2026-01-01
相続時には相続税がかかりますが、相続した不動産を売却した場合はさらに譲渡所得税という税金がかかることをご存じでしょうか。
とくに譲渡所得税は金額が大きくなることがありますが「取得費加算の特例」を利用することで節税対策が可能です。
そこで、取得費加算の特例とは何かや適用できないケース、また併用できる税制について解説します。
愛知県津島市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/

相続税を納税した方に利用できる特例として「取得費加算の特例」があります。
ここでは、取得費加算の特例の概要と利用できる要件、また計算方法を解説します。
取得費加算の特例とは、相続税の一部を取得費に加算することができる特例です。
ここで言う取得費とは、相続した不動産を売却して得た利益(譲渡所得)を計算する際に用いる費用のことです。
譲渡所得は、以下のように売却価格から購入する際にかかった費用「取得費」と、売却する際にかかった費用「譲渡費用」を差し引いて求めます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
なお、譲渡所得がプラスであった場合、この譲渡所得に対して税金がかかります。
この際にかかる税金が譲渡所得税(所得税・住民税)です。
そのため、相続税の一部をこの取得費に加算することができれば、譲渡所得の金額を少なくすることができるため節税対策となります。
相続税の一部を加算できる取得費加算の特例を利用するには、以下のような要件を満たす必要があります。
取得費加算の特例を利用するには、財産を取得した際に相続税を納めている必要があります。
つまり、相続などにより売却した場合でも、相続税を支払っていない場合は特例の対象外となるため注意しましょう。
また、被相続人からの相続または遺贈により取得した財産が対象となっています。
遺贈とは、遺言書によって財産を無償で引き継ぐことで、相続人以外の方でも相続することが可能です。
さらに、この特例を適用させるためには、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却しなければなりません。
期限内に売却できない場合は、特例を利用できないため売却をお考えの場合は早めに進めましょう。
取得費に加算できる相続税は以下の計算式で算出できます。
取得費に加算できる金額=相続税額×不動産の課税価格/相続した全体の課税価格+債務控除
この計算式で算出された相続税は、納めた相続税のうち売却した財産にかかる部分のみの相続税額です。
そのため上記の計算式で算出された相続税額が、取得費として加算することができます。
\お気軽にご相談ください!/

取得費加算の特例は、適用できないケースもあるため注意が必要です。
特例が適用できないケースは以下の2つの場合です。
それぞれの適用できないケースについて解説します。
夫婦のどちらかが亡くなりその遺産を相続した場合は、相続税がかからないケースがほとんどです。
なぜなら夫婦間の相続には、配偶者の税額軽減という特例があるからです。
この特例を利用すれば、配偶者は1億6,000万円まで非課税となります。
つまり、夫婦の相続の場合は相続税がかかることがないため、結果的に取得費加算の特例も利用できません。
贈与により取得した財産については、原則として取得費加算の特例を利用することはできません。
先ほどの要件でもご説明したように、この特例を利用できるのは相続または遺贈により取得した場合のみだからです。
ただし、例外として以下のケースは適用されます。
相続時精算課税制度とは、生前贈与の課税を相続時まで先送りできます。
具体的に言えば、最大で2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税となり、相続が発生した際に贈与された財産も相続財産に足して相続税を課税するという制度です。
一方で、3年以内加算制度とは、贈与後3年以内に被相続人が亡くなった場合は贈与自体がなかったとされ、贈与された財産も相続財産として加算される制度です。
このような2つのケースの場合は、贈与であっても例外として取得費加算の特例が利用できます。
\お気軽にご相談ください!/

取得費加算の特例には、併用可能な税制があります。
併せて利用することで、所得税や住民税を抑えることができます。
併用できる特例は以下の3つです。
それぞれの特例制度について解説します。
居住用財産であるマイホームを売却した場合は、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除することができる制度です。
取得費加算の特例と併用して利用すれば、大幅な節税対策が期待できます。
ただし、特例を受けるために住んでいた家屋や別荘などの趣味・娯楽のための家屋は認められていないため注意しましょう。
居住用財産を売却しそれよりも高い新居に住み替える場合、譲渡所得にかかる税金が先送りされる特例です。
