2024-10-12
不動産相続で隠し子が発覚した場合、どのように遺産分割を進めたら良いのかわからないという方もおられるでしょう。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合う必要があるため、隠し子であっても相続権を有している場合は、その存在を無視することはできません。
そこで、不動産相続における戸籍謄本の取得時に隠し子が発覚することが多いことや、隠し子を無視して相続を進めても良いのか、トラブルを回避するために相談すべき専門家について解説します。
愛知県稲沢市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産相続において、戸籍謄本を取得した際に被相続人(亡くなった方)の隠し子が発覚するケースは珍しくありません。
こうしたケースでは、亡くなった方が誰にも話していないなかったり、生前に何ら対策を取っていないことが多いといえるでしょう。
では、隠し子が発覚した場合、不動産相続はどうなるのでしょうか。
ここでは、隠し子とはどんな存在なのか、また隠し子は相続することができるのかを解説します。
隠し子とは、婚姻関係を結んでいない男女から生まれた子どもで、法律上では「婚外子」または「非嫡出子」と呼ばれています。
愛人や不倫などとは関係なく、法律上の婚姻関係を結んでいなければ、すべて婚外子や非嫡出子として扱われます。
つまり、内縁関係の男女のあいだに生まれた子どもの場合も該当するというわけです。
また、婚外子(非嫡出子)は、原則として母親の戸籍のみに記載されます。
これは、父親が不確定な場合でも、その女性が出産した事実は変わらないためです。
そのため、法律上婚姻関係にないあいだに生まれた子どもは、母親の戸籍にしか入ることができません。
一方で、法律上の婚姻関係にある夫婦のあいだに生まれた子は、「婚内子」や「嫡出子」と呼ばれています。
では、隠し子が発覚した場合、隠し子にも相続する権利が与えられるのでしょうか。
結論からいえば、隠し子が被相続人(亡くなった方)の「子」であることが認められれば、隠し子でも相続権は発生します。
つまり、婚外子(非嫡出子)が相続権を得るには、父親による認知が必要になります。
父親が生前に認知する場合は、認知届を子どもの本籍地もしくは住所地の市役所に提出するのが一般的です。
そうすれば、戸籍に認知したことが記載されます。
そのほかにも、認知は遺言でおこなうことも可能です。
遺言によって認知した場合は、原則として10日以内に認知の届け出を遺言執行者がおこなわなければなりません。
また、父親がすでに亡くなった場合は、隠し子から亡くなった父親へ認知を求めることもできます。
その手続きのことを「死後認知請求」といいます。
請求をおこなうと、親子関係があるかを調べ、一致すれば親子関係にあると判断される流れです。
ただし、隠し子が新しい家族と特別養子縁組されている場合は、すでに実親と関係が断ち切られていると判断されるため、相続権はありません。
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前述したように、隠し子でも認知されていれば遺産を相続する権利が生じます。
そのため、隠し子を無視して遺産相続を進めることはできません。
隠し子を無視した遺産分割は、無効となってしまう可能性があるため注意が必要です。
ここでは、隠し子がいた場合の相続手続きの進め方や、隠し子の相続分について解説します。
隠し子がいる場合は、以下のような流れで相続手続きを進めていきます。
亡くなった方の戸籍謄本にて隠し子がいることが発覚したら、まずは、その隠し子に相続権があるかどうかを確認しましょう。
隠し子が子と認められる場合は、隠し子が認知されている場合や母親が出産した子である場合、元配偶者とのあいだの子である場合です。
そして、子と認められたら隠し子の戸籍の附票を取り寄せ、そこに記載されている住所に相続が発生した旨の文書を送りましょう。
隠し子と連絡がとれたら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では、誰が何を相続するのか話し合うことで、話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成しておきます。
隠し子である婚外子(非嫡出子)の相続分は、婚内子(嫡出子)と同様の割合を相続することができます。
民法改正前は、婚外子(非嫡出子)は婚内子(嫡出子)の2分の1の相続分となっていました。
しかし、法律上の婚姻関係で区別することは憲法違反と判断され、平成25年12月の改正により相続分は同じであるべきとされました。
それにより、現在では、隠し子であっても、ほかの子と同様の相続分を受け取ることが可能です。
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相続時に隠し子が発覚した場合は、ほかの相続人とトラブルになりやすいといえます。
そのため、トラブルになる前に司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談するのが望ましいといえるでしょう。
ここでは、相続トラブルを回避するために相談すべき専門家を解説します。
相続人について詳しく調査をしたいなど、相続に関わる相談であれば「司法書士」へ相談するのがおすすめです。
司法書士は、戸籍の収集から相続開始の通達の文章作成まで、相続手続きの代行やサポートを専門としています。
経験豊富な司法書士に任せることで、相続人同士のトラブルを回避でき、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
隠し子がいる場合など、トラブルが生じるような相続は弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は、相続トラブルの交渉業務や、調停・訴訟業務などもおこなっています。
遺産相続は、どんなに良好な関係を築いていた親族であっても、話し合いがうまくまとまらずトラブルに発展しやすくなります。
つまり、隠し子がいる相続であれば尚更トラブルになりやすいでしょう。
そのようなときは弁護士に相談すれば、隠し子とほかの相続人との間に入って、話し合いを進めてもらうことができます。
相続税について不安や疑問などを抱えている場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
税理士なら、評価が難しい土地や生前対策などもスムーズに解決できる可能性があります。
また、税理士によっては相続人の調査から相続税の申告まで一連でおこなっているところもあるため、まずは相談してみると良いでしょう。
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相続時に亡くなった方の戸籍謄本を確認すると、まったく知らない隠し子の存在が発覚したというケースは少なくありません。
隠し子によっては、相続権をもっている可能性があるため、無視したまま遺産分割を進めてしまうと無効となってしまうため注意が必要です。
隠し子を含む相続では、相続人とトラブルになりやすいため、事前に司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談しながら進めるのが得策といえるでしょう。
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