売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【空き家管理】空き家売却後の確定申告は必要?必要書類や流れを解説

空き家を売却した場合、確定申告が必要になることをご存じでしょうか?

実際に手続きを行おうとすると、どのような書類を用意すれば良いのか不安を感じる方も多いものです。

本記事では、空き家の売却を検討している方へ向けて、確定申告が必要となる場合や、事前に準備しておきたい書類について解説します。余計な手間やトラブルを避けるためにも、正しい知識を身につけて申告を進めていきましょう。



確定申告が必要になるケースと提出時期

空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、原則として確定申告が必要です。譲渡所得とは、売却代金から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた金額を指します。


1.確定申告が必要になるケース

相続で取得した空き家を売却した場合は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用できるケースがあります。しかし、控除を使って譲渡所得がゼロになっても、特例を受けるための申告は必ず行う必要があります。

一方で、会社員など給与所得者には「給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要」となる例外もあります。

ただし、この場合でも住民税の申告は別途必要となるため、申告漏れがないよう注意しましょう。


2.提出時期

確定申告の提出期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内であれば、税務署への窓口提出、郵送、または電子申告(e-Tax)を選択できます。

項目内容
申告要否空き家売却で利益が出た場合は原則必要
特例を利用する際は、利益がゼロでも申告は必須
申告不要の例給与所得のみで、他の所得と合計して20万円以下の場合
※所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要
提出期間売却翌年の2月16日~3月15日
提出方法窓口、郵送、電子申告(e-Tax)のいずれか

稲沢市の空き家売却なら!

確定申告に必要な基本的書類一覧

空き家を売却したときの確定申告では、まず確定申告書と「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」を用意します。これらは税務署の窓口や国税庁ホームページから入手できます。

次に、売却に関する書類として、売買契約書の写しや登記事項証明書が必要です。取得費や譲渡費用を証明する領収書や明細も忘れずにそろえましょう。これらの書類があることで、正しい譲渡所得を計算できるようになります。

加えて、ご自身や配偶者など給与所得がある方の場合、源泉徴収票など給与所得を確認できる書類や本人確認書類(マイナンバーカード等)もご用意いただくと安心です。これにより、他の所得との合算や本人確認が円滑に進みます。

書類名 主な役割 入手・確認場所
確定申告書(第一表・第二表・第三表) 譲渡所得を申告する基本書類 税務署・国税庁ホームページ
譲渡所得の内訳書(土地・建物用) 譲渡価格や取得費などの明細記載 税務署・国税庁ホームページ
売買契約書の写し・登記事項証明書価格や費用の確認・証明 自身の保管・法務局
取得費・譲渡費用関係書類取得費や仲介手数料・解体費などの証明自身の保管分
源泉徴収票・マイナンバー関連書類他の所得や本人確認のための書類勤務先・自身の保管分

上記の書類をそろえることで、確定申告の基本的な準備が整います。不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

特例や控除を利用する場合に必要な追加書類

空き家を売却して、特例や控除を活用したい場合には、上記でご紹介した基本書類に加えて追加で以下のような書類が求められます。

特例ごとに必要書類が細かく異なるため、売却前に税理士や専門家へ相談し、早めに準備しておくと安心です。

特例・控除の種類必要な書類概要
空き家特例(譲渡所得3,000万円特別控除)①被相続人居住用家屋等確認書
②耐震基準適合証明書
相続した空き家を一定の条件で売却した場合の特別控除
取得費加算の特例(相続財産の譲渡)①相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
②譲渡所得の内訳書(確定申告書付表計算明細書【土地・建物用】)
または株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
相続税の一部を取得費に加算できる特例

特に「被相続人居住用家屋等確認書」は、市区町村長の発行で、確定申告期限に間に合うよう余裕を持って申請することが大切です。耐震改修や解体などの要件を満たした証明書類も併せて準備してください。

また、相続財産として取得した空き家を売却する際は、相続税の計算明細書などが、取得費の加算特例を受けるために重要な書類となります。

稲沢市の空き家売却なら!

