2026-01-01
不動産の売買は、不動産会社を介しておこなうのが一般的ですが、個人間で取引するケースもあります。
しかし、そもそも法的に問題はないのか、あとでトラブルになることはないのかなど、懸念点も多いです。
そこで今回は、不動産の個人売買をおこなうことは可能なのか、メリットや注意すべきデメリットについて解説します。
あま市で、個人間での不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産取引は、聞き慣れない専門用語や、一般の方があまり経験したことがない手続きなどをおこなう必要があるため、難しく感じる方がほとんどです。
したがって、不動産を売却する場合は、不動産取引のプロである不動産会社に仲介を依頼するのが一般的な方法です。
しかし、親族同士、また知り合いに不動産を売却するケースでは、不動産会社を介さず、個人間で取引したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
その場合、「個人売買」という形で不動産を売却することになりますが、そもそも、個人間での取引は可能なのでしょうか。
不動産会社がおこなう仲介業務については、「宅地建物取引業法」という法律によって、さまざまな取り決めがあります。
宅地建物取引業法とは、不動産取引を公正に進めるために設けられた法律です。
仲介によって利益を得る不動産会社は、宅地建物取引業免許を取得し、宅地建物取引士を設置しなければなりません。
また、重要事項説明や契約書の作成など、さまざまなルールに基づいて業務をおこないます。
しかし、生業として不動産を売却するのではなく、個人の意思で不動産を売却することに法的な規制はありません。
したがって、個人と個人が不動産を売買する「個人売買」は、法的に可能です。
不動産を売却する際には、専門的な知識が必要な場面が多く、手続きも複雑で手間がかかります。
また、税金が課される場合もあり、不動産取引に対する知識が豊富でなければ、スムーズに進めることは難しいかもしれません。
また、なにかトラブルが起こったときの処理も、個人がおこなわなければならず、大きなお金が動く取引を自己責任でおこなうことは、あまりおすすめしません。
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個人売買はなにか起こっても自己責任になってしまうため、あまりおすすめできないことを前章で解説しました。
しかし、実際に個人間で取引している方がいるのも事実です。
では、個人売買をおこなう方は、どのようなことにメリットを感じているのでしょうか。
そこで次に、個人売買をおこなうメリットについて解説します。
不動産会社を介して売却すると、仲介手数料が発生します。
仲介手数料とは、不動産会社に支払う成功報酬で、相場はありませんが、法律によって定められた上限額を支払うのが一般的です。
成約価格が400万円超の場合、仲介手数料は「成約価格×3%+6万円」です。
たとえば、3,000万円で不動産を売却した場合、「3,000万円×3%+6万円」になり、96万円の仲介手数料が発生します。
さらに、仲介手数料には消費税が課されます。
不動産会社を介して成約となった場合、売買契約締結時に仲介手数料を半分支払い、残りの半分は引渡し時に現金で支払うのが一般的です。
つまり、売却代金が手元に入る前に現金を用意しなければならないのです。
個人売買では、この仲介手数料とそれにかかる消費税を支払う必要がありません。
3,000万円で売却する場合、100万円を超える現金を準備する必要がなくなるため、諸費用を節約できます。
不動産会社を介す場合は、取引の安全面を考慮して、ある程度決められた手順に沿って進めます。
しかし、個人売買では、契約の条件や時期、売却代金の支払い方法など、当事者同士の話し合いで柔軟に決めることができ、スケジュールも調整しやすいです。
そういった取引の自由度が高いことも、個人売買のメリットです。
不動産会社を介す場合は、売却活動をおこなって購入希望者を募るため、買主がどのような方なのかわかりません。
たとえば、取引の条件交渉がスムーズに進まなかったり、契約を結んだものの住宅ローンの審査にとおらず、契約解除になってしまったりすることもあり得ます。
しかし、親戚や知人と個人的に取引する場合は、どのような方が買主なのかわかったうえで売却を進められます。
交渉が難航することもあまりないため、スピーディーに売却できるでしょう。
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先述したように、個人売買は、不動産会社を介すより、自由に条件を決めたり、諸費用を節約できたりなど、メリットもいくつかあります。
