売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【2026年RN】離婚後も家に住み続けることはできる?メリットや必要な手続きを解説!

離婚後も家に住み続けることはできる?メリットや必要な手続きを解説!

この記事のハイライト
●離婚したあとも、夫婦のどちらかが家に住み続けることは可能である
●離婚後も家に住み続ける場合は、財産分与や手続きなどが煩雑になる可能性がある
●離婚後のリスクやトラブルを回避したい場合は、家を売却することもおすすめ

離婚することになっても、夫婦のどちらかがそのまま家に住み続けることは可能です。
ただし、その場合はしっかりと話し合い、お互いが納得する形に収めることが大切です。
そこで今回は、離婚後も家に住み続ける場合の財産分与や、必要な手続きなどについてご説明します。
メリットやデメリットもご説明しますので、愛知県あま市で離婚の際に家を売却するか住み続けるかご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/



離婚後も家に住み続ける際の財産分与の方法とは

離婚後も家に住み続ける際の財産分与の方法とは

婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分けることを、財産分与といいます。
財産分与のポイントは、対象となるのは「婚姻期間中に夫婦で築いた財産」であることです。
つまり、夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産や親から相続した財産、別居後に築いた財産は財産分与の対象外です。
それ以外の夫婦で協力して築いた財産は分与の対象になるので、調べておきましょう。

財産分与の割合と方法

財産分与の対象となる財産を調べたら、次に割合を決めます。
財産分与の割合は、当事者が合意していれば自由に決めることができます。
夫婦で半分ずつ分けることが一般的ですが、それ以外の割合で分けることも可能です。
財産分与の割合が決まったら、財産を分けます。
このときに問題になりやすいのが、家や車などの物理的に分けることが難しい財産をどのように分けるかでしょう。
先述したように、財産分与の割合は自由に決められるので、お互いが納得している場合はどちらかが受け取るだけで済むこともあるでしょう。
けれども、財産分与の割合を2分の1ずつにした場合は、どちらかが家や車などを受け取ると不平等になってしまう可能性があります。
そのような場合は、「売却して現金を分ける方法」もしくは「夫婦のどちらかが所有して、相手に相応の財産を渡す方法」のどちらかを選択すると、平等に分けることができます。

住み続ける場合の財産分与

夫婦のどちらかが離婚後も家に住み続ける場合は、売却して現金を分ける方法は選べません。
そのため、不動産を受け取った方が必要に応じて、相手に相応の財産を渡すことになります。
このときにポイントとなるのが、不動産の評価額です。
不動産の価値はわかりにくいので、財産分与の際は基本的に評価額を基準にします。
評価額を調べるためには、不動産会社の査定を受けると良いでしょう。
弊社は査定のご依頼を随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、不動産の評価額には、住宅ローンの残債の有無も関係します。
残債は返済予定表や、住宅ローンを組んでいる金融機関への問い合わせで確認できるので、調べておきましょう。
残債がある場合は、その額が不動産の査定額を下回る「アンダーローン」か、査定額を上回る「オーバーローン」かについても確認します。
アンダーローンの場合は、残債と査定額の差額が財産分与の対象となる評価額になります。
オーバーローンの場合は債務となるので、財産分与の対象にはなりません。
離婚時の財産分与の対象は「資産」であるため、債務は対象にはならないのです。
なお、どちらの場合も残債の支払い義務は住宅ローンの債務者が負うので、財産分与はその点もふまえて考える必要があるでしょう。
債務者と住み続ける方が違う場合に必要な手続きもあるので、後ほどご説明します。

\お気軽にご相談ください!/



離婚後も家に住み続ける場合のメリットとデメリットとは

離婚後も家に住み続ける場合のメリットとデメリットとは

離婚後に夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、売却するよりも財産分与が難しくなる可能性があります。
ですから、メリットとデメリットをしっかりと把握して、住み続ける選択が良いのかどうかを判断しましょう。

夫婦のどちらかが離婚後も家に住み続ける場合に得られるメリット

離婚後も家に住み続けると得られるおもなメリットは、以下の2つです。

  • 住居にかかる費用を抑えられる
  • 生活環境が変わらない

住宅ローンを完済している家に住み続けると、住居費を抑えられることが大きなメリットです。
住宅ローンが残っている場合でも、月々の返済額によっては賃貸物件の家賃より安く済む可能性があるでしょう。
また、生活環境が変わらないこともメリットです。
とくに子どもは、家庭環境に加えて生活環境も変わると、大きなストレスになることが考えられます。
家に住み続けることができれば、転校する必要がないので、子どもが寂しい思いをしたり新しい環境になじめなかったりする心配がなくなるでしょう。

夫婦のどちらかが離婚後も家に住み続ける場合に生じるデメリット

離婚後も家に住み続けることには、メリットがある一方でデメリットもあります。
とくに注意したいのは、住宅ローンの残債がある場合です。
先述したように、住宅ローンは債務者に返済義務があるので、基本的に残債は債務者が返済を続けます。
そのため、住宅ローンの債務者と住み続ける方が違う場合、債務者が返済を滞納すると住み続けられなくなるというリスクがあります。
住宅ローンの債務者による返済に依存していると、病気などで返済が困難になったときに困ってしまうかもしれません。
また、家の名義人と住み続ける方が違う場合も注意が必要です。
名義人は不動産の売却が可能なので、住んでいる方が知らないうちに売られてしまうことがあるかもしれません。
ですから、家に安心して住み続けるためには、必要な手続きをきちんとおこなうことが大切です。

