売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【2026年RN】稲沢市 市街化調整区域|新宅地ってなに?



【2026年RN】稲沢市 市街化調整区域|新宅地ってなに?
以前、市街化調整区域の雑種地について投稿させて頂きました。
この雑種地と理屈は同じなのですが、なかなかご理解いただきにくいのが【新宅地】とよばれる土地なのです。更にこの【新宅地】にお家が建っている場合はさらにお話がややこしくなります。
今回は、市街化調整区域の【新宅地】について投稿させて頂きます。



以前のブログのおさらい


◎市街化調整区域は、原則建築物の建築ができない区域。
◎稲沢では、昭和45年11月24日に市街化区域と市街化調整区域に線引きされた。
◎稲沢市の約88%が市街化調整区域に該当する。
◎市街化調整区域では建築許可を取得すれば建築できる建物がある。
◎一般の方が住宅を建てる際は既存宅地の要件を満たす必要がある。
 




新宅地とは?


市街化調整区域において、都市計画法による線引き以前から宅地であった土地で一定の要件を満たす土地は、既存宅地といわれ、どなたでも住宅の建築が可能な土地となります。一方、線引き後の宅地については、【新宅地】と呼んでいます。【新宅地】で建築をしようとする場合は、雑種地や山林と同様の制限がかかります。また、田や畑のような農地と比較しても、農地法の制限がかかる点は別として、建築制限に関しては同様の制限がかかります。

したがって、【新宅地】を売却しようとした場合に、査定金額が極端に低かったり、取り扱いができないと言われてしまうのです。



なぜ新宅地が発生する?


そもそも、都市計画法の線引き後、原則建築物の建築ができないエリアのはずなのになぜ【新宅地】が存在するのでしょうか?

例えば、市街化調整区域の土地であっても、許可が取得できれば、コンビニエンスストアは建築できます。周辺にお住まいの方に欠かせない日用品販売店舗となるからです。

コンビニを建築することにより土地は宅地に地目変更されます。コンビニの建築が昭和45年11月24日以降であればその土地は【新宅地】となる訳です。

事業用だけでなく居住用もあり得ます。

例えば、線引き前から居住している世帯主の子供などが家を建てようとするとき、一定の要件を満たし、都市計画法上の許可を取得して分家住宅が建築できます。

この分家住宅は、田・畑でも許可がおりる場合があります。分家住宅の建築後、地目を宅地に変更すると、【新宅地】のできあがりです。


初めての不動産売却は心配ですよね!不安を払拭したい方にご覧いただきたいです!!


新宅地に建物が建っているとどうなる?


例えば、先ほどの分家住宅を、他の方へ売買した場合、所有者が変われば、当初の許可の要件からはずれるため、違法建築物となってしまいます。

雑種地同様、【新宅地】も売買(所有権を移すこと)は、可能です。但し、その【新宅地】に建っている建物を利用することが問題となるのです。

許可を受けた方が亡くなって、相続人が【新宅地】及び許可を受けて建てた建物を取得したが、その相続人はすでに住宅を所有していて、そこに住む人がいないので空き家となった。そこで、売却を検討したい。非常によくあるケースです。

そこで、売却するには、都市計画法上の用途変更の許可を受けなければいけませんが、この許可が得られない場合が多いのです。その原因の一つが適切に許可が取得されていないことがあります。よくあるケースが、都市計画法改正前は店舗併用住宅が認めれていました。土地を安く購入する為、宅地ではなく農地を購入して店舗併用住宅として建築許可を取得し実際は専用住宅として利用してきた。非常に多いです。

新宅地は、許可を取得しなくても、売買契約を締結し、所有権を移転することは可能ですが、建替え等をする時に大きな問題が発生します。




まとめ


市街化調整区域の【新宅地】を売却する場合は、市街化調整区域に精通した不動産業者にお任せすることが大切です。
(株)不動産トータルサポートは、市街化調整区域の不動産に熟知したスタッフが揃っています。
市街化調整区域の不動産売却は是非、(株)不動産トータルサポートに建物を解体する前にご相談ください!!


この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:28年

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします!

まずはご相談からお待ちしております!!


稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!

【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】

※土地をお探しの方

人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?

人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説

人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介

人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!

人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説

※新築一戸建てをお探しの方

人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!

人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説

人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説

人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介

人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!

※不動産を売りたい方

人気№1:市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか?

人気№2:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!

人気№3:あなたはどっち??相続した空き家は売る?貸す?

人気№4:ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)


最後まで読んで頂きありがとうございました!!
【(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域
【(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域


商号    株式会社不動産トータルサポート
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    愛知県愛西市南河田町高台10-2
電話番号 0567-22-5665
FAX      0567-22-5670
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取











ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-22-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