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2023年版|失敗しない不動産売却の流れ!!



2023年版|失敗しない不動産売却の流れ!!

稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。今回は、稲沢市、清須市で不動産売却をお考えの方に、不動産売却の流れを知って頂きたく投稿します。ご参考にして頂けましたら幸いです。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
年間100件以上の売却相談を頂いています!!


不動産売却の流れ


①相場の確認 
不動産売却を考えるとき、まず気になるのは「自分の不動産がどれくらいの価格で売れるのか」ということでしょう。不動産の価格は、物件の立地や築年数、間取りや設備など様々な要素によって変わります。そのため、自分が所有する不動産のおおまかな相場を知っておくことが、売却計画を立てる上で重要です。相場を知る方法としては、インターネット上の不動産ポータルサイトや、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理している「レインズマーケットインフォメーション」などを活用することができます。これらのサイトでは、近隣の同じような物件の売買価格や成約件数などを参考にすることができます。
②ハウスドゥ155号稲沢に査定の依頼をする
相場を調べたら、次に具体的な査定額を知るために、ハウスドゥ155号稲沢に査定を依頼します。お電話、メール、ご来店にて査定を承っています。査定とは、ハウスドゥ155号稲沢が、過去の取引データや経験に基づいて、物件の価値や需要を評価し、売却可能な金額を算出することです。査定には簡易査定(机上査定)訪問査定の2種類があります。簡易査定は、物件の情報を入力するだけで、大体の金額をお伝えするサービスです。訪問査定は、私たちが実際に物件を見て、詳細な金額をご提示するサービスです。簡易査定は手軽ですが、物件の状態や周辺環境などが反映されないため、あくまで目安と考えてください。訪問査定は時間がかかりますが、より正確な査定額を把握することができます。したがって、売却をご検討されている方には訪問査定をおすすめしています
③ハウスドゥ155号稲沢と媒介契約を結ぶ
査定額に納得したら、次に売却活動を任せる不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に売却活動や契約交渉などを委託する契約です。媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。専属専任媒介契約は、一つの不動産会社だけに売却活動を依頼する契約で、最も責任が高く、最も効果的な売却方法です。専任媒介契約は、一つの不動産会社に売却活動を依頼する契約ですが、自分で買い手を見つけることもできます。一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却活動を依頼する契約で、自分で買い手を見つけることもできますが、責任や効果は低くなります。ハウスドゥ155号稲沢では、お客様のご要望に応じて、最適な媒介契約の形態をご提案します。
④ハウスドゥ155号稲沢が売却活動を行う
媒介契約を結んだら、いよいよ売却活動を開始します。売却活動とは、物件の広告や宣伝、内覧の対応や説明、購入希望者の探索や交渉などの一連の作業です。ハウスドゥ155号稲沢では、物件の魅力や特徴を最大限に引き出すために、物件写真は拘って撮影しています。また、必要に応じてインスペクションなどのご提案をします。SUUMOやアットホームなどのインターネットやSNS、チラシなどの広告媒体を多数用意し、幅広い層に物件情報を発信します。さらに、内覧時には物件の良さや周辺環境などを丁寧に説明し、購入希望者の疑問や不安に答えます。そして、購入希望者が現れたら、価格や条件などの交渉を行い、最高値での売却を目指します。
専任媒介契約や専属専任媒介契約をご締結頂いたお客様には、定期的に活動状況報告をお送りしています。



⑤売買契約を結ぶ 
ハウスドゥ155号稲沢が売買契約の手続きをサポートします。
購入希望者より、購入の意思表示を頂き、お互いの条件がまとまったら、次に売買契約を結びます。売買契約とは、物件の所有権移転や代金の支払いなど、売買に関するすべての内容を決める契約です。売買契約には、重要事項説明書や契約書などの書類が必要です。重要事項説明書とは、物件の概要や法律上の問題点など、売買に関する重要な事項を記載した書類です。契約書とは、売買の条件や義務などを記載した書類です。ハウスドゥ155号稲沢では、これらの書類の作成や確認、説明などを行い、お客様に安心して契約できるようにサポートします。また、売買契約時には、手付金が支払われます。手付金とは、売買の意思を確認するために支払う金額で、売主が契約を破棄した場合は倍返しになります。
⑥引き渡し・決済を行う 
ハウスドゥ155号稲沢が引き渡し・決済の手続きをサポートします!!
売買契約を結んだら、最後に引き渡しと決済を行います。引き渡しとは、物件の鍵や設備などを購入者に渡すことです。決済とは、残りの代金や税金などを清算することです。引き渡し・決済は、通常不動産登記の申請準備が整うのと同時に行われます。不動産登記とは、物件の所有権移転や抵当権設定などを法務局に届け出ることです。ハウスドゥ155号稲沢では、引き渡し・決済に必要な書類や手続きをお客様に丁寧にご説明し、スムーズに物件の引き渡しと代金の受け取りができるようにサポートします。
⑦確定申告 
不動産売却の年の翌年の3月15日までに、税務署に確定申告を行う必要があります。確定申告とは、自分の収入や支出などを正確に申告し、納めるべき税金や還付される税金を計算することです。不動産売却による収入は、給与所得や事業所得とは別に扱われる「申告分離課税」の対象となります。申告分離課税とは、不動産売却などの特定の所得に対して、別途所得税を課す制度です。
不動産売却によって得た利益は譲渡所得と呼ばれ、その金額から一定の控除をした後に、所得税と住民税がかかります(譲渡所得税・住民税については次章で解説します)。譲渡所得は、物件の売却価格から購入価格や改築費用などの必要経費を差し引いたものです。
逆に、不動産売却によって損失が発生した場合は、その損失を他の所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。損益通算をすることで、納めるべき税金が減ったり、還付される税金が増えたりすることがあります。損益通算をするためには、一定の要件を満たす必要があります。また、損益通算をしてもまだ損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。これを繰越控除といいます。
「不動産を売ったけど赤字だったから確定申告はしなくていい」と考えてしまうと、実はもらえるはずだった税金の還付を逃してしまうこともあります。確定申告は複雑な手続きですが、税理士などの専門家に相談して、適切に行うことが大切です。ハウスドゥ155号稲沢では、提携の税理士と協力して確定申告のサポートも行っています。

