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【2026年】不動産相続の遺言書は3種類|各メリット・デメリットを比較

不動産相続の遺言書は3種類|各メリット・デメリットを比較


「不動産の相続を円滑に進めたいけれど、遺言書にはどんな種類があるのだろう」と疑問に感じていませんか。終活を意識し始めた方や、将来の実家相続を心配しているご家族にとって、遺言書の知識は早めに知っておきたいテーマです。

日本の法律では、主に次の3つの遺言方式が利用されています。

  • 自筆証書遺言:遺言者本人が本文を手書きし、日付・署名・押印をして作成。手軽に作成でき費用もほとんどかからないが、形式のルールが厳しい。
  • 公正証書遺言:公証役場で、公証人と証人2人の立ち会いのもと作成。法律の専門家が作成するため、形式の不備で無効になる可能性が低い。
  • 秘密証書遺言:遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2人の前で「遺言書が存在すること」を証明してもらう方式。内容を第三者に知られずに遺言書を残せる。

本記事では、このような不動産相続に関係する遺言書の種類と特徴、メリット・デメリット、費用の目安、作成の流れを解説しています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。本文を手書きで記載し、日付・署名・押印を行うことで作成できます。なお、財産目録についてはパソコンで作成した資料や通帳コピーを添付する方法も認められています。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の大きなメリットは、費用をほとんどかけずに作成できる点です。紙とペンがあれば作成できるため、自宅で準備できます。また、遺言内容を他人に知られることなく残すことができます。

自筆証書遺言のデメリット

一方で、自筆証書遺言には形式のルールが細かく定められています。本文、日付、署名、押印のいずれかが欠けている場合、遺言書が無効になる可能性があります。 さらに自宅で保管する場合、紛失や改ざんの可能性も考えられます。

参照:自筆証書遺言書補完制度「遺言書の様式等についての注意事項」(2026年3月10日確認)

自筆証書遺言作成にかかる費用

自筆証書遺言の作成自体に費用はかかりませんが、法務局での保管を申請する場合、手数料として3,900円が必要です。司法書士などの専門家に内容確認を依頼する場合は、さらに数万円程度の費用がかかります。

参照:自筆証書遺言書補完制度「手数料」(2026年3月10日確認)

作成の流れ

自筆証書遺言は次の流れで作成します。

1 遺言内容を整理する
2 遺言書を自筆で作成する
3 日付・署名・押印を行う
4 必要に応じて法務局の保管制度を利用する

項目内容
作成方法遺言者本人が本文を手書きして作成
費用基本無料(法務局保管制度は3,900円)
検認必要(法務局保管制度を利用すれば不要)
保管場所自宅または法務局
特徴手軽に作成できるが形式不備で無効になる可能性がある

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公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2人の立ち会いのもとで作成されます。法律の専門家が内容を確認しながら作成するため、形式の不備によって無効になる可能性が低い方式です。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言では、前述しましたが、公証人が作成するため法律上の形式が守られます。また、公証役場で原本が保管されるため紛失や改ざんの心配が少なくなります。
さらに、家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続手続きを進めやすいという特徴もあります。

公正証書遺言のデメリット

公証役場での手続きが必要となるため、事前準備が必要です。証人2名の立ち会いも必要になります。また費用がかかる点も特徴のひとつです。

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の費用は財産額によって変わります。

財産価格手数料
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円

※全体の財産額が1億円以下の場合は、別途13,000円の加算(遺言加算)があります。

参照:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成」(2026年3月10日確認)

作成の流れ

公正証書遺言は次の流れで作成します。

1 公証人へ相談・遺言書作成の依頼
2 内容のメモ・必要資料を提出
3 遺言案の作成と修正
4 遺言公正証書の作成日時を決める
5 遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を確認
6 遺言者と証人が署名し、公証人が電子署名を行う

項目内容
作成文法公証役場で公証人が作成
費用財産額による
検認不要
保管場所公証役場
特徴法的に最も確実性が高い遺言方式

秘密証書遺言

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま作成できる遺言方式です。封書に入れた遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人が存在を証明します。

秘密証書遺言のメリット

この方式では遺言内容を第三者に知られずに残すことができます。本文はパソコン作成や代筆も認められています。

秘密証書遺言のデメリット

公証人は遺言書の内容を確認しません。そのため内容や形式に不備がある場合、遺言書が無効になる可能性があります。また家庭裁判所の検認手続きが必要です。実際の相続手続きでは利用例は多くありません。

秘密証書遺言作成にかかる費用

秘密証書遺言の公証手数料は13,000円です。 このほか証人への謝礼などが必要になる場合があります。

参照:e-Gov 法令検索「公証人手数料令 第二十八条」(2026年3月10日確認)

作成の流れ

秘密証書遺言は次の手順で作成します。

1 遺言書を作成する
2 封筒に入れて封印する
3 二人の証人と一緒に公証役場で手続きを行う
4 遺言者と証人が署名押印する

項目内容
作成方法遺言書を封印し公証役場で存在のみ証明
費用公証手数料13,000円+証人費用
検認必要
保管場所自宅保管
特徴内容を秘密にできるが実務では利用例が少ない

不動産相続と遺言書に関するFAQ

Q1.不動産相続ではどの遺言書が多く利用されていますか?
A1.公正証書遺言が利用されるケースが多く見られます。
公証人が作成するため形式の不備による無効の可能性が低く、家庭裁判所の検認も不要だからです。
Q2.遺言書がない場合、不動産相続はどうなりますか?
A2.相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の分け方を決める必要があります。
話し合いがまとまらない場合、不動産の名義変更や売却の手続きが進まないケースがあります。
Q3.遺言書はどのように作れば無効にならないですか?
A3.自筆証書遺言では、本文・日付・署名・押印のすべてを正しく記載する必要があります。
これらの要件のいずれかが欠けている場合、遺言書が無効になる可能性があります。法律で定められた形式を守ることが重要です。
Q4.遺言書には検認が必要ですか?
A4.遺言書の種類によって検認の有無が異なります。
自宅で保管している自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
一方、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です。
Q5.遺言書の紛失や改ざんを防ぐ方法はありますか?
A5.公証役場で保管される公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する方法が多く選ばれています。
これらの方法では、公的機関が遺言書を保管するため安全性が高くなります。

現金化すべき?そのまま遺すべき?

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法や費用、手続きの流れが異なります。
不動産相続では、確実性の高さから公正証書遺言が利用されるケースが多く見られます。遺言書がない場合、不動産の相続手続きが長引く可能性があります。
将来の相続トラブルを防ぐためには、遺言書の特徴を理解し、早めに準備を進めることが重要です。大切な資産と家族を守るための備えとして、遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。


この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
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