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【2026年RN】不動産売却時にはマイナンバーを提示する?提示する理由や注意点を解説!

不動産売却時にはマイナンバーを提示する?提示する理由や注意点を解説!

この記事のハイライト
●買主が法人や不動産業を営む個人の場合はマイナンバーの提示が必要
●マイナンバーの提示を求められる理由は税務署へ支払調書を提出するため
●委託業者からマイナンバーの提示を求められたら取引先に確認する

マイナンバー制度が導入されてから数年が経ち、マイナンバーを提示する場面も増えてきました。
不動産売却時にもマイナンバーを求められることがありますが、詐欺も存在するため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却でマイナンバーが必要になる場面とその理由、注意点などを解説します。
あま市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。



不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

土地や建物などの不動産を売却する際に、マイナンバーの提示を求められることがあります。
ただし全ての場面において提示が必要なわけではなく、マイナンバーが不要な場合もあります。
まずは、どのようなケースでマイナンバーの提示が必要になるのかを確認しておきましょう。

受け取り金額が年間100万円を超える場合

マイナンバーの提示が必要なケースとして、同じ取引先から受け取る売買代金が年間100万円(税込)を超える場合が挙げられます。
土地や建物などの不動産は数百万円するのが一般的なので、取引の大半でマイナンバーの提示を求められると考えて良いでしょう。
ただしマイナンバーの提出が必要なのは、取引先が法人または不動産業を営む個人の場合に限ります。
買主が不動産業者ではない個人の場合、マイナンバーを提示する必要はありません。

家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合

同じ取引先から受け取る家賃や地代が年間15万円を超える場合も、マイナンバーの提示が必要です。
月単位で考えると、一月の家賃収入が1万2,000円を超える場合は、マイナンバーの提出を求められる可能性が高いでしょう。
ただし賃貸に関しても、マイナンバーの提出が必要なのは取引先が法人または不動産業を営む個人に限ります。
借主が上記に該当しない個人であれば、家賃収入の合計が年間15万円を超えてもマイナンバーの提示は必要ありません。

取引先とは?

ここでいう取引先とは、不動産売却であれば買主、賃貸であれば借主のことを指します。
つまり、買主や借主が法人または不動産業を営む個人の場合に限り、マイナンバーの提示が必要です。
たとえば不動産会社を介して物件を売却した場合でも、相手が一般の個人であればマイナンバーの提示は必要ありません。
しかし不動産会社に直接不動産を売却する「買取」の場合は、取引相手が法人のためマイナンバーの提示が必要です。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

そもそもなぜマイナンバーの提示が必要なのでしょうか。
詐欺に合わないためにも、マイナンバーが必要になる理由をしっかり理解しておきましょう。

マイナンバーを提示する理由

法人または不動産業を営む個人は、決算時に税務署へ不動産支払調書を提出する義務があります。
この支払調書に、売主と買主のマイナンバーを記載する欄があるため、不動産売買時に提示を求められるのです。
不動産取引に限らずマイナンバーを提示する機会は増えてきましたが、まだそこまで一般的ではありません。
そのため「マイナンバーを提示すると個人情報を知られるのでは」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし個人番号から売主の個人情報を特定することはできません。
取引を円滑に進めるためにも、不動産会社からマイナンバーの提示を求められた際には、可能な限りご協力いただければ幸いです。

支払調書にマイナンバーを記入する理由

不動産会社がマイナンバーの提示を求めるのは、支払調書に記載するためだと先述しました。
支払調書にマイナンバーの記載が義務づけられた背景には、税金の回収漏れを防止する政府の意図があります。
また生活に困っている方を円滑に支援できるよう、補助金や助成金の不正受給を防ぐことも目的の1つです。
総務省のwebサイトにマイナンバー制度の目的などが記載されているため、この機会に確認してみることをおすすめします。

マイナンバーの提出は拒否できる?

法人や不動産業を営む個人は、不動産を購入したら支払調書にマイナンバーを記載しなければなりません。
一方で売主側に関しては支払調書を提出する必要がなく、マイナンバーの提示を拒否することも可能です。
ただし売主がマイナンバーの提示を拒否した場合、買主である不動産会社がその旨を税務署に説明しなければなりません。
そこで「なぜ提示しないんだろう」と不審に思い、後日その理由を確認するために税務署から連絡がくる可能性もあります。
何もしていないのに疑われるのは、誰だって嫌な気持ちになるものです。
また仕事などで連絡が取れなければ、時間を確保してこちらからかけ直さなければならないこともあるでしょう。
手間を省くためにも、法人や不動産業を営む個人との取引時には、できる限りマイナンバーを提示したほうが良いといえます。

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不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されたときの注意点

不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されたときの注意点

先述したように、マイナンバーを不正に取得して詐欺を働く方も存在します。
詐欺被害にあわないためにも、不動産売却でマイナンバーの提示を求められた際の注意点を確認しておきましょう。

本当の委託先かどうかを確認する

マイナンバーの取扱量が多い不動産会社は、マイナンバーの収集を専門業者に委託していることがあります。
もし専門業者に委託している場合、取引先の不動産会社とは別の業者からマイナンバーの提示をするよう連絡がきます。
このような場合は、すぐにマイナンバーを教えるのではなく、取引先の不動産会社に確認することが大切です。
なかには委託業者を名乗って不正にマイナンバーを取得し、悪用しようとする詐欺が存在するためです。
もし委託業者を名乗る方から連絡がきたら、一度電話を切って不動産会社に確認し、安全性を確認できてからマイナンバーを伝えるようにしましょう。

個人間売買はトラブルに発展しやすい

先述したようにマイナンバーの提示は、買主が法人または不動産業を営む個人の場合に限ります。
不動産会社を介して売買した場合でも、買主が一般の個人であればマイナンバーを提示する必要はありません。
もし個人の買主からマイナンバーの提示を求められたら、悪用される恐れがあるためしっかりと拒否しましょう。
また個人間売買では、売買代金や物件の不具合を巡ってトラブルになることも珍しくありません。
リスクを回避するためにも、不動産は個人で取引せずに不動産会社を通して売買することをおすすめします。

マイナンバーカードを持っていない場合の対処法

不動産取引でマイナンバーの提示を求められた際に「カードを発行していないからわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
マイナンバーカードを所有していなくても、通知カードと本人確認書類を提出すれば問題ありません。
通知カードとは、マイナンバー制度が開始したときに全国民に送付された薄緑色の紙で、12桁の個人番号が記載されています。
通知カードも手元にない場合は、市区町村窓口で再発行の手続きが必要なので、早めに確認しておくようにしましょう。


まとめ

不動産売却においてマイナンバーの提示が必要なのは、買主が法人や不動産業を営む個人の場合に限ります。
一般の個人に売却した場合には、売主がマイナンバーを提示する必要はありません。
また、委託業者からマイナンバーの提示を求められた場合は、必ず取引先に確認してから提示するようにしましょう。
あま市の不動産売却ならハウスドゥ愛西(株)不動産トータルサポートへ。
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お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:28年

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渡邉友浩

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資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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