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2023年版|空家に係る譲渡所得の特別控除とは?



【2023年版】空家に係る譲渡所得の特別控除とは?


この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
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売却初心者


【2023年(令和5年)度税制改正】により令和5年4月1日加筆修正。
空家に係る譲渡所得の特別控除とは、相続した空き家の譲渡益に対する所得税を一定の要件を満たせば3,000万円まで控除する特例のこと。
空き家対策の一環として、空き家の有効利用を促進するために策定されました。
【対象となる空き家】
①昭和56年5月31日以前に建築された建物。(旧耐震)
②相続の開始の直前まで被相続人が住んでいたこと。(特例があります)
③区分所有建物(マンション)はNG。
④相続の開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと。
⑤相続の時から譲渡の時まで事業で使ったり、貸したり、住んだりしている場合はNG
⑥売買代金の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること

【適用期限】注意!!相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を完了しないといけませんが、最終の適用期限は令和5年12月31日です。※令和9年12月31日まで延長。

相続の発生               譲渡の適用期限
①平成31年1月2日~令和2年1月1日    ~令和4年12月31日
②令和2年1月2日~令和5年12月31日    ~令和5年12月31日

【適用条件】
①上記を満たす家屋を耐震リフォームを行って新耐震基準を満たした後に譲渡した場合。
②上記を満たす家屋を解体した後に譲渡した場合。
※2024年(令和6年)1月1日以後に行う譲渡【2023年(令和5年)度税制改正】
対象家屋につき譲渡時から譲渡した年の翌年2月15日までに、取壊しが完了した場合又は耐震基準に適合することが証明された場合は、本特例が適用可能となります。
また対象となる土地家屋を取得した相続人が3人以上の場合の特別控除額は2,000万円となります。
詳細は、稲沢市の不動産売買専門店 ハウスドゥ155号稲沢にお気軽にご相談ください!!

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【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市を中心とした西尾張全域
【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市を中心とした愛知県全域
商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地      〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日  毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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