2026-01-01
不動産売却でかかる税金のなかでも、利益に対して課される譲渡所得税は計算方法が複雑です。
不動産売却において節税するためには、譲渡所得税における取得費と譲渡費用を正確に計上することがポイントです。
この記事では、不動産売却における譲渡所得税の計算方法や取得費、譲渡費用について解説します。
愛知県あま市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益に対して課される所得税・住民税・復興特別所得税という3種類の税金を総称したものです。
ここでは、譲渡所得税の計算方法を解説します。
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益である「譲渡所得」に税率をかけて算出できます。
譲渡所得は以下の式で計算されます。
譲渡所得=譲渡収入金額-取得費-譲渡費用
譲渡収入金額とは、不動産の売却代金に固定資産税および都市計画税の精算金を合わせたものです。
つまり、不動産売却をして買主から得られた金額がおもに譲渡収入金額にあたるでしょう。
取得費とは、不動産を取得する際に支払った費用に減価償却費を差し引いたものです。
建物は取得してから年月が経つにつれて劣化し、価値が下がります。
その下がった価値分を一定の決まりによって数字で算出したものが減価償却費です。
また、譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用を指します。
譲渡所得税の計算方法で複雑なのは、所有期間によって税率が異なることです。
所有期間が5年を超えていれば、得た利益は長期譲渡所得とみなされます。
5年以下であれば短期譲渡所得の税率が適用されます。
それぞれの税率は以下のとおりです。
このように、長期間所有しているほうが税率が下がり、節税につながります。
ただし、所有期間は売却した年の1月1日時点で計算されることに注意が必要です。
たとえば、2022年4月1日に購入した不動産を2027年5月1日に売却したケースで考えてみましょう。
売却時点では5年を超えて所有していましたが、所有期間は売却した2027年の1月1日時点までで計算します。
このケースでは所有期間5年以下の短期譲渡所得となり、長期譲渡所得と比べて税率が高くなってしまいます。
税率の低い短期譲渡所得を適用させるためには、長期譲渡所得とみなされる2028年1月1日以降に売却すると良いでしょう。
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不動産売却において取得費を多く計上できれば、譲渡所得税の納税額を少なくできるでしょう。
ここでは、取得費に含まれるものと含まれないものを解説します。
取得費には、おもに以下のものが含まれます。
このように、購入に直接必要だった費用は、取得費として認められる可能性があります。
取得費に含まれないものとしては、以下のものがあげられます。
不動産を取得する際に支払っていても、取得後にかかった費用や、不動産の取得に直接関係のない費用は取得費には含まれません。
建物を修繕するためにおこなったリフォーム代金は取得費として認められませんが、より高額な金額を使って建物の価値を高めるためにおこなわれたリノベーション代金は取得費として認められることがあります。
取得費に含まれるか不明なものは、事前に専門家に相談しておくと良いでしょう。
相続不動産では、その不動産の最初の持ち主が取得した際に支払った費用が取得費として認められます。
たとえば、親が購入した不動産であれば、親が購入した当時の売買契約書に基づいて取得費の計上が可能です。
また、相続開始から3年10か月以内に相続した不動産を売却すれば、相続税を取得費に加算できる特例を利用できる可能性があります。
相続財産が多く、高額な相続税を支払った場合はとくに節税効果の高い特例です。
購入当時の書類をなくしてしまい、取得費がわからないときは、概算取得費で計算します。
概算取得費とは、売却金額の5%にあたる金額を取得費として計上することです。
なお、実際の取得費が売却金額の5%を下回る場合も、売却金額の5%を取得費として計算できます。
土地の取得費がわからない場合でも、建物の建築費用はわかっているのであれば、建物の建築費用だけでも取得費として計算することができます。
概算取得費では実際の取得費より明らかに安く、損をしてしまう場合は、購入当時の契約書を紛失した理由や購入当時の状況を示す書類を税務署に提出すると良いでしょう。
具体的には、分譲時の価格が記載されたパンフレットや、住宅ローンの入金・支払いの記載がある通帳、抵当権の設定金額の記載がある登記事項証明書などが証明資料に該当します。
このような書類を提出し、内容が信頼できるものであれば、取得費として申告した内容が認められることがあります。
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譲渡費用とは、不動産売却のために直接かかった費用のことを指します。
ここでは、譲渡費用に含まれるものや、注意が必要な費用を解説します。
譲渡費用には、おもに以下のものが含まれます。
このように、売却のために直接かかった費用が譲渡費用として認められます。
譲渡費用に含まれないものは以下のとおりです。
このように、売却活動をおこなっている期間中に支払っていたとしても、直接売却に関係ない費用は譲渡費用にはなりません。
譲渡費用として認められるためには、タイミングに気を付けなければいけないものがあります。
たとえば、建物の解体や土地の測量などを売却のためにおこなった場合は、譲渡費用として認められる可能性が高いです。
しかし、解体や測量をおこなったあと、期間が空いてから売却した場合は、売却に直接関係するとはいえないため、譲渡費用として認められないことがあります。
将来の売却を見越して事前におこなうのではなく、売却時期が明確になってからおこなうのがおすすめです。
不動産売却における譲渡所得税の計算方法や取得費、譲渡費用について解説しました。
譲渡所得税を節税するためには、取得費や譲渡費用をもれなく算出することが重要です。
愛知県あま市で不動産売却をご検討中の方は、「ハウスドゥ 愛西 (株)不動産トータルサポート」にお任せください。
不動産売却に関連する税金のお悩みのご相談や不動産の査定のご依頼は、ホームページからも承っております。
A1. 譲渡所得税は、不動産の売却で得た利益(譲渡所得)に、所有期間に応じた税率をかけて計算します。
具体的な計算式と税率は以下の通りです。
長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
短期譲渡所得(所有期間5年以下): 税率 39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
【注意】所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されるため、実際の所有期間が5年を過ぎていても税率が高くなるケースがあります。タイミングを見極めて売り出すことが節税のポイントです。
A2. 取得費とは、売却する不動産を過去に購入(取得)した際にかかった費用のことです。取得費が多く計上できるほど利益が圧縮され、支払う税金は安くなります。
おもな対象・非対象の例は以下の通りです(※建物の場合は減価償却費を差し引いて計算します)。
取得費に含まれるもの: 土地・建物の購入代金、建築費用、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙税、土地の造成費用など。
取得費に含まれないもの: 住宅ローン保証料、火災保険料、維持管理費、引っ越し費用、家具・家電の購入費、通常の修繕・リフォーム費用など(※価値を高めるリノベーション代は認められる場合があります)。
【購入時の書類がない場合】
契約書を紛失して購入額が分からないときは、特例として「売却金額の5%」を取得費(概算取得費)として計算できます。
A3. 譲渡費用とは、不動産を売却するために「直接かかった費用」のことです。取得費と同様に、もれなく計上することで節税につながります。
譲渡費用に含まれるもの: 売却時の仲介手数料、売主が負担した印紙税、土地の測量費、売却のために行った建物の解体費用、借主への立退料など。
譲渡費用に含まれないもの: 売却活動中に支払った固定資産税、不動産の維持管理費、修繕費、新居への引っ越し費用など(売却に直接関係のない費用は対象外です)。
【タイミングの注意点】
土地の測量や建物の解体を「売却のため」に行った場合でも、実施してから売却までに長い期間が空いてしまうと、直接関係があると認められず譲渡費用から除外されるケースがあります。売却時期が決まってから動くのがおすすめです。
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。
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