2026-01-01
不動産売却を進めている途中で、やっぱり辞めたいと心変わりした場合、キャンセルすることはできるのでしょうか。
キャンセルするタイミングによっては違約金が高額となるケースもあるため、あらかじめ相場やキャンセルの流れを知っておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却は途中でキャンセルできるのか、違約金の相場やキャンセル時の流れと方法を解説します。
津島市、弥富市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の途中で「査定価格が低く売却するのをやめたい」「もっと高く買ってくれる買主がいるので契約を解除したい」などの理由で、売却をキャンセルしたいケースもあるでしょう。
このようなさまざまな理由で売却を取りやめたい場合、途中でキャンセルすることはできるのでしょうか。
結論からいえば、不動産売却の途中でもキャンセルすることは可能です。
ただし、キャンセルするタイミングによっては違約金が発生することがあるため注意が必要です。
ここでは、タイミングごとに違約金が発生するのかを解説します。
不動産会社に査定を依頼すると、条件が合わなかったり価格が安かったりして売却をキャンセルしたいと考える方もいらっしゃいます。
査定後のキャンセルであれば、問題なくキャンセルすることは可能です。
また、違約金も一切発生しません。
不動産会社に仲介を依頼する際は、媒介契約を締結する必要があります。
媒介契約とは、家を売却したいときに不動産会社が間に入り、買主を探すために結ぶ契約のことです。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があり、契約の種類によっては違約金が発生することがあります。
このうち違約金が発生せずにキャンセルできるのは「一般媒介契約」です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に契約できるなど、3つの種類のうちもっとも制約が少ない契約形態です。
この一般媒介契約であれば、たとえ売却活動の途中であっても違約金が発生することなくキャンセルすることができます。
一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみの契約でありかつ契約期間が定められているため、その途中でキャンセルすれば違約金が発生することがあります。
不動産会社と媒介契約を締結すると、売却活動をおこないます。
売却活動で物件を紹介していくと、購入したい意思を示した「購入申し込み書(買付証明書)」を買主からもらうでしょう。
買付証明書には、購入希望価格や手付金の額、引き渡し事項など買主の希望が書かれています。
買付証明書をもらうと契約が進んだと考える方がいますが、この書類には法的な拘束力はありません。
そのため、違約金などが発生することなくキャンセルすることができます。
売却活動により買主が見つかると、買主と売買契約を締結します。
この売買契約後でもキャンセルすること自体は可能ですが、違約金が発生する可能性が高いため注意が必要です。
売買契約後は、契約内容を遵守し手続きを進めるといった法的な拘束力があります。
どんな事情であろうと、売主側の都合でキャンセルする場合は、基本的には違約金などのペナルティが発生すると思っておきましょう。
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前述したように、不動産売却をキャンセルするタイミングによっては違約金が発生します。
ここでは、違約金が発生する際の相場を解説します。
媒介契約のうち専任媒介契約や専属専任媒介契約は、契約期間が3か月と決められています。
そのため、この期間内に解約する場合は、売却活動にかかった費用を違約金として請求される可能性があります。
売却活動にかかった費用とは、具体的にはチラシ作成やポスティングにかかった人件費、サイトへの掲載費などです。
とはいえ、広告宣伝費などを無制限に請求するわけではなく、上限額が定められています。
上限額は約定報酬額とされており、売買契約が成立した際に支払う仲介手数料のことです。
金額は売却価格によって異なり、たとえば売却価格が400万円超えの場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」で計算できます。
そのため、1,000万円で売却活動中であれば、39万6,000円までが違約金の上限額となります。
買主との売買契約後にかかる違約金は、手付解除期間中なのか、期間後なのかによって金額が異なってきます。
売買契約が成立すると、買主は売主へ契約の証として売買代金の一部を手付金として支払わなければなりません。
この手付金には、手付解除期日までであれば契約の解除ができるといった意味があります。
手付解除期間中にキャンセルする場合は、受領した手付金を買主へ返還し、さらに同額の「手付倍返し」により解除することが可能です。
