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【2026年RN】相続税の取得費加算の特例とは?適用できないケースと併用可能な税制を解説

相続税の取得費加算の特例とは?適用できないケースと併用可能な税制を解説

この記事のハイライト
●取得費加算の特例は、相続税の一部を譲渡所得の計算で用いられる取得費に加算できる特例である
●贈与された財産については取得費加算の特例が利用できないが、例外として相続時精算課税制度と3年以内加算制度を用いた場合は適用される
●取得費加算の特例は、3,000万円の特別控除、居住用財産の買換えの特例、小規模宅地などの特例と併用可能である

相続時には相続税がかかりますが、相続した不動産を売却した場合はさらに譲渡所得税という税金がかかることをご存じでしょうか。
とくに譲渡所得税は金額が大きくなることがありますが「取得費加算の特例」を利用することで節税対策が可能です。
そこで、取得費加算の特例とは何かや適用できないケース、また併用できる税制について解説します。
愛知県津島市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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相続税申告後に利用できる取得費加算の特例とは

相続税申告後に利用できる取得費加算の特例とは

相続税を納税した方に利用できる特例として「取得費加算の特例」があります。
ここでは、取得費加算の特例の概要と利用できる要件、また計算方法を解説します。

「取得費加算の特例」の概要

取得費加算の特例とは、相続税の一部を取得費に加算することができる特例です。
ここで言う取得費とは、相続した不動産を売却して得た利益(譲渡所得)を計算する際に用いる費用のことです。
譲渡所得は、以下のように売却価格から購入する際にかかった費用「取得費」と、売却する際にかかった費用「譲渡費用」を差し引いて求めます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
なお、譲渡所得がプラスであった場合、この譲渡所得に対して税金がかかります。
この際にかかる税金が譲渡所得税(所得税・住民税)です。
そのため、相続税の一部をこの取得費に加算することができれば、譲渡所得の金額を少なくすることができるため節税対策となります。

特例を利用するための要件

相続税の一部を加算できる取得費加算の特例を利用するには、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 財産の取得者に相続税が課税されていること
  • 相続や遺贈により財産を取得していること
  • 相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却していること

取得費加算の特例を利用するには、財産を取得した際に相続税を納めている必要があります。
つまり、相続などにより売却した場合でも、相続税を支払っていない場合は特例の対象外となるため注意しましょう。
また、被相続人からの相続または遺贈により取得した財産が対象となっています。
遺贈とは、遺言書によって財産を無償で引き継ぐことで、相続人以外の方でも相続することが可能です。
さらに、この特例を適用させるためには、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却しなければなりません。
期限内に売却できない場合は、特例を利用できないため売却をお考えの場合は早めに進めましょう。

取得費に加算できる相続税額の計算

取得費に加算できる相続税は以下の計算式で算出できます。
取得費に加算できる金額=相続税額×不動産の課税価格/相続した全体の課税価格+債務控除
この計算式で算出された相続税は、納めた相続税のうち売却した財産にかかる部分のみの相続税額です。
そのため上記の計算式で算出された相続税額が、取得費として加算することができます。


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相続税における取得費加算の特例が適用できないケースとは

相続税における取得費加算の特例が適用できないケースとは

取得費加算の特例は、適用できないケースもあるため注意が必要です。
特例が適用できないケースは以下の2つの場合です。

  • 夫婦間の相続である場合
  • 贈与された財産の場合

それぞれの適用できないケースについて解説します。

適用できないケース①夫婦間の相続である場合

夫婦のどちらかが亡くなりその遺産を相続した場合は、相続税がかからないケースがほとんどです。
なぜなら夫婦間の相続には、配偶者の税額軽減という特例があるからです。
この特例を利用すれば、配偶者は1億6,000万円まで非課税となります。
つまり、夫婦の相続の場合は相続税がかかることがないため、結果的に取得費加算の特例も利用できません。

適用できないケース②贈与された財産の場合

贈与により取得した財産については、原則として取得費加算の特例を利用することはできません。
先ほどの要件でもご説明したように、この特例を利用できるのは相続または遺贈により取得した場合のみだからです。
ただし、例外として以下のケースは適用されます。

  • 相続時精算課税制度を利用した場合
  • 3年以内加算制度を利用した場合

相続時精算課税制度とは、生前贈与の課税を相続時まで先送りできます。
具体的に言えば、最大で2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税となり、相続が発生した際に贈与された財産も相続財産に足して相続税を課税するという制度です。
一方で、3年以内加算制度とは、贈与後3年以内に被相続人が亡くなった場合は贈与自体がなかったとされ、贈与された財産も相続財産として加算される制度です。
このような2つのケースの場合は、贈与であっても例外として取得費加算の特例が利用できます。



