売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【2023年版】数次相続とは?不動産を相続する際の注意点や手続き方法を解説

数次相続とは?不動産を相続する際の注意点や手続き方法を解説

この記事のハイライト
●相続手続きが完了する前に相次いで相続が発生することを「数次相続」と言う
●数次相続が発生しても相続税の基礎控除額は変わらず、次の相続人が申告と納税を引き継ぐ
●不動産の数次相続の手続き方法は、遺言書がなければ遺産分割協議後に相続登記をする流れとなる

不動産の相続手続き中に、相続人の1人が亡くなった場合は、どのように手続きを進めれば良いのか悩みますよね。
本記事では、数次相続のあらましや代襲相続との違い、数次相続の注意点や手続き方法をわかりやすく解説します。
愛知県稲沢市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考に最後までご覧ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
年間100件以上の売却相談を頂いています!!

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続における数次相続とは?

不動産の相続における数次相続とは?

数次相続とは、相続の手続き途中で相続人が死亡し、さらに相続が発生することです。
たとえば、被相続人の配偶者と子で相続財産の分割協議をしている途中で配偶者が亡くなるケースなどが挙げられます。
数次相続は、相続の手続きが複雑になりやすく、相続財産の管理や分割が難しくなることがあります。

代襲相続との違いとは?

代襲相続とは、相続の開始前に相続人が亡くなった場合、その死亡した相続人の相続権が子や孫に移るという制度です。
たとえば、Aの遺産を相続する予定だったB(Aの子)が、Aの相続が発生する前に亡くなっていたとします。
代襲相続が適用されると、Bの相続人であるC(Bの子)が、Aの遺産を直接的に相続することができます。
つまり、相続人が亡くなるタイミングが数次相続と異なる点です。
代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が死亡した場合に発生します。
数次相続は、前述のとおり被相続人が亡くなった後に手続きの途中で相次いで相続が発生した場合のことです。
なお、代襲相続は、相続廃除や相続欠格によっても相続権が子に移り、子が亡くなっている場合は孫に移ります。

相次相続とは?

相次相続とは、数次相続と同様に相続が短い期間で重なって発生する状況のことを指します。
相続税には、相次相続控除があり、一定の要件を満たせば相続税を軽減することができます。
相次相続控除を適用するための要件は以下のとおりです。

  • 相続が発生してから10年以内に新たな相続が発生
  • 1回目の相続で相続税を納税済み

このように、相続税を申告してから10年以内という短い期間に同じ財産に相続税が課されると相続人の税負担が増えるため、相次相続控除の制度があります。
なお、数次相続においても、相続税納付後に次の相続が発生した場合は相次相続控除を適用することが可能です。

この記事も読まれています:【稲沢市不動産|ハウスドゥ155号稲沢】相続不動産売却で知っておきたい注意点とは?名義や売却期限について解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産を相続する際に数次相続が発生!注意点とは?

不動産を相続する際に数次相続が発生!注意点とは?

不動産相続で数次相続が発生したときは、以下の点に注意しましょう。

注意点①相続税の申告と納税義務について

数次相続が発生した場合でも、相続税申告と納税義務は引き継がれます。
つまり、最初の相続発生時の相続人が亡くなった場合、次の相続人がその責任を引き継ぎ、相続税の申告や納税をおこなわなければなりません。
相続税の申告期限は、相続が開始された日から10か月以内です。
数次相続の場合は、特例で申告期限が伸び、次の相続人の相続開始日から10か月以内に申告をおこなうことができます。
ただし、上記は2回目以降の相続の相続人のみが該当し、1回目の相続人については通常の期限内に申告が必要なためご注意ください。
たとえば、Aが亡くなり、その財産をBとCが相続することになったとします。
しかし、相続が開始される前にBも亡くなってしまい、Bの財産をDさんが相続することになりました。
この場合、Dの申告期限はBの相続が開始した日から10か月以内となりますが、CはAの相続開始日から10か月以内となります。

