2026-07-11

不動産を購入するとき、多くのお客様が「契約書はしっかり読もう」と考えます。しかし、実は契約書と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが宅地建物取引業法第35条に基づく『重要事項説明書(35条書面)』です。
このような疑問をお持ちの方も少なくありません。
今回は、愛西市・弥富市・津島市・あま市・蟹江町などで不動産購入をご検討中のお客様へ向けて、35条書面の役割や確認すべきポイントを、できるだけ分かりやすく解説します。
35条書面とは、宅地建物取引業法第35条で定められている「重要事項説明書」のことです。
不動産会社は、売買契約や賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引士が重要事項を説明し、その内容を記載した書面を交付しなければなりません。
この制度の目的は、お客様が物件や契約条件を十分に理解したうえで契約するかどうかを判断できるようにすることです。
土地や建物は数百万円から数千万円、場合によっては一生に一度の大きな買い物です。契約後に「知らなかった」「聞いていない」という事態を防ぐため、法律で重要事項説明が義務付けられています。
お客様から最も多い質問の一つが、
「重要事項説明書と契約書は何が違うの?」
というものです。
それぞれの役割は次のようになります。
重要事項説明書(35条書面)
●契約前に説明を受ける書類
売買契約書(37条書面)
つまり、35条書面は「契約しても問題ないかを確認する書類」、契約書は「契約内容を証明する書類」という違いがあります。
所有者は誰か。
抵当権などの権利が設定されていないか。
売主が適法に売却できる物件なのかを確認します。
用途地域
建ぺい率
容積率
防火地域
市街化区域・市街化調整区域
建築基準法や都市計画法などの制限について説明されます。
例えば、土地を購入しても希望する建物が建てられないケースもあります。
建築基準法上の道路に接しているか。
道路幅員は十分か。
再建築できる土地なのか。
特に中古住宅や古家付き土地では重要なポイントになります。
上下水道
電気
ガス
浄化槽
公共下水
前面道路までしか整備されていない場合など、追加工事が必要になることもあります。
近年では水害や土砂災害への関心が高まっています。
重要事項説明では、
などの情報も説明対象となっています。
愛西市や弥富市は河川に囲まれた地域も多いため、ハザードマップの内容を理解しておくことは非常に大切です。
地域によって注意点は異なります。
愛西市・弥富市では、
などを十分確認することが重要です。
これらは将来の建替えや売却にも影響する場合があります。
地域事情を熟知した不動産会社であれば、重要事項説明書の内容だけでなく、地域特有の注意点も分かりやすくご説明できます。
重要事項説明では専門用語が数多く登場します。
「用途地域」
「建ぺい率」
「容積率」
「私道負担」
「契約不適合責任」
「セットバック」
普段聞き慣れない言葉ばかりです。
しかし、不動産購入は人生で何度も経験するものではありません。
分からないことをそのままにせず、
「これはどういう意味ですか?」
「私の場合はどうなりますか?」
と質問することが、後悔しない不動産購入につながります。
重要事項説明は、法律上の義務を果たすだけでは十分ではありません。
お客様が内容を理解し、納得して契約できることが何より大切です。
ハウスドゥ弥富・佐屋では、専門用語をできるだけ分かりやすい言葉に置き換えながら、一つひとつ丁寧にご説明しています。
また、愛西市・弥富市・津島市・あま市・蟹江町など地域特有の法令やインフラ事情、ハザード情報なども踏まえ、お客様の不安や疑問にお応えしています。
35条書面(重要事項説明書)は、契約前に物件や契約条件を正しく理解するための大切な書類です。
内容を十分に確認し、疑問点を解消してから契約することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
ハウスドゥ弥富・佐屋では、「分かりやすく、納得できる不動産取引」を大切にしています。
愛西市・弥富市・津島市・あま市・蟹江町周辺で土地・戸建て・中古住宅・マンション・不動産売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりに寄り添い、安心してお取引いただけるようサポートいたします。
部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)
資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人
不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。
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