\お気軽にご相談ください!/



離婚後も家に住み続ける際に必要な手続きとは

離婚後も家に住み続ける際に必要な手続きとは

家に住み続ける方と、家の名義人や住宅ローンの債務者が違う場合は、必要な手続きをしておくと離婚後も安心して生活できます。
離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける際のパターンとして多いのは、以下の3つです。

  • 家の名義人と住宅ローンの債務者が夫で、家に住み続けるのも夫
  • 家の名義人と住宅ローンの債務者が夫で、家に住み続けるのは妻
  • 家の名義人と住宅ローンの債務者が夫婦で、家に住み続けるのは妻

家の名義人であり、住宅ローンの債務者でもある夫が家に住み続ける場合は、それほど問題はありません。
ただ、住宅ローンの連帯保証人が妻になっている可能性が高いので、変更手続きをしておきましょう。
次に、家の名義人と住宅ローンの債務者は夫で、住み続けるのは妻のパターンは注意が必要です。
この場合は、名義人や債務者を変更しない場合でも、金融機関の承諾を得なくてはなりません。
なぜなら、住宅ローンは原則として債務者の居住が条件になっているからです。
また、妻に返済能力がある場合は、金融機関の承諾を得たうえで住宅ローンの名義変更や借り換え、家の名義変更の手続きをしておくと、心配やリスクが軽減するでしょう。
そして、家と住宅ローンが夫婦の共有名義の場合は、住み続ける妻の単独名義にすることがおすすめです。
金融機関に相談したうえで、「夫の債務を一括返済して妻の債務だけ残す」「夫の債務も妻が引き受ける」「借り換えをする」などの手続きをしましょう。
なお、離婚の際は家の売却も検討することがおすすめです。
ご説明したように、離婚後も家に住み続けるためにはさまざまな手続きが必要で、リスクが生じる可能性もあります。
売却すると財産分与をしやすくなり、アンダーローンの場合は売却金で住宅ローンを完済できます。
財産分与や離婚後のトラブルを避けたいとお考えでしたら、売却も検討してみましょう。


まとめ

離婚後に夫婦のどちらかが家に住み続ける選択をすると、手続きが煩雑になったり、トラブルが起きたりする可能性があります。
売却にも多くのメリットがあるので、比較検討することがおすすめです。
私たち「ハウスドゥ愛西(株)不動産トータルサポート」は、愛知県あま市を中心としたエリアで不動産の売却をサポートしております。
査定のご依頼はもちろん、さまざまなご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


よくある質問


Q1. 離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、財産分与はどうなりますか?

A1. 家を売却せずどちらかが住み続ける場合は、家(不動産)を受け取った側が、その評価額に応じた「相応の財産(現金など)」を相手に渡すことで平等に分けます。

財産分与の基準となる不動産の評価額は、住宅ローン残高の有無によって以下のように扱いが異なります。

  • アンダーローン(査定額 > ローン残高): 「査定額」から「ローン残高」を差し引いた差額が財産分与の対象になります。

  • オーバーローン(査定額 < ローン残高): 資産ではなく「債務(マイナスの財産)」とみなされるため、原則として財産分与の対象にはなりません。


Q2. 離婚後にどちらかが家に住み続けるメリットとデメリットは何ですか?

A2. 主なメリットは「住居費を抑えられる」「生活環境(子どもの転校など)を変えずに済む」点です。一方、最大のデメリットは「住宅ローンや名義の関係で、将来的に住めなくなるリスクやトラブルが生じる可能性がある」点です。

具体的なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット・リスク

* ローン完済済なら住居費を大幅に抑えられる


* 子どもが転校せずに済み、環境変化のストレスがない

* 元配偶者(債務者)がローンを滞納すると、家が差し押さえられるリスクがある


* 家の名義人が元配偶者の場合、勝手に売却されてしまう恐れがある


Q3. 夫名義の家とローンがある状態で、離婚後に妻が住み続けるにはどんな手続きが必要ですか?

A3. 住宅ローンの名義や家の名義をそのままにする場合でも、まずは「金融機関(銀行)への相談と承諾」が必須です。なぜなら、多くの住宅ローンは「債務者本人が住むこと」を契約条件としているからです。

離婚後のトラブルやリスクをなくすためには、以下のような手続き・対策を検討することが推奨されます。

  • 住宅ローン・名義の変更: 妻に一定の収入(返済能力)がある場合、金融機関の承諾を得てローンの名義変更や借り換えをおこない、あわせて家の名義も妻に変更する。

  • 連帯保証人の外れ手続き: 妻が夫のローンの連帯保証人になっている場合は、保証人の変更・解除手続きを相談する。

  • (選択肢として)家の売却: 手続きの煩雑さや将来のトラブルを完全に避けたい場合は、一度家を売却して現金で平等に財産分与することも有効な手段です。


あま市は市街化調整区域が市全体の約58%を占める特殊なエリアです。

あま市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂くことが近道です!!

//fudosantotalsupport.com/



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-22-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