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【2026年RN】家を財産分与する方法とは?離婚後も同じ家に住み続けるメリットを解説

家を財産分与する方法とは?離婚後も同じ家に住み続けるメリットを解説

この記事のハイライト
●離婚後に家を「売却する」か「住み続ける」かで財産分与の方法が異なる
●離婚後も同じ家に住み続けるメリットは、生活環境を維持できること
●住宅ローンの残債がある家に住み続ける場合は必要な手続きを忘れずにおこなう

離婚したあと、所有している家をどのように財産分与するべきかお悩みの方はいませんか?
どちらかが住み続けるにせよ、売却するにせよ、それぞれメリットやデメリットがあります。
そこで今回は、離婚後の家の財産分与の方法、住み続ける場合のメリット・デメリットや、必要な手続きについて解説します。
愛知県津島市で離婚後の家の財産分与についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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離婚後も家に住み続ける?売却する?それぞれの財産分与の方法とは

離婚後も家に住み続ける?売却する?それぞれの財産分与の方法とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚の際に夫婦で分配することです。
あらゆる財産が分与の対象となり、もちろん不動産も含まれます。
原則として財産分与は夫婦で平等におこなわれますが、たとえば不動産の購入費に「入籍前の貯金」や「親からの援助」が使われていた場合は、その金額を差し引いてから分配しなければなりません。
また、不動産は現金のようにわかりやすく分割できないため、離婚の際にトラブルになりやすい財産の1つです。
まずは、離婚時に家を財産分与する方法について見ていきましょう。

家を財産分与する方法1:売却してから分配する

離婚後に家を売却し、売却で得たお金を分配する方法があります。
現金であれば夫婦で平等に財産を分けることができるため、トラブルになりにくい方法だといえます。
それぞれがまとまった額の現金を受け取れるため、新たな生活を整えるための資金にあてることも可能です。
また、家を完全に手放してしまうことで、離婚後に住宅ローンの支払いや権利関係が問題になることもありません。
ただし、住み慣れた家を手放し、離婚後にそれぞれが新たな住居を見つける必要があります。

家を財産分与する方法2:評価額を分配して住み続ける

離婚後もどちらかが家に住み続ける場合は、家の評価額を参考にして財産分与をおこないます。
評価額の半分を、住み続ける側が家を出る側に支払うという方法です。
家には「定価」というものがないので、不動産会社に査定をご依頼ください。
評価額は査定をおこなう不動産会社によっても異なります。
また、住宅ローンが残っている場合は、ローン残債を差し引いた額が財産分与の対象です。
たとえば評価額が3,000万円の家で住宅ローンの支払いが1,000万円残っていた場合、財産分与の対象は2,000万円となります。


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離婚後も同じ家に住み続けるメリットとデメリット

離婚後も同じ家に住み続けるメリットとデメリット

家の財産分与では売却するとトラブルが少ないとお伝えしましたが、どちらかが住み続ける場合もメリットがあります。

離婚後も同じ家に住み続けるメリットとは

1:子どもの生活を変えずにすむ
離婚後も同じ家に住み続けるメリットの1つが、生活環境を維持できる点です。
とくに子どもがいる家庭にとっては、大きなメリットだといえるでしょう。
両親の離婚時には、ただでさえ子どもに大きなストレスがかかってしまうことが予想されます。
それに加え、家を売却するのであれば住み慣れた家を離れなくてはなりません。
転居先が遠方になる場合は、学校や児童施設などの交友関係も手放すことになります。
離婚後も同じ家に住み続けるのであれば、少なくともそれらの心配はありません。
もちろん、交友関係や生活環境が変わらない点は、一緒に住む親にとっても大きなメリットだといえます。
2:家賃の負担が減らせる
近年は住宅ローンの低金利化が維持されていたため、新たに同じ広さの家を借りた場合よりも月々の支払いが安くなる傾向にあります。
また、夫が養育費の代わりに月々の住宅ローンを支払い、妻と子どもが家に住み続けるケースも少なくありません。

