2024-09-14
不動産売却をお考えの方のなかには「買主にクーリングオフ制度を利用されたらどうしよう」と心配されている方もおられるのではないでしょうか。
買主に制度を不正に利用されないためにも、クーリングオフの適用条件などを把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却でクーリングオフは可能なのか、クーリングオフができる条件とできないケースを解説します。
愛知県稲沢市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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高額な取引を契約した場合、なかには「やっぱり契約を取りやめたい」といったケースがあります。
そのような場合に、消費者への救済制度として適用されるのが「クーリングオフ」です。
では、高額な取引となる不動産売却でもクーリングオフは可能なのでしょうか。
ここでは、そもそもクーリングオフとはなにか、またクーリングオフが可能なのかを解説します。
クーリングオフとは、契約後の一定期間内であれば契約を撤回・解除できる制度のことです。
「契約内容を理解しないまま購入してしまった」「冷静な判断ができない状況で契約してしまった」といったケースがあります。
そんなときに、契約後にもう一度考え直すことができるよう設けられた制度です。
悪質な契約により買主が損をしないようにするためでもあります。
結論からいえば、不動産も例外ではなく、契約成立後にクーリングオフ制度を利用することは可能です。
適用されれば、不必要な契約をキャンセルすることができます。
ただし、適用されるには、複数の条件を満たす必要があります。
そのなかでも、売主が宅地建物取引業者であることが前提となっているため、個人同士の取引では適用されません。
なお、宅地建物取引業者(宅建業者)とは、宅地や建物の売買や交換、それらの仲介などをおこなう事業者を指します。
また、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があります。
具体的には、宅地建物取引業者とは不動産会社を指しており、不動産会社から直接購入した物件以外は、クーリングオフできないというわけです。
つまり、個人から不動産を購入した場合は、クーリングオフできないと考えておきましょう。
たとえば、住み替えなどで不動産会社から一戸建てやマンションを直接購入したときに、クーリングオフは適用されます。
詳しい条件については、次項でご説明します。
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不動産売却でクーリングオフが適用されるかどうかは、「宅地建物取引業法(第37条の2)」で規定されています。
前述したように、売主が宅地建物取引業者であることが前提となっています。
ではそれ以外にどのような条件があるのか、クーリングオフができるそのほかの条件について見ていきましょう。
不動産売却でクーリングオフができるかどうかは、売買契約する場所も重要です。
原則として、宅地建物取引業者の事務所などで契約を交わした場合は、クーリングオフすることはできません。
消費者が自らの意思で契約場所に行ったと考えられるためです。
つまり、冷静に考え直す期間は必要ないと見なされます。
宅地建物取引業者の事務所や店舗以外にも、モデルルームの案内所、住宅展示場が開催されている場所、買主が指定した自宅や勤務先などでも適用されません。
一方で、クーリングオフが適用される場所は、喫茶店やカフェ、レストラン、ホテルのロビー、訪問販売などで自宅で契約した場合です。
クーリングオフには期限が設けられており、原則としてクーリングオフの説明を受けてから8日以内とされています。
逆にいえば、宅地建物取引業者が買主に説明をしていない場合や、法定書面を交付していない場合は、クーリングオフ期間はカウントされない状態です。
つまり、いつでもクーリングオフができるというわけです。
その場合、代金の支払いや物件の引き渡しをおこなっていない場合に限り、いつでもクーリングオフができます。
不動産売却でクーリングオフができる条件として、代金の支払いや物件の引き渡しがまだ完了していないことも挙げられます。
すでに、完了している場合は、取引が完了と判断されるため、クーリングオフをすることはできません。
一方で、代金は全額支払ったものの、物件の引き渡しは未だ受けていないといった場合や、その逆のパターンであればクーリングオフは適用されます。
このように、不動産売却ではクーリングオフができる条件が複数あるため、すべてを満たしていなければなりません。
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一方で、不動産売却において、クーリングオフができないケースについて、改めて確認しておきましょう。
クーリングオフができないケースは以下のような場合です。
売主が宅地建物取引業者である以外は、不動産売却においてクーリングオフは適用されません。
そのため、売主が個人である場合は、安心して不動産売却をおこなうことができるでしょう。
また、売主が個人であれば、たとえ買主が宅地建物取引業者であっても、クーリングオフは利用することはできません。
さらに、注意しなければならないのは、宅地建物取引業者の事務所やその関連施設以外の場合でも、買主が自宅やカフェを指定した場合は適用されない点です。
自宅や勤務先も同様に、自分の意思で考えたうえで契約を結んだとみなされるため、制度の適用外となります。
そのほかにも、クーリングオフの説明を受けてから8日経過している場合や、代金や引き渡しが完了している場合もクーリングオフはできません。
なお、オンライン上で売買契約を交わした場合も、条件を満たせばクーリングオフすることは可能です。
ただし、買主が自らオンライン契約を望んだ場合は、適用されません。
不動産売却をおこなう際は、売主もしっかりと制度の利用条件を把握しておくことが大切です。
知らずに買主のクーリングオフの申し出に応じてしまうと、被害を被ることになります。
もし、買主が一方的にクーリングオフを申し出ても、制度の適用条件を知っておけば冷静に対処できます。
そのため、クーリングオフ制度については、しっかりと把握しておくと買主が不正に制度を利用することを防げるでしょう。
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不動産売却でもクーリングオフは可能であるものの、その際は売主が宅地建物取引業者でなければなりません。
個人の方が売主となって不動産売却する際は、この制度を利用することはできません。
しかし、契約後にトラブルにならないためには、売主もしっかりと制度の概要を把握しておくことが大切です。
稲沢市の不動産売却ならハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポートへ。
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