2023-04-13
遺産のなかに土地が含まれていると、相続人同士でトラブルが起こりやすくなります。
争いを避けて相続を進めるには、相続時によくあるトラブルと解決策を理解しておくことが大切です。
今回は、土地の相続で起こりうるトラブルとその解決策を解説します。
愛知県愛西市で土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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目次

相続発生時に有効な遺言書が残されていない場合、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う必要があります。
なるべく平等に分割しようと考える方が多いかと思いますが、土地は現金と違い平等に分割するのが難しい財産です。
まずは、土地を平等に分割しようとして起こりうるトラブルとその解決策ついて解説します。
土地の場合は、1つの土地を複数に分ける「分筆」をおこなえば、相続人それぞれが土地を取得することができます。
この分割方法を現物分割といいますが、分筆後の土地が必ずしも平等になるとは限らないため注意が必要です。
たとえば、兄と弟で時価4,000万円の土地を相続して、平等に分けるために分筆をおこなったとしましょう。
分筆後に旗竿地などが生まれると、その部分の土地は価値が低くなり、そうでない土地との価格差が生じてしまいます。
つまり、分筆をしたからといって、必ずしも2,000万円の土地が2つ生まれるわけではないのです。
そうなると平等とはいえず、誰がどの土地を取得するかで揉める原因となってしまいます。
遺産の分割方法の1つである代償分割では、代償金を巡ってトラブルになることがあります。
代償分割とは、特定の相続人が土地を取得する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
代償金の金額は土地の評価額によって決まりますが、評価方法には複数の種類があり、どれを選ぶかによって評価額が異なります。
そのため、どの評価方法を採用するかを巡り、相続人同士でトラブルに発展することも少なくありません。
土地相続のトラブルを回避するには、相続人全員が納得できるよう、十分に話し合うことが大切です。
土地の分割方法には以下の4種類があり、どれを選択したほうが良いかは状況や遺産の内容などによって異なります。
どの方法で分割するかをしっかり話し合って、相続人全員が納得のいく対応を考えましょう。
なお、共有分割は一見すると平等に感じますが、売却時には相続人全員の合意が必要など、将来トラブルの原因となります。
相続後すぐに土地を売却するなどの予定がなければ、なるべく共有分割は避けたほうが良いといえます。
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いざ土地を相続しようと書類を確認してみると、名義人が被相続人でなかったというケースも少なくありません。
たとえば、親から相続した実家の名義が祖父のままになっていたなどです。
本来、土地や建物を相続した際は、土地の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
相続登記は令和6年4月から義務化されることが決定していますが、現在は任意の手続きであり申請期限などもありません。
そのため、相続登記がされないまま放置され、数世代にわたり相続が続いているケースも多いです。
ここからは、土地の相続登記がされずに放置されいたことで起こりうるトラブルと解決策を解説します。
親から相続した土地が祖父の名義になっている場合は、まずは祖父から両親、そのあと両親から子どもへと名義変更する必要があります。
さらに、祖父が亡くなった際の遺産分割協議書なども揃えなければなりません。
当時の書類が残っていれば良いのですが、紛失している場合は不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成する必要があります。
場合によっては、遠い親戚に署名と捺印をもらわなければならず、時間と手間だけでなくコストもかかってしまうでしょう。
相続登記に関するトラブルを避けるには、親が元気なうちに土地の登記や状況を確認しておくことが大切です。
書類を確認した結果、相続登記がされていなかったとしても、当事者である親がいればスムーズに手続きを進められます。
また、相続登記は令和6年4月から義務化されるため、不動産を相続したら必ず期限内に手続きをするようにしましょう。
なお、相続登記の対象には、施行日より前に不動産を取得した方も含まれます。
登記を怠ると10万円以下の過料を科されることとなるため、手続きは忘れずにおこないましょう。
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相続時には税金がかかると耳にしたことがある方も多いかと思いますが、相続人全員に課税されるわけではありません。
相続税には次のように基礎控除が設けられており、基礎控除額を超えた場合にのみ税金を支払う必要があります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば相続人が2人の場合、控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」です。
この場合、遺産総額が4,200万円を超えると課税対象となり、4,200万円以下であれば相続税はかかりません。
土地は高額な資産であるため、相続税に関するトラブルも多くなりがちです。
ここでは、相続税に関するトラブルと解決策を解説します。
相続税は、相続開始日の翌日から10か月以内に現金で納めなければなりません。
相続後に土地を売却する場合は、売却代金を納税資金にあてることが可能です。
しかし、土地を相続して所有し続ける場合は、相続税を手持ちの資金から支払う必要があります。
10か月を過ぎると延滞税発生して、余分な税金を支払うことになるため注意しましょう。
先述したように、相続税は相続開始日の翌日から10か月以内に支払う必要があります。
土地のみを相続する場合は、相続税相当分の現金をどのように用意するか考えておかなければなりません。
いきなり大金を準備するのは困難なので、相続発生前から貯蓄などの準備をしておくようにしましょう。
また親が元気なうちに、家族と相続税の支払いについて話し合っておくことも大切です。
「親が健在なのに相続の話をするのは気が重い」という方も多いですが、相続が発生したあとでは準備が間に合わず、納得のいく相続ができない可能性があります。
相続人同士のトラブルを避けるためにも、親に寄り添いながら相続について十分に話し合っておくことをおすすめします。
土地は平等に分割するのが困難なため、相続人同士で揉める原因となります。
相続に関するトラブルを避けるには、親が元気なうちから相続についてしっかり話し合っておくことが大切です。
また、相続登記は令和6年4月から義務化されるため、不動産を相続したら必ず期限内に手続きをするようにしましょう。
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