2024-04-23
不動産を相続したものの、誰も住む予定がなかったり活用予定がなかったりした場合、売却したほうが良いのか迷うでしょう。
相続した不動産を売却する際は、通常とは異なる注意点があるため、売却時のポイントを押さえておくことが大切です。
そこで、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却する際のポイントについて解説します。
愛知県稲沢市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続した不動産を売却するか迷った際は、売却した際のメリットとデメリットを把握しておくと良いでしょう。
ここでは、まずは相続後に不動産売却するメリットを解説します。
1つ目のメリットは、相続した不動産にかかる維持費がかからないことです。
不動産を所有していると、固定資産税や修理・メンテナンス費用が定期的に必要になってきます。
相続物件のなかには、空き家のまま放置しているケースも見られますが、空き家の放置は特定空家に指定されるリスクがあるため注意しなければなりません。
特定空家とは、放置していることにより危険や衛生上有害をもたらすと判断された空き家のことです。
これは「空家等対策特別措置法」により定められており、指定されると行政から空き家の適切な管理や改善を求められます。
また、改善が見られなかった場合は、今まで適用されていた固定資産税の優遇措置などを受けられなくなる可能性もあります。
そのため、所有者には適切な管理と維持が求められ、必要に応じて補修やメンテナンスが必要です。
不動産を売却してしまえば、これらにかかる維持費も不要になるうえで、特定空家に指定されるリスクも回避できます。
2つ目のメリットは、現金化により平等に分割できることです。
相続財産のなかに不動産がある場合は、その分割方法や相続を巡ってトラブルになりやすいといえます。
しかし、不動産売却により分割が難しかった不動産を現金化できるため、相続人で平等に分割することが可能です。
3つ目のメリットは、空き家による近隣住民とのトラブルを回避できる点です。
相続した不動産が空き家となるケースが年々増えており、これに伴い近隣住民とのトラブルも決して少ないとは言えません。
とくに、相続した不動産は遠方にあるケースも多く、メンテナンスが行き届かずトラブルが発生するケースもあります。
管理せずに放置していると、雑草が生い茂り隣地にまで伸びてしまったり、劣化により建物の一部が剥がれ落ち、近隣へ飛んでいくこともあります。
このように管理を怠っていたことによる衛生上の問題の発生や、近隣住民へ被害を及ぼした場合は損害賠償を請求される可能性もあるため注意が必要です。
相続後に不動産を売却すれば、これらのトラブルを回避できるため所有者にとっては大きなメリットといえるでしょう。
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続いて、相続後に不動産売却するデメリットを見ていきましょう。
不動産売却するかどうかは、メリットだけでなくデメリットも把握してから判断することをおすすめします。
1つ目のデメリットは、所有権がなくなることです。
当然ながら、不動産を売却すれば所有権は買主へ移ります。
売却後に買い戻すことは難しいため、本当に手放しても良いかしっかりと話し合って決めるようにしましょう。
2つ目のデメリットは、収益が得られなくなってしまう点です。
相続した不動産から収益が得られていた場合は、その収益が失われてしまいます。
そのため、売却前に今後も収益を得られる不動産であるか、しっかり見極めてから判断することをおすすめします。
3つ目のデメリットは、不動産売却で利益が発生した際は、譲渡所得税がかかることです。
譲渡所得税とは、所得税・住民税・復興特別所得税の総称で、不動産売却による売却益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
譲渡所得は売却価格を直接指すのではなく、取得した際にかかった費用と売却時にかかった費用を売却価格から差し引いた金額です。
そして、譲渡所得に一定の税率を掛けた金額が譲渡所得税になります。
ただし、相続した不動産を売却した際には、要件を満たすことで利用できる特例があります。
特例を利用すれば、大幅に譲渡所得を減らすことができ、税金の負担を抑えることが可能です。
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最後に相続後に不動産売却する方法とポイントを解説します。
相続した不動産を売却する方法は、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介とは、不動産会社に仲介を依頼し買主を探す方法です。
一方で買取とは、不動産会社が直接物件を買い取る方法です。
どちらが良いかは、物件の状態や売却期限、売却価格などをもとに判断すると良いでしょう。
仲介で売却するメリットは、市場価格に近い金額で売却できることです。
ただし、売却が完了するまでに少なくとも3~6か月の期間を要する点に注意が必要です。
一方で買取の場合は、売却価格が安くなるデメリットはありますが、短期間で売却することができます。
できるだけ高値で売却したい場合は「仲介」での売却を、価格が多少安くなってでもすぐに売却したい場合は「買取」を検討してみてはいかがでしょうか。
相続した不動産を売却する際は、そのままの状態か、解体して更地にして売却するかも検討する必要があります。
たとえば、劣化が激しい場合は、そのままの状態で売り出しても売却できない可能性があります。
思い切って更地にすれば、新築を希望している方からの需要も見込めるため、早期売却も期待できるでしょう。
ただし、更地にするには解体費用がかかるため、どちらが良いのか不動産会社と相談しながら決めることをおすすめします。
相続した不動産が共有名義となっている場合は、できるだけ早い段階で共有者の同意を得ておくことが、スムーズに売却するためのポイントです。
共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要になるためです。
1人でも売却に反対している方がいると、売却できないため注意しましょう。
また、相続後に不動産売却をお考えの場合は、早めの売却がおすすめです。
不動産売却では、築年数や劣化状態が大きく影響します。
空き家として放置しておくと劣化は加速し、資産価値を下げることになりかねません。
そのため、できるだけ早い段階で売却の手続きを進めるのが望ましいでしょう。
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相続した不動産を売却する際は、売却益によっては譲渡所得税がかかることがありますが、維持費が不要になったりトラブルを回避できたり多くのメリットも生じます。
空き家のまま放置しておくと、特定空家に指定されたり、さらなる劣化を加速させたりすることになるため、売却をご検討中の場合は早めに行動に移すことが大切です。
また、不動産が共有名義となっている場合は、共有者から早い段階で同意を得ておくようにしましょう。
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