2023-10-24
活用予定がない相続した土地を売却しようと思っても、必ずしもスムーズに売却できるとは限りません。
土地のエリアや形状によっては、なかなか売れない可能性もあるため注意が必要です。
そこで、相続した土地が売れない理由や、売れない土地を持ち続けるとどうなるのか、その対処法について解説します。
愛知県稲沢市で土地を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続した土地を売却しようと思っても、買い手がなかなか見つからないことがあります。
スムーズに売れない場合は、何らかの理由があると考えられるでしょう。
ここでは、土地が売れない理由を3つ解説します。
相続した土地が売れない理由の1つ目は、土地のエリア問題です。
たとえば、駅から遠い場所であったり、スーパーマーケットや大型商業施設が近くになかったりすると、利便性が悪いと判断され敬遠されてしまいます。
なぜなら土地の購入を考えている方の多くは、交通や生活の利便性を重視しています。
そのため、利便性が悪いと買い手がつきにくく売却が難しくなってしまうのです。
また、購入希望者は周辺環境も考慮して決定します。
土地の近くに暴力団施設やゴミ処理場などの嫌悪施設があると、売れにくくなってしまいます。
売れない理由の2つ目は、土地の形状に問題がある場合です。
家を建てやすい土地は、正方形などの整形地です。
細長い土地や旗竿地のような不整形地の土地は、土地を活用しづらいため買い手がつきにくい可能性があります。
売れない理由の3つ目は、土地の地盤に問題があることが挙げられます。
埋立地や盛土は、地盤が緩くなっている可能性があり、売れない原因となっているかもしれません。
最近は自然災害が多発しており、土地の崩落や液状化が懸念されています。
とくに相続により土地を所有した場合、土地の状態が把握できていない方も多いのではないでしょうか。
そのため、売却前に地盤調査をしておくと買主が購入しやすくなるでしょう。
売れやすい土地とはどのような土地なのでしょうか。
実際に売れる土地とは、需要と供給のバランスが良い土地といえます。
たとえば、学校や保育園が近かったり、商業施設が充実しているような「利便性が高い土地」です。
また整形地や用途地域の制限が少ないような「家が建てやすい土地」も売れやすい土地といえるでしょう。
このような土地は活用しやすいため、買い手がつきやすいといった特徴があります。
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売れない土地を相続してしまった場合、そのまま所有し続けるとどうなるのでしょうか。
所有し続けると以下のようなデメリットやリスクが生じます。
それぞれ順番にご説明します。
売れない土地でも、土地を所有している以上固定資産税がかかり続けることになります。
所有者にとって必要のない土地に、税金だけを払い続ける状況が続くため負担が大きくなります。
また、建物があれば住宅用地の特例により固定資産税が軽減されますが、適切に管理せずに放置すると特定空家に指定され、さらに固定資産税が増える可能性があるため注意が必要です。
近年は、自然災害が多発しているため、所有している土地が大雨や地震などでいつ崩落するかわかりません。
もし相続した土地が土砂や豪雨などで流失し被害を与えた場合は、その責任を所有者が負わなければならなくなります。
また、場合によっては損害賠償を請求される可能性があります。
民家から遠い土地を相続したとしても、どのような災害が起こるかわからないため、放置は避けるべきでしょう。
相続した土地に建物が建っている場合は、築年数が古い可能性があります。
そのため、誰も住まずにそのまま所有し続けると、劣化が急速に進み倒壊のリスクが懸念されます。
とくに空き家になっている場合は、人が住んでいる場合と比べると、劣化が進むスピードが速いため注意しなければなりません。
老朽化により倒壊した場合でも、近隣住民や通行人に被害が及ぶと所有者の責任が問われるでしょう。
売れない土地を所有し続けると、さらに資産価値が下がる恐れがあります。
とくに地方のように人口が減少している地域は需要も少ないため、土地の価格も下落する可能性があるでしょう。
このように売れない土地を所有し続けると、さまざまなデメリットが生じてしまいます。
売れない土地を相続した場合は、早めの対処が必要です。
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売れない土地を相続してしまった場合は、以下のような対処を検討することが大切です。
不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」の2つがあります。
仲介は、不動産会社を通して個人の買主を探す方法です。
一方で、買取とは不動産会社が直接不動産を買い取る方法のことです。
仲介の場合のメリットは、市場価格に近い金額での売却が可能なことですが、土地の立地や状態によってはなかなか売れないこともあります。
買取は、仲介よりも売却価格が低くなるといったデメリットはありますが、仲介での売却が難しい場合でも短期間で売却することができます。
もし仲介で売れない場合は、買取を検討してみると良いでしょう。
売れない土地は、寄付をして手放す方法もあります。
ただし、自治体の場合は利用価値がなければ応じてもらえないことが大半です。
そのため、まずは相続した土地の隣家に引き取ってもらえないか交渉してみることをおすすめします。
隣家であれば自分の土地と併せて活用できるため、応じてもらえる可能性があるでしょう。
なお、注意しなければならない点は、受け取った側に贈与税がかかる点です。
無償で受け取った場合は、贈与税が発生することをあらかじめ伝えておくようにしましょう。
これから相続する予定がある場合は、相続放棄をするのも1つの方法です。
相続放棄とは、被相続人の相続財産をすべて放棄することです。
売れない土地をそもそも相続しなければ、無駄な税金を支払うことも管理することも不要になります。
ただし、相続放棄する際に注意しなければならないのが、不要な土地だけを放棄することはできない点です。
相続放棄する場合は、現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになるため注意が必要です。
また、相続放棄をしても管理責任が残ることもあるため慎重に検討することをおすすめします。
なお相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きが必要なことも覚えておきましょう。
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相続した土地によっては、立地や形状が悪くなかなか売れない可能性があり、固定資産税や管理の手間だけが大きな負担となってしまいます。
これから相続する予定がある場合は、相続放棄をするのも1つの方法といえます。
売れない土地を相続した場合は、スムーズに売るために、不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか。
稲沢市の不動産売却なら「ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート」へ。
稲沢市のほかに清須市にも密着しており、買取も対応可能です。
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