2024-09-22
相続によって不動産を取得したときは、基本的に不動産取得税は課されません。
ただし、場合によっては不動産取得税を課されることがあるので、注意が必要です。
そこで今回は、不動産取得税が相続の際に課される事例や、負担を軽減するための対策などを解説します。
愛知県稲沢市で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。
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相続の際は、さまざまな税金が発生する可能性があるので、注意しなくてはなりません。
たとえば、基礎控除額を超える遺産を相続した場合は相続税がかかり、不動産を相続した際は不動産取得税が課される可能性があります。
ただし、不動産取得税は課されないケースもあります。
まず、不動産取得税とはどのような税金なのか、概要を確認しましょう。
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得したときに一度だけ課される税金です。
対象となるものは、土地と家屋です。
そして、取得と見なされるのは、売買だけではありません。
贈与や交換、新築や増築などで不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されます。
不動産取得税の税額は、不動産の価格に税率を乗じて算出します。
不動産の価格に使われるのは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です。
購入価格や建築費用ではないので、注意しましょう。
税率は4%ですが、土地と住宅は、2027年3月31日まで3%の軽減税率が適用されます。
なお、以前は期日までに不動産取得税の申告が必要でしたが、2023年4月から、登記申請をした場合は申告が不要になりました。
不動産を取得したときは、基本的に不動産取得税が課されます。
ただし、なかには不動産を取得しても、不動産取得税が課されないケースがあります。
たとえば、取得者が国などである場合や、公共性の高い用途の場合は、不動産取得税は課されません。
そして、相続による取得も、不動産取得税の対象にはなりません。
その理由は、売買などとは違い、形式的な所有権の移動であると見なされるからです。
つまり、相続によって取得した場合でも、形式的な所有権の移動であると見なされない事例では、不動産取得税が課されます。
では、どのような事例だと、不動産取得税が課されるのでしょうか。
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相続の際に不動産取得税が課されるのは、形式的な所有権の移動であると見なされない場合です。
具体的な事例には特定遺贈と死因贈与、生前贈与があります。
どのような事例なのか、それぞれ確認しましょう。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、「Aさんに自宅を遺贈する」などのように、財産を指定しておこなう遺贈です。
包括遺贈とは、「Aさんに財産の半分を遺贈する」などのように、割合を指定しておこなう遺贈です。
そして、不動産取得税は、相続人以外の方に特定遺贈をした場合に課されます。
特定遺贈の相手が相続人の場合や、包括遺贈の場合は、不動産取得税は課されません。
したがって、相続人以外の方に不動産を遺贈したい場合は、包括遺贈を選択すると、受け取った方は不動産取得税の負担がなくなります。
ただし、包括遺贈は財産を指定できないので、遺贈したい財産を渡せないかもしれないことに注意しましょう。
贈与とは、贈与者と受贈者が合意したうえで、無償で財産を渡すことです。
財産を贈る方を贈与者、財産を受け取る方を受贈者と言います。
そして死因贈与とは、贈与者が亡くなったときに、受贈者に財産を贈与する契約のことです。
死因贈与で不動産を受け取った場合は、不動産取得税が課されます。
死因贈与に対し、贈与者が生きているときに財産を渡すことを生前贈与と言います。
生前贈与も死因贈与と同様に、不動産取得税の課税対象です。
なお、生前贈与の際に相続時精算課税制度を適用した場合も、不動産取得税が課されます。
その際は、不動産取得税の納税時期に注意しましょう。
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与は贈与税を納めずに受けられて、相続が発生した際に相続税の課税対象となる制度です。
ただし不動産取得税は、相続発生時ではなく、不動産が贈与された時点で課されます。
税金によって納めるタイミングが異なるので、間違いのないように気を付けましょう。
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不動産取得税は、対策を講じると回避や税額の軽減につながります。
そこで、不動産取得税の負担軽減につながる対策について、確認しておきましょう。
相続の際は死因贈与や生前贈与、相続人以外の方への特定遺贈などをおこなうと、不動産取得税が課されます。
そのため、これら以外の方法を選択すると、相続の際の不動産取得税を回避できます。
たとえば、包括遺贈を選択した場合は、不動産取得税は課されません。
相続の際は相続税がかかる可能性もあるので、相続人の税負担をできるだけ軽減したいときは、包括遺贈を選びましょう。
ただし先述のとおり、包括遺贈の場合は、遺贈したい財産を渡せない可能性があります。
そのため、財産を渡す方法を選択するときは、税金対策だけではなく、ご自身が達成したい目的に適しているかどうかをしっかりと考えることが大切です。
不動産を確実に渡したい場合は特定遺贈、不動産取得税の負担をなくしたい場合は包括遺贈などのように、目的に合う方法を選択しましょう。
不動産取得税には軽減措置があり、利用すると税額を減らすことができます。
軽減措置は、住宅を取得した際に使えるものと、宅地を取得した際に使えるものの2種類です。
住宅に使える軽減措置の控除額は、新築住宅か中古住宅かによって変わります。
新築住宅の場合は、面積が要件を満たしていると、住宅の価格から1,200万円が控除されます。
認定長期優良住宅だと、控除額は1,300万円です。
中古住宅の場合は、床面積や耐震性が要件を満たしていると、その住宅が新築された日に応じて100万~1,200万円が控除されます。
また、宅地を取得した際に使える軽減措置には、いくつかの種類があるので覚えておきましょう。
たとえば、2027年3月31日までに取得した宅地は、課税標準が固定資産税評価額の2分の1になる軽減措置を受けられます。
そして、住宅用の土地を取得して、その土地に建つ住宅が一定の要件を満たす場合にも、軽減措置を受けることが可能です。
この場合は、「4万5,000円」と「土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%」のうち、多いほうの金額が不動産取得税の税額から減額されます。
このように、不動産取得税にはさまざまな軽減措置があるので、できるだけ利用して負担軽減につなげましょう。
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不動産を取得すると不動産取得税が課されますが、相続によって取得した場合は基本的に対象外です。
ただし、相続による取得でも、不動産取得税がかかることはあります。
不動産取得税による負担を軽減するためには、課税の回避や税額の減額につながる対策を講じましょう。
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