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【2026年】不動産売却の税金はいつ払う?確定申告と住民税の時期に注意!

不動産売却の税金はいつ払う?確定申告と住民税の時期に注意!


この記事でわかること

  • ・不動産売却の税金は、契約時(印紙税)・引き渡し時(登録免許税)・翌年の確定申告(所得税)・翌年6月以降(住民税)のタイミングで支払うことが多い。
  • ・不動産売却で利益が出た場合、所得税と復興特別所得税は売却した翌年の確定申告期間(2月中旬〜3月中旬)に納付。
  • ・不動産売却による住民税は、確定申告の内容をもとに計算され、売却した翌年6月頃から納付が始まる。
  • ・不動産の所有期間によって税率が変わり、5年以下の短期譲渡は約39.63%、5年超の長期譲渡は約20.315%が目安。
  • 居住用財産の3,000万円特別控除が適用されると、売却益が3,000万円以内であれば所得税や住民税が発生しない場合がある。

不動産を売却すると、「税金はいつ支払うのだろう」と気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産売却に関係する税金は、売却のタイミングですべて発生するわけではありません。契約時や引き渡し時に支払う税金もあれば、翌年の確定申告や住民税として後から納付する税金もあります。

この記事では、不動産売却に関係する税金の種類と支払い時期を整理し、契約から納税完了までの流れを紹介します。売却後のスケジュールを確認する際の参考としてご覧ください。

不動産売却の所得税はいつ払う?確定申告の時期

不動産売却の所得税はいつ払う?確定申告の時期

不動産売却の利益は譲渡所得として課税対象に入る

不動産を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得として扱われます。譲渡所得に対しては、所得税と復興特別所得税が課税されます。 これらの税金は、売却した年の翌年に確定申告を行い納付します。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は次の計算式で求めます。
課税譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 売却費用)− 特別控除
取得費とは、不動産を購入したときの価格や仲介手数料などの費用です。売却費用には仲介手数料や建物解体費用などが含まれます。
さらに、条件を満たす場合には3,000万円特別控除などの制度が適用されることがあります。

▶国税庁「マイホームを売ったときの特例」(2026年3月10日確認)

確定申告の期間と納税のタイミング

譲渡所得に関する税金は、売却した年の翌年に確定申告を行い納付します。確定申告の期間は、例年2月中旬〜3月中旬です。確定申告では申告と納税を同時に行います。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する場合があるので注意が必要です。

所有期間によって税率が変わる

不動産の税率は所有期間によって変わります。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得として扱われます。長期譲渡所得のほうが税率は低く設定されています。

所有期間所得税+復興特別所得税住民税合計税率
短期(5年以下)30.63%9%39.63%
長期(5年超)15.315%5%20.315%

売却益が発生した場合には、この税率をもとに税額が計算されます。不動産売却後に税金の支払いが発生するため、売却代金を使う際には税金分の資金を確保しておくことが重要です。

不動産売却の税金はいつ払うべき?

不動産売却で契約時・引き渡し時に支払う税金

不動産売却で契約時・引き渡し時に支払う税金

売買契約時に支払う税金は「印紙税」

不動産の売買契約を結ぶ際には、契約書に対して印紙税が課税されます。紙税の金額は、契約書に記載された売買価格によって決まる仕組みです。
現在は軽減措置が設けられており、2027年3月31日までに作成される契約書については税額が引き下げられています。

参照:国税庁「印紙税の軽減措置」(2026年3月10日確認)

電子契約の場合は印紙税がかからない

最近では、不動産売買契約を電子契約で締結するケースも増えています。電子契約では紙の契約書を作成しないため、印紙税は課税されません。契約方法によって税金の有無が変わる点は覚えておきたいポイントです。

引き渡し時に支払う登録免許税(抵当権抹消登記)

物件の引き渡し時には、登記手続きに関係する税金が発生する場合があります。住宅ローンが残っている不動産を売却する場合には、抵当権抹消登記を行います。この手続きの際に登録免許税を支払います。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。なお、所有権移転登記の登録免許税は買主が全額負担するケースが多いです。一方で、抵当権抹消登記の登録免許税は売主が負担するのが一般的です。

項目支払うタイミング税額・税率
印紙税売買契約時記載金額による
(軽減措置:2027年3月31日まで)
登録免許税
(抵当権抹消)
引き渡し時土地1筆・建物1棟につき各1,000円

不動産売却の住民税はいつ払う?