しかし、注意すべきデメリットも知ったうえで取引をおこなわないと、あとで大きなトラブルが起こる可能性があるため、注意が必要です。
そこで最後に、個人売買をおこなううえで知っておくべきデメリットについて解説します。
個人売買は、知り合いに売却するケースだけでなく、自分で買主を探して売却する方もいます。
しかし、個人で買主を探すためには、まず適正な販売価格を設定し、自分でチラシなどを作成して売却活動をおこなわなければなりません。
購入検討者が現れたら、内見や条件交渉のスケジュール調整なども必要になります。
会社勤めをしている方にとっては、連絡が取れる時間帯に制限があったり、週末しか時間が取れなかったりと、スムーズな売却活動をおこなえない可能性が高いでしょう。
また、購入する側も、不動産会社を介さない取引には、不安を感じる方が多いため、売却活動をおこなっても、問い合わせがあまり来ないかもしれません。
このようなことから、不動産会社を介すより、買主が見つけにくく、売却期間が長引く可能性があります。
不動産を売却する際には、契約不適合責任に注意する必要があります。
契約不適合責任とは、不動産の売却後に、契約内容とは異なる瑕疵(欠陥や不具合)が発覚した場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合であると判断されると、買主から損害賠償や契約解除を求められる場合があります。
契約不適合責任は、瑕疵について、契約書に記載されていたかどうかが争点になります。
つまり、契約書を不備なく作成することが重要なのです。
個人売買では、売買契約書の作成も自分でおこなわなければなりません。
不動産取引に関する知識がよほど豊富でないと、不備なく契約書を作成することは困難です。
さらに、トラブルが起こった際の処理も、個人でおこなう必要があります。
このようなことから、個人売買は安全な取引であるとはいえないため、おすすめできないのです。
個人売買に関して住宅ローンを申し込んでも、金融機関の審査にとおりにくいこともデメリットの1つです。
買主は現金で不動産を購入しなければならないことも、買主が見つかりにくい理由です。
まとめ
不動産の個人売買は、法律でとくに規制されていないため、売主と買主の双方が納得しておこなうのであれば、問題ありません。
諸費用を節約できることや自由度が高いことから、個人売買をおこなう方も実際にいらっしゃいます。
しかし、売却期間が長引いたり、トラブルが起こりやすかったりなど、デメリットのほうが多いため、不動産を売却する際は不動産会社を介して安全な取引をおこないましょう。
あま市の不動産売却ならハウスドゥ愛西(株)不動産トータルサポートへ。
あま市のほかに愛西市にも密着しており、市街化調整区域の物件を得意としています。
お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
A1. 必要書類さえ揃っていれば個人でも登記申請自体は可能ですが、取引の安全性を考えるとおすすめはできません。
親族間や知人間での個人売買であっても、登記手続きには「登記済権利証(登記識別情報通知)」「印鑑証明書」「固定資産評価証明書」など多くの公的書類が必要になり、不備があれば何度も法務局へ足を運ぶことになります。 また最も恐ろしいのは、万が一「書類の不備で登記が却下された」「売買代金を支払ったのに名義が変わらない」といった事態が起きた際、すべて自己責任になる点です。大きなお金が動くあま市の不動産取引を安全に完了させるためにも、登記手続きは地元の信頼できる司法書士へ依頼するか、まずは不動産会社へ間に入ってもらうことを強く推奨します。
A2. 金融機関(銀行など)の融資審査において、宅地建物取引士が作成した「重要事項説明書」の提出を求められるケースがほとんどだからです。
銀行が住宅ローンを実行する際、その不動産に法律上の問題(あま市に多い市街化調整区域の建築制限など)がないか、プロが事前に調査していることを融資の条件にしています。個人が自作した売買契約書だけでは物件の安全性が証明できないため、銀行側がリスクを恐れて審査を落としてしまうのです。 どれだけ買主様に購入の意思があっても、現金一括で支払える人でなければ個人売買を成立させるのは非常に難しいのが実情です。
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。
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