離婚後も同じ家に住み続けるデメリットとは

離婚後、どちらかが同じ家に住み続けるデメリットについても解説します。
1:突然退去させられるリスクがある
「夫が住宅ローンを支払っている家に、妻と子どもが住み続けるケース」などで考えられるデメリットです。
たとえば夫が住宅ローンの支払いを意図的にストップさせたり、何らかの事情で支払えない状況が続いてしまうと、家に住んでいる妻と子どもが強制的に退去させられてしまう可能性があります。
あるいは妻が住宅ローンの連帯保証人になっているのであれば、妻が支払いを引き継がなくてはなりません。
また、家が夫の名義なのであれば、夫の意思だけで家を売却できてしまいます。
家を出た側が家の名義人である、あるいは住宅ローンの支払いをしているというケースでは、離婚後も金銭的なトラブルを生む可能性があると考えておきましょう。
2:児童扶養手当が受けとれない可能性がある
「児童扶養手当」とは、離婚後に子どもを養育している片親に対して国から支給される手当のことです。
「母子手当」とも呼ばれています。
児童扶養手当には所得制限があり、もし夫が住宅ローンを支払っている家に妻と子どもが居住している場合、「費用の援助を受けている」として手当を受け取れない可能性があります。


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離婚も同じ家に住み続ける場合に必要な手続きとは

離婚も同じ家に住み続ける場合に必要な手続きとは

離婚後、住宅ローンの残債がある家に、夫婦のどちらかが住み続ける場合の手続きについて解説します。
必要な手続きは、「住宅ローンの債務者」と「住人」が誰なのかによって異なるので注意しましょう。

手続き1:夫が債務者の家に妻が住むケース

夫が住宅ローンを支払う家に妻が住み続ける場合は、まず融資元である金融機関に契約内容を確認しましょう。
住宅ローンの名義人が住むことを前提とした契約になっている場合、契約違反とみなされる可能性があるからです。
また、夫が支払いを滞納するリスクへの対処として、「公正証書」を作成しておきましょう。
公正証書とは、法的効力のある、法律行為や権利についての証書のことです。
公正証書があれば、もし夫が返済を滞納した際にも「財産開示請求」の手続きによって夫の財産をスムーズに把握できます。
また、「ローンの完済後には家の名義を妻に変更する」という内容も記しておくと安心です。
もし妻にローンの返済能力がある場合は、「いつ夫が返済を滞納するかわからない」という不安を解消するためにも、最初に住宅ローンと家の名義変更手続きをしておくことをおすすめします。

手続き2:債務者が共有名義になっている家に妻が住み続けるケース

住宅ローンの債務者が共有名義になっていて、離婚後に妻だけが住み続ける場合も金融機関への確認が必要です。
金融機関の了承を得れば共有名義のままにしておくこともできますが、妻の単独名義に変更することをおすすめします。
夫が住宅ローンの返済を滞納するリスクがあるからです。
単独名義にする手続きとしては、「夫側の債務を一括返済してもらう」「夫側の債務も妻が引き受ける」「住宅ローンの借り換えをする」という選択肢があります。
住宅ローンの借り換えを利用する方法が一般的ですが、夫婦の経済状況を踏まえつつ、まずは金融機関に相談してみましょう。


まとめ

離婚に関する手続きのなかでも、家の財産分与はトラブルを生みやすいプロセスの1つです。
とくに住宅ローンが残っている家の財産分与は、離婚から何年もたってから金銭トラブルに発展するケースもあります。
離婚後、お互いが気持ちよく新たなスタートを切るためにも、財産分与の手続きは正しい手順で済ませておきましょう。
津島市の不動産売却なら「ハウスドゥ弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」へ。
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お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


離婚後の家の財産分与に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 離婚で家を財産分与する際、住宅ローンが残っている場合はどのように分ければよいですか?

