2022-10-22
相続発生後、遺言書がない場合は遺産分割協議をおこなうのが一般的です。
しかし、遺産分割ではこれまで仲が良かった身内と揉めたり、トラブルになったりすることもあります。
今回は私たち「ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポート」が、遺産分割協議とはなにか、よくあるトラブルとその解決策をお伝えします。
愛知県あま市エリアで不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/

まずは、相続における遺産分割協議とはなにかを解説します。
遺産分割協議とは「誰がどんな財産を、どのような割合で相続するのか」を決める話し合いです。
有効な遺言書があればその内容に沿って分割しますが、遺言書がないケースも珍しくありません。
遺言書がなく相続人が複数いらっしゃる場合は、協議によって被相続人の財産の引き継ぎ方法を決めます。
ただし、遺言書があったとしても、遺産の一部しか記載がない場合などは協議が必要です。
たとえば「不動産を長女に相続させる」という旨だけ記載されていた場合、ほかの相続人はどの財産をどのように分割すれば良いかわかりませんよね。
そのような場合は、ほかの財産に対する遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議は下記の流れでおこなうのが一般的です。
遺産分割協議を進めるためには、まず誰が相続人なのかを確定します。
話し合いは相続人全員でおこなう必要があり、誰か1人でも欠いた状態での協議は原則無効になるからです。
そのため、あとから「あの人も相続人だった…」という事実がわかった際は、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
相続人が確定したら、次は相続財産を調査します。
不動産や貯金といったプラスの財産だけでなく、未払いの税金や借金など、マイナスの財産についても確認しましょう。
相続財産が把握できたら、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを協議します。
財産そのものを分割する現物分割だけでなく、不動産などを売却して得たお金を分割する換価分割など、さまざまな分け方があります。
相続人全員が平等・納得できるよう適した分割方法を話し合いましょう。
遺産分割協議がまとまったら、内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。
相続人全員の署名と実印による押印をおこない、内容に相違がないことや合意したことを残しておきましょう。
認印ではなく実印を使用する理由は、合意の有効性についてトラブルが発展した際、合意があった事実の証拠になるからです。
トラブルがあった際は実印と印鑑証明書を照合すれば、遺産分割協議書の有効性を立証できます。
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続いて、相続時の遺産分割協議におけるトラブルをご紹介します。
不動産は現金などと異なり、簡単に分割できない財産です。
そのため、相続人の誰か1人がそのまま相続したり、そのうえでほかの相続人に対する債務を負担したりするなど、さまざまな分割方法があります。
全員が分割方法に納得できれば良いのですが、相続人同士で意見が対立するケースも少なくありません。
また、相続人が多いほど話し合いがまとまらないといったトラブルが懸念されます。
先述でご紹介したとおり、遺産分割協議は全員でおこなう必要がありますが、人数が多いほど全員に合意してもらうのは難しくなるでしょう。
さらに、被相続人が再婚していたり隠し子がいたりする場合や、相続人同士の関係が良くない場合も揉めるリスクが高くなります。
「ほかの相続人に財産を渡したくない」と思う方がいらっしゃると、遺産分割協議がまとまらず、トラブルにつながるかもしれません。
分割する財産が、被相続人のものなのか、被相続人以外の財産であるのか不明な場合、トラブルになる可能性があります。
そのような場合は、該当の財産が遺産に含まれることを確認するため、民事訴訟を提起するのが一般的です。
遺産分割後の地位を安定したものにするためにも、判断が出たあと遺産分割協議を開始することをおすすめします。
不動産の評価方法で揉めることも、遺産分割協議におけるトラブルのひとつです。
不動産を分割する際、どのくらいの価値があるのかを調べなくてはなりません。
しかし、評価方法がいくつかあり、どの方法を選ぶかによって評価額が左右されます。
そのため、どの評価方法を用いるのか相続人同士で揉める可能性があるでしょう。
財産のなかに不動産が含まれる場合は、とくに注意が必要です。
被相続人の財産のなかで不動産の割合が大きい場合は、トラブルを招く恐れがあります。
土地や建物の割合が大きいと不動産を相続する方の相続額が膨らみ、ほかの相続人とのあいだで不公平が生じるからです。
不動産を相続する方が、ほかの相続人に対して代償金を支払う資金がない場合に、揉めるケースが多いといえます。
\お気軽にご相談ください!/

最後に、相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策をご紹介します。
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合の解決策は、調停・裁判に進むことです。
家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、調停での合意を目指します。
調停でもなおまとまらない場合は、審判に移行し、裁判官が財産の分割方法を決めることになります。
解決策として、相続が発生する前に財産の分割について話し合っておくことも挙げられます。
相続の開始後に遺産分割協議を始めると、相続人同士の考え方の違いによってトラブルを招く恐れがあるからです。
そのため、財産をどのように分割するのかをあらかじめ話し合い、感情的な対立を防ぐようにします。
しかし「相続の前に家族が亡くなった際の話をするの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
実際に相続が起きてからの協議は、多くのデメリットを招く可能性があることを考えると、あらかじめ話し合っておくことが得策です。
遺言執行者をあらかじめ指定することも、遺産分割協議におけるトラブルの解決策です。
遺言執行者とは、相続が遺言書どおりに進むよう必要な手続きをおこなう方のことです。
財産の分割方法とともに遺言執行者を指定しておけば、円滑に手続きを進められます。
遺産分割協議だけでなく、相続にはさまざまな手続きが必要なため、誰か1人でも非協力的な場合、手続きが思うように進められない可能性もあるでしょう。
そのため、遺言書を作成する際は遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺産分割協議とはなにか、よくあるトラブルとその解決策をお伝えしました。
相続財産に土地や建物が含まれる場合は、トラブルにならないよう慎重に協議を進める必要があります。
愛知県あま市エリアで不動産を相続する予定の方は、私たち「ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポート」にご相談ください。
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