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【2026年RN】相続のときにおこなう「遺産分割協議」とは?

相続のときにおこなう「遺産分割協議」とは?

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは、相続人同士で話し合い、遺産の分け方を決める手続きのこと
●遺産のなかに不動産がある場合、分割方法や評価方法でトラブルになりやすい
●遺産分割協議が始まる前から相続について話し合っておくことが大切

相続が発生した際、遺言書によって被相続人の財産に関して取り決めがなされていない場合は、「遺産分割協議」をおこなうこととなります。
遺産分割協議では、相続人同士の意見が食い違いトラブルになることも少なくありません。
こちらの記事では、遺産分割協議とは何か、遺産分割協議で起こりうるトラブルやトラブル時の解決策についてご紹介します。
愛知県津島市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続のときにおこなう「遺産分割協議」とは

相続のときにおこなう「遺産分割協議」とは

遺産分割協議とは、相続人同士で話し合い、遺産の分け方を決める手続きのことです。
相続人が1人の場合は、自身が遺産を相続するかしないかを決めるだけで良いため、話し合いをする必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産をどのように相続するのかを話し合いによって決定する必要があります。

遺産分割協議が必要なケース

相続人が複数人いる場合でも、必ず遺産分割協議をおこなわなければいけないというわけではありません。
民法では、遺言書によって遺産の分割方法を指定すること(民法908条)や、遺産の全部または一部を処分すること(民法964条)を認めています。
そのため、被相続人が遺言書で遺産の分割方法や処分方法を定めている場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めていくのが一般的です。
遺産分割協議が必要となるケースは、遺言書が存在しない場合や、一部の遺産に関する分割方法や処分方法が遺言書で決められていない場合となります。
また、たとえ遺言書に遺産に関する内容が記載されていたとしても、相続人全員が同意すれば、遺言の内容とは異なる方法で遺産分割をおこなうことも可能です。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には、いつまでに協議を終わらせなければいけないという期限はありません。
しかし、遺産の資産価値が高く、相続税が発生する場合は、相続が開始したときから10か月以内に相続税の申告および納付を完了させる必要があります。
また、相続した不動産を売却する際は、相続登記(被相続人から相続人に名義を変更する手続き)が必要ですが、相続登記をおこなう際は遺産分割協議書(遺産分割の内容を記した書類)を準備しなければいけません。
遺産分割協議は、後回しにすることなく、相続が発生したタイミングで進めていくようにしましょう。


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相続時の遺産分割協議で起こりうるトラブル

相続時の遺産分割協議で起こりうるトラブル

遺産分割協議では、相続人同士の考え方の違いによりトラブルが発生してしまうことも少なくありません。
こちらでは、どのようなケースでトラブルになってしまうのかをご紹介します。

相続人や相続財産の範囲が事実と異なる

遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があります。
万が一、相続人の範囲を間違ったまま協議を進めてしまい、後になって新たな相続人がいることが判明すると、協議自体を最初からやり直さなければいけません。
また、相続人だけでなく相続財産の範囲についてもトラブルの原因となることが多いため注意が必要です。
遺産分割協議を始める際は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人が誰なのかを確定します。
相続人の確定とあわせて、相続財産が何なのかをしっかりと整理し、財産目録(相続財産について記載した一覧表)を作成しましょう。

不動産の分割方法でもめてしまう

遺産のなかに不動産が含まれている場合、不動産の分割方法でトラブルが生じやすい傾向があります。
不動産は現金や有価証券とは違い、そのままの状態で相続分に従って分割することができません。
そのため、以下のいずれかの方法で分割されます。

  • 現物分割:1人の相続人がそのままの状態で相続する
  • 代償分割:ほかの相続人に対して代金を支払い、1人の相続人がそのままの状態で相続する
  • 換価分割:不動産を売却して得た代金を相続分に従って分割する
  • 共有分割:相続人全員の共有財産とする

不動産を遺産分割する際は、どの方法を利用するかでトラブルになることがありますので注意が必要です。

不動産の評価方法で意見が食い違う

遺産のなかに不動産が含まれる場合は、不動産の価値がいくらくらいあるのかを評価する必要があります。
不動産の評価方法には、固定資産税評価額や路線価、公示地価といったさまざまな方法があり、どれを利用するかで評価額が大きく変わってしまいます。
そのため、不動産の評価方法をめぐって相続人同士の意見が食い違うことも少なくありません。
不動産の評価額を決める際は、不動産鑑定士や不動産会社といった第三者と相談しながら決めていくことをおすすめします。


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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

遺産分割協議の際に相続人同士でのトラブルが発生した場合でも、裁判所などの第三者が間に入り話し合いをおこなえば、トラブルが解決できる場合があります。
また、トラブルが発生する前に解決策を考えておくことも大切です。
こちらでは、遺産分割協議におけるトラブルの解決策についてご紹介します。

