2024-03-19
離婚の際は、家を売る決断をすることも多いでしょう。
しかし、家を売るタイミングはいつが良いのか、迷うことがあるかもしれません。
そこで今回は、愛知県稲沢市で不動産売却をご検討中の方に向けて、離婚の際に家を売るタイミングについて解説します。
家を売る方法や注意点も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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離婚する際は、夫婦で築いた財産を分ける「財産分与」が必要です。
財産分与は夫婦で均等に分けるケースが多いのですが、財産に不動産がある場合は、分け方に悩むかもしれません。
不動産を共有名義にする方法だと、均等に所有できますが、売却する際は共有者の同意を得る必要が生じます。
そのため、不動産を売りたくなったときに備えて、離婚した相手と連絡を取れるようにしておかなくてはなりません。
また、共有名義の不動産に相続が発生すると、権利関係が複雑になってしまいます。
そのため、財産分与の対象に家などの不動産がある場合は、売却して現金を分ける方法がおすすめです。
家を売ることを決めたときに悩むのが、売却のタイミングでしょう。
離婚の際に家を売るタイミングには、離婚前と離婚後があります。
どちらにもメリットがあるので、確認しておきましょう。
離婚前のタイミングで家を売るメリットは、すっきりと新生活を始められることです。
家の売却が残っていると、手続きなどのために、離婚後も相手に連絡したり会ったりする必要があります。
また、家が無事に売れるまでは、売却に対するさまざまな心配や不安が生じるかもしれません。
そのため、離婚が成立しても、家の売却が終わるまでは落ち着かないでしょう。
その点、離婚前に家の売却が終わっていると、新生活を始めることに専念できます。
家を売るタイミングが離婚後の場合は、時間の余裕を持って売却に臨めることがメリットです。
不動産は、売りたいと思ってもすぐに売却できるわけではありません。
売却には通常3か月から半年ほどの期間がかかり、買主がなかなか見つからないと、さらに長引く可能性があります。
離婚までの限られた期間内に売ろうとすると、焦りが生じて、売り急いでしまうことがあるでしょう。
すると、予定外の値引きをすることになり、得られる売却金が希望より低くなってしまうかもしれません。
その点、時間の制約がないと、売却に専念して満足のいく結果を目指すことができます。
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離婚によって家を売るタイミングには離婚前と離婚後があり、それぞれにメリットがあることがわかりました。
では、どちらのタイミングが適しているかは、どのように判断したら良いのでしょうか。
離婚前のタイミングが適しているのは、以下に該当するケースです。
家の売却が終わるまでは、相手と連絡を取る必要が生じるので、離婚後に相手と連絡を取りたくない場合は離婚前に売却しましょう。
一方、以下に該当する場合は、離婚後のタイミングが適しています。
離婚したあとも相手に連絡を取ることができる場合は、離婚後のタイミングで売却したほうが、満足のいく結果を得られる可能性が高いでしょう。
満足のいく結果を得るためには、適した売却方法を選ぶことも重要です。
不動産の売却方法には、仲介と買取があります。
仲介とは、不動産会社を介して見つけた買主に売却する方法です。
売却を達成した際に仲介手数料がかかりますが、売主が売却価格を設定できるので、相場に近い金額で売れる可能性があります。
より高い金額で家を売りたいときは、仲介を選択すると良いでしょう。
一方、買取とは不動産会社が物件を直接買い取る方法です。
買主を探す必要がないので、スピーディーに売却を完了できることがメリットです。
買取価格は相場よりも下がりますが、仲介手数料はかかりません。
早くて1~3週間ほどで手続きが終わるので、価格よりも早さを重視する場合は、買取を選択しましょう。
なお、売りたい家の住宅ローンが残っている場合は、売却金や手持ちの資金で完済できるか確認する必要があります。
完済できない場合は、基本的に家を売ることができないからです。
ただし、住宅ローンの借入先である金融機関の許可を得ると、任意売却と呼ばれる方法で売却が可能になることがあります。
売りたい家の住宅ローンが残っている場合は、金融機関に相談してみましょう。
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離婚によって家を売るときは、いくつかの注意点があります。
注意点を押さえておかないと、損をしてしまったり、トラブルが発生したりするかもしれません。
そこで、とくに押さえておきたい3つの注意点を確認しておきましょう。
家を売るタイミングは、離婚前でも離婚後でも問題ありません。
しかし、家の売却金を財産分与するタイミングには、注意が必要です。
その理由は、離婚前に売却金を分けると、財産分与ではなく贈与とみなされる可能性があるからです。
贈与とは財産を無償で分け与えることであり、1年間に基礎控除額である110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課されます。
一方、離婚後に売却金を分けた場合は財産分与とみなされ、税金は課されません。
このように、おこなっていることは同じでも、タイミングによって税金が発生する可能性があります。
そのため、財産分与は離婚後におこなうようにしましょう。
売ろうとしている家の住宅ローンが残っている場合は、家の査定額と住宅ローンの残債を比較して、売却金で完済できるかどうかを確認する必要があります。
査定額が住宅ローンの残債を上回る場合はアンダーローンとなり、家の売却が可能です。
住宅ローンの残債が査定額を上回る場合はオーバーローンとなり、基本的に家を売却することができません。
先述した任意売却なら可能かもしれませんが、基本的に住宅ローンの返済ができなくなった場合に許可される方法なので、離婚が理由の場合は難しいと考えられます。
なお、オーバーローンの場合、その不動産は財産分与の対象にはなりません。
そのため、財産分与のために家を売る必要はないでしょう。
任意売却は、許可されたとしても、手続きが煩雑だったり信用情報に傷がついたりします。
オーバーローンの場合は、これらの点をふまえたうえで、売却するべきかどうかを慎重に検討しましょう。
離婚の際に、財産分与などの取り決めを口頭だけでおこなうと、トラブルになる可能性があります。
たとえば、不動産の売却金を均等に分けると決めても、相手が約束を守らないことがあるかもしれません。
そのため、離婚に関する取り決めがまとまったら、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書は公的な文書なので、もし取り決めが破られた場合は、財産の差し押さえなどが可能です。
効力のある文書を残しておくと、取り決めが破られてトラブルになる心配が軽減するでしょう。
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離婚によって家を売る場合は、タイミングを考える必要があります。
離婚前と離婚後のそれぞれにメリットがあるので、ご自身にはどちらが適しているのか良く考えてから決断しましょう。
なお、財産分与は離婚後にしないと、贈与税を課される可能性があるので注意しましょう。
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部署:代表取締役
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