A1. 住宅ローンが残っている家を財産分与する場合、まずは「現在の家の査定額(評価額)」と「ローンの残債」のどちらが多いか(アンダーローンかオーバーローンか)を確認する必要があります。

  • アンダーローン(査定額 > ローン残債)の場合: 査定額からローン残債を差し引いた「プラスの価値」が財産分与の対象になります。家を売却して現金で分けるか、住み続ける側がその価値の半分に相当する現金を相手に支払う(代償金)ことで解決します。

  • オーバーローン(査定額 < ローン残債)の場合: 家を売ってもローンが残るため、財産としての価値は「ゼロ(またはマイナス)」とみなされ、原則として財産分与の対象外となります。この場合は、離婚後も誰がローンを返済していくかを慎重に話し合わなければなりません。

どちらのケースに該当するか調べるためにも、まずは信頼できる不動産会社に正確な「不動産査定」を依頼することが第一歩となります。

愛知県津島市や弥富市周辺で離婚に伴う不動産処分にお悩みなら、地域密着の「株式会社不動産トータルサポート(ハウスドゥ弥富・佐屋)」にご相談ください!!プライバシーに厳重に配慮しながら、現在の正確な物件価値を迅速に査定し、ローンが残っている場合の最適な解決策をご提案させていただきます!

Q2. 離婚後、夫名義・夫がローンを支払う家に、妻と子どもがそのまま住み続ける場合の注意点は何ですか?

A2. 子どもの転校を避けられるなど生活環境を変えずに済むメリットがある反面、将来的な金銭トラブルや強制退去のリスク(デメリット)が非常に高いため、十分な注意が必要です。

具体的なリスクと対策は以下の通りです。

  • 元夫の滞納リスク: 元夫がローンの支払いを滞納すると、最悪の場合、家が競売にかけられ強制退去を迫られます。これを防ぐために、滞納時には元夫の財産を差し押さえられるよう、離婚時に「公正証書」を必ず作成しておきましょう。

  • 銀行への契約違反リスク: 住宅ローンは「名義人本人が居住すること」を条件に融資されているケースがほとんどです。名義人である夫が退去して妻子が住む場合、銀行から一括返済を求められる恐れがあるため、事前に金融機関への相談・確認が必須です。

  • 手当の制限リスク: 元夫がローンを支払っている場合、それが「経済的援助(養育費等)」とみなされ、自治体によっては児童扶養手当(母子手当)が減額または支給停止になる可能性があります。

後々のトラブルを避けるためにも、離婚時に家を売却して現金を綺麗に分ける「クリアな財産分与」を選択する方も増えています。

津島市・弥富市エリアを網羅する「株式会社不動産トータルサポート」では、離婚後のお住まいに関するトラブルを未然に防ぐため、住み続ける場合の手続きのアドバイスはもちろん、売却して現金化する場合のシミュレーションまで、トータルでサポートいたします!!

Q3. 津島市や弥富市に多い「市街化調整区域」にある家でも、離婚を機にスムーズに売却・財産分与することは可能ですか?

A3. はい、可能です。ただし、市街化調整区域の物件売却には特有の法的制限があるため、専門知識を持った不動産会社を選ぶ必要があります。

市街化調整区域は、原則として建物の建築や増改築が制限されている地域です。そのため、一般的な不動産会社では買い手を見つけるのが難しく、査定や売却活動が難航して離婚手続き全体の足かせになってしまうことがあります。 少しでも高く、かつスピーディーに売却して財産分与を成立させるには、そのエリアの土地の特性(分家住宅の要件や既存宅地の扱いなど)を熟知した、地元密着型の会社に依頼することが絶対条件となります。

津島市や弥富市の不動産売却を得意とする「株式会社不動産トータルサポート(ハウスドゥ弥富・佐屋)」は、まさにこの「市街化調整区域」の取引において非常に高い専門性と豊富な実績を持つ会社です。他社で断られたり、価格がつかないと言われた物件でも、独自のノウハウで最適な売却ルートを見つけてくれるため、離婚時の円満な財産分与を力強く後押しいたします!!


この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
でも、ご安心ください。 私たちは単に不動産の取引をしている訳ではありません。お客様の次のライフステージを造るお手伝いをしています。 「買ってよかった」「売ってよかった」というお客様のお言葉が私たちの最大の報酬です。

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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