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【2023年】相続したものの・・。 遠方の不動産を売却するにはどうすればいいの?



【2023年】相続したものの・・。
遠方の不動産を売却するにはどうすればいいの?

稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。
 毎年、長期休暇の前後には遠方にお住まいの方からの売却相談が多くなります。今年も例外ではなく特に12月に入ってから遠方にお住まいの方からのご相談が増えています。
ご相談者様から『稲沢になかなかいけないけど売却はできるの?』や『できるだけスムーズに売却する方法を教えてほしい』といったご質問が多いです。
今回は、遠方にある不動産の売却方法について投稿します。
相続や転居で稲沢市や清須市に不動産をお持ちの遠方にお住まいの方に是非読んでいただきたいです。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富・佐屋を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
年間100件以上の売却相談を頂いています!!


現地に出向かなくても売却は可能か?


親から相続したご実家や、以前住んでいた一戸建て住宅など、ご自身が所有している不動産が遠方にある場合、売却したいと思ってもなかなか現地に足を運ぶことができないという方も少なくないです。不動産を売却するには、売主様にお立ち会いが必要な場面がいくつかありますが、それらをすべて現地で行うのはスケジュール調整も大変ですし、時間や費用もかかってしまいます。しかし、最近ではインターネットやビデオ通話などが手軽に利用できるようになり、毎回、現地に出向かなくても遠方から不動産の売却を進めることが可能になっています。以下、遠方から不動産を売却する方法と流れ、注意点についてご説明します。
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不動産営業担当として売主様に立ち会っていただきたいタイミングは?


通常、売主様にお会いしたい(お立合いして頂きたい)タイミングがいくつかあります!
特にお会いして(対面で)手続きしたいのが以下の4項目です。
①査定報告のとき
売却の第一歩は査定報告です。郵送やメールのやりとりでも可能ですが貴重な資産の評価をお聞きいただく訳ですからお会いしてお話させて頂きたいです。
②媒介契約締結のとき
売却価格が決定すると不動産会社と媒介契約を締結していただきます。媒介契約には3種類あります。内容の違いをご理解いただくには対面でご説明したいです。
③売買契約締結のとき
買主様との売買契約は、手付金の受領や買主様より直接お聞きしたいことも出てきます。
なにより不動産売却の一大イベントですからご参加いただきたいです。
④残代金支払い・引渡しのとき
不動産売却の最後の工程です。残代金の受領と登記手続きが必要ですので極力お立合いをお願いしたいです。
↓初めての不動産売却は心配ですよね!不安を払拭したい方にご覧いただきたいです!!

初心者


現地に行かずに契約する方法は?


遠方からでも、現地にできるだけ行かずに不動産を売却する方法があります。その方法とは、次の3つです。


①持ち回り契約で売買契約を結ぶ

②代理契約で売却手続きする

③司法書士に依頼する


それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。


①持ち回り契約で売買契約を結ぶ

持ち回り契約とは、売主と買主が同じ場所に集まることができない場合に、不動産会社が契約書を持ち回って、双方から署名・捺印をもらって契約を成立させる方法です。遠方に住んでいる場合は、契約書を郵送などでやりとりすることもあります。

持ち回り契約の流れは、以下のようになります。

・不動産会社が売買契約書や重要事項説明書などの契約書類を作成します。

・不動産会社が契約書類を買主に郵送し、買主が内容を確認した上で署名・捺印します。同時に、買主は手付金を指定された口座に振り込みます。

・不動産会社が買主から返送された契約書類を売主に郵送し、売主が内容を確認した上で署名・捺印します。同時に、売主は手付金の入金を確認します。

・不動産会社が売主から返送された契約書類を受け取り、契約が成立したことを売主と買主に連絡します。

この方法のメリットは、現地に行かなくても契約ができることです。しかし、デメリットもあります。それは、契約書類のやりとりに時間がかかることや、売主と買主が直接顔を合わせないことで、トラブルが発生する可能性が高まることです。例えば、契約書類に誤りがあったり、買主が途中で気が変わったり、売主と買主の間に認識のずれがあったりすると、契約が破談になることもあります。

そうならないためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要となります。不動産会社は、売主と買主の間に立って、契約書類の作成や説明、契約の進行や管理を行います。不動産会社がきちんと仕事をしてくれれば、持ち回り契約でもスムーズに契約ができます。しかし、不動産会社が不誠実だったり、ミスをしたりすると、契約に支障が出ることもあります。そのため、不動産会社を選ぶときは、実績や評判、対応などをよく調べて、信頼できると感じる会社を選ぶようにしましょう。


②代理契約で手続きする

代理契約とは、売主が自分の代わりになって契約を行ってくれる代理人を選任する方法です。代理人は、売主の親族や知人など、信頼できる人であれば誰でも構いませんが、可能な限りご親族でお願いしています。代理人は、売主から委任状をもらって、媒介契約や売買契約、決済や引渡しまで、売主の代わりにすべての手続きを行います。

代理契約の流れは、以下のようになります。

・売主が代理人を選びます。代理人は、売主の意思を尊重して、契約に関するすべての判断を行える人である必要があります。

・売主が代理人に委任状を作成します。委任状には、売主の氏名や住所、不動産の所在地や面積などの物件情報、代理人の氏名や住所、代理権の範囲などが記載されます。委任状には、売主の署名と実印が必要です。また、印鑑証明書や身分証明書などの添付書類も必要です。

・売主が代理人に委任状と添付書類を渡します。代理人は、これらの書類を持って、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約は、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です。媒介契約の種類には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約などがあります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

2023年版|失敗しない不動産売却の流れ!!

