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津島市不動産売却|再建築不可とは?



【津島市、弥富市不動産】再建築不可とは?


再建築不可とは、建て替えや増築ができない建物の状態をいいます。
代表的な例は、接道要件を満たしていない土地、建物が該当します。建築基準法第43条により建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築できないとされています。建築基準法上の道路に2m以上接していない場合は、現に建物がある場合であっても建て替えや増築はできません。
私たち宅地建物取引業者は、チラシや重要事項説明書に【再建築不可】である旨を必ず記載しています。
また、市街化調整区域で、現に家が建っている場合であっても、その敷地が【新宅地】の場合や、登記地目が雑種地、山林となっている場合は、一般の方は再建築できませんのでご注意ください。

津島市は市街化調整区域が市全体の約73%を占める特殊なエリアです。

津島市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=ハウスドゥ弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートにご相談頂くのが近道です!!

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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