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【津島市不動産売却】重要事項説明書




【津島市不動産売却】重要事項説明書

宅建士が解説】35条書面(重要事項説明書)とは?契約前に必ず確認したいポイントを分かりやすく解説


不動産を購入するとき、多くのお客様が「契約書はしっかり読もう」と考えます。しかし、実は契約書と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが宅地建物取引業法第35条に基づく『重要事項説明書(35条書面)』です。


「契約書との違いが分からない」
「専門用語ばかりで難しい」
「どこを確認すればいいの?」

このような疑問をお持ちの方も少なくありません。


今回は、愛西市・弥富市・津島市・あま市・蟹江町などで不動産購入をご検討中のお客様へ向けて、35条書面の役割や確認すべきポイントを、できるだけ分かりやすく解説します。




35条書面(重要事項説明書)とは?


35条書面とは、宅地建物取引業法第35条で定められている「重要事項説明書」のことです。


不動産会社は、売買契約や賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引士が重要事項を説明し、その内容を記載した書面を交付しなければなりません。


この制度の目的は、お客様が物件や契約条件を十分に理解したうえで契約するかどうかを判断できるようにすることです。


土地や建物は数百万円から数千万円、場合によっては一生に一度の大きな買い物です。契約後に「知らなかった」「聞いていない」という事態を防ぐため、法律で重要事項説明が義務付けられています。




契約書との違い


お客様から最も多い質問の一つが、


「重要事項説明書と契約書は何が違うの?」


というものです。


それぞれの役割は次のようになります。


重要事項説明書(35条書面)

●契約前に説明を受ける書類

  • ●物件や法令上の制限などを確認するための書類
  • ●契約するかどうかを判断する材料

売買契約書(37条書面)

  • ●契約成立後の約束を書面化したもの
  • ●売買代金や引渡日など契約内容を明確にする書類

つまり、35条書面は「契約しても問題ないかを確認する書類」、契約書は「契約内容を証明する書類」という違いがあります。




35条書面にはどんなことが書かれている?


物件によって異なりますが、主に次のような内容が記載されています。


① 登記に関する事項


所有者は誰か。


抵当権などの権利が設定されていないか。


売主が適法に売却できる物件なのかを確認します。




② 都市計画・建築制限


用途地域


建ぺい率


容積率


防火地域


市街化区域・市街化調整区域


建築基準法や都市計画法などの制限について説明されます。


例えば、土地を購入しても希望する建物が建てられないケースもあります。




③ 接道状況


建築基準法上の道路に接しているか。


道路幅員は十分か。


再建築できる土地なのか。


特に中古住宅や古家付き土地では重要なポイントになります。




④ ライフライン


上下水道


電気


ガス


浄化槽


公共下水


前面道路までしか整備されていない場合など、追加工事が必要になることもあります。




⑤ ハザード情報


近年では水害や土砂災害への関心が高まっています。


重要事項説明では、


  • 洪水浸水想定区域

  • 土砂災害警戒区域

  • 津波災害警戒区域(対象地域)

などの情報も説明対象となっています。


愛西市や弥富市は河川に囲まれた地域も多いため、ハザードマップの内容を理解しておくことは非常に大切です。




特に愛西市・弥富市で確認したいポイント


地域によって注意点は異なります。


愛西市・弥富市では、


  • ●市街化調整区域

  • ●農地法の制限

  • ●開発許可制度

  • ●43条許可

  • ●接道条件

  • ●排水承諾

  • ●越境物

  • ●境界標の有無

などを十分確認することが重要です。


これらは将来の建替えや売却にも影響する場合があります。


地域事情を熟知した不動産会社であれば、重要事項説明書の内容だけでなく、地域特有の注意点も分かりやすくご説明できます。




分からないことは遠慮なく質問しましょう


重要事項説明では専門用語が数多く登場します。


「用途地域」


「建ぺい率」


「容積率」


「私道負担」


「契約不適合責任」


「セットバック」


普段聞き慣れない言葉ばかりです。


しかし、不動産購入は人生で何度も経験するものではありません。


分からないことをそのままにせず、

「これはどういう意味ですか?」

「私の場合はどうなりますか?」


と質問することが、後悔しない不動産購入につながります。




ハウスドゥ弥富・佐屋では分かりやすい重要事項説明を心掛けています


重要事項説明は、法律上の義務を果たすだけでは十分ではありません。


お客様が内容を理解し、納得して契約できることが何より大切です。


ハウスドゥ弥富・佐屋では、専門用語をできるだけ分かりやすい言葉に置き換えながら、一つひとつ丁寧にご説明しています。


また、愛西市・弥富市・津島市・あま市・蟹江町など地域特有の法令やインフラ事情、ハザード情報なども踏まえ、お客様の不安や疑問にお応えしています。




まとめ


35条書面(重要事項説明書)は、契約前に物件や契約条件を正しく理解するための大切な書類です。


内容を十分に確認し、疑問点を解消してから契約することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。


ハウスドゥ弥富・佐屋では、「分かりやすく、納得できる不動産取引」を大切にしています。


愛西市・弥富市・津島市・あま市・蟹江町周辺で土地・戸建て・中古住宅・マンション・不動産売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。


お客様一人ひとりに寄り添い、安心してお取引いただけるようサポートいたします。





この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
でも、ご安心ください。 私たちは単に不動産の取引をしている訳ではありません。お客様の次のライフステージを造るお手伝いをしています。 「買ってよかった」「売ってよかった」というお客様のお言葉が私たちの最大の報酬です。

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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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