・不動産会社が売却活動を開始します。不動産会社は、物件の広告や見学の案内などを行って、買主を探します。買主が見つかったら、不動産会社は代理人に連絡します。

・代理人が買主と売買契約を結びます。売買契約は、不動産の売買に関する契約です。売買契約には、売買価格や引渡し日などの契約条件や、不動産の瑕疵担保責任や違約金などの契約内容が記載されます。売買契約には、代理人の署名と実印が必要です。また、売買契約時には、買主から手付金が支払われます。手付金は、売買契約の証拠として、買主が売主に支払う金銭です。手付金は、売買価格の5~10%が一般的ですがそれ以下での手付金による契約も増えてきています。

・代理人が決済に臨みます。決済とは、不動産の売買代金の支払いと引渡しを行うことです。決済には、売主と買主のほかに、不動産会社や司法書士などの関係者が参加します。決済では、以下のような手続きが行われます。

①売買代金の残額の支払い

②売買代金の受領証の交付

③不動産登記の申請書類の作成と確認

④不動産登記の申請書類の受領証の交付

⑤鍵の引渡し(中古住宅の場合)

⑥引渡し確認書の交付

この場合、登記申請については司法書士が決済日までに売主と直接やり取りをして登記に必要な書類を取得しておく必要があります。

この方法のメリットは、売主が現地に行かなくても、代理人がほぼすべての手続きを代行してくれることです。しかし、デメリットもあります。それは、代理人に委任することで、売主の責任が増えることです。例えば、代理人が契約の内容を誤解したり、不動産会社や買主とのトラブルに巻き込まれたり、あり得ないですが代理人自身が不正行為をしたりすると、売主がその責任を負うことになります。そのため、代理人を選ぶときは、信頼できる人であることはもちろん、不動産売買に関する知識や経験がある人を選ぶことが望ましいです。

新着ブログ:「稲沢市平和町」の不動産売却!町の特徴や地価・人口動態について解説


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③司法書士に依頼する
司法書士に依頼するという方法は、代理契約の一種です。しかし、代理人として選ぶのは、親族や知人ではなく、司法書士という専門家です。司法書士は、不動産登記のほかにも、不動産売買に関する書類の作成や手続きを代行することができます。司法書士に依頼する場合は、以下のような流れになります。
売主が司法書士事務所を探します。司法書士事務所は、インターネットや電話帳などで検索できますし、不動産会社に紹介してもらうこともできます。司法書士事務所を選ぶときは、料金や対応、実績などを比較して、信頼できると感じる事務所を選ぶようにしましょう。
売主が司法書士事務所に連絡します。司法書士事務所には、電話やメールなどで連絡できます。連絡するときは、売却したい不動産の物件情報や売却の目的や期限などを伝えます。司法書士事務所は、売主の要望に応じて、必要な書類や手続きの内容や費用などを説明します。
売主が司法書士事務所と契約します。司法書士事務所と契約するときは、委任状や依頼書などの書類に署名・捺印し、司法書士事務所に送付します。また、司法書士事務所から必要な書類や情報をもらいます。司法書士事務所は、売主の代理人として、不動産売買に関するすべての手続きを行います。
売主が司法書士事務所に報酬を支払います。司法書士事務所には、不動産売買に関する手続きを代行する代償として、報酬を支払う必要があります。報酬は、司法書士事務所によって異なります。
この方法のメリットは、司法書士という専門家が代理人となって、不動産売買に関する手続きをすべて代行してくれることです。司法書士は、不動産売買に関する法律や手続きに精通しているので、安心して任せることができます。しかし、デメリットもあります。それは、司法書士に報酬を支払わなければならないことです。報酬は、売買価格に応じて変わりますが、それでもかなりの金額になることがあります。そのため、司法書士に依頼する場合は、事前に報酬の見積もりをもらって、予算に合わせて判断することが大切です。
以上、遠方にある不動産を売却する方法について、ご説明しました。いずれの方法も、メリットとデメリットがありますので、自分の状況や希望に合わせて選ぶことが重要です。遠方にある不動産を売却したいとお考えの方は、まずは弊社にお気軽にお問い合わせください。ハウスドゥ155号稲沢は、遠方からの不動産売却にも対応しております。不動産査定から売却まで、親切丁寧にサポートいたします。お客様の不動産売却を成功させるために、ベテランスタッフが全力でお手伝いいたします。
↓動画で解説します!おうちノウハウ講座!是非、ご覧ください!!

まとめ


先週、今週と遠方にお住まいの方と稲沢市にある不動産の売却のご相談を頂きました。お二組とも『売却をスムーズに行いたい』、『稲沢市に出向く機会を最低限にしたい』とのご要望でした。一番スムーズかつ稲沢市にお越しいただく機会を減らすのに最適な方法は弊社での買取をご利用いただく方法です。
お二組とも弊社による買取をご選択頂いたため、最終の残代金支払いの際、稲沢市にお越しいただくのみでお取引が完了します。
お忙しくてなかなかお時間がとれないお客様はハウスドゥ155号稲沢の買取をご検討いただくのも一つの方法です。
但し、弊社では、お取引の安全を確保するためにも仲介、買取いずれであっても売主様ご本人に一度もお会いすることなくお取引を行うことはできませんのでご理解をお願いします。


最後まで読んで頂きありがとうございました!!
【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
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商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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