初心者



不動産売却にかかる費用・税金は??


不動産の売却には一定の費用がかかります。どのような費用がどれくらいかかるかを記載しますのでご参考にしてください。


①仲介手数料 

不動産売却には、不動産仲介会社のサービスを利用することが一般的です。不動産仲介会社は、物件の広告や内覧の対応、契約交渉などの売却活動を代行してくれます。その対価として、売買契約が成立した際に、売主から仲介手数料と呼ばれる報酬を受け取ります。仲介手数料の額は、不動産の取引価格に応じて上限が法律で定められています。以下がその上限額です。

仲介手数料の上限 

200万円以下 取引価格×5%+消費税 

200万円超400万円以下 取引価格×4%+2万円+消費税 

400万円超 取引価格×3%+6万円+消費税 

また、仲介手数料は売買契約時に支払うことが一般的ですが、決済時に支払うこともあります。

②登記費用(登録免許税、司法書士報酬) 

不動産売却に伴って、物件の所有権移転や抵当権抹消などの登記が必要になります。登記とは、物件の権利関係や状況を法務局に届け出て公示することです。登記には、登録免許税と司法書士報酬がかかります。

登録免許税とは、登記を行う際に国に納める税金です。登録免許税の額は、登記の種類や物件の価格によって異なります。

所有権移転登記の費用は、通常買主が負担します。抵当権抹消登記や住所変更登記の費用は、通常売主が負担します。

司法書士報酬とは、登記申請を代行してくれる司法書士に支払う報酬です。司法書士報酬の額は、取り扱う登記の内容や件数によって異なりますが、おおよそ6万円から10万円程度が相場です。司法書士報酬は、通常、買主が負担します。

③住宅ローン返済手数料 

不動産売却によって得た代金で、住宅ローンの残債を一括返済する場合は、返済手数料がかかります。返済手数料とは、住宅ローンの契約内容に基づいて、金融機関に支払う手数料です。返済手数料の額は、金融機関や返済方法によって異なりますが、一般的には11,000円から33,000円程度が相場です。返済手数料は、通常決済時に支払います。

④印紙税 

売買契約書には、契約の証明として印紙を貼り付けて、印紙税を納める必要があります。印紙税とは、契約書などの文書に対して国に納める税金です。印紙税の額は、契約金額に応じて法律で定められています。以下がその額です。なお、2024年3月31日まで軽減税率が適用されます。

契約金額(軽減税率)

 10万円を超え50万円以下のもの200円

 50万円を超え100万円以下のもの 500円

 100万円を超え500万円以下のもの 1千円

 500万円を超え1千万円以下のもの 5千円

 1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円

 5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円

印紙税は、売主と買主でそれぞれ負担します。通常は、契約書を2通作成し、それぞれに印紙を貼り付けます。

⑤譲渡所得税・住民税 

不動産売却で利益が出た場合は、その利益に対して所得税と住民税がかかります。また、所得税には復興特別所得税が加算されます。

譲渡所得とは、不動産売却で得た利益のことです。譲渡所得は、物件の売却価格から購入価格や改築費用などの必要経費を差し引いたものです。

譲渡所得は、物件を保有していた期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合の譲渡所得です。短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の場合の譲渡所得です。

長期譲渡所得と短期譲渡所得では、税率が異なります。以下がその税率です。

長期譲渡所得の税率:所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5% 

短期譲渡所得の税率:所得税30.63%(復興特別所得税含む)、住民税9% 

譲渡所得税・住民税は、確定申告を行って納める必要があります。確定申告は、不動産売却の年の翌年の3月15日までに行う必要があります。

売却によって損失が発生した場合は、その損失を他の所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。損益通算をすることで、納めるべき税金が減ったり、還付される税金が増えたりすることがあります。損益通算をするためには、一定の要件を満たす必要があります。また、損益通算をしてもまだ損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。これを繰越控除といいます。