注意点②基礎控除額について

相続税の基礎控除額は、一定の金額までの相続財産について相続税が課されないように設けられている制度のことです。
現行の相続税制度では、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。
「数次相続で相続人が増えたら、基礎控除額も増えるのではないか」と思う方もいらっしゃるでしょう。
基礎控除額は、数次相続が発生した場合でも増えるわけではありません。
つまり、最初の相続人が亡くなり、2回目以降の相続人が相続財産を受け継ぐ場合でも、基礎控除額は同じです。
基礎控除額は最初の相続人と同じ条件で計算されるため、相続税の負担に大きな変化はありません。

注意点③相続放棄について

数次相続の場合でも、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続開始日から3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てをおこなうことができます。
ただし、相続放棄をおこなうと、すべての相続財産の相続権を放棄することになるためご注意ください。
数次相続が発生した場合は、それぞれの相続権を持つことになります。
たとえば、祖父が亡くなった後に相次いで父が亡くなった場合、子は祖父と父の2つの相続権を持つことになります。
その場合、祖父の相続権を放棄して父の財産だけ相続することは可能です。
しかし、父の相続を放棄して祖父の財産だけ相続することはできません。
元々、祖父の財産の相続権は父にあるため、父の財産を相続放棄することで祖父の財産の相続権も失われるからです。

この記事も読まれています:【稲沢市不動産|ハウスドゥ155号稲沢】相続不動産売却で知っておきたい注意点とは?名義や売却期限について解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産を相続する際に数次相続が発生!手続き方法とは?

不動産を相続する際に数次相続が発生!手続き方法とは?

では実際に、不動産を相続する際に数次相続が発生した場合はどのように手続きすれば良いのか気になるところでしょう。
手続き方法は、以下の3ステップです。

①相続人を確定させる

まずは、1回目と2回目以降に発生した相続の相続人について、それぞれ確定しましょう。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議が必要になります。
相続人が不明な場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で確認ができます。
なお、法定相続人の範囲は以下のとおりです。

  • 常に相続人:配偶者
  • 第一順位:直系卑属である子(亡くなっている場合は孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥や姪)

配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外は第一順位の相続人が存在しなければ第二順位、第二順位も存在しなければ第三順位の者が相続人となります。

②遺産分割協議書の作成

遺産分割協議をおこなった場合は、遺産分割協議書を作成します。
数次相続の場合は、混乱を避けるためにも1回目の相続と2回目以降に発生した相続で別々に遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。
まとめて遺産分割協議書を作成する場合は、2回目以降の被相続人について氏名の前に「相続人兼被相続人」と記載します。
また、2回目以降の相続人についても「相続人兼○○の相続人」と記載する必要があるため、ご注意ください。

③相続登記

不動産を相続した際は、被相続人から相続人へ名義変更をするための相続登記が必要です。
数次相続の場合は、1回目の相続について相続登記をした後に2回目以降の相続登記の手続きをおこないます。
ただし、1回目の相続の相続人が1人だけの場合や2回目の相続が単独相続の場合は、中間省略登記をすることができ、相続登記を1回で済ませられます。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が科されることがあるため、ご注意ください。

この記事も読まれています:【稲沢市不動産|ハウスドゥ155号稲沢】相続不動産売却で知っておきたい注意点とは?名義や売却期限について解説!


まとめ

相続の手続きが完了する前に相続人の1人が亡くなり、相続がさらに発生することを「数次相続」といいます。
相続税の手続きをする際は、申告期限や基礎控除額、相続放棄にご注意ください。
遺言書がない場合の手続き方法は、相続人全員で遺産分割協議書を作成後に相続登記をする流れとなります。
稲沢市の不動産売却なら「ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート」へ。
稲沢市のほかに清須市にも密着しており、買取も対応可能です。
お客様のご要望に寄り添った提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。


ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市を中心とした西尾張全域
【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市を中心とした愛知県全域無料相談



商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取


キャンペーン




ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-69-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