たとえば、相続した家を3,000万円で売却し、5,000万円で買い換えたとします。
3,000万円の売却金に課せられる税金は、5,000万円で購入した家を売却するときに合わせて課税されるという特例です。
この特例も取得加算の特例と併用することができます。
ただし、2023年12月31日までに売却してること、売却価格が1億円以下であることなど要件があるため注意が必要です。
相続した居住用や事業用の宅地などを売却した場合に、一定の面積までは相続税の課税価格を減額できるという特例です。
たとえば、被相続人が住んでいた家を配偶者が相続した場合、330㎡までの面積について土地の評価額が80%減額されます。
つまり、土地の評価額が減額されるということは、相続税も減額になるため節税対策となります。
この小規模宅地などの特例も取得費加算の特例と併用することが可能です。
ただし、細かい条件が定められているため、併用する場合は注意しましょう。
取得費加算の特例は、売却時にかかる譲渡所得から相続税の一部を差し引くことができるため節税効果が期待できます。
ただし、この特例を利用するには相続税の納税者であること、相続や遺贈により財産を取得していることなどが条件となっているため注意が必要です。
また、取得費加算の特例はさまざまな税制と併用ができるため、うまく利用して税金を抑えましょう。
津島市、弥富市の不動産売却なら「 ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」へ。
津島市、弥富市に密着しており、お客様に情報をより迅速・豊富・的確に提案いたします。
不動産のことならなんでも、お気軽にご相談ください。
A1. 「取得費加算の特例」とは、相続した不動産を売却した際にかかる「譲渡所得税(所得税・住民税)」を軽減できる税制上の特例です。
具体的には、相続税を納めた人が一定期間内にその相続財産を売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の売却経費(取得費)に上乗せ(加算)することができます。これにより、売却利益(譲渡所得)が低く抑えられるため、大きな節税効果が期待できます。
主な適用要件:
財産を取得した人に相続税が課税されていること
相続または遺贈(遺言による取得)で取得した財産であること
相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却していること
A2. 主に「夫婦間の相続である場合」と「(原則として)生前贈与された財産の場合」の2つのケースでは、取得費加算の特例は適用できません。
夫婦間の相続である場合 配偶者には「配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)」という別の特例があり、そもそも相続税がかからないケースがほとんどです。本特例は「相続税を支払っていること」が前提となるため、非課税の場合は利用できません。
贈与された財産の場合 原則として生前贈与で取得した財産は対象外です。ただし、例外として「相続時精算課税制度」や「3年以内加算制度(※)」を利用して相続財産に組み込まれ、相続税が課税された場合は、贈与された財産であっても特例の対象となります。 > ※税制改正等により、加算期間が延長されている場合があります。詳細は専門家へご確認ください。
A3. 取得費加算の特例は、以下の3つの代表的な税制(特例・特別控除)と併用して利用することができます。
マイホーム(居住用財産)を売却したときの3,000万円の特別控除 相続した不動産がマイホーム(居住用)の要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。取得費加算の特例と重ねることで、大幅な節税が可能です。
居住用財産の買換え特例 マイホームを売却し、それ以上の価格の新居へ買い換える場合、売却益にかかる課税を将来に先送り(繰り延べ)できる制度です。
小規模宅地等の特例 相続時に土地の評価額を最大80%減額し、相続税そのものを低く抑える制度です。この特例を使って相続税を安くした場合でも、売却時に取得費加算の特例を併用できます。
部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)
資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人
不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。
【津島市不動産売却】不動産売却査定
【弥富市不動産売却】宅地建物取引士
【津島市不動産売却】津島市の空き家売却でお悩みですか?相談の流れと注意点をやさしく解説
【弥富市不動産売却】弥富市の空き家売却はどう進める?方法と流れを分かりやすく解説
【津島市の新築住宅】 ゆとりの敷地80坪♪津島市南本町 全2棟弥富市、津島市の不動産売買専門店 (株)不動産トータルサポートです。名鉄津島線「津島」駅徒歩16分、新築住宅 津島...
