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【2026年RN】不動産の個人売買は法的に問題ない?メリット・デメリットについても解説

不動産の個人売買は法的に問題ない?メリット・デメリットについても解説

この記事のハイライト
●不動産の個人売買は法的にはとくに問題なくおこなえる
●個人売買は、仲介手数料を節約できることと自由度が高い点がメリット
●個人売買はトラブルが起こりやすく売却しにくいためおすすめできない

不動産を売買する際に、不動産会社を介さずに個人での取引を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人売買はリスクを伴うため、どのような取引になるのかを事前に把握したうえでおこなうことが大切です。
そこで今回は、不動産の個人売買は可能かどうか、個人売買をおこなう場合のメリット・デメリットについて解説します。
津島市や弥富市で、個人で不動産を売却することをご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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そもそも不動産の個人売買は可能なのか

そもそも不動産の個人売買は可能なのか

不動産の売買は、不動産会社の仲介を利用しておこなうのが一般的です。
売却したい場合は、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなって買主を探します。
そして買主が見つかったら、売買契約の締結、決済・引渡しまで、取引が完了するまでサポートするのが、不動産会社の仲介業務です。
個人売買は、不動産会社をあいだに挟まず、個人と個人で不動産を売買することです。
親戚や知人など、買主が決まっている場合は、仲介を依頼するときのように、売却活動をおこなう必要はありません。
しかし、契約書類や銀行の決済・所有権移転登記などは、個人で準備して手続きする必要があります。

個人売買に対する規制はない

不動産売買は、不動産会社を介さなければならないという法律による規制はありません。
したがって、親戚や知人と売買することはできます。
しかし、不動産売買は、大きなお金が動く取引です。
プロの仲介なしで取引することは、さまざまなリスクが伴い、不安に感じる方がほとんどです。

不動産会社の場合は資格が必要

不動産会社が仲介業務をおこなう場合は、「宅地建物取引士」という資格を持つ方が必要です。
個人売買の場合は、とくに資格は必要ありません。
ただし、不動産売買は、専門的な知識を要する場面が多く、手続きも複雑です。
したがって、不動産の個人売買は、あまりおすすめしません。

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不動産の個人売買をおこなうメリット

不動産の個人売買をおこなうメリット

不動産の個人売買はリスクを伴うため、あまりおすすめできませんが、実際に個人間で取引をおこなっている方もいます。
では、個人売買にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
そこで次に、個人売買をおこなうと得られる3つのメリットについて解説します。

メリット1:仲介手数料が不要

不動産会社の仲介を利用して売買すると、仲介手数料が発生します。
仲介手数料とは、取引が成立した場合に不動産会社に支払う成功報酬です。
仲介手数料に相場はありませんが、法律で以下のように上限額が定められています。
売買価格が400万円超の場合…売買価格×3%+6万円(+消費税)
たとえば、3,000万円の不動産であれば、「3,000万円×3%+6万円」で、96万円(税抜き)の仲介手数料がかかることになります。
仲介手数料は、売買契約時に半分、引渡し時に残りの半分を支払うのが一般的であるため、不動産を売却する場合は、売却代金が手元に入る前に準備しなければなりません。
個人売買であれば、この仲介手数料は不要であるため、売却時の諸費用を節約できます。

メリット2:自由度が高い

仲介で不動産を売却する場合は、売却活動をおこなって見つけた第三者と取引するのが一般的です。
しかし、親戚や知人、自分で見つけた買主と個人売買をおこなう場合は、双方が納得すれば取引が成立します。
つまり、取引の条件や価格、スケジュール調整など、自分で決めることができるため、自由度が高いといえます。

メリット3:周囲に知られにくい

不動産会社は、主に、チラシを作成してポスティングしたり、インターネットに物件の情報を掲載したりして買主を募ります。
購入検討者が現れたら、売主は内見に対応する必要があります。
しかし、個人売買であれば、物件の情報を公開する必要がないため、周囲の方に家を売り出していることを知られることはありません。
また、第三者を家に迎え入れて見学してもらう必要もないため、内見対応に不安を感じる方にとってもメリットだといえるでしょう。

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不動産の個人売買をおこなうデメリット

不動産の個人売買をおこなうデメリット

個人売買には、先述のようにいくつかのメリットがありますが、注意すべきデメリットも多く存在します。
あとで後悔しないためにも、デメリットについてしっかり理解したうえで検討することが大切です。
そこで最後に、個人売買で生じる3つのデメリットについて解説します。