また、自宅(居住用財産)の売却であれば、所有期間の長短に関係なく3,000万円の特別控除が受けられます。特別控除とは、譲渡所得から差し引くことができる控除額です。特別控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

⑥その他の費用 

土地や戸建ての売却では、物件の境界確定や建物解体などの費用が発生する場合があります。

・境界確定費用とは、物件の境界線や面積を正確に把握するために行う測量や登記の費用です。境界確定費用は、測量士や土地家屋調査士に支払う費用ですが、境界確定費用の額は、物件の形状や面積、隣接する土地の数などによって異なりますが、おおよそ45万円から60万円程度が相場です。境界確定費用は、通常売主が負担します。

・建物解体費用とは、物件に建物がある場合に、それを取り壊して更地にするためにかかる費用です。建物解体費用は、解体業者に支払う報酬や廃棄物処分費用などで構成されます。・建物解体費用の額は、建物の規模や構造、材質などによって異なりますが、一戸建て住宅の場合、おおよそ100万円から200万円程度が多いです。建物解体費用は、通常売主が負担します。

・引越し費用 不動産売却と同時に住み替える場合は、引越し費用も考慮する必要があります。引越し費用とは、荷物の運搬や梱包などを行う引越し業者に支払う報酬や、新居で必要となる家具や家電などの購入費用などです。引越し費用の額は、引越し先の距離や荷物の量、引越し時期などによって異なりますが、おおよそ50万円から200万円程度が相場です。物件からの引越し費用は、当然売主が自己負担します。



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仲介業者はどうやって選ぶか??

不動産売却は、多くの手続きや費用が発生する複雑なプロセスです。そのため、不動産売却を有利に進めるためには、信頼できる不動産仲介会社のサポートが欠かせません。不動産仲介会社の選び方には、以下のようなポイントがあります。
・地域に詳しいこと 
不動産売却において、物件の価値や需要は地域によって大きく異なります。そのため、地域の不動産市場に精通している不動産仲介会社を選ぶことが重要です。地域に詳しい不動産仲介会社は、物件の相場や競合物件の状況を正確に把握し、適切な査定額や売出し価格を提示してくれます。また、地域の買い手のニーズや嗜好を理解し、物件の魅力や特徴を効果的にアピールしてくれます。
・査定額が適正であること 
不動産売却において、査定額は売却価格や交渉力に大きく影響します。査定額が高すぎると、買い手がつかずに売れ残ってしまう可能性があります。査定額が低すぎると、物件の価値を十分に反映できずに損をしてしまう可能性があります。そのため、査定額が適正であることが重要です。適正な査定額とは、物件の立地や築年数、間取りや設備など様々な要素に基づいて客観的に算出された金額です。適正な査定額を提示してくれる不動産仲介会社は、自社のデータや経験だけでなく、第三者機関のデータや専門家の意見も参考にしてくれます。
・広告や宣伝の方法が効果的であること 
不動産売却において、広告や宣伝は買い手を集めるために欠かせません。広告や宣伝の方法が効果的であることは、売却期間や売却価格に大きく影響します。効果的な広告や宣伝とは、物件の情報を多くの人に届けるだけでなく、物件の魅力や特徴を分かりやすく伝えるものです。効果的な広告や宣伝を行ってくれる不動産仲介会社は、インターネットやチラシなど様々な媒体を活用し、ターゲット層に合わせたメッセージを発信してくれます。
・契約交渉や手続きのスキルが高いこと 
不動産売却において、契約交渉や手続きは最も重要な工程です。契約交渉や手続きのスキルが高いことは、売却価格や条件を有利に決めるために必要です。契約交渉や手続きのスキルが高い不動産仲介会社は、お客様の利益を最優先に考え、買主との交渉を円滑に進めてくれます。
・アフターサポートが充実していること 
不動産売却は、物件の引き渡しや決済だけで終わりではありません。引き渡しや決済後も、確定申告や税金の還付などのアフターサポートが必要です。アフターサポートが充実している不動産仲介会社は、売却後もお客様のサポートを継続して行ってくれます。また、不動産売却に関する相談や質問にも親切に対応してくれます。

マンガ売却編


ハウスドゥ155号稲沢は、稲沢市や近隣エリアの不動産市場に精通しており、お客様の物件の価値を最大限に引き出すために、写真撮影方法やコメントにも物件ごとに拘っています。インターネットやSNS、チラシなどの広告媒体を多数用意し、幅広い層に物件情報を発信します。さらに、契約交渉や手続きにおいても、お客様の利益を守るために、高いスキルと経験を発揮します。そして、売却後も、確定申告や税金の還付などのアフターサポートを行います。
ハウスドゥ155号稲沢は、お客様のご要望に応じて最適なプランをご提案し、一貫してサポートいたします。不動産売却をお考えの方は、ぜひハウスドゥ155号稲沢にお任せください。ハウスドゥ155号稲沢は、地域に密着した不動産仲介会社として、お客様の不動産売却を成功に導く最適なパートナーです。


【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
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商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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