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【2026年RN】空き家の売却



【2026年RN】空き家の売却

近年、空き家が目立つようになってきました。全国的にも増加しています。
住んでいない、利用していない建物であってもコストはかかります。
管理費や固定資産税、火災保険料などです。今後も使う見通しがないようでしたら是非とも売却をご検討ください。今回は空き家の売却について投稿させて頂きます。


  

空き家のリスク


転居や相続などで空き家を所有している方は多いかと思います。
建物は利用していないと本当に痛みが早いです。また、住んでいるときはコツコツとできた庭木や草の管理もいざ、空き家となるとなかなか行き届かないケースも散見されます。
空き家のまま放置すると、リスクが発生します。そのリスクや、解決方法を投稿させて頂きます!!
A建物が毎年確実に老朽化します!
空き家になると、家が荒れていいくのです。水道の配管も水が流れていないと悪くなるのは早いですね!お家の管理には空気の循環が大切です。湿気が溜まるとシロアリ被害のリスクもありますし、雨漏りに気が付かず天井の腐食腐食がすすんでいることも!!
Bご近所さんにご迷惑がかかる!
空き家を所有していた頃の私もそうでしたが、大きな台風情報を見るたびに心配になるのです。壁や瓦が飛ばないか大丈夫だろうか・・・。と。地震によって倒壊する可能性もあります。それ以外にも、不法投棄などでいつの間にか悪臭の発生源に・・・。場合によっては、いつの間にか知らない人が住んでいたり、放火のリスクだってあります。考え出すとキリがないくらいリスクがあります。
私が、空き家を所有していた時、一番大変だったのが草木の管理です。油断すると除草剤が効かないレベルまで成長する雑草・・・。庭木の枝打ちだけで日が暮れることもありました
尚、空き家が倒壊した場合の責任の所在は当然所有者にあります。倒壊によりお隣の建物を破損させてしまう可能性もありますし、万一、通行人にけがを負わせてしまった場合は一大事です。
C固定資産税の負担があがる可能性があります!
そもその、住居がある土地の固定資産税は優遇されています。特例によって「固定資産税」は最大1/6、都市計画税は最大1/3減税されているのです。万が一、【特定空き家】に指定されてしまうとこの減税の対象外となり、固定資産税が高くなる可能性があるのです。以下のケースに該当する場合、特定空き家に指定される可能性がありますのでご注意ください。
【1】倒壊など保安上の危険がある場合。
【2】衛生上有害となるおそれがある場合。
【3】景観計画等に適していない場合や、景観を損なっている場合。
【4】ご近所の生活環境を妨げている場合。
そもそも、固定資産税だけでなく、火災保険料、除草を業者さんに依頼している場合はその費用など毎年のように維持するお金がかかります。これが、10年、20年と積み重なると相当な金額になりますよね!
 




空き家問題の解決方法


空き家問題の解決方法のひとつに売却があります。
利用される見込みがない空き家をご所有の場合は、売却を強くお勧めします。
空き家の売却方法にはいくつかあります。
A建物を壊して更地にして売却する
倒壊の恐れがある建物は、早期に解体が必要です。更地にした方が、購入希望者が早く見つかる可能性があります。土地探しをされる方も更地の方が、イメージもしやすいですし、早く建築が進められるメリットもあります。また、解体することで空き家のリスクから解放されます。
但し、市街化調整区域の多い稲沢市においては建物の解体をする前にハウスドゥ155号稲沢にご相談ください。可能性は低いのですが、建物を壊してしまったことによって再建築が難しい(=土地の価値が下がる)ことがあります。また、売却時の必要費に解体費用を計上できなくなる可能性もあります。
建物を解体することにより翌年以降、先述の固定資産税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
B建物もを解体を行わず、現況で売却する
築年数にもよりますが、古家を利用する購入希望者がある場合もあります。但し、これは人気エリアでないと難しいと思います。
それより現実的なのは、現況で売りに出し、購入希望者が見つかってから売主にて解体を行う方法が一般的です。但し、売れるまで空き家のリスクからは逃れられません。従って、できるだけ早く販売を始める必要があります。
C不動産会社による買取にて売却する
不動産業者の買取は条件がありあえば早期に売却できます。一刻も早く空き家リスクから逃れたい方には特におすすめです。
但し、不動産業者による買取は相場よりも価格が安くなりますのでご注意ください。
稲沢市の不動産売買専門 ハウスドゥ155号稲沢では、空き家の仲介はもちろん、空き家の買取も行っていますのでお気軽にご相談ください!!



まとめ


空き家問題の解決方法のひとつが売却です。
空き家を手放すとなったら、できるだけ早く売却しましょう!!時間をかけることによって、リスクが継続するだけでなく、メリットが失われることがあるのです。
ひとつの例として、居住用資産を売却した場合、一定の条件をクリアすれば3,000万円の特別控除が受けられます。通常のマイホームで譲渡益が3,000万円を超えることは稀ですので多くの方が譲渡所得税がゼロになります!!但し、この特別控除は、お引越ししてから3年後の年末までに売却が完了していないと利用できません。また、相続により旧耐震の建物を取得して売却した場合も一定の条件をクリアすれば特別控除がありますが、こちっらも相続が発生した日から3年後の年末を越えると利用できません。
利用されない空き家をご所有の方は、是非(株)不動産トータルサポートにご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:28年

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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