デメリット1:買主を見つけづらい

個人売買といっても、方法は2つあります。
1つは親戚や知人に売却する方法で、もう1つは自分で買主を見つける方法です。
あらかじめ取引することが、親戚や知人とのあいだで話が決まったうえで売買する場合は、先述のとおり、自由度が高く、メリットを感じられるかもしれません。
しかし、自分で買主を探す場合は、チラシを作成したり、インターネットを利用したりなど、売却活動をおこなう必要があります。
また、高額な買い物である不動産を、個人から購入することに、ほとんどの方が不安を感じます。
したがって、買主がなかなか見つからない可能性が高いのです。
一般的に、仲介で不動産を売却する際には、3か月~半年程度かかるといわれています。
立地条件や物件の状態によっては、それ以上かかることも珍しくありません。
個人で買主を見つける場合は、売却期間が長引くことが予想されます。
さらに、適正な販売価格を設定するのも難しいため、早く売却したい気持ちから、市場相場より安い価格で売却してしまうこともあり得るでしょう。

デメリット2:トラブルが起こりやすい

不動産売買では、売主と買主のあいだでトラブルが起こることも珍しくありません。
とくに注意しなければならないのは、「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、物件を売却したあとに、瑕疵(欠陥や不具合)が発覚した場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことです。
契約不適合だとみなされると、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
したがって、仲介で売却する場合でも、売買契約書に記載する内容は、慎重に決めます。
これを、個人で不備なくおこなうことは、困難です。
また、不動産会社が仲介して不動産売買をおこなう際には、宅地建物取引士による重要事項説明が義務付けられています。
重要事項説明とは、契約上重要な事項を説明することです。
個人売買では、宅地建物取引士による重要事項説明がないため、買主は安心して不動産を購入できません。
買主が見つかったとしても、トラブルが起こる可能性が高いでしょう。

デメリット3:買主が住宅ローンを利用できない

不動産を購入する方のほとんどが、住宅ローンを利用します。
住宅ローンの審査には、不動産売買契約書や重要事項説明書といった契約書類を提出しなければなりません。
不動産会社が仲介する場合は、契約書類をプロが作成します。
しかし、個人売買の場合は、自分で契約書類を作成することになります。
不動産取引について、しっかりとした知識がある方なら作成できるかもしれませんが、個人の方が作成するのは困難です。
そもそも、個人売買に関しては金融機関の審査にとおりにくいといわれており、書類に不備があればさらに難しくなるでしょう。
住宅ローンが利用できない場合、個人から現金で不動産を購入する買主はほぼいないと考えておいたほうが良いかもしれません。


まとめ

不動産の個人売買に関して、法律による規制はとくにないため、売主と買主の双方が納得すれば、取引をおこなうことは可能です。
個人売買は、諸費用を節約できるというメリットはありますが、トラブルが起こりやすく、買主が見つかりにくい点が大きなデメリットです。
したがって、安心・安全な取引をおこなうためには、不動産会社の仲介を利用することをおすすめします。
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不動産のことならなんでも、お気軽にご相談ください。


不動産の個人売買に関するよくあるQ&A


Q1. 知人や親族に家を売る約束をしました。個人売買で「売買契約書」をインターネットの雛形を使って自作した場合、本当に住宅ローンの審査には通らないのでしょうか?

A1. 結論から申し上げますと、個人が自作した契約書では、ほとんどの金融機関で住宅ローンの審査に通すのは極めて困難です。

銀行などの金融機関が住宅ローンを実行する際、融資の条件として「宅地建物取引士の記名・押印がある売買契約書」および「重要事項説明書(重説)」の提出を義務付けているケースがほとんどだからです。これは、プロが物件の権利関係や法令上の制限(市街化調整区域かどうかなど)を調査・保証していない個人間の取引には、銀行側が「大きな貸し倒れリスク」を感じるためです。 買主様が住宅ローンを利用される場合は、契約書類の作成だけでも不動産会社に依頼することをお勧めします。

Q2. 個人売買で「相場よりも明らかに安い価格」で親族に不動産を売却した場合、何か税金面などのペナルティやリスクはありますか?

A2. 税務署から「みなし贈与」と判断され、買主様に高額な「贈与税」が課税されてしまう大きなリスクがあります。

個人間の取引、特に親族間売買では「身内だから安く譲りたい」と考えがちですが、市場相場(時価)よりも極端に低い価格で売買を行うと、その差額分を「現金で贈与した」とみなされてしまいます。 トラブルを避けるためには、津島市や弥富市周辺のリアルな土地・建物の市場相場を事前にしっかりと把握した上で、適正な売買価格を設定することが不可欠です。

この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
でも、ご安心ください。 私たちは単に不動産の取引をしている訳ではありません。お客様の次のライフステージを造るお手伝いをしています。 「買ってよかった」「売ってよかった」というお客様のお言葉が私たちの最大の報酬です。

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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