2022-08-30
尾張津島藤まつり津島市の魅力をお伝えするうえで欠かせないのがお祭りです。その一つに毎年4月下旬から5月上旬に開催される『尾張津島藤まつり』があります。期間中、約30万人が訪れる津島市の一大イ...
2023-01-01
【津島市の新築住宅】 グローバルガーデン津島市江西町 全6棟弥富市、津島市の不動産売買専門店 株式会社不動産トータルサポートです。名鉄尾西線「日比野」駅徒歩24分、間もなく完成!...
2022-09-06
【津島市の新築住宅】 津島市瑠璃小路町 全1棟 弥富市、津島市の不動産売買専門店 (株)不動産トータルサポートです。名鉄津島線「津島」駅徒歩18分、新築住宅 津島市瑠璃小路町 全...
2022-09-09
まずは概要をチェック! 権利証は正式には登記済証と呼ばれ、現在は代わりに登記識別情報通知が発行されている 権利証を紛失しても、実印や印鑑証明書がなければ勝手に売却・登記されることはない 権利証を紛失し...
2026-08-31
相続や親の施設入所をきっかけに、稲沢市の実家が空き家になったまま、遠方でモヤモヤしながら過ごしていませんか。老朽化や近隣トラブル、固定資産税の負担が気になりつつも、距離があると何から手を付ければよいのか分かりにくいもので...
2026-08-15
稲沢市に使っていない不要物件があるものの、自分は遠方に住んでいて管理が行き届かないと感じていませんか。そのまま放置すると、老朽化の進行や災害時の倒壊リスク、さらには雑草や不法投棄などによる近隣トラブルにつながるおそれがあ...
2026-08-01
この記事でわかること ・私道の持分がない土地でも売却は可能 ・通行・掘削承諾書がないとローン審査に影響する ・売却前に登記簿・公図・測量図で私道持分を確認 ・境界やライフラインの状況を事前に整理...
2026-05-28
稲沢市の空き家と売却 稲沢市に空き家をお持ちの方 ...
2026-08-09
空き家の管理と売却 稲沢市で空き家を所有する方へ ...
2026-08-01
相続で引き継いだ実家や、今は誰も住んでいない一戸建てなど、稲沢市の空き家をどうすべきか悩んでいませんか。そのまま放置していると、固定資産税の負担や老朽化による倒壊リスク、近隣への景観・防犯面の影響など、思わぬ問題につなが...
2026-07-30
相続で稲沢市の空き家を引き継いだものの、売却するか、活用するか、あるいはしばらく様子を見るか、どう判断すべきか悩んでいませんか。相続の手続きや税金に加え、老朽化や近隣トラブルの不安もあり、放置したまま時間だけが過ぎてしま...
2026-07-03
【稲沢市不動産】青地とは?青地とは、法務局に備え付けの公図で青色に色付けされた部分で、国有地である水路や河川敷のことを示しています。【青道】ともいいます。公図の色付けには意味があり、赤色/道路、 青色/水路、 黄色/田、...
2026-01-01
【2024年】市街化調整区域の不動産売却!成功の秘訣と注意点とは?市街化調整区域にある実家を売却したいと考える方は多いでしょう。しかし、このエリアの不動産売却には特有の知識が必要です。市街化調整区域の特徴や制約を理解する...
2024-12-30
【2024年】市街化調整区域の実家売却成功の秘訣とは?ポイント徹底解説!市街化調整区域にある実家の売却を考えている方へ、その特徴と売却のポイントを解説します。市街化調整区域は一般的な市街地とは異なり、売却には特有の注意点...
2024-11-25
まずは概要をチェック! 稲沢市は全体の約8...
2024-06-04