2026-01-01
不動産の相続手続き中に、相続人の1人が亡くなった場合は、どのように手続きを進めれば良いのか悩みますよね。
本記事では、数次相続のあらましや代襲相続との違い、数次相続の注意点や手続き方法をわかりやすく解説します。
愛知県稲沢市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考に最後までご覧ください。
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数次相続とは、相続の手続き途中で相続人が死亡し、さらに相続が発生することです。
たとえば、被相続人の配偶者と子で相続財産の分割協議をしている途中で配偶者が亡くなるケースなどが挙げられます。
数次相続は、相続の手続きが複雑になりやすく、相続財産の管理や分割が難しくなることがあります。
代襲相続とは、相続の開始前に相続人が亡くなった場合、その死亡した相続人の相続権が子や孫に移るという制度です。
たとえば、Aの遺産を相続する予定だったB(Aの子)が、Aの相続が発生する前に亡くなっていたとします。
代襲相続が適用されると、Bの相続人であるC(Bの子)が、Aの遺産を直接的に相続することができます。
つまり、相続人が亡くなるタイミングが数次相続と異なる点です。
代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が死亡した場合に発生します。
数次相続は、前述のとおり被相続人が亡くなった後に手続きの途中で相次いで相続が発生した場合のことです。
なお、代襲相続は、相続廃除や相続欠格によっても相続権が子に移り、子が亡くなっている場合は孫に移ります。
相次相続とは、数次相続と同様に相続が短い期間で重なって発生する状況のことを指します。
相続税には、相次相続控除があり、一定の要件を満たせば相続税を軽減することができます。
相次相続控除を適用するための要件は以下のとおりです。
このように、相続税を申告してから10年以内という短い期間に同じ財産に相続税が課されると相続人の税負担が増えるため、相次相続控除の制度があります。
なお、数次相続においても、相続税納付後に次の相続が発生した場合は相次相続控除を適用することが可能です。
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不動産相続で数次相続が発生したときは、以下の点に注意しましょう。
数次相続が発生した場合でも、相続税申告と納税義務は引き継がれます。
つまり、最初の相続発生時の相続人が亡くなった場合、次の相続人がその責任を引き継ぎ、相続税の申告や納税をおこなわなければなりません。
相続税の申告期限は、相続が開始された日から10か月以内です。
数次相続の場合は、特例で申告期限が伸び、次の相続人の相続開始日から10か月以内に申告をおこなうことができます。
ただし、上記は2回目以降の相続の相続人のみが該当し、1回目の相続人については通常の期限内に申告が必要なためご注意ください。
たとえば、Aが亡くなり、その財産をBとCが相続することになったとします。
しかし、相続が開始される前にBも亡くなってしまい、Bの財産をDさんが相続することになりました。
この場合、Dの申告期限はBの相続が開始した日から10か月以内となりますが、CはAの相続開始日から10か月以内となります。
相続税の基礎控除額は、一定の金額までの相続財産について相続税が課されないように設けられている制度のことです。
現行の相続税制度では、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。
「数次相続で相続人が増えたら、基礎控除額も増えるのではないか」と思う方もいらっしゃるでしょう。
基礎控除額は、数次相続が発生した場合でも増えるわけではありません。
つまり、最初の相続人が亡くなり、2回目以降の相続人が相続財産を受け継ぐ場合でも、基礎控除額は同じです。
基礎控除額は最初の相続人と同じ条件で計算されるため、相続税の負担に大きな変化はありません。
数次相続の場合でも、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続開始日から3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てをおこなうことができます。
ただし、相続放棄をおこなうと、すべての相続財産の相続権を放棄することになるためご注意ください。
数次相続が発生した場合は、それぞれの相続権を持つことになります。
たとえば、祖父が亡くなった後に相次いで父が亡くなった場合、子は祖父と父の2つの相続権を持つことになります。
その場合、祖父の相続権を放棄して父の財産だけ相続することは可能です。
しかし、父の相続を放棄して祖父の財産だけ相続することはできません。
元々、祖父の財産の相続権は父にあるため、父の財産を相続放棄することで祖父の財産の相続権も失われるからです。
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では実際に、不動産を相続する際に数次相続が発生した場合はどのように手続きすれば良いのか気になるところでしょう。
手続き方法は、以下の3ステップです。
まずは、1回目と2回目以降に発生した相続の相続人について、それぞれ確定しましょう。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議が必要になります。
相続人が不明な場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で確認ができます。
なお、法定相続人の範囲は以下のとおりです。
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外は第一順位の相続人が存在しなければ第二順位、第二順位も存在しなければ第三順位の者が相続人となります。
遺産分割協議をおこなった場合は、遺産分割協議書を作成します。
数次相続の場合は、混乱を避けるためにも1回目の相続と2回目以降に発生した相続で別々に遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。
まとめて遺産分割協議書を作成する場合は、2回目以降の被相続人について氏名の前に「相続人兼被相続人」と記載します。
また、2回目以降の相続人についても「相続人兼○○の相続人」と記載する必要があるため、ご注意ください。
不動産を相続した際は、被相続人から相続人へ名義変更をするための相続登記が必要です。
数次相続の場合は、1回目の相続について相続登記をした後に2回目以降の相続登記の手続きをおこないます。
ただし、1回目の相続の相続人が1人だけの場合や2回目の相続が単独相続の場合は、中間省略登記をすることができ、相続登記を1回で済ませられます。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が科されることがあるため、ご注意ください。
相続の手続きが完了する前に相続人の1人が亡くなり、相続がさらに発生することを「数次相続」といいます。
相続税の手続きをする際は、申告期限や基礎控除額、相続放棄にご注意ください。
遺言書がない場合の手続き方法は、相続人全員で遺産分割協議書を作成後に相続登記をする流れとなります。
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Q1. 数次相続が発生して遺産分割協議を行う場合、誰が話し合いに参加すれば良いですか?
A1. 「1回目の相続の生き残っている相続人」と「亡くなった相続人の相続人(引き継いだ人)」の全員で話し合う必要があります。 たとえば、父が亡くなったあとに母も亡くなってしまった場合、残された子どもたちだけで話し合います。もし亡くなったのが兄弟の一人であれば、その兄弟の配偶者や子ども(甥・姪など)が協議に加わることになります。関係者が増えて意見をまとめるのが難しくなりがちなため、早めに相続人の関係図を整理することをおすすめします。
Q2. 記事に「相続登記の義務化」とありますが、数次相続のように手続きが止まっていた古い空き家でもペナルティの対象になりますか?
A2. はい、法改正(2024年4月)前からの古い空き家であっても、原則として義務化(3年以内の登記)の対象となります。 数次相続が発生している物件は「誰の名義にすればいいのかわからない」と放置されがちですが、そのままにすると10万円以下の過料(ペナルティ)の対象になる可能性があります。手続きが複雑でどこから手をつければいいか分からない場合は、不動産のプロや司法書士などの専門家へお早めにご相談ください。
Q3. 数次相続において、遺産分割協議書を「まとめて1枚」で作るメリットと注意点は何ですか?
A3. メリットは書類が1枚にまとまりスッキリすることですが、書き方が非常に特殊になるため注意が必要です。 まとめて作成する場合、途中で亡くなった人に対して「相続人兼被相続人 〇〇」といった特殊な肩書きを記載しなければならず、一般の方が作成すると書類の不備で法務局に受理されないリスクが高まります。混乱を避けるためにも、基本的には「1回目の相続」と「2回目の相続」で分けて作成するか、専門家のサポートを受けながら作成するのが確実です。
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