一方で、手付解除期間後のキャンセルの場合は、違約解除となるため、売買契約で定めた違約金を支払うことによりキャンセルすることができます。
売主の債務不履行により買主が解除を申し出た場合は、売主は手付金を返還し、さらに約定違約金を支払わなければなりません。
なお、ほとんどの契約が損害賠償の予定とされており、売却価格の1割程度が相場です。
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では、実際にケースごとに不動産売却をキャンセルする流れと方法を解説します。
一般媒介契約の場合は、前述したように違約金が発生することなくキャンセルすることが可能です。
キャンセルするには、電話一本を入れるだけで済みます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結したあとにキャンセルしたい場合は、必ず書面で意思を伝えるようにしましょう。
電話でも可能ですが、担当者が不在の場合、手違いにより解約の手続きがされていないケースもあります。
そのため、トラブル防止のためにも書面で残し、内容証明郵便で送ることをおすすめします。
なお、書面には作成した日付、宛先、名前・住所、題名、契約解除を通知する文面などを記載しておきましょう。
売買契約後は、仲介を依頼している不動産会社にまずは相談することをおすすめします。
手付解除期間中か期間後かによって違約金が異なるため、なるべく早く解約を申し出ましょう。
当事者間で解決することも可能ですが、違約金などお金が絡んでくるため、仲介を依頼している不動産会社が間に入り手続きを進めるとトラブルを防止できます。
不動産売却は、基本的にどのタイミングでもキャンセルすることは可能です。
ただし、専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結している場合や、売買契約後には違約金が発生するため注意しましょう。
なお、売買契約後にキャンセルする場合は、当事者間で解決するのではなく、仲介を依頼している不動産会社にまずは相談することをおすすめします。
津島市の不動産売却ならハウスドゥ愛西(株)不動産トータルサポートへ。
津島市のほかに弥富市にも密着しており、市街化調整区域の物件を得意としています。
お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
A1. 売主様の「自己都合」による突然の解約の場合は請求される可能性がありますが、正当な理由がある場合や、事前の相談によっては請求されないケースもあります。
法律(宅地建物取引業法)の上限に基づき、それまでにかかった実費(チラシ作成代やネット掲載料など)を請求されるリスクはありますが、実際には不動産会社との関係性や解約に至る事情によって対応は異なります。 また、不動産会社側に「積極的な売却活動をしてくれない」などの義務違反がある場合は、売主様側から違約金なしで中途解約を求めることも可能です。まずは一人で悩まず、解約したい理由を担当者に正直に相談してみることをおすすめします。
A2. 買主様から事前に受け取っていた手付金を「そのままお返し」し、さらに「それと同額のお金」を売主様の手元から持ち出して買主様へ支払うことになります。
例えば、売買契約時に買主様から手付金として100万円を受け取っていた場合、キャンセルする際には「受領済みの100万円」+「売主様自身のポケットマネーから100万円」の、合計200万円を買主様に支払う形になります。 売主様側から見れば、実質的に「手付金と同額(この場合は100万円)の損(ペナルティ)」が発生するという仕組みです。手付解除には期限(手付解除期日)が設けられているため、この期間を過ぎるとさらに高額な違約金(売却価格の1〜2割)が発生するため注意が必要です。
A3. とにかく「1日でも早く、仲介している不動産会社に相談すること」が最大のポイントです。
不動産売却のキャンセルは、タイミングが遅くなればなるほど、発生する費用(広告費の実費精算から、手付倍返し、違約金への移行)が大きくなり、買主様とのトラブルに発展しやすくなります。 ハウスドゥ愛西(株式会社不動産トータルサポート)では、津島市・弥富市エリアの市場動向を踏まえ、売主様のご事情(相続環境の変化、住み替え計画の変更など)に寄り添った最適なアドバイスをいたします。契約解除に向けた買主様側への交渉や書面手続きなども間に入ってサポートいたしますので、心変わりが生じた際もお気軽にご相談ください。
部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)
資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人
不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。
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