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相続税における取得費加算の特例と併用可能な税制とは

相続税における取得費加算の特例と併用可能な税制とは

取得費加算の特例には、併用可能な税制があります。
併せて利用することで、所得税や住民税を抑えることができます。
併用できる特例は以下の3つです。

  • 3,000万円の特別控除
  • 居住用財産の買換えの特例
  • 小規模宅地などの特例

それぞれの特例制度について解説します。

併用可能な制度①3,000万円の特別控除

居住用財産であるマイホームを売却した場合は、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除することができる制度です。
取得費加算の特例と併用して利用すれば、大幅な節税対策が期待できます。
ただし、特例を受けるために住んでいた家屋や別荘などの趣味・娯楽のための家屋は認められていないため注意しましょう。

併用可能な制度②居住用財産の買換え特例

居住用財産を売却しそれよりも高い新居に住み替える場合、譲渡所得にかかる税金が先送りされる特例です。
たとえば、相続した家を3,000万円で売却し、5,000万円で買い換えたとします。
3,000万円の売却金に課せられる税金は、5,000万円で購入した家を売却するときに合わせて課税されるという特例です。
この特例も取得加算の特例と併用することができます。
ただし、2023年12月31日までに売却してること、売却価格が1億円以下であることなど要件があるため注意が必要です。

併用可能な制度③小規模宅地などの特例

相続した居住用や事業用の宅地などを売却した場合に、一定の面積までは相続税の課税価格を減額できるという特例です。
たとえば、被相続人が住んでいた家を配偶者が相続した場合、330㎡までの面積について土地の評価額が80%減額されます。
つまり、土地の評価額が減額されるということは、相続税も減額になるため節税対策となります。
この小規模宅地などの特例も取得費加算の特例と併用することが可能です。
ただし、細かい条件が定められているため、併用する場合は注意しましょう。


まとめ

取得費加算の特例は、売却時にかかる譲渡所得から相続税の一部を差し引くことができるため節税効果が期待できます。
ただし、この特例を利用するには相続税の納税者であること、相続や遺贈により財産を取得していることなどが条件となっているため注意が必要です。
また、取得費加算の特例はさまざまな税制と併用ができるため、うまく利用して税金を抑えましょう。
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取得費加算の特例に関するQ&A


Q1. 相続した不動産を売却する際、節税になる「取得費加算の特例」とはどのような制度ですか?

A1. 「取得費加算の特例」とは、相続した不動産を売却した際にかかる「譲渡所得税(所得税・住民税)」を軽減できる税制上の特例です。

具体的には、相続税を納めた人が一定期間内にその相続財産を売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の売却経費(取得費)に上乗せ(加算)することができます。これにより、売却利益(譲渡所得)が低く抑えられるため、大きな節税効果が期待できます。

  • 主な適用要件:

    1. 財産を取得した人に相続税が課税されていること

    2. 相続または遺贈(遺言による取得)で取得した財産であること

    3. 相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却していること

Q2. 取得費加算の特例が「適用できない」ケースにはどのようなものがありますか?

A2. 主に「夫婦間の相続である場合」と「(原則として)生前贈与された財産の場合」の2つのケースでは、取得費加算の特例は適用できません。

  • 夫婦間の相続である場合 配偶者には「配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)」という別の特例があり、そもそも相続税がかからないケースがほとんどです。本特例は「相続税を支払っていること」が前提となるため、非課税の場合は利用できません。

  • 贈与された財産の場合 原則として生前贈与で取得した財産は対象外です。ただし、例外として「相続時精算課税制度」や「3年以内加算制度(※)」を利用して相続財産に組み込まれ、相続税が課税された場合は、贈与された財産であっても特例の対象となります。 > ※税制改正等により、加算期間が延長されている場合があります。詳細は専門家へご確認ください。

Q3. 取得費加算の特例と「併用できる」他の節税制度には何がありますか?

A3. 取得費加算の特例は、以下の3つの代表的な税制(特例・特別控除)と併用して利用することができます。

  1. マイホーム(居住用財産)を売却したときの3,000万円の特別控除 相続した不動産がマイホーム(居住用)の要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。取得費加算の特例と重ねることで、大幅な節税が可能です。

  2. 居住用財産の買換え特例 マイホームを売却し、それ以上の価格の新居へ買い換える場合、売却益にかかる課税を将来に先送り(繰り延べ)できる制度です。

  3. 小規模宅地等の特例 相続時に土地の評価額を最大80%減額し、相続税そのものを低く抑える制度です。この特例を使って相続税を安くした場合でも、売却時に取得費加算の特例を併用できます。

この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
でも、ご安心ください。 私たちは単に不動産の取引をしている訳ではありません。お客様の次のライフステージを造るお手伝いをしています。 「買ってよかった」「売ってよかった」というお客様のお言葉が私たちの最大の報酬です。

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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