確定申告手続きの流れと提出のポイント

空き家売却の確定申告は、流れを押さえておくとスムーズに進みます。

まずは、これまで紹介した必要書類を一覧にし、漏れがないか確認します。次に、譲渡所得の内訳書を使って、譲渡価格や取得費、譲渡費用を整理しながら利益を計算しましょう。

そのうえで、確定申告書の第一表・第二表・第三表に金額を転記していきます。

なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って入力できるので安心です。

ステップ 内容 ポイント
① 必要書類の準備 確定申告書(第一表・第二表・第三表)
譲渡所得の内訳書
売買契約書写し
登記事項証明書など
国税庁のホームページからダウンロード可能
② 書類の作成・記入 譲渡所得の計算
申告用紙への記入を段階的に行う
譲渡所得の内訳書を先に書くと記入がスムーズ
③ 提出・納税 e‑Tax、税務署窓口、郵送のいずれかで提出
その後所得税・住民税を納付
e‑Taxは便利で時間外でも手続き可能

提出方法は、e-Tax、税務署窓口、郵送の三つから選べます。

e-Taxを利用すれば、自宅から24時間送信でき、還付金の振込も比較的早い傾向があります。窓口では職員に相談しながら提出できるため、初めての方にもおすすめです。郵送の際は、提出期限内の消印があるかを必ず確認しましょう。

期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

まとめ

空き家を売却した場合、譲渡所得が生じれば原則として確定申告が必要です。相続空き家の特例などを使って税金がゼロになっても、特例を受けるには申告が欠かせません。

そのためには、確定申告書や内訳書、売買契約書、登記事項証明書、各種領収書などの必要書類を事前にそろえておくことが重要です。

特例や控除を利用する場合には、確認書や耐震証明書、相続税の計算明細書など、追加で必要となる書類もあります。提出方法はe-Tax、窓口、郵送から選べるので、ご自身の状況に合った方法を選んでください。

提出期限を守り、分からない点は税務署や専門家に相談をしながら、余裕を持って準備しておきましょう。

お問い合わせはこちら


この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:28年

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします!

まずはご相談からお待ちしております!!




(株)不動産トータルサポートは、安心と信頼の空き家管理の全国ネット

「日本空き家サポート」と提携する「空き家サポーター」です!



本空き家サポート」の空き家管理サービスは、こんなに安心!

日本空き家サポート運営会社の厳正な審査に基づいて提携している「空き家サポーター」は、建物維持管理業務に定評のある不動産関連企業ばかりです。住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をお守りします!


動画・写真が豊富な管理レポート! 紙のレポートとはココが違います!
「日本空き家サポート」の管理レポートは、ホームページ上のお客様専用「マイページ」にてご覧いただきますので、インターネットに接続できる環境さえあれば世界中どこにいても空き家の様子をご確認いただけます。また、管理作業の様子を撮影した動画、画像(写真)も豊富に含まれているため、紙のレポートでは伝わりにくい、空き家の「実際」の様子をご覧いただけます!


空き家管理レポートイメージ①


空き家管理レポートイメージ②

緊急時も安心!緊急時無料巡回点検!

河川の氾濫による浸水や台風による被害など、空き家周辺で緊急点検を要する事態が発生した場合の無料点検(※)を実施しているため、遠くに住んでいても安心です!緊急時の場合も、管理レポートにて空き家の様子をご確認いただけます。
※緊急時の判断は日本空き家サポート運営会社の基準によりますので、お客様のご指示にて点検を行うものではございません。

稲沢市、愛西市、あま市、津島市、弥富市の空き家の売買・リフォームなど、空き家に関するあらゆるご相談にお応えします!

(株)不動産トータルサポートは、空き家(住宅)に関するあらゆるご要望にお応えできるよう体制を整えています。売買・リフォームなどのご相談を始め、空き家(住宅)の総合アドバイザーとして、是非ご活用ください!




株式会社不動産トータルサポート

【不動産売却をお考えの方】

稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!

【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】

※土地をお探しの方

人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?

人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説

人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介

人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!

人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説

※新築一戸建てをお探しの方

人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!

人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説

人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説

人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介

人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!

※不動産を売りたい方

人気№1:市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか?

人気№2:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!

人気№3:稲沢市で土地がなかなか売れない場合どうする?

人気№4:あなたはどっち??相続した空き家は売る?貸す?

人気№5:ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)


最後まで読んで頂きありがとうございました!!
【(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域
【(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域


商号    株式会社不動産トータルサポート
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    愛知県愛西市南河田町高台10-2
電話番号 0567-22-5665
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-22-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