2023-08-19
少子高齢化や人口減少により、空き家の増加が深刻な社会問題となっています。
近年は空き家の火災も増加傾向にあるため、所有している方はなにかしらの対策を講じることが大切です。
今回は空き家における火災の原因や対策、所有者の責任について解説します。
愛西市、あま市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/

まずは、空き家で発生する火災の主な原因を解説します。
原因としてまず挙げられるのが、タバコのポイ捨てです。
庭の雑草が伸び放題になっていたり、ごみが不法投棄されていたりすると、タバコの火が燃え移り火災につながることがあります。
空気が乾燥している場合や、放置されたごみの可燃性が高い場合は、火種は小さくとも大規模火災に発展するかもしれません。
庭の手入れが行き届かないと、放置されている空き家だと判断され、タバコのポイ捨てや不法投棄が起こりやすくなります。
ガス漏れなどの爆発も、火災の原因のひとつです。
空き家の場合、ガスの設備に異常が生じても気づきにくく、火災につながることがあります。
ガス漏れが起きた場合、人が住んでいればにおいやアラームなどで早く気づけますが、空き家では察知できません。
ガス漏れによる爆発は、被害が広範囲におよぶ可能性が高いため、注意が必要です。
空き家における火災の原因として、配線機器のトラブルも挙げられます。
配線機器は経年劣化するため、定期的なメンテナンスが必要です。
放置してしまうと、老朽化により配線機器から出火する恐れがあります。
また、意外に多いのが、動物が配線をかじったことで生じる火災です。
害虫や害獣が空き家に侵入し、繁殖してしまうケースも珍しくありません。
人が住んでいないがゆえに、配線機器の劣化やトラブルにも気づきにくくなります。
空き家の火災原因の多くを占めるものが、放火です。
令和2年度における住宅火災の件数は10,564件で、そのうち放火と放火の疑いは982件でした。
出火原因の9.3%を放火が占めており、放火がいかに多いかがわかります。
放火されやすい家の特徴は、下記のとおりです。
放置されている空き家はこれらの特徴を満たすことが多く、放火の格好のターゲットとなります。
敷地内に新聞紙や紙くずなどの燃えやすいものがあると、大規模火災に発展するかもしれません。
\お気軽にご相談ください!/

ここまでご説明したように、空き家火災の多くは、人が出入りしないために異常に気づかなかったり、放火のターゲットにされたりして起こります。
そのため、空き家火災を防ぐには、空き家の定期的な管理が重要です。
下記のような管理をおこなうと、空き家の火災対策となります。
火災対策としてまず挙げられるのが、戸締りをしっかりおこなうことです。
玄関や窓、門などが施錠されていないと容易に侵入でき、放火される恐れがあります。
また、開口部が開けっ放しの状態で放置されている場合「人の出入りがない」と判断されてしまいます。
空き家の火災を防ぐためには、しっかりと戸締りをして放火犯を侵入させないことが大切です。
人感センサーライトの設置も、火災のリスクを軽減します。
人感センサーライトとは、人を感知して自動で点灯と消灯をするライトです。
夜間に周囲を明るく照らしてくれるので、人が近づいたり侵入したりするのを防止できます。
玄関や1階の掃き出し窓、死角になる部分などに設置すると効果的です。
太陽光を利用するソーラーパネル式なら、電気代もかかりません。
管理人の存在を示すことも、対策のひとつです。
管理会社の名前と連絡先が記載された張り紙や看板などを、目につきやすい場所に設置します。
管理されている空き家だとアピールすると放火しづらくなり、火災リスクが軽減されるでしょう。
空き家の火災を防ぐためには、近隣住民の力を借りることも大切です。
定期的な管理を心がけていても、所有者が近隣に住んでいない場合は異常に気づけないこともあるでしょう。
このようなケースでは、空き家に異常があったら連絡するよう、近隣住民に依頼しておくと安心です。
定期的な見回りは、人の出入りをアピールできます。
見回りとあわせて、ポストのなかのチラシを捨てる、ごみを処分する、庭の手入れをすることがポイントです。
設備や配線機器に異常がないか、雨漏りした形跡がないかなどもチェックしましょう。
空き家がきちんと管理されていることをアピールできれば、犯罪の温床になりづらくなります。
また、換気や掃除をおこない、空き家をきれいに保つことも大切です。
家は人が住まなくなると、換気や掃除の頻度が減るため、急速に劣化が進むと言われています。
そのため、見回りの際にはすべてのドアや窓を開けて換気をおこなったうえで、掃除するのがおすすめです。
\お気軽にご相談ください!/

最後に、空き家で火災が起きた際の所有者の責任について解説します。
火災には故意に起こすもの(放火など)と、過失で起こすもの(失火)の2種類があります。
失火法とは、過失が原因で火災が起きた場合、所有者の近隣への損害賠償責任を免除するという法律です。
明治32(1899)年に定められ、100年以上経った現在でも有効となっています。
日本は国土が狭く、木造家屋が密集していることから、火災による被害が大きくなりかねません。
火災を起こした方は自宅を失うだけでなく、賠償能力をはるかに超える責任を負い、生活ができなくなってしまいます。
これを防ぐために、失火法は生まれたのです。
空き家の火災が失火であれば、失火法が適用されると解説しました。
とは言え、重過失と判断された場合は損害賠償責任を負わなくてはなりません。
重過失とは、故意ともいえるような重い過失のことで、火災の発生を予測できたにも拘わらず対策をしていない場合などが該当します。
過去には、寝タバコの危険性に気づきながらもやめずに火災が発生したケースや、加熱している揚げ油から離れて火災が発生したケースなどが重過失と判断されました。
放火によって火災が起きても、空き家の所有者に責任はありません。
しかし、空き家の管理を怠り容易に侵入できる状態だったり、燃えやすいものを放置していたりする場合、火災の原因をつくったと判断される可能性があります。
失火法の適用外になると、高額な賠償金を支払う可能性があるため注意が必要です。
誰も住んでいない空き家でも、さまざまな原因により火災が生じる恐れがあります。
根本に空き家の管理不足があることが多く、戸締りや定期的な見回りをおこなうなど、適切な維持管理が大切です。
過失による火災では所有者の責任は問われませんが、重過失と判断されると多額の賠償金を支払うリスクが生じます。
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