間 譲渡所得税率 住民税率
5年以下(短期譲渡所得) 30% 9%
5年超(長期譲渡所得) 15% 5%

例えば、所有期間が5年を超える場合、譲渡所得に対して15%の譲渡所得税と5%の住民税が課されます。

相続税の基礎控除と小規模宅地等の特例の適用条件

相続税の計算において、基礎控除額は以下の式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。遺産総額がこの基礎控除額を超える場合に、超過分に対して相続税が課されます。

さらに、「小規模宅地等の特例」を適用することで、被相続人が居住していた宅地の評価額を最大80%減額できます。この特例の適用条件は以下の通りです。

  • 被相続人が居住していた宅地であること。
  • 相続人が相続税の申告期限までその宅地を所有し、居住または事業に使用していること。

ただし、相続人が被相続人と同居していなかった場合や、相続後にその宅地を売却する場合など、適用条件が細かく定められています。詳細は専門家に相談することをおすすめします。

被相続人の居住用財産(空き家)を売却した際の3,000万円特別控除の要件と適用方法

相続した実家が空き家となっている場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。この特例の主な要件は以下の通りです。

  • 被相続人が一人で居住していた家屋であること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
  • 区分所有建物(マンション等)でないこと。
  • 相続開始から売却時まで、事業や賃貸、居住の用に供されていないこと。
  • 売却価格が1億円以下であること。
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

この特例を適用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。ただし、適用要件が細かく定められているため、事前に専門家に相談し、適用可否を確認することが重要です。

相続した実家の売却に際しては、これらの税金や特例措置を正しく理解し、適切に活用することで、税負担を最小限に抑えることが可能です。専門家と連携し、最適な方法を選択しましょう。


相続人が複数いる場合の売却手続きと注意点

津島市で実家を相続し、相続人が複数いる場合、売却手続きには特有の注意点があります。以下に、具体的な手続きと留意すべきポイントを解説します。

共有名義での相続登記と単独名義の選択肢とその影響

相続人が複数いる場合、相続登記の方法として「共有名義」と「単独名義」の二つがあります。

  • 共有名義:相続人全員で不動産を共有する形です。売却時には全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になる可能性があります。
  • 単独名義:一人の相続人が名義人となり、売却後に得た代金を他の相続人に分配する方法です。ただし、遺産分割協議書に「換価分割を目的とする」旨を明記しないと、贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。

どちらの方法を選択するかは、相続人間で十分に話し合い、合意形成を図ることが重要です。

売却代金の分配方法とトラブル回避のためのポイント

売却代金の分配に関しては、以下の点に注意が必要です。

  • 遺産分割協議書の作成:相続人全員で協議し、分配方法を明記した協議書を作成します。これにより、後のトラブルを防ぐことができます。
  • 税務上の注意点:単独名義で売却し、代金を分配する場合、贈与とみなされるリスクがあります。遺産分割協議書に「換価分割を目的とする」旨を明記することで、このリスクを軽減できます。

これらの手続きを適切に行うことで、相続人間の信頼関係を維持し、円滑な売却が可能となります。

相続人間での合意形成とスムーズな売却のためのコミュニケーション方法

相続人間での合意形成を図るためには、以下のコミュニケーション方法が有効です。

  • 定期的な話し合いの場を設ける:全員が参加できる場を設け、意見交換を行います。
  • 専門家の助言を活用する:司法書士や税理士などの専門家を交え、公平な視点でのアドバイスを受けることで、合意形成がスムーズになります。
  • 文書による記録を残す:話し合いの内容や決定事項を文書化し、全員で共有することで、後の誤解やトラブルを防ぎます。

これらの方法を取り入れることで、相続人間の円滑なコミュニケーションが図れ、スムーズな売却手続きが可能となります。

相続人が複数いる場合の不動産売却は、手続きが複雑になることが多いです。しかし、適切な手順とコミュニケーションを心掛けることで、円滑に進めることができます。不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

実家の売却以外の活用方法とそのメリット・デメリット

相続した実家を売却する以外にも、さまざまな活用方法があります。以下に主な選択肢とそのメリット・デメリットを紹介します。

1. 賃貸物件として活用する場合の利点と注意点

実家を賃貸物件として貸し出すことで、継続的な家賃収入を得ることが可能です。特に、立地が良く賃貸需要が高い地域では有効な手段となります。

メリット デメリット 注意点
定期的な収入源となる 空室リスクがある 市場調査を行い、適正な賃料設定が必要
資産価値の維持が可能 建物の維持管理費用が発生 入居者とのトラブル対応が求められる

賃貸経営を始める前に、地域の賃貸需要や物件の状態を確認し、適切なリフォームや管理体制を整えることが重要です。


2. 更地にして土地を貸す場合の可能性とリスク

建物を解体し、更地として土地を貸し出す方法もあります。例えば、駐車場や資材置き場としての利用が考えられます。

メリット デメリット 注意点
建物の維持管理が不要 解体費用がかかる 解体後の固定資産税が増加する可能性
土地の用途変更が容易 借り手が見つからないリスク 土地の需要や市場調査が必要

更地にする前に、解体費用やその後の活用方法、税金の変動などを総合的に検討することが求められます。

3. 自分で住む、別荘として利用するなどの選択肢とその検討ポイント

相続した実家に自ら住む、または別荘やセカンドハウスとして利用する方法もあります。

メリット デメリット 注意点
住居費の節約が可能 リフォーム費用が必要 現在の生活圏との距離を考慮
思い出の場所に住み続けられる 生活環境の変化に適応が必要 家族の同意や将来計画を検討

自ら住む場合、現在の生活環境や家族の意向、リフォームの必要性などを総合的に考慮することが大切です。

以上のように、実家の活用方法にはさまざまな選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の状況や目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

まとめ

津島市で実家を相続された方にとって、売却にはさまざまな手続きや費用、税金の理解が必要となります。相続登記や売却にかかる費用の把握、税金軽減の特例など、知っておくべき知識を抑えることで、安心して進めることが可能です。相続人が複数いる場合は合意形成も重要であり、円滑な売却のための話し合いが大切です。また、売却以外の活用方法も選択肢として存在します。専門家のサポートを受けながら、最適な判断につなげていきましょう。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:19年

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飯田浩人

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資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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