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【2025年】売却が難しい農地・山林 相続土地国庫帰属制度の申請手順と注意点

売却が難しい農地・山林 相続土地国庫帰属制度の申請手順と注意点


相続によって農地や山林を引き継いだものの、「買い手が見つからず困っている」という方も多いのではないでしょうか。
建物用の宅地のように流通性が高い土地と異なり、農地や山林といった特殊な土地は、なかなか売却先が見つからず、管理の負担だけが増してしまうことがあります。
そこで注目されているのが、2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」で、一定の条件を満たしたうえで所定の手続きを行うと、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能になります。
そこで今回は、この相続土地国庫帰属制度について、その仕組みや対象となる土地の条件、申請手続きの流れなどを解説します。

相続土地国庫帰属制度の概要

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。
従来は、相続した土地が不要でも「その土地だけを放棄する」ことはできず、すべての相続財産を相続するか、すべてを相続放棄するかの二択しかありませんでした。
これにより、管理が困難な土地が放置され、「所有者不明土地」が増加するという問題が発生していたのです。
この管理や維持が難しい不要な土地を手放し、所有者不明土地の発生を防ぐことを目的として、この制度は2023年(令和5年)4月27日からスタートしました。
この制度が利用できれば、不要な土地を安全に国に引き取ってもらうことが可能になります。
そうすることで、土地の維持管理費や税金の支払い、引き取り手を探す手間からも解放されるでしょう。


対象となる土地と申請できる条件について

相続土地国庫帰属制度は、すべての土地に適用されるわけではありません。
制度を利用するためには、申請者と土地の双方が、あらかじめ定められた条件を満たしている必要があります。
まず、対象となる申請者について見ていきましょう。
申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した方に限られます。
つまり、被相続人から相続した場合や、遺言によって法定相続人が土地を譲り受けた場合が該当します。
また、共有名義で土地を相続した場合には、共有者全員が共同で申請する必要があるため、同意を得る手続きも必要です。
一方で、売買など相続や遺贈以外の方法で取得した土地については、この制度を利用することはできません。
したがって、制度の利用を考える際には、まず土地の取得経緯を確認することが大切です。
次に、対象となる土地の条件について解説します。

制度を利用できる土地は、相続または法定相続人への遺贈により取得したものであることが前提です。

さらに、以下のいずれにも該当しないことが求められます。

  • ・建物が存在している土地
  • ・抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地
  • ・他人の利用が予定されている土地(例:道路、墓地、用水路など)
  • ・土壌汚染がある土地
  • ・境界が不明確、または所有権に争いがある土地
  • ・管理や処分に過大な費用・労力を要する土地(例:大規模な崖地など)

このように、建物がなく、権利関係や利用状況が整理されており、土壌や境界にも問題がなく、管理にかかる費用が過大でない土地であれば、申請の対象となります。
つまり、制度を利用できるのは、相続または遺贈で取得した個人(共有の場合は全員)が、上記の不承認要件に該当しない土地を保有している場合に限られるということです。
申請を検討する際には、これらの条件を一つひとつ丁寧に確認することが重要です。

申請手続きの流れと必要書類

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、事前相談から所有権の移転までの流れや必要書類をあらかじめ理解しておくことが大切です。
まずは、土地が所在するエリアを管轄する法務局で事前相談を予約し、制度の適用要件や必要な提出書類について確認します。
そのうえで、以下の相続土地国庫帰属制度の申請に必要な基本書類を準備し、共有名義の場合は、共有者全員の連名で申請書を提出します。


  • ・承認申請書
  • ・土地の位置・範囲が確認できる図面(公図、住宅地図、航空写真など)
  • ・境界点がわかる写真(既存の境界標や仮杭の写真など)
  • ・土地の形状を示す写真(近景・遠景、または航空写真)

これらに加えて、任意ではありますが、固定資産税評価額証明書や現地案内図などの補足資料を提出すると、土地の状況や申請内容がより正確に伝わり、法務局での審査が円滑に進む可能性が高くなります。
したがって、相談時に提出を求められた資料があれば、漏れなく提出しておきましょう。
申請を終えると、法務局によって書類審査と現地調査が約半年から1年かけて実施されます。
その際、審査手数料として土地1筆ごとに14,000円分の収入印紙を申請書に貼付して納付します。
なお、この手数料は不承認となった場合でも返還されません。
また、登記上の住所や氏名に変更があった場合でも、住民票や戸籍附票で本人であることが証明できれば、事前に登記を修正する必要はありません。さらに、原則として境界が確定していない土地は申請できませんが、境界標の写真などで境界を明示できれば申請が認められることがあります。
その後、審査が完了し法務局から承認されると、「承認通知」とともに負担金納付の通知が届きます。
通知を受け取ってから30日以内に、原則20万円(※土地の面積や種類によって変動あり)の負担金を納めることになります。
この負担金は、土地の管理費用として10年分を一括で支払う形式であり、納付は一度きりで毎年の支払いは発生しません。
以上のように、制度の流れや必要な書類をしっかり把握しておけば、不要な土地を安全かつ確実に手放し、管理の負担から解放されることができるでしょう。

申請手続きの流れと必要書類


まとめ

農地や山林など、管理が難しく売却も困難な土地は、相続土地国庫帰属制度を活用することで国に引き渡すことが可能です。
相続や遺贈で取得した土地が対象となり、一定の条件を満たせば申請できます。
手続きや必要書類を事前に把握しておけば、不要な土地の負担から安全に解放されるでしょう。

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