相続が発生する前から遺産分割について話し合う

相続が発生してから遺産分割について話し合うと、相続人同士の考え方が違うことが判明しトラブルとなってしまうことも少なくありません。
そのため、遺産分割に関する話し合いは、相続が発生する前から少しずつおこなっておくことが大切です。
日ごろからお互いの考え方を共有しておけば、遺産分割協議が始まった際にスムーズに話し合いを進めることができます。
親や親族が亡くなる前に遺産に関する話し合いをおこなうことに抵抗感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に相続のトラブルが発生してしまうと、収拾がつかなくなってしまうこともありますので、可能な限り事前に話し合いを進めておくことをおすすめします。

調停・審判を利用する

遺産分割協議をおこなっても相続人全員の合意が取れない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することとなります。
調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いをおこなう手続きのことで、まず最初に調停を利用して協議の合意を取れないか検討していくのが一般的です。
万が一、調停でも相続人同士の合意が得られない場合は、審判に移行して家庭裁判所が遺産の分割方法を決定することとなります。

遺言書で遺言執行者を指定する

被相続人が遺言書を残していて、遺言の内容に従って遺産分割の手続きをおこなう場合でも、相続人の1人から協力してもらえずに手続きが進まないというケースは少なくありません。
このような場合に備えて、遺言の内容を確実に実行するために遺言執行者をあらかじめ指定しておくことも解決策の1つです。
遺言執行者を指定して権限を付与しておけば、手続きが滞ることなくスムーズに遺産分割を進めることができます。



まとめ

遺産分割協議では、相続人同士の意見が対立してトラブルになることも少なくありません。
トラブルや解決策についてしっかりと理解し、遺産分割協議をスムーズに進められるように準備しておくようにしましょう。
また、相続が発生する前から話し合いをおこない、お互いの考え方を共有しておくことも大切です。
不動産を相続する場合や、相続した不動産を売却したい場合は、「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」にまでお気軽にご相談ください。
「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」では、愛知県津島市を中心に不動産売却に関するご相談を承っております。


遺産分割協議と不動産相続に関するよくあるご質問(Q&A)

Q1. 愛知県津島市で実家を相続することになりましたが、きょうだい間で意見が合わず「遺産分割協議」が進みません。不動産を分ける良い方法はありますか?

A1. 現金とは異なり、そのままでは等分しにくい不動産の遺産分割には、主に4つの方法(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)があります。きょうだい間で意見が食い違い、誰が引き継ぐかでもめる場合は、不動産を売却して現金化し、その売却代金を法定相続分で公平に分け合う「換価分割」を選択するのがトラブルを未然に防ぐ現実的な解決策となるケースが多いです。

津島市や弥富市周辺の不動産相続に詳しい「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株式会社不動産トータルサポート)」では、遺産分割協議のベースとなる不動産の正確な査定はもちろん、相続人全員が納得しやすい「換価分割」をスムーズに進めるための具体的な売却スケジュールや手続きのご提案が可能です。親族間で関係がこじれてしまう前に、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

Q2. 津島市にある相続不動産の評価額をめぐって親族内で意見が対立しています。固定資産税評価額や路線価など、どれを基準に話し合うべきでしょうか?

A2. 不動産の評価方法には、固定資産税評価額、路線価、公示地価、そして実際に市場で売れる価格である「実勢価格(時価)」などがあり、どれを用いるかによって評価額が大きく変動するため、遺産分割協議での大きなトラブル原因になりがちです。遺産分割を公平に行うためには、公的な評価額だけでなく、現在の不動産市場に基づいた「客観的な実勢価格」を取り入れて話し合いを進めることをおすすめします。

西尾張エリア(津島市・弥富市・愛西市・稲沢市など)の不動産市場を熟知している「株式会社不動産トータルサポート(ハウスドゥ 弥富・佐屋)」なら、近隣の取引事例や市場の需給バランスをふまえた、信頼性の高い「実勢価格の無料査定」を承っております。第三者である不動産会社の中立な査定書を提示することで、相続人皆様の合意形成をスムーズにする一助となります。

Q3. 相続した津島市の不動産を売却したいのですが、まだ遺産分割協議書を作っていません。売却手続きや名義変更(相続登記)の期限はありますか?

A3. 遺産分割協議そのものに法的な期限はありませんが、相続した不動産を売却するためには、前提として被相続人から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。そして、この相続登記の手続きには、相続人全員の署名・捺印がある「遺産分割協議書」が必須となります。また、資産価値が高く相続税が発生する場合は、相続開始から10か月以内に申告・納付を行う必要があるため、協議を後回しにすると期限に間に合わなくなるリスクがあります。

津島市・弥富市に密着している「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株式会社不動産トータルサポート)」では、提携する司法書士などの専門家と連携し、遺産分割協議後の相続登記から、その後の不動産売却(現金化)までワンストップでワンチームとなってサポートいたします。トラブルを防ぎ、迅速に手続きを終えたい方は、ぜひお早めにご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
でも、ご安心ください。 私たちは単に不動産の取引をしている訳ではありません。お客様の次のライフステージを造るお手伝いをしています。 「買ってよかった」「売ってよかった」というお客様のお言葉が私たちの最大の報酬です。

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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