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【あま市不動産売却】不動産売却における3つの媒介契約とは?それぞれのメリットや注意点を解説

不動産売却における3つの媒介契約とは?それぞれのメリットや注意点を解説

この記事のハイライト
●媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがある
●それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご自身に合った契約方法を見つけることが大切
●不動産売却を確実に進めたいなら専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめ

土地や建物を売却すると決まったら、不動産会社と媒介契約を締結するのが一般的な流れです。
契約には3つの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っているため、しっかりと理解しておくことが重要になります。
今回は私たち「ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポート」が、不動産売却で知っておきたい媒介契約について解説します。
それぞれのメリットや注意点もまとめましたので、愛知県あま市周辺で土地や建物の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却で必要な媒介契約とは?

不動産売却で必要な媒介契約とは?

まずは、不動産売却で必要となる媒介契約とは、どのようなものなのかを以下で解説します。
土地や建物を売却する際、不動産会社は広告を出したり物件情報サイトに対象の不動産を登録する作業をおこないます。
愛知県あま市エリアを含め、不動産を探している方にアプローチし、買主を効率良く見つけることが不動産売却を成功させるコツです。
しかし、そのような販売活動を個人でおこなうのは難しく感じるでしょう。
そのため、弊社を含めた不動産会社に販売活動を依頼するのが一般的です。
弊社が承る場合、売り出し価格や時期、どのようなサポートをおこなうべきかをご相談させていただき、その内容を取り決めた媒介契約を締結します。
媒介契約の締結によって、ご自身と弊社との依頼関係を明確にし、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
不動産売却における媒介契約の種類は、下記の3つです。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

これら3つの媒介契約には、以下のような違いや特徴がありますので、しっかりと確認して理解しておきましょう。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、1社だけでなく複数の不動産会社と媒介契約を締結できる種類です。
ご自身でも買主を見つけられるため、販売活動の自由度が比較的高く、制限も少ないといえます。
また、レインズへの登録義務が任意となり、不動産売却では販売状況の報告も義務ではない契約です。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、ご自身で買主を見つけることは可能ですが、媒介契約を締結できるのは1社のみです。
そのため、一般媒介契約とは違って、ほかの不動産会社に販売活動を依頼できません。
また、専任媒介契約はレインズへの登録義務と販売状況の報告義務が生じるため、媒介契約を締結した翌日から7日以内に不動産売却する土地や建物の情報を登録し、14日に1度のペースで売主へ報告もします。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、媒介契約を締結できるのが1社のみで、かつご自身で買主を見つけることもできない契約です。
3つある媒介契約のなかで、もっとも制限のある種類となります。
レインズへの登録は媒介契約を締結した翌日から5日以内となり、販売状況の報告は7日に1度のペースです。

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不動産売却における媒介契約のメリット・デメリット

不動産売却における媒介契約のメリット・デメリット

続いて、不動産売却における媒介契約それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットは下記のとおりです。

  • 買主の幅が広がる
  • 売却する不動産の情報を公にせず販売活動ができる

メリットとしてまず挙げられるのが、買主の幅が広がることです。
複数の不動産会社に仲介を依頼することができるため、購入希望者を比較して、好条件の方を選ぶことが可能です。
また、一般媒介契約の場合レインズへの登録義務が生じないため、不動産の情報を公にすることなく販売活動をおこなえるのもメリットです。
その一方、一般媒介契約ではレインズへの登録義務が生じない分、売却する不動産の情報が広がりにくいのがデメリットです。
そのため、広く買主を見つけたい場合は不向きといえます。
また、販売状況の報告が義務ではないため、問い合わせや内覧の件数が把握しにくくなります。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約のメリットは下記のとおりです。

  • ご自身で買主を見つけられる
  • 販売状況を把握しやすい

メリットとしてまず挙げられるのが、ご自身で買主を見つけられるという点です。
売却したい不動産を、親族や近隣の方が購入してくれることになった場合、個人間で取引することができます。
また、先述でご紹介したとおり、専任媒介契約では14日に1度のペースで販売状況をご報告いたします。
そのため、販売状況や購入希望者の有無などを把握しやすいのがメリットです。
その一方、専任媒介契約では売却の時期や金額が左右されやすいといえます。
販売活動をおこなうのは1社の不動産会社のみとなるため、一般媒介契約のように幅広く買主を見つけるのは難しいでしょう。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約のメリットは下記のとおりです。

  • 質の高いサービスを提供できる
  • 専任媒介契約より高い頻度で販売状況を報告できる

専属専任媒介契約において、仲介業務をおこなえるのは専任媒介契約同様、1社の不動産のみとなります。
そのため、広告費用をかけたり戦略を立てたりと、質の高いサービスを提供することが可能です。
専任媒介契約に比べて、販売状況の報告回数が多いという点に関しても、細かく状況を把握することができるので、売却が長引いてる場合には改善策を立てやすいのも大きなメリットといえるでしょう。
その一方、デメリットと注意点はご自身で買主を見つけられないことです。
親族や近隣の方が不動産を購入する場合は、必ず不動産会社を介す必要があります。

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不動産売却時の媒介契約における注意点とは

不動産売却時の媒介契約における注意点とは

最後に、不動産売却における媒介契約の注意点と、確実に売却するために必要なことをご紹介します。

注意点1:売却期間を考える

注意点としてまず挙げられるのが、売却期間を考えることです。
不動産売却で媒介契約を選ぶ際、いつまでの売却を目指すのか、期間を明確に定めておくようにします。
早期の売却が見込めるのは、一般的に専任媒介契約か専属専任媒介契約とされています。
また、「早急に不動産を売却したい」という場合は、仲介ではなく買取を検討してみても良いかもしれません。

注意点2:特別な仲介業務は別途費用がかかることもある

特別な仲介業務は別途費用がかかることも、注意点のひとつです。
一般的には仲介手数料の範囲で業務をおこないます。
しかし、ご希望により広告費用を追加するなど、特別な業務を実施した際は別途費用をご請求することもあるので、理解したうえで準備しておきましょう。
とはいえ、費用を提示したうえで業務を進めるのでご安心ください。

注意点3:その地域に特化した不動産会社を選ぶ

不動産売却において、売却したい不動産があるエリアの不動産会社を選ぶことが重要です。
その地域にある不動産会社は、エリアの特徴や人気の不動産を把握しているため、どのタイミングで売却すべきかなどのアドバイスを受けられることもあります。


まとめ

不動産売却で知っておきたい、媒介契約とはどのようなものなのか、注意点を含め解説しました。
媒介契約は3つあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
私たち「ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポート」は、愛知県あま市エリアでの不動産売却(仲介・買取)を専門としております。
媒介契約についてご不明な点がある方や不動産売却でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。



【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

愛西市、あま市を中心とした西尾張全域

【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】

愛西市、あま市を中心とした愛知県全域



商号    ハウスドゥ 愛西(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

所在地  〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2

電話番号 0567-22-5665

FAX      0567-22-5670

定休日   毎週 水曜日

営業時間 10:00~18:00


あま市は市街化調整区域が市全体の約58%を占める特殊なエリアです。

あま市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=ハウスドゥ愛西(株)不動産トータルサポートにご相談頂くことが近道です!!



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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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