不動産売却の住民税はいつ払う?

住民税は確定申告の結果をもとにして決まる

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、所得税だけでなく住民税も課税されます。
住民税は確定申告の内容をもとに計算されます。売却した翌年の6月頃になると自治体から納税通知書が届き、住民税の納付が始まります。

普通徴収で支払う場合

普通徴収とは、納付書を使って自分で住民税を納付する方法です。通常は6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付します。納付書は自治体から送付されます。
※稲沢市の令和7年度の納期は、6月30日・9月1日・10月31日・翌2月2日となっています。

特別徴収(給与天引き)で支払う場合

給与所得者の場合は、確定申告で給与から差し引く方法を選ぶこともできます。この方法を特別徴収と言います。6月以降の給与から住民税が毎月差し引かれ、会社が納付手続きを行います。

徴収方法支払い時期・回数特徴
普通徴収
(納付書による自己納付)
翌年6月~、年4回
(6月・8月・10月・翌年1月)
自分で納付する方法
特別徴収
(給与天引き)
翌年6月以降、
給与から毎月天引き
会社が納付を行う

住民税は所得税とは異なる時期に納付が始まります。不動産売却から時間が経過した後に支払いが発生する税金です。

不動産売却にかかる税金に関するFAQ

Q1.不動産売却の税金は売却したときにすぐ支払うのですか?
A1.不動産売却の税金は、売却したときにすべて支払うわけではありません。
契約時には印紙税、引き渡し時には登録免許税が発生します。一方で、売却によって利益が出た場合の所得税や復興特別所得税は、翌年の確定申告で納付します。
さらに、確定申告の内容をもとに住民税が計算され、翌年6月頃から支払いが始まります。
Q2.不動産売却で税金がかからないケースはありますか?
A2.不動産を売却しても、税金が発生しない場合があります。
例えば、売却価格より購入価格のほうが高い場合は利益が出ないため、譲渡所得税は課税されません。また、自宅を売却する場合には「3,000万円特別控除」という制度が適用されることがあります。
この控除が適用されると、売却益が3,000万円以内であれば所得税などが発生しないケースもあります。
Q3.不動産売却の確定申告は必ず必要ですか?
A3.動産売却で利益が出た場合には、確定申告が必要です。
売却益に対して所得税と復興特別所得税が課税されるため、翌年の確定申告期間に申告と納税を行います。
一方、売却によって利益が出ていない場合には、確定申告が不要になるケースもあります。ただし、特例を利用するためには申告が必要です。
Q4.不動産売却の住民税はいつから支払いますか?
A4.不動産売却によって利益が出た場合、住民税は売却した翌年の6月頃から支払いが始まります。
確定申告の内容をもとに税額が計算され、自治体から納税通知書が届きます。普通徴収の場合は6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付します。給与所得者の場合は給与から差し引かれる特別徴収になることもあります。

不動産売却の税金はいつ払うべき?

まとめ

不動産を売却すると、契約時の印紙税や引き渡し時の登録免許税、翌年の確定申告で支払う所得税・復興特別所得税、さらに住民税の納付が発生します。
それぞれ支払う時期が異なるため、売却後の資金計画を立てる際にはスケジュールを把握しておくことが重要です。
不動産売却を予定している方は、契約から納税までの流れを理解したうえで売却を進めていくことをおすすめします。


この記事の執筆者

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◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

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