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【あま市空き家管理】あま市で空き家を相続し売りたい方へ!手続きの流れや注意点を解説

あま市で空き家を相続された方の中には、「手続きが分からない」「売却したいけれど、何をすればよいのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、相続した空き家の登記や売却には守るべき期限や手続きがいくつもあります。本記事では、相続登記の義務化や手続きの流れ、売却に際して活用できる支援や税制上の特例について、分かりやすくご案内します。悩みや疑問の解消に向けて、ぜひ最後までご覧ください。

相続した空き家を売却する前に必要な登記と制度の確認

あま市で空き家を相続された方は、まず「相続登記」が法律により令和6年4月1日から義務となっている点をご確認ください。これは、不動産を相続し所有権を取得したことを「知った日」から3年以内に登記申請しなければならないもので、これに違反すると10万円以下の過料が科されるおそれがあります。施行前に相続の開始があった場合でも、令和9年3月31日までには登記の申請が必要です。

また、あま市と愛知県司法書士会は「空家等対策に関する協定」を結んでおり、空き家の相続登記や管理・処分に関する相談体制を整備しています。司法書士による専門的な支援が必要な場合には、これを活用することができます。

さらに、あま市社会福祉協議会では市民の方向けに「司法書士による相続・登記相談会」を定期的に開催しています。相談は事前予約制で、午前10時から正午まで30分以内の無料相談となっており、相談日の2週間前から3営業日前までに申し込みが可能です。会場は甚目寺総合福祉会館、七宝老人福祉センター、美和総合福祉センター「すみれの里」と複数あり、アクセスも便利です。

項目内容注意点
相続登記の義務令和6年4月1日施行、3年以内に申請過料(10万円以下)の可能性あり
市と司法書士の連携空き家対策協定により支援体制あり専門的相談の窓口として活用可
社協相談会事前予約制、30分相談無料開催場所と予約期限に注意

相続登記の具体的な手続きの流れと注意点

あま市で空き家を相続し、売却をお考えの方に向けて、相続登記の具体的な手続きの流れと注意点をわかりやすくご説明いたします。

まず、登記申請に必要な書類として、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)および相続人全員の戸籍謄本や住民票などを揃えることが基本です。加えて、固定資産評価証明書(あま市発行の土地・建物の評価額)も必要となります。これらをそろえた上で、作成した遺産分割協議書や、相続人申告登記を行う場合にはその申出書とともに、法務局へ申請します。なお、必要書類は状況に応じて追加されることがありますので、事前の確認が重要です。

手続項目主な内容備考
戸籍・住民票など被相続人・相続人の証明出生〜死亡分をそろえる
遺産分割協議書相続内容を明文化署名・押印の漏れに注意
固定資産評価証明書登録免許税算出用あま市役所で取得

次に遺産分割協議の進め方です。相続人全員が参加し、それぞれの相続持分や取得対象(あま市内の空き家など)を明確に話し合うことが肝要です。遺産分割協議書には、相続人全員の氏名・住所・取得割合や相続財産を具体的に記載し、署名・押印もれがないよう留意してください。不備があると法務局で受理されず、手続きが止まってしまうことがあります。

最後に登録免許税についてご案内いたします。登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」で計算されます。例えばあま市内の評価額が併せて1000万円の場合、税額は約4万円となります。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、ご自身で申請する場合は税額のみが必要です。なお、登記期限に間に合わない場合には、「相続人申告登記」により義務を果たしたとみなされ、過料を回避できる制度もありますので、不安な方は早めにご相談ください。

売却を検討する際のあま市ならではの相談・手続支援

あま市において、空き家相続を検討されている方には、市社会福祉協議会が開催する「司法書士による相続・登記相談会」がございます。市民の皆さまを対象に、不動産名義変更や相続手続き、遺言書作成などの相談に司法書士が応じ、ひと組30分以内、午前10時から正午までとなっています。要予約で、相談日の2週間前から3営業日前までの受付となります。

相談場所は、甚目寺総合福祉会館、七宝老人福祉センター、美和総合福祉センターすみれの里の3カ所で、いずれも市民の皆さまに身近な施設で行われており、アクセスの良さも魅力です。

項目内容備考
相談内容相続登記/不動産名義変更/遺言・生前対策司法書士による専門アドバイス
予約方法・時期相談日の2週間前~3営業日前に予約電話での申し込みが主流です
相談場所甚目寺・七宝・美和の各施設午前10時~正午

あま市社会福祉協議会では、このように司法書士による相談体制を整えており、専門的な相続・登記手続きに対して安心してご相談いただけます。

なお、当社ではこうした公的相談会の情報をもとに、お客様のご状況に合わせたサポートをご提案しております。不動産の相続・売却をお考えの際は、ぜひ自社ホームページからお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが責任を持って対応いたします。

税制上のメリットと確認すべき制度

相続した空き家を売却する際には、「被相続人居住用家屋等確認書」を活用することで、譲渡所得から最大三千万円が控除される特例を受けられる可能性があります。この制度は、あくまで被相続人が最後に居住していた家屋で、一定の要件を満たす空き家が対象となります。譲渡を検討される場合は、まずこの特例制度の適用要件を確かめておくことが重要です。専門の税務署や税理士へのご相談をお勧めいたします。公的制度に則った丁寧な手続きが、かつての日常や想いがこもった住まいの相続に、安心をもたらします。

つづいて、特例の内容、手続きの流れ、注意点を整理した表をご覧ください。

制度名特別控除額確認書の申請先・費用・手続き
空き家譲渡所得特例最大三千万円(相続人が三人以上で令和六年一月一日以降の譲渡では二千万円)家屋所在の市の住宅政策課などで申請。申請から交付まで一週間から十日程度かかることも

この制度の適用を受けるには:

  • 対象となる家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されていること
  • 相続開始から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに譲渡されること
  • 居住者が他にいない、事業や貸付に使っていないことなどの要件があること

といった要件の確認が必要です。さらに、譲渡後に耐震改修や解体を買主が翌年二月十五日までに行った場合にも適用できるケースがあります(令和六年一月一日以降の譲渡に限る)。

申請の手順は、おおむね次の通りです:

  • 申請書(様式1‑1~1‑3)を該当する内容に応じて記入
  • 添付書類(戸籍・住民票・売買契約書・電気・ガスの閉栓証明等)をそろえる
  • 家屋の所在する市役所の住宅政策課などに持参または郵送で提出
  • 通常、一週間から十日程度で確認書を受領
  • それを確定申告書に添えて税務署に提出し、控除を申請

※市町村によって手数料や提出方法、必要書類が異なる場合がありますので、事前の確認が大切です(例:名古屋市では申請書の提出から交付まで一週間から十日程度かかることがあります)。

この特例制度は、適用を受ける手続きが確定申告と連動しているため、相続された空き家を少しでも税負担を抑えて売却したい方にとって、大きな制度的な支えになります。正しい知識と準備をもって進めることが、安心で有利な売却につながります。

まとめ

この記事では、あま市で空き家を相続し売却を考えている方に向けて、必要な相続登記や手続き、相談窓口、税制上のメリットについてわかりやすく解説しました。法改正により登記の義務化や罰則が定められたため、早めの手続きを心がけることが大切です。また、特別控除のような制度もあり、上手に活用することで負担を軽減できます。ご不明な点や手続きの疑問があれば、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:28年

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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