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【あま市の不動産売却】土地を売却するときの経費について



土地を売却する時の経費


不動産を売却する場合に経費がいくらかかるのか?査定の際に良くご質問を頂く内容です。物件やお取引内容によって大きく変わりますので、私たちハウスドゥ愛西では、査定の価格のご報告とともに、経費のご説明をさせて頂いております。
今回は、土地を売却するときの一般的な経費について投稿します。
売却する敷地に建物があるか、ないか。測量がしてある、していない。によっても売却経費は大きく変わってきます。今回は、古家付の土地を売却を想定してます。
A印紙代(お国に納める税金です)
B登記費用(司法書士さんにお支払いします)
C測量費用(測量士さん、または土地家屋調査士さんにお支払いします)
D仲介手数料(私たち不動産業者の成功報酬です)
E解体費用(解体業者さんにお支払いします)
上記以外にも別途費用が発生する場合がありますが、ほとんどの経費は査定の際に想定できます。
では、個別にその内容を記載します!

 

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A印紙代


不動産売買契約書に貼付します。印紙税を納付する方法が印紙なのです。
そもそも、印紙税は、不動産売買契約書や、工事請負請負書などに課税される税金です。領収書に印紙が貼ってあるのをみたことがある方は多いと思いますが、領収書にも課税されます。課税される文書は印紙税法で定められた20種類の文書が該当しますが、不動産売買契約書もそのうちのひとつに該当します。領収書に200円の印紙が貼ってあるのをよく見ますが、記載された金額によって印紙税は定められています。
不動産売買契約書に貼る印紙の金額は売買金額に応じて、以下の通り定められています。
私も不動産業に従事するまで1万円の印紙があることを知りませんでした・・・。
不動産売買契約書に貼る印紙は結構高額ですよ。
不動産取引に係る契約書の印紙税額(2022年4月1日現在)

契約金額                 印紙税額
100万円を超え500万円以下のもの    2千円
500万円を超え1千万円以下のもの     1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの      2万円
5千万円を超え1億円以下のもの       6万円
※一部省略しています。
2024年3月31日までは、上記より軽減され、お値打ち?になっています。それが、こちらです!!
契約金額                 印紙税額
100万円を超え500万円以下のもの    1千円
500万円を超え1千万円以下のもの     5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの      1万円
5千万円を超え1億円以下のもの       3万円
※こちらも一部省略しています。
印紙税は、一般的に収入印紙を郵便局やコンビニで購入して契約書に貼り、再利用防止の為消印することで納税したことになります。コンビニでは高額印紙をお取り扱いしていない場合がありますので郵便局で購入するのが無難です。
売買契約書に印紙を貼らないと過怠税というペナルティーがありますのでご注意ください。

 

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B登記費用


大原則、買主様に所有権を移転する登記は司法書士さんに依頼します。
みなさんのイメージとして、売主様と買主様で法務局に行く姿を想像されるかもしれませんが、司法書士さんにお任せするので法務局に行くことは残念ながらありません。
土地を売却するときの登記費用は、【権利証】をお持ちかどうかで費用が大きく変わります。権利証は大切です!!正式には、登記済証や登記識別情報といいますが、こちらは紛失等の際に再発行されない書類です。
①権利証がある場合
権利証がある場合は、司法書士さんに登記原因証明情報を作成いただきます。
法務局に、買主様に所有権を移転する経緯(売買契約)について記載する書類です。こちらは、15,000円前後の費用が発生します。
②権利証がない場合
権利証がない場合は①に加えて権利証の代わりとなる手続きが必要です。先述の通り権利証は再発行されません。司法書士さんは売主様に面談、ヒアリングを実施し、公的な身分証明を確認したうえで、本人確認情報を確認します。この費用は、70,000円~100,000円ほど必要です。権利証は大切に保管してくださいね!
③登記簿記載から住所、氏名を変更している場合
登記簿の記載内容と提出する印鑑証明書の氏名、住所が一致しないといけません。
お引越しにより住所が変わっている場合や、ご結婚により名字に変更がある場合は登記簿の記載内容を変更しなければなりません。住民票には前住所の記載がありますので、お引越しが1度の方は、住民票の提出で足りますが、お引越しを度々されている方は戸籍の附票の提出が必要です。この費用は、15,000円前後必要です。
④抵当権の設定がる場合
銀行で住宅ローンの借り入れをする際に抵当権が設定されます。この抵当権は住宅ローンの返済が終わっても自動的には消えません。抵当権の抹消の手続きが必要です。この費用は、15,000円前後です。但し、設定されている抵当権の件数により変動します。
また、当然のことながらお借入が残っている状態では抵当権は抹消できません。
 

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C測量費用


後々のトラブルを避けるためには、安全な状態で土地をお引渡しする必要があります。近隣トラブルで時々耳にするのが敷地の境界の問題です。
直近で確定測量をしていない場合や現地に境界杭がない場合は、確定測量の実施をお願いしております。確定測量は、隣接地所有者や道路(水路)管理者(行政等)、敷地が隣接する土地の所有者全員にお立合いをお願いして境界を確認して頂きます。これにより、隣地所有者同意のうえで杭を新設したり現在ある杭の位置を是正します。
この費用が400,000円~500,000円です。また、測量に着手してから2ヶ月~2か月半の期間が必要ですのでご注意ください。
確定測量によってお隣への越境、またはお隣からの越境が判明する場合があります。越境の解消ができることが一番望ましいのですが、越境の解消については売買契約書の条項に盛り込むこととなります。

D仲介手数料


仲介手数料は、私たち不動産業者の報酬です。
仲介手数料は成功報酬ですので、土地が売れなければ発生しません。また、販売促進のための広告宣伝費(チラシやインターネット広告費用)を別途請求することはありません。
さらに、他社さんで売却することになった場合もこの費用の請求はありません。
仲介手数料は、宅地建物取引業法で以下の通り定められています。
売買価格                   仲介手数料の上限
200万円以下の部分             売買価格の5%+消費税
200万円を超えて400万円以下の部分    売買価格の4%+消費税
400万円を超える部分            売買価格の3%+消費税
一般的に売買価格の3%+6万円+消費税と覚えて頂くと良いです。但し、売買価格が、400万円以下の物件の場合には、売主様から受領できる報酬額は18万円+消費税となっています。
 

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E解体費用


土地として売却する場合は、建物の解体費用が必要です。解体費用は販売開始前にお見積りを手配させて頂きます。お見積の際は、室内の動産物確認の為、室内も拝見させて頂いております。
建物解体時期については、特段の事情(倒壊の危険)がない限り売買契約後にお願いしています。理由としては、①建物解体費用を売却経費として計上したほうがお得であること。②市街化調整区域の場合、現在建っている建物が許可のポイントになる場合があるからです。
また、建物登記がある場合は、解体後に建物の滅失登記申請が必要です。

まとめ


今回は、土地を売却する場合の経費について投稿させて頂きました。不動産を売却する場合は、様々な経費が必要ですし物件によってかかる経費は様々です。また、売却後には原則、税金も発生します。不動産の売却に失敗しない為にも、地域に密着した経験豊富なハウスドゥ  愛西にお気軽にご相談ください!!


【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

愛西市、あま市を中心とした西尾張全域

【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】

愛西市、あま市を中心とした愛知県全域

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商号   ハウスドゥ 愛西(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

所在地  〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2

電話番号 0567-22-5665

FAX    0567-22-5670

定休日 毎週 水曜日

営業時間 10:00~18:00


このブログの担当者

渡邉 友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役

ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。